○福井県団体営土地改良事業補助金交付規則
昭和三十三年三月二十五日福井県規則第十一号
福井県団体営土地改良事業補助金交付規則を公布する。
福井県団体営土地改良事業補助金交付規則
(趣旨)
第一条 知事は、土地の基礎条件を改良して農業生産性の効率化を図るための土地改良事業を行う者に対し、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
一部改正〔昭和四五年規則八二号〕
(交付の対象および補助率)
第二条 補助金の交付の対象となる事業は
別表各号に掲げる事業とし、補助率は当該各号に定めるところによる。ただし、知事が特に必要と認める場合は
別表の第一号から第十八号までの規定にかかわらず、そのつど知事の定める率とする。
全部改正〔昭和四四年規則四五号〕
(申請者)
第三条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
一 土地改良区
二 土地改良区連合
三 市町
四 農業協同組合
五 農業協同組合連合会
六 前各号のほか知事が適当と認めるもの
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(申請の手続)
第四条 前条各号に掲げる者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(
別記様式第一号による。)に次の各号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 実施設計書(区画整理確定測量、全体実施設計費および調査設計費にあつては事業計画書)
三 前各号のほか知事が必要と認める書類
一部改正〔昭和三四年規則五八号〕
(交付の決定および通知)
第五条 知事は、前条の規定により提出された書類等の審査および必要に応じて行う現地調査等により適当と認める場合は、補助金の交付の決定をし、その決定の内容およびこれに付した条件を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第六条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、その内容およびこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から十五日以内に申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第七条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後に生じた天災地変その他補助金の交付の対象となつた事業(以下「補助事業」という。)の全部または一部を継続する必要がなくなつたときは、決定の全部もしくは一部を取り消し、または決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(事業計画の変更、中止、廃止の承認)
第八条 補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の一に該当するに至つた場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
一 補助事業の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
二 補助事業を中止し、または廃止しようとする場合
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
(状況報告)
第九条 補助事業者は、知事が別に定めるところにより、補助事業の遂行の状況に関し知事に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第十条 補助事業者は、当該年度の補助事業を完了した後でなければ補助金の交付を請求することができない。
2 補助事業者は、当該年度の補助事業を完了した後、補助金の交付を請求しようとするときは、すみやかに事業実績報告書(
別記様式第三号による。)および土地改良事業補助金交付請求書(
別記様式第四号による。)を知事に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第十一条 知事は、前条第二項の規定により書類が提出されたときは、現地調査および書類、帳簿等の検査により、事業に要した経費を査定した補助金を交付する。
(概算払)
第十二条 知事は、特に必要があると認める場合においては、第十条および前条の規定にかかわらず、工事の進行度合を勘案して、補助金の額の十分の九以内の範囲内において、補助事業者からの請求に基づき概算払をすることができる。
全部改正〔昭和三五年規則六五号〕
(帳簿の整備等)
第十三条 補助事業者は、補助事業についてその収入額および支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の収支額について、その収支内容を証する書類を整備して、保管しておかなければならない。
(知事の指導監督)
第十四条 知事は、補助事業について、監督上必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、書類もしくは帳簿を徴し、随時実地につき工事の調査もしくは会計経理の監査を行い、または事業の施行に関し必要な指示をすることがある。
(補助金の返還等)
第十五条 知事は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがある。
一 この規則または補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
二 工事の出来型が不完全なとき、または完成の見込がないと知事が認めるとき。
三 前各号のほか不正の事実があると知事が認めるとき。
2 知事は、前項の規定による取消をした場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 補助事業者は、補助事業の経費に剰余を生じたときは、その剰余額に第二条の規定により決定した補助率を乗じて得た額に相当する金額を遅滞なく知事に返還しなければならない。
(書類の経由)
第十六条 この規則に基づき提出する書類は、すべて関係市町長を経由しなければならない。
全部改正〔昭和四〇年規則六〇号〕、一部改正〔平成八年規則四六号・九年三九号・一八年九号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の補助金から適用する。
2 土地改良事業補助金交付規程(昭和二十六年福井県告示第百九十七号)、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法に基く土地改良事業補助金交付規程(昭和二十七年福井県告示第六十九号)および小規模土地改良事業補助金交付規程(昭和二十七年福井県告示第七十号)は、廃止する。
附 則(昭和三四年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和三五年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和三五年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和三八年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和三九年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和四一年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和四一年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和四四年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和四五年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の補助金から適用する。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表
事業名 | 補助率 |
一 かんがい排水事業 | 四、五割以内 |
二 区画整理事業 | |
イ 大圃場区画整理事業(一区画の面積が三十アール以上で、これを標準とする区画の合計が受益面積の三分の二をこえる事業) | 四割以内 |
ロ イ以外の区画整理事業 | 三割以内 |
三 暗きよ排水事業 | 四割以内 |
四 客土事業 | 三割以内 |
五 一般農道整備事業(全幅員四・五メートル以上の農道に係るものに限る。) | 五割以内 |
六 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | |
イ 基幹農道整備事業(軽微な改良を除く。) | 七、五割以内 |
ロ 基幹農道の軽微な改良 | 五割以内 |
ハ 付帯農道整備事業 | 四、五割以内 |
七 畑地かんがい事業 | 四、五割以内 |
八 公用を廃止した河川水流または水面の埋立事業 | 五割以内 |
九 特別団体営かんがい排水事業 | 五割以内 |
十 特別圃場整備事業 | 七、二五割以内 |
十一 圃場整備事業 | |
イ 大圃場区画整理事業 | 五、五割以内 |
ロ イに掲げる事業以外の事業 | 五割以内 |
十二 畑地帯総合整備事業 | 四、五割以内 |
十三 農道舗装事業(全幅員三・五メートル以上の農道に係るものに限る。) | 五割以内 |
十四 開拓パイロツト事業 | 七割以内 |
十五 農用地等集団化事業 | 知事が別に定める基準額の八割以内 |
十六 第一号、第二号から第七号までおよび第十号から第十四号までに掲げる事業の調査設計 | 知事が別に定める基準額の六、五割以内 |
十七 第一号、第三号、第七号、第十号および第十一号の事業の全体設計 | 知事が別に定める基準額の五割以内 |
十八 第二号および第十一号の事業施行に伴う確定測量 | 知事が別に定める基準額の四割以内 |
十九 右各号に掲げる事業の付帯事務費 | 五割以内 |
追加〔昭和四四年規則四五号〕、一部改正〔昭和四五年規則八二号〕
様式第一号全部改正〔昭和35年規則65号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第二号全部改正〔昭和35年規則65号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第三号全部改正〔昭和35年規則65号〕、一部改正〔昭和40年規則60号・令和3年24号〕
様式第四号全部改正〔昭和35年規則65号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕