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○漁船損害等補償法の規定による加入区の指定
昭和35年12月20日福井県告示第874号
漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第112条第1項の規定により次のように加入区を指定したので、同条第6項の規定により告示する。

加入区の名称

加入区の区域

北潟加入区

あわら市のうち北潟、浜坂および波松の区域

福井市加入区

福井市のうち白方町、免鳥町、浜住町、和布町、蓑町、松蔭町、糸崎町、長崎町、北菅生町、南菅生町、鮎川町、白浜町、大丹生町および小丹生町の区域

三国町加入区

坂井市三国町のうち浜地、梶、崎、安島および米ケ脇の区域

三国港加入区

坂井市三国町の区域

越廼加入区

福井市のうち大味町、茱崎町、蒲生町および居倉町の区域

越前町加入区

丹生郡越前町の区域

河野村加入区

南条郡南越前町のうち糠、甲楽城、河野今泉および大谷の区域

敦賀市加入区

敦賀市の区域

美浜町加入区

三方郡美浜町の区域

若狭三方加入区

三方上中郡若狭町のうち常神、神子、小川、遊子、塩坂越および世久見の区域

海山加入区

三方上中郡若狭町のうち大字海山の区域

鳥浜加入区

三方上中郡若狭町のうち大字鳥浜の区域

小浜市加入区

小浜市の区域

大島加入区

大飯郡おおい町のうち大字大島および犬見の区域

高浜町加入区

大飯郡高浜町の区域




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