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○福井県健康福祉センター運営協議会に関する規則
昭和三十五年四月一日福井県規則第三十五号
〔福井県保健所運営協議会に関する規則〕を公布する。
福井県健康福祉センター運営協議会に関する規則
題名改正〔平成一二年規則九二号〕
(会議)
第一条 健康福祉センター協議会(以下「協議会」という。)の会議は、年二回開催するものとする。
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
(会議の招集等)
第二条 会長が会議を招集する場合は、あらかじめ開催の日時、場所および議題を委員に通知するとともに、その旨を知事に報告しなければならない。
(関係者の会議への出席)
第三条 健康福祉センター所長その他の関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
(会議録の作成および報告)
第四条 会長は、会議録を作成しなければならない。
2 会長は、前項の会議録の写しを添えて審議の結果を知事に報告しなければならない。
(庶務)
第五条 協議会の庶務は、各健康福祉センターの地域支援室において処理する。
一部改正〔平成一〇年規則三一号・一二年九二号〕
(公印)
第六条 協議会および協議会長の公印は、次のとおりとする。
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第三一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。



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