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○調理師法施行細則
昭和三十四年八月十八日福井県規則第三十一号
調理師法施行細則を公布する。
調理師法施行細則
(定義)
第一条 この細則において「法」とは、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)を、「施行令」とは、調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)を、「規則」とは、調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)をいう。
(書類の提出)
第二条 法、施行令、規則またはこの細則の規定により知事に提出する書類は、正本一部および副本一部とする。
2 前項の書類(指定養成施設、指定試験機関および指定届出受理機関に係るものならびに第十二条の結成届ならびに県内に住所地を有しない者が提出するものを除く。)は、別表の上欄に掲げる提出書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める保健所長を経由するものとする。
全部改正〔平成三一年規則一四号〕、一部改正〔令和四年規則一四号〕
(免許の申請)
第三条 規則第一条第二項第一号に規定する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 法第三条第一項第一号に規定する調理師養成施設の修了証書の写し
二 法第三条の二第一項に規定する調理師試験(以下「試験」という。)の合格証書
三 前二号の証書を破り、汚し、または失つた者については、その発行機関の証明書
一部改正〔昭和六三年規則一八号・平成二五年三号〕
(名簿の訂正および免許証の書換交付)
第四条 施行令第十一条第二項および第十三条第二項の名簿の訂正および免許証の書換交付の申請書は、様式第一号によるものとする。
一部改正〔昭和六三年規則一八号〕
(登録の消除)
第五条 施行令第十二条第一項の名簿の登録消除の申請書は、様式第二号によるものとする。
一部改正〔昭和六三年規則一八号〕
(免許証の再交付)
第六条 施行令第十四条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第三号によるものとする。
一部改正〔昭和六三年規則一八号〕
(試験施行の公示)
第七条 知事は、試験の期日、場所等について、あらかじめ福井県報に公示する。
一部改正〔昭和六三年規則一八号・令和四年一四号〕
(調理師会の設立)
第八条 法第九条に規定する調理師会を組織したときは、速やかに結成届に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 調理師会会則または定款
二 役員名簿
三 会員名簿
一部改正〔昭和六三年規則一八号・平成一一年二七号・令和四年一四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第一号)
この規則は、平成十年二月二日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第六三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の調理師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一二月八日規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の調理師法施行細則および栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の調理師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第二条関係)

提出書類

経由機関

法第五条の二第一項の規定による届出書

届出者の就業地を所管する保健所長(福井市の区域にあつては、福井県福井保健所長)

施行令第一条の規定による調理師の免許の申請書

保健所長

施行令第十一条第二項および第十三条第二項の名簿の訂正および免許証の書換交付の申請書

施行令第十二条第一項の名簿の登録消除の申請書

施行令第十四条第二項の免許証の再交付の申請書

施行令第十四条第四項ならびに第十五条第一項および第二項の規定により返納する免許証

追加〔平成三一年規則一四号〕、一部改正〔令和四年規則一四号〕
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年14号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年14号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔令和2年規則60号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年14号〕



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