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○福井県消防学校設置条例
昭和三十四年七月十六日福井県条例第三十六号
福井県消防学校設置条例を公布する。
福井県消防学校設置条例
(設置)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第一項の規定に基づき、消防職員および消防団員の教育訓練を行うため、福井県消防学校(以下「学校」という。)を福井市大畑町に設置する。
一部改正〔昭和四八年条例三九号・平成八年一三号・一八年五〇号〕
(職員)
第二条 学校に校長その他の必要な職員を置く。
(その他)
第三条 この条例で定めるもののほか、学校の管理および運営について必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年条例第一三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。



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