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○農作物原種、原苗配付規程
昭和35年5月13日福井県告示第349号
農作物原々種、原種、原苗配付規程(昭和25年福井県告示第149号)の全部を次のように改正する。
農作物原種、原苗配付規程
(趣旨)
第1条 農産物の品種改良を図るため、農業試験場で育成した原種および原苗は、県の品種改良事業計画に基づき、採種()経営責任者、市町村および農業団体に有償で配付する。ただし、学校および研究機関に研究用として配布する場合は、無償とすることがある。
一部改正〔昭和60年告示277号〕
(配布価格)
第2条 原種および原苗の価格は、別に定める。
(配布の申請)
第3条 原種および原苗の配布を受けようとする者は、限種、原苗配布申請書(別記様式)を農業試験場長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和60年告示277号〕
(配布手続)
第4条 農業試験場長は、原種および原苗の配布をしようとするときは、原種および原苗の種類、数量、価格、代金納入期限、引渡し期限および引渡し方法を申請者に通知する。
一部改正〔昭和60年告示277号〕
(譲渡等の禁止)
第5条 配布を受けた原種および原苗は、これを他に譲渡し、または当該目的以外に使用してはならない。
(事業成績の報告)
第6条 農業試験場長は、必要があると認めるときは、配布を受けた者に対して、事業成績の報告を求めることができる。
一部改正〔昭和60年告示277号〕
(配布の停止)
第7条 採種()の経営が適当でないと認められるときは、原種および原苗のその後の配布を停止する。
附 則
この規程は、昭和35年5月13日から施行する。
附 則(昭和60年告示第277号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第1028号)
この告示は、平成17年12月28日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式
一部改正〔昭和60年告示277号・平成17年1028号・令和3年116号〕



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