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○福井県議会議会局職員記章規程
昭和三十三年十二月二十日福井県議会訓令第三号
福井県議会
福井県議会事務局職員章()規程を次のように定める。
福井県議会議会局職員記章規程
題名改正〔令和元年議会訓令一号〕
第一条 福井県議会議会局の職員記章は、別記のとおりとする。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
第二条 職員記章は、その服務中および通勤の途次、常時これを胸につけていなければならない。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
第三条 職員記章は、職員一人につき一個とし、その在職中これを貸与する。ただし、貸与を受けた職員記章を亡失し、または著しく毀損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合には、その実費を徴収する。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
第四条 職員記章は、転任、退職、失職、死亡等の理由により事務局職員でなくなつた場合には、すみやかにこれを返還しなければならない。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
附 則(令和元年五月三一日議会訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年六月一日から施行する。
(福井県議会事務局職員き章規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に交付を受けているき章は、この規程の各相当規定により交付されたものとみなす。
3 この訓令による改正前の福井県議会事務局職員き章規程の規定により調製されたき章は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記
質 金属製
寸法 外径1.5センチメートル
厚さ0.5センチメートル
色 黒地金浮彫
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕



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