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○理容師法施行細則
昭和三十三年六月二十日福井県規則第三十四号
理容師法施行細則を公布する。
理容師法施行細則
理容師美容師法施行細則(昭和二十九年福井県規則第五十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の施行については、理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号。以下「政令」という。)、理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号。以下「省令」という。)および理容師法施行条例(平成十二年福井県条例第十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔昭和六一年規則七号〕、一部改正〔平成一〇年規則二五号・一二年三九号・二〇年四一号〕
第二条 削除
削除〔平成二〇年規則四一号〕
(理容師免許証等の掲示)
第三条 理容師は、理容所内の客の見やすい箇所に理容師免許証または理容師免許証明書を掲示しなければならない。
全部改正〔平成一〇年規則二五号〕
(理容所について講ずべき措置の基準の特例)
第四条 条例第三条第二項に規定する規則で定める理容所は、次のとおりとする。
一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第二条第一項に規定する美容の作業を行う場所(以下「美容作業場」という。)に隣接する理容所
二 作業場と居住室その他の作業に直接関係のない場所を隔壁等により完全に区分することにより、防火上支障を及ぼす理容所または採光、照明もしくは換気を充分にすることができない理容所
2 条例第三条第二項に規定する規則で定める特例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 前項第一号の理容所 隣接する美容作業場と出入口を共用することができること。
二 前項第二号の理容所 防火上支障を及ぼさないためまたは採光、照明もしくは換気を充分に行うため必要最少限度の範囲で隔壁等を設けないことができること。
追加〔平成一六年規則一五号〕
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合の承認の申請)
第五条 条例第四条第二項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、理容師出張営業承認申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の承認をしたときは、申請者に対し、理容師出張営業承認書(様式第三号)を交付するものとする。
全部改正〔平成一二年規則三九号〕、一部改正〔平成一六年規則一五号〕
(理容所の開設等の届出)
第六条 法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、理容所を開設しようとする日の十日前までに、理容所開設届(様式第四号。次条において、「開設届」という。)によりするものとする。
2 法第十一条第二項の規定による届出事項の変更の届出は、当該届出事項に変更を生じた日から十日以内に、理容所開設事項の変更届(様式第五号)によりするものとする。
3 法第十一条第二項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所を廃止した日から十日以内に、理容所廃止届(様式第六号)に次条第一項に規定する確認済証を添えてするものとする。
4 法第十一条の三第二項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出は、理容所承継届(様式第七号)によりするものとする。
追加〔平成一〇年規則二五号〕、一部改正〔平成一二年規則三九号・一六年一五号〕
(確認済証)
第七条 知事は、法第十一条の二の確認をしたときは、理容所の開設者に対し、理容所検査確認済の証(様式第八号。以下この条において「確認済証」という。)を交付するものとする。
2 理容所の開設者は、前条第二項または第四項の場合において、確認済証の記載事項に変更を生じたときは、当該確認済証を併せて提出し、その書換え交付を受けなければならない。
3 理容所の開設者は、確認済証を破り、汚し、または失つたときは、理容所検査確認済の証再交付申請書(様式第九号)を、知事に提出し、その再交付を受けることができる。
4 理容所の開設者は、理容所の入口その他客の見やすい箇所に確認済証を掲示しなければならない。
追加〔平成一〇年規則二五号〕、一部改正〔平成一二年規則三九号・一六年一五号〕
(理容所台帳)
第八条 知事は、理容所台帳(様式第十号)を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。
追加〔平成一〇年規則二五号〕、一部改正〔平成一二年規則三九号・一六年一五号〕
(書類の提出)
第九条 法、政令、省令、条例またはこの規則の規定により知事に提出する書類はそれぞれ一通とし、住所または主たる事務所の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。
全部改正〔昭和四五年規則一九号〕、一部改正〔昭和六一年規則七号・平成三年三号・一〇年二五号・一二年三九号・一六年一五号・二〇年四一号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の理容師美容師法施行細則(昭和二十九年福井県規則第五十一号)の規定に基いてした手続その他の行為は、それぞれ、この規則の相当規定に基いてした手続その他の行為とみなす。
一部改正〔平成一〇年規則二五号〕
3 福井県手数料徴収規則(昭和二十六年福井県規則第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一〇年規則二五号〕
附 則(昭和三五年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第七号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第五一号)
この規則は、平成四年十月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第七七号)
この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験および美容師試験の公告および受験手続については、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる実地修練の実施に係る事務については、同項に規定する厚生労働大臣が告示するまでの間は、なお従前の例による。
一部改正〔平成一三年規則一号〕
4 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第三百二十一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の理容師法施行令(昭和二十八年政令第百三十二号)第一条第二項の規定により交付する合格証書および同条第三項の規定により交付する合格証明書については、第一条の規定による改正前の理容師法施行細則(以下「改正前の理容師規則」という。)第十二条および様式第十八号から様式第二十号までの規定ならびに第二条の規定による改正前の美容師法施行細則(以下「改正前の美容師規則」という。)第十二条および様式第十八号から様式第二十号までの規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
5 改正前の理容師規則または改正前の美容師規則の規定に基づいてした手続その他の行為は、それぞれ第一条の規定による改正後の理容師法施行細則または第二条の規定による改正後の美容師法施行細則の相当規定に基づいてした手続その他の行為とみなす。
6 この規則の施行の日前に改正前の理容師規則または改正前の美容師規則の規定により作成した様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第三九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第一五号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の理容師法施行細則および美容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月一〇日規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号 削除
削除〔平成20年規則41号〕
様式第2号(第5条関係)
追加〔平成10年規則25号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年39号・16年15号・令和3年24号〕
様式第3号(第5条関係)
追加〔平成10年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則39号・16年15号〕
様式第4号(第6条関係)

全部改正〔平成24年規則47号〕、一部改正〔令和2年規則51号・3年24号・4年20号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和45年規則19号・59年24号・平成8年77号・10年25号・11年29号・12年39号・16年15号〕
様式第6号(第6条関係)
全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和45年規則19号・平成8年77号・10年25号・11年29号・12年39号・16年15号・令和3年24号〕
様式第7号(第6条関係)
追加〔平成8年規則77号〕、一部改正〔平成10年規則25号・11年29号・12年39号・13年12号・16年15号・17年7号・令和2年51号・3年24号〕
様式第8号(第7条関係)
全部改正〔平成3年規則3号〕、一部改正〔平成10年規則25号・12年39号・16年15号〕
様式第9号(第7条関係)
全部改正〔平成3年規則3号〕、一部改正〔平成10年規則25号・11年29号・12年39号・16年15号・令和3年24号〕
様式第10号(第8条関係)
追加〔平成10年規則25号〕、一部改正〔平成12年規則39号・16年15号〕



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