○福井県教育委員会公印規則
昭和三十五年二月十九日福井県教育委員会規則第一号
福井県教育委員会公印規則を公布する。
福井県教育委員会公印規則
(総則)
第一条 この規則は、福井県教育委員会の公印の種類、管守者、使用範囲および制式を定めることを目的とする。
(公印の種類、管守者等)
第二条 公印の種類、管守者、使用範囲および制式は、
別表第一および
別表第二のとおりとする。ただし、これと異なるものを新調し、または改刻しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第三条 公印を調製し、改刻し、または廃棄したときは、そのつど告示するものとする。
(その他)
第四条 この規則に定めるものを除くほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の各相当規定により作成されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に使用している公印で、
別表第一および
別表第二に掲げる規格の基準に合わないものがある場合には、改刻等の行なわれるときにおいて、その基準に合わせるものとする。
附 則(昭和三五年教委規則第一六号)
1 この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用しているものについては、なお、従前の例による。
附 則(昭和三八年教委規則第三号)
1 この規則は、昭和三十八年五月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用しているものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和三九年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附 則(昭和四六年教委規則第一号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年六月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用している公印については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第一三号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第一五号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第三条、第二条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第一条から第六条まで、第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条から第二十五条までおよび第二十七条、第三条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第一、第四条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第一条、第五条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第六条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第四条および第二十七条ならびに第七条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第一条、第二条第十六号および第五条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年教委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日教委規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職印
公印の名称 | 寸法 | ひな型 | 使用範囲 | 管守者 |
(単位センチメートル) |
教育長印 | 方2.7 | 
| 一般文書用 | 教育政策課長 |
方2.7 | 
| 一般文書用 | 嶺南教育事務所長 |
教育長職務代理者印 | 方2.6 | 
| 一般文書用 | 教育政策課長 |
課長印 | 方2.3 | 
| 一般文書用 | 各課長 |
出先機関の長印 | 方2.3 | 
| 一般文書用 | 出先機関の長 |
方2.3 | 
| 一般文書用 | 福井県立若狭図書学習センター所長 |
県立学校長印 | 方2.3 | 
| 一般文書用 | 県立学校長 |
方3.0 | 
| 賞状用 | 県立学校長 |
県立学校長職務代理者印 (校長に事故があるとき) | 方2.3 | 
| 一般文書用 | 県立学校長 |
方3.0 | 
| 賞状用 | 県立学校長 |
県立学校長職務代行者印 (校長が欠けたとき) | 方2.3 | 
| 一般文書用 | 県立学校長 |
方3.0 | 
| 賞状用 | 県立学校長 |
学校以外の教育機関の長印 | 方2.3 | 
| 一般文書用 | 学校以外の教育機関の長 |
方2.3 | 
| 一般文書用 | 福井県立若狭図書学習センター所長 |
文書館長印 | 方2.1 | 
| 一般文書用 | 福井県文書館長 |
ふるさと文学館長印 | 方2.1 | 
| 一般文書用 | 福井県ふるさと文学館長 |
全部改正〔昭和35年教委規則16号〕、一部改正〔昭和38年教委規則3号・45年13号・46年1号・7号・9号・50年1号・平成5年2号・7年13号・15号・8年4号・13年6号・19年5号・24年4号・27年1号・5号・28年5号〕
別表第2(第1条関係)
公印
公印の名称 | 寸法 | ひな型 | 使用範囲 | 管守者 |
(単位センチメートル) |
教育委員会印 | 方3.0 | 
| 一般文書用 | 教育政策課長 |
方3.5 | 
| 賞状辞令用 | 教育政策課長 |
方3.6 | 
| 教育職員免許状用 | 教職員課長 |
長さ5.4 幅1.5 | 
| 教育職員免許状用 | 教職員課長 |
方2.3 | 
| 履歴書証明用 | 教職員課長 |
方1.9 | 
| 銃砲刀剣類登録証明 | 生涯学習・文化財課長 |
方3.0 | 
| 一般文書用 | 嶺南教育事務所長 |
方1.9 | 
| 銃砲刀剣類登録証明 | 嶺南教育事務所長 |
教育庁各課印 | 方2.7 | 
| 一般文書用 | 各課長 |
出先機関印 | 方2.7 | 
| 一般文書用 | 出先機関の長 |
県立学校印 | 方2.7 | 
| 一般文書用 | 県立学校長 |
方8.0 | 
| 卒業証書用 | 県立学校長 |
長さ3.7 幅1.5 | 
| 卒業証書用 | 県立学校長 |
学校以外の教育機関印 | 方2.7 | 
| 一般文書用 | 学校以外の教育機関の長 |
文書館印 | 方2.7 | 
| 一般文書用 | 福井県文書館長 |
ふるさと文学館印 | 方2.7 | 
| 一般文書用 | 福井県ふるさと文学館長 |
全部改正〔昭和35年教委規則16号〕、一部改正〔昭和38年教委規則3号・39年4号・45年13号・46年7号・48年2号・平成7年1号・8年4号・13年6号・19年5号・24年4号・27年1号・28年5号・令和2年3号〕