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○福井県健康福祉センター運営協議会条例
昭和三十五年四月一日福井県条例第十四号
〔福井県保健所運営協議会条例〕を公布する。
福井県健康福祉センター運営協議会条例
題名改正〔平成一二年条例六号〕
(設置)
第一条 地域保健および保健所の運営に関する事項ならびに地域福祉および健康福祉センターの運営に関する事項を審議させるため、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十一条の規定に基づき、次に掲げる運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
一 福井健康福祉センター運営協議会
二 坂井健康福祉センター運営協議会
三 奥越健康福祉センター運営協議会
四 丹南健康福祉センター運営協議会
五 二州健康福祉センター運営協議会
六 若狭健康福祉センター運営協議会
全部改正〔平成一二年条例六号〕
(組織)
第二条 協議会は、委員十六人以内をもつて組織する。
2 委員は、知事が市町、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉関係団体、社会福祉施設、事業場等の代表者または職員、学識経験者その他適当と認める者のうちから任命する。
一部改正〔平成九年条例二号・一二年六号・一七年六五号〕
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 知事は、委員に職務遂行上支障があり、または委員としてふさわしくない行為があつたときは、前二項の規定にかかわらず、これを解任することができる。
一部改正〔平成九年条例二号〕
(会長および副会長)
第四条 協議会に会長および副会長それぞれ一人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔平成九年条例二号〕
(会議)
第五条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一部改正〔平成九年条例二号〕
(庶務)
第六条 次の表の上欄に掲げる協議会の庶務は、それぞれ同表の下欄に掲げる健康福祉センターにおいて処理する。

福井健康福祉センター運営協議会

福井県福井健康福祉センター

坂井健康福祉センター運営協議会

福井県坂井健康福祉センター

奥越健康福祉センター運営協議会

福井県奥越健康福祉センター

丹南健康福祉センター運営協議会

福井県丹南健康福祉センター

二州健康福祉センター運営協議会

福井県嶺南振興局二州健康福祉センター

若狭健康福祉センター運営協議会

福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター

追加〔平成九年条例二号〕、一部改正〔平成一二年条例六号〕
(その他)
第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成九年条例二号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第六号抄)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この条例施行日前において、福井県勝山保健所の長が行なつた処分その他の行為および当該保健所の長に対して行なつた申請、届出その他の手続で、大野市および大野郡の区域にかかるものは、福井県大野保健所の長が行なつた行為および当該保健所の長に対して行なつた手続とみなす。
附 則(平成六年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(福井県保健所運営協議会条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前において、前項の規定による改正前の福井県保健所運営協議会条例第二条第二項の規定により任命された委員は、前項の規定による改正後の福井県健康福祉センター運営協議会条例第二条第二項により任命された委員とみなす。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日



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