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○福井県財政調整基金条例
昭和三十六年四月一日福井県条例第十六号
〔福井県財政調整積立金条例〕を公布する。
福井県財政調整基金条例
題名改正〔昭和三九年条例五号〕
(財政調整基金の設置)
第一条 県は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項および第七条第一項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、福井県財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔昭和三九年条例五号〕
(基金の財源)
第二条 基金は、次に掲げる財源をもつて積み立てるものとする。
一 各年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、または各年度における一般財源の額が前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額
二 一般会計の各年度において歳入歳出決算上新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の二分の一を下らない額
三 基金から生ずる収入
四 前各号に掲げるもののほか、一般会計の歳入歳出予算において定める額
一部改正〔昭和三九年条例五号・六一年一号〕
(積立ての年度)
第三条 前条第二号の剰余金の積立ては、当該剰余金を生じた年度の翌年度において行なうものとする。
(基金の運用)
第四条 基金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証証券(その元本の償還および利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。
一部改正〔昭和三九年条例五号〕
(運用益金の処理)
第五条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
追加〔昭和三九年条例五号〕
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(基金の処分)
第七条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
三 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
四 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための財源に充てるとき。
一部改正〔昭和三九年条例五号・六一年一号・平成一四年二号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、歳入歳出決算剰余金の積立てに関する規定は、昭和三十四年度の歳入歳出決算剰余金から適用する。
2 県有建物災害復旧資金積立条例(昭和二十五年福井県条例第二十六号)および福井県財政調整資金積立条例(昭和三十三年福井県条例第九号)は、廃止する。
3 前項の条例による積立金は、この条例の積立金に繰り入れる。
附 則(昭和三九年条例第五号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。



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