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○福井県県行分収造林設置条例
昭和三十四年十二月二十六日福井県条例第五十号
福井県県行分収造林設置条例を公布する。
福井県県行分収造林設置条例
(趣旨)
第一条 この条例は、県が土地所有者を相手方として収益を分収する条件で県が造林を行なう旨の契約を締結することについて必要な事項を定めることを目的とする。
全部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(樹木の所有権)
第二条 前条の契約による造林に係る樹木(以下「造林に係る樹木」という。)は、県の所有とする。
2 造林着手後に天然に生じた樹木および造林着手前から存する樹木で造林に係る樹木とともに生育したものは、前項の樹木とみなす。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(地上権の設定)
第三条 知事は、第二条の契約により造林を行う土地(以下「造林地」という。)について、当該土地の所有者と地上権設定の契約を締結しなければならない。
2 前項の地上権の存続期間は、五十年以上とし、地代は支払わないものとする。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(収益分収の歩合)
第四条 造林地の収益分収の歩合は、県十分の六、造林地の所有者十分の四とする。ただし、知事は、これと異なる契約を締結することができる。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(収益分収の方法)
第五条 造林地の収益分収は、その樹木の売払代金をもつてする。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、材積をもつてすることができる。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(分収物の指定)
第六条 売払代金をもつて収益分収をする場合における売払樹木および材積をもつて収益分収をする場合における分収樹木の指定は、知事が行うものとする。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(賠償金等の分収)
第七条 造林に係る樹木に関して第三者から受けた賠償金等は、その請求に要した費用を控除して収益分収の歩合によつて分収するものとする。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(造林地の処分)
第八条 造林地の所有者は、当該造林地を処分しようとするときは、知事に通知しなければならない。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(県の義務)
第九条 県は、造林地の植樹、補植、手入れその他造林に必要な行為をするものとする。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(造林地の所有者の義務)
第十条 造林地の所有者は、造林地の保護のため次の各号に掲げる義務を負うものとする。
一 火災の予防および消防
二 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防および防止
三 有害鳥獣の駆除
四 境界標その他の標識の保存
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(産物の採集)
第十一条 造林地の所有者は、知事の承認を得て、次の各号に掲げる産物を採集することができる。
一 下草、落葉および落枝
二 樹実、きのこおよびこれらに類する物
三 手入れのため伐除する枝条およびこれに類する物
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(契約の解除)
第十二条 次の各号の一に該当するときは、知事は、第二条の契約の全部または一部を解除することができる。
一 公益のため必要があるとき。
二 天災その他の事由により契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、直ちに収益分収をするものとする。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
(その他)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔昭和三六年条例二八号〕
附 則
この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。



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