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○福井県議会図書室規程
昭和三十四年二月二十日福井県議会告示第三号
福井県議会図書室規程を次のように定める。
福井県議会図書室規程
(目的)
第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百条第十九項の規定により、福井県議会に附置すべき図書室に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一四年議会告示一号・二〇年三号・二五年二号〕
(図書)
第二条 図書室には、法第百条第十七項および第十八項の規定により送付を受けたもののほか次に掲げるものを収集保管する。
一 県議会会議録
二 県および県議会の刊行物
三 寄贈または委託を受けた図書および刊行物
四 前各号のほか必要と認める図書、刊行物等
一部改正〔平成一四年議会告示一号・二〇年三号・二五年二号〕
(図書室の職員)
第三条 図書室に室長その他の職員を置き、議会局職員をもつて充てる。
全部改正〔昭和五三年議会告示一号〕、一部改正〔令和元年議会告示一号〕
(利用者)
第四条 図書室は、県議会の議員および職員ならびに室長が適当と認める者に利用させる。
(整理および保管)
第五条 図書の整理および保管は、次の各号により行う。
一 受入れ年月日順に別記様式第一号による図書原簿に登録する。
二 原則として日本十進分類法により分類整理する。
三 所定の箇所に別記様式第二号による図書室印を押し、登録番号および分類符号を記入する。
(官報および会議録)
第六条 官報および会議録は、目録をつけ、月別につづり込み保管する。
(公報)
第七条 公報は、都道府県ごとに目録をつけ、暦年により一年分をつづり込み保管する。
(雑誌類)
第八条 雑誌類は、受入れと同時に原簿に登録し、第五条各号により整理し、適当な時期に一年分または数月分をとりまとめてつづり込み保管する。
(新聞その他の刊行物)
第九条 新聞その他の刊行物は、そのつど種類別につづり込み保管する。
(廃棄処分)
第十条 図書室に保管している図書、刊行物等でその必要がないと認めるものがあるときは、議長の承認を受けて、これを廃棄することができる。
(閲覧の申出)
第十一条 図書を閲覧しようとする者は、係員にその旨を申し出なければならない。
2 閲覧は、原則として図書室においてしなければならない。
(貸出し)
第十二条 図書の貸出しを受けようとする者は、別記様式第三号による図書貸出簿に所定の事項を記入し、係員にその旨申し出なければならない。
(貸出しの制限)
第十三条 図書のうち特に貴重なものおよび貸出しを適当でないと認めるものは、貸出しを行わない。
(閲覧等の時間)
第十四条 図書の閲覧および貸出しの時間は、議会局の執務時間内とする。
一部改正〔令和元年議会告示一号〕
(貸出しの期間等)
第十五条 図書の貸出し期間は、そのつど室長が定める。
2 室長は、貸出しの期限内であつても、整理その他必要があると認めるときは、その返還を求めることができる。
(図書の取扱)
第十六条 閲覧および貸出しを受けた図書は、ていねいに取り扱い、これを汚損し、または紛失したときは、相当代価を弁償しなければならない。
(その他)
第十七条 この規程に定めるものを除くほか図書室の管理に関し必要な事項は、議長の承認を経て室長が定める。
附 則
1 この規程は、昭和三十四年二月二十日から施行する。
2 福井県議会図書室管理規程(昭和二十六年制定)は、廃止する。
附 則(昭和五三年議会告示第一号)
この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年議会告示第一号)
この告示は、平成十四年七月九日から施行する。
附 則(平成二〇年議会告示第三号)
この告示は、平成二十年十月十七日から施行する。
附 則(平成二五年議会告示第二号)
この告示は、平成二十五年四月五日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日議会告示第一号)
この告示は、令和元年六月一日から施行する。



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