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○福井県公印規則
昭和三十三年九月一日福井県規則第五十二号
福井県公印規則を公布する。
福井県公印規則
(総則)
第一条 この規則は、福井県の公印の種類、管守者、使用範囲および制式を定めることを目的とする。
(公印の種類、管守者等)
第二条 公印の種類、管守者、使用範囲および制式は、別表第一および別表第二のとおりとする。
一部改正〔昭和四八年規則一四号〕
(公印の告示)
第三条 公印を調製し、改刻し、または廃止したときは、そのつど告示するものとする。
一部改正〔平成九年規則三八号〕
(その他)
第四条 この規則に定めるものを除くほか、公印の取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の各相当規定により作成されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に使用している公印で、別表第一および別表第二に掲げる規格の基準に合わないものがある場合には、改刻等の行われるときにおいて、その基準に合わせるものとする。
附 則(昭和三四年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用しているものについては、なお、従前の例による。
附 則(昭和三五年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、開発局長之印、開発局(担当名)担当主幹之印および福井県出納員印の改正規定は、昭和三十八年七月一日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第六号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第一九号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十三条(税務課の分掌事務の改正にかかる部分を除く。)および第十四条の改正規定ならびに附則第三項の規定は、昭和四十一年四月十六日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第一〇号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十一月十日から適用する。
附 則(昭和四四年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附 則(昭和四六年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年六月一日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第四九号の二)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、福井県家畜保健衛生所長印(防疫専用)の改正規定は、昭和四十七年十月二十一日から、福井県知事印の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一四号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第五号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二四号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第三六号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第四五号)
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第三一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第三二号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第五二号)
この規則は、昭和五十三年九月四日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第二〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第五六号)
この規則は、昭和五十六年十月二十八日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第六二号)
この規則は、昭和五十六年十一月十五日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二九号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第一七号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第四三号)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三三号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第五一号)
この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号)の施行の日(平成六年十月十五日)から施行する。
附 則(平成七年規則第六号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第五八号)
この規則は、平成九年十一月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第四三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第四〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第三六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別表第一の規定により使用している税務課長が管守する福井県現金出納員印は、改正後の別表第一の規定により調製された現金出納員印とみなす。
附 則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年二月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第一条および第三条、第八条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第三項第二号、第十一条の規定による改正前の福井県公印規則別表第一、第十四条の規定による改正前の福井県財務規則第二百二十九条の表三の項、第十五条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第二条および第五条ならびに第十六条の規定による改正前の福井県行政組織規則第九条および第十八条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成一九年規則第五〇号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
(福井県公印規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の福井県公印規則別表第一の規定により調製し使用している税務課長が管守する福井県県税事務所長印は、第一条の規定による改正後の福井県公印規則別表第一の規定により調製された出先機関の長印とみなす。
附 則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三四号)
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第二四号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第四四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三六号)
この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二七年規則第三三号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第二六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年八月三一日規則第三七号)
この規則は、令和三年九月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日規則第四五号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。(後略)
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表第一 職印(第二条関係)

公印の種類

制式

使用範囲

管守者

寸法

ひな型

(単位センチメートル)

知事印

方 二・七

一般文書用

情報公開・法制課長(東京事務所にあつては、東京事務所長)

方 三・六

賞状、表彰状、感謝状、免状用

情報公開・法制課長

方 二・七

辞令用

人事課長

方 二・七

県税および税外収入金徴収用

税務課長

方 一・七

電子計算機を使用して作成される県税の納税通知書等用

税務課長

方 一・五

一般文書用

情報公開・法制課長

方 〇・九

一般文書用

情報公開・法制課長

方 二・七

一般文書用

会計課福井会計室長

方 二・七

一般文書用

会計課坂井会計室長

方 二・七

一般文書用

会計課奥越会計室長

方 二・七

一般文書用

会計課丹南会計室長

方 二・七

一般文書用

会計課二州会計室長

方 二・七

一般文書用

会計課若狭会計室長

知事職務代理者印

方 二・六

一般文書用

情報公開・法制課長(東京事務所にあつては、東京事務所長)

方 二・六

県税および税外収入金徴収用

税務課長

方 二・六

一般文書用

会計課福井会計室長

方 二・六

一般文書用

会計課坂井会計室長

方 二・六

一般文書用

会計課奥越会計室長

方 二・六

一般文書用

会計課丹南会計室長

方 二・六

一般文書用

会計課二州会計室長

方 二・六

一般文書用

会計課若狭会計室長

副知事印

方 二・一

一般文書用

情報公開・法制課長

会計管理者印

方 二・一

一般文書用

会計局長

円型径

二・〇

出納用

会計局長

部長印

方 二・一

一般文書用

各部の事務を総括する副部長(総務部にあつては、情報公開・法制課長)

新幹線・交通まちづくり局長印

方 二・一

一般文書用

新幹線建設推進課長

文化・スポーツ局長印

方 二・一

一般文書用

文化課長

健康医療局長印

方 二・一

一般文書用

健康政策課長

知事公室長印

方 二・一

一般文書用

秘書課長

会計局長印

方 二・一

一般文書用

会計局長

課(室)長印

方 二・一

一般文書用

各課(室)長

方 二・一

一般文書用

会計課福井会計室長

方 二・一

一般文書用

会計課坂井会計室長

方 二・一

一般文書用

会計課奥越会計室長

方 二・一

一般文書用

会計課丹南会計室長

方 二・一

一般文書用

会計課二州会計室長

方 二・一

一般文書用

会計課若狭会計室長

方 一・八

庁舎管理業務用

会計課福井会計室長

方 一・八

庁舎管理業務用

会計課坂井会計室長

方 一・八

庁舎管理業務用

会計課奥越会計室長

方 一・八

庁舎管理業務用

会計課丹南会計室長

方 一・八

庁舎管理業務用

会計課二州会計室長

方 一・八

庁舎管理業務用

会計課若狭会計室長

出先機関の長印

方 二・一

一般文書用

出先機関の長

方 二・一

一般文書用

嶺南振興局副局長

方 二・一

一般文書用

嶺南振興局敦賀港湾事務所長

方 一・七

電子計算機を使用して作成される県税の納税通知書等用

税務課長

方 一・七

電子計算機を使用して作成される県税の納税通知書等用

税務課長

方 二・一

一般文書用

福井県原子力環境監視センター福井分析管理室長

方 二・一

一般文書用

丹南健康福祉センター武生福祉保健部長

方 二・一

一般文書用

丹南健康福祉センター武生福祉保健部長

方 二・一

医療事務に関する証明書用

福井県立病院長

方 二・三

一般文書用

福井県立恐竜博物館長

方 二・三

一般文書用

福井県立歴史博物館長

方 二・三

一般文書用

福井県立美術館長

方 二・三

一般文書用

福井県立若狭歴史博物館長

方 二・一

一般文書用

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館長

方 二・三

一般文書用

福井県立武道館長

方 二・一

一般文書用

福井県園芸研究センター所長

方 二・一

一般文書用

福井県奥越高原牧場長

方 二・一

一般文書用

福井県嶺南牧場長

方 二・一

防疫証明用

家畜保健衛生所長

方 二・一

一般文書用

栽培漁業センター所長

方 二・一

一般文書用

海洋資源研究センター所長

方 二・一

一般文書用

内水面総合センター所長

方 二・一

一般文書用

丹南土木事務所鯖江丹生土木部長

出先機関の事務局(部)長印

方 二・一

共済組合員申告書等の内容証明用

出先機関の事務局(部)長

附置機関の長印

方 二・一

一般文書用

附置機関の長

出納員印

方 一・八

県税徴収用

嶺南振興局税務部の出納員

福井県税事務所の出納員

土地区画整理精算徴収金徴収用

福井土木事務所の出納員

円型径 一・八

出納用

本庁の出納員

円型径 一・八

出納用

出先機関の出納員

円型径 一・八

出納用

嶺南振興局二州企画振興室の出納員

現金出納員印

円型径 一・八

現金出納用

本庁の現金出納員

円型径 一・八

現金出納用

出先機関の現金出納員

物品出納員印

円型径 一・八

物品出納用

会計課長

企業出納員印

円型径 一・八

企業出納用

福井県立病院企業出納員

円型径 一・八

企業出納用

長寿福祉課企業出納員

円型径 一・八

企業出納用

地域医療課企業出納員

建築主事印

方 一・八

建築基準法による確認用

建築住宅課長(土木事務所にあつては土木事務所長)

小作主事印

方 一・八

農地法による和解の仲介用

中山間農業・畜産課長

全部改正〔昭和三八年規則五一号〕、一部改正〔昭和三九年規則二二号・二四号・七〇号・四〇年一八号・六九号・四一年六号・一九号・四六号・四三年一〇号・四四年四号・三〇号・三五号・四五年九号・七三号・四六年四〇号・四七年四九号の二・四八年一四号・四四号・四九年五号・二四号・五〇年一八号・三六号・五二年四五号・五三年三一号・三二号・五六年二〇号・五六号・六二号・五九年二九号・六〇年一七号・平成元年三三号・三年二六号・四年二六号・五年三号・二七号・六年五一号・七年四一号・八年四六号・九年三八号・一一年四八号・六〇号・一二年九五号・一三年三号・四四号・一四年四三号・一五年五九号・一六年四〇号・一七年四五号・一八年一〇号・三六号・六二号・一九年二号・一三号・三〇号・五〇号・二〇年二五号・五九号・二一年一七号・三四号・二二年二三号・二三年二四号・二四年三〇号・二五年四四号・二六年二五号・三六号・二七年三三号・二八年二六号・二九年一三号・令和元年二号・二年二六号・三年二一号・三七号・四年四五号・五年二二号〕
別表第二 庁印(第二条関係)

公印の種類

制式

使用範囲

管守者

寸法

ひな型

(単位センチメートル)

県印

方 三・六

一般文書用

情報公開・法制課長

方 二・一

一般文書用

情報公開・法制課長

方 一・五

身分証明書用

人事課長

課(室)印

方 二・七

一般文書用

各課(室)長

出先機関印

方 二・七

一般文書用

出先機関の長

方 二・七

一般文書用

嶺南振興局次長

方 二・七

一般文書用

丹南健康福祉センター武生福祉保健部長

方 二・七

一般文書用

丹南健康福祉センター武生福祉保健部長

県立看護専門学校印

方 三・六

証書・賞状用

県立看護専門学校長

福井県立産業技術専門学院印

方 八・〇

修了証書用

福井県立産業技術専門学院長

全部改正〔昭和三五年規則四三号〕、一部改正〔昭和三九年規則七〇号・四〇年六九号・四一年一九号・四七年一号・四八年一四号・四九年二四号・五〇年三六号・五二年四五号・五三年三一号・三二号・五六年六二号・六〇年一七号・六二年四三号・平成四年二六号・五年二七号・七年六号・八年四六号・九年三八号・五八号・一二年九五号・一三年四四号・一四年四三号・一五年五九号・一六年四〇号・一七年四五号・一八年三六号・六二号・一九年一三号・二〇年二五号・令和二年二六号〕



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