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○元福井県議会議員待遇規程
昭和三十三年十二月二十日福井県議会公告第一号
元福井県議会議員待遇規程を次のように定める。
元福井県議会議員待遇規程
第一条 福井県議会議員として四年以上その職にあつた者は、元福井県議会議員待遇者(以下「元議員待遇者」という。)として次の事項について終身現職の県議会議員と同様の待遇とすることができる。
一 県営施設の利用
二 県公報の配布
三 県の公式式典の参列
第二条 元議員待遇者に対しては、別に定める()章を贈呈する。
第三条 元議員待遇者が死亡したときは、弔辞および供花料を贈呈する。
第四条 元議員待遇者が著しくその体面を汚す所為があつたと認められるときは、この規程による待遇を停止する。
附 則
この規程は、昭和三十三年十二月二十日から施行する。



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