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○福井県県税事務監査規程
昭和三十三年十一月十四日福井県訓令第六十六号
総務部
県事務所
県税事務所
福井県県税事務監査規程を次のように定める。
福井県県税事務監査規程
(目的)
第一条 この規程は、福井県税事務所および嶺南振興局(以下「事務所等」という。)における県税の賦課徴収事務について監査指導(以下「監査」という。)をすることにより、その組織および運営の合理化に資することを目的とする。
一部改正〔平成八年訓令九号・二〇年二二号〕
(監査の種類)
第二条 監査は、総合監査および一部監査とする。
2 総合監査とは、事務所等における税務行政全般について監査をすることをいう。
3 一部監査とは、事務所等における次の各号に掲げるもののうち、県税の賦課徴収に関し必要があるものについて監査をすることをいう。
一 賦課に伴う事務の処理
二 徴収に伴う事務の処理
三 滞納処分の執行に伴う事務の処理
四 人事管理その他庶務に関する事務の処理
五 予算執行および物品管理等財務に関する事務の処理
六 その他知事が必要と認めるもの
一部改正〔平成八年訓令九号〕
(監査の時期等)
第三条 前条第二項の総合監査は毎年一回以上、同条第三項の一部監査は必要のつど行うものとし、その時期については、そのつど知事が定めるものとする。
(監査員)
第四条 監査を行う職員(以下「監査員」という。)は、県職員のうちから、その都度、知事が命ずるものとする。
一部改正〔平成一九年訓令一八号〕
(監査の通知)
第五条 監査を行う場合においては、原則として、あらかじめ福井県税事務所長または嶺南振興局長(以下「事務所長等」という。)に対し、日時、場所その他監査実施のため必要な事項を通知するものとする。
一部改正〔平成八年訓令九号・二〇年二二号〕
(監査結果の報告)
第六条 監査員は、監査を終了したときは、所見をつけて、その結果を知事に報告しなければならない。
(監査結果に伴う措置)
第七条 監査の結果について事務の合理化を図ることが必要であると認める事項については、その旨を文書をもつて事務所長等に指示するものとする。
一部改正〔平成八年訓令九号〕
(てん末報告)
第八条 事務所長等は、前条の指示を受けた場合においては、遅滞なく、必要な措置を講ずるとともに、そのてん末を知事に報告しなければならない。
一部改正〔平成八年訓令九号〕
(規程施行の細目)
第九条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、昭和三十三年度分の県税から適用する。
附 則(平成八年訓令第九号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年訓令第一八号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年訓令第二二号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十年十月一日から施行する。



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