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○福井県建築基準条例
昭和三十六年四月七日福井県条例第二十一号
福井県建築基準条例を公布する。
福井県建築基準条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 災害危険区域等における建築物(第三条―第三条の三)
第二章の二 長屋および共同住宅(第四条)
第三章 特殊建築物
第一節 木造建築物等である共同住宅および寄宿舎(第五条・第六条)
第二節 百貨店(第七条・第八条)
第三節 自動車の車庫および修理工場(第九条―第十二条)
第四節 公衆浴場(第十三条―第十六条)
第五節 興行場(第十七条―第二十二条)
第四章 特別の配慮を要する特殊建築物(第二十三条―第二十九条)
第五章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第三十条)
第五章の二 道に関する基準(第三十条の二・第三十条の三)
第六章 雑則(第三十一条―第三十四条)
第七章 罰則(第三十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条第一項および第二項、第四十条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第三項ならびに第五十六条の二第一項の規定による建築物の建築等に関する制限その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和四七年条例二〇号〕、一部改正〔昭和五二年条例四七号・平成一二年八四号・三〇年三六号〕
(用語の定義)
第二条 この条例における用語の定義は、法および建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
第二章 災害危険区域等における建築物
(災害危険区域の指定)
第三条 法第三十九条第一項の規定により災害危険区域として指定する区域(以下「災害危険区域」という。)は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により知事が指定した急斜地崩壊危険区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)を除く。)とする。
追加〔昭和四七年条例二〇号〕、一部改正〔平成一六年条例四八号・二七年二五号〕
(災害危険区域内の建築物)
第三条の二 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、当該建築物の基礎および主要構造部は、鉄筋コンクリート造またはこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、崖(勾配が三十度をこえる傾斜地をいう。次条において同じ。)に直接面していないものでなければならない。ただし、崖崩れによる被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。
追加〔昭和四七年条例二〇号〕、一部改正〔平成三〇年条例三六号〕
(崖附近の建築物)
第三条の三 高さ三メートルを超える崖の下端に隣接する崖以外の土地に建築物(居室を有する建築物であつて災害危険区域内または土砂災害特別警戒区域内にあるものを除く。)を建築する場合であつて、崖の上端からの水平距離が、崖の高さの二倍以内の位置に建築物を建築し、もしくは建築物の敷地を造成するとき、または高さ三メートルを超える崖の上端に隣接する崖以外の土地に建築物(居室を有する建築物であつて災害危険区域内にあるものを除く。)を建築する場合であつて、崖の下端からの水平距離が、崖の高さの二倍以内の位置に建築物を建築し、もしくは建築物の敷地を造成するときは、崖の形状もしくは土質または建築物の位置、規模もしくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。ただし、崖の形状または土質により安全上支障がない場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、崖の上端に隣接する崖以外の土地に建築物を建築する場合において、当該建築物の基礎が崖の崩壊に影響を及ぼさないとき、および崖の下端に隣接する崖以外の土地に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造もしくはこれに類する構造とし、または崖と当該建築物との間に適当な流土止めを設けたときは、適用しない。
追加〔昭和四七年条例二〇号〕、一部改正〔平成一六年条例四八号・三〇年三六号〕
第二章の二 長屋および共同住宅
(長屋および共同住宅)
第四条 都市計画区域および準都市計画区域内の長屋の各戸の主要な出入口または共同住宅の主要な出入口は、道路または二メートル以上の幅員をもつて道路に通じる敷地内の通路に面しなければならない。
2 長屋(準耐火建築物を除く主要構造部の政令第百九条の四に規定する部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(以下「木造建築物等」という。)に限る。)は、四戸建以下で、かつ、階数は、二以下でなければならない。
一部改正〔昭和四七年条例二〇号・平成五年二二号・一三年二九号・一九年六一号〕
第三章 特殊建築物
第一節 木造建築物等である共同住宅および寄宿舎
一部改正〔平成一三年条例二九号〕
(二階に設ける共同住宅および寄宿舎)
第五条 床面積が百平方メートルを超える木造建築物等である共同住宅および寄宿舎は、主要構造部が耐火構造でない工場の作業場の上階に設けてはならない。
一部改正〔平成一三年条例二九号〕
(共同炊事場)
第六条 木造建築物等である共同住宅(準耐火建築物を除く。)または寄宿舎(準耐火建築物を除く。)の火気を使用する共同炊事場は、階段下に設けてはならない。
全部改正〔昭和四七年条例二〇号〕、一部改正〔平成五年条例二二号・一三年二九号〕
第二節 百貨店
(敷地と道路との関係)
第七条 百貨店でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のものは、二以上の道路に面しなければならない。ただし、敷地がその周囲の長さの三分の一以上道路に接している場合は、この限りでない。
2 前項の道路で主要な道路の幅員は、十メートル以上でなければならない。
(屋外への出入口)
第八条 百貨店の客用の屋外への出入口は、道路に面し、その前面には間口がそれぞれの出入口の幅員の合計以上、かつ、奥行が道路境界から三メートル以上で道路に接する空地を設けなければならない。
2 前項の空地内には主要構造部が耐火構造で床面からの高さが三、五メートル以上にある建築物の部分を造ることができる。
第三節 自動車の車庫および修理工場
(自動車の出入口)
第九条 自動車の車庫(消防の用に供する自動車の車庫および床面積の合計が五十平方メートル以下の自動車の車庫を除く。)および修理工場の敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に面して設けてはならない。
一 幅員六メートル未満の道路
二 道路上に設ける電車停留所、引返し場、安全地帯、横断歩道もしくは橋詰めまたは踏切から十メートル以内の道路
三 道路の交差点または曲がり角から五メートル以内の道路
四 小学校、幼稚園その他これらに類するものの出入口から二十メートル以内の道路
一部改正〔平成三〇年条例一九号・三六号〕
(前面空地)
第十条 自動車の車庫および修理工場の自動車の出入口の前面には、奥行一メートル以上の空地を設けなければならない。
(上階を有する車庫等の構造)
第十一条 その用途に供する部分の床面積が百平方メートルを超える自動車の車庫および修理工場で、直上階の床面積が百平方メートルを超えるものまたは直上に二以上の階があるものは、その用途に供する部分を耐火構造とし、その他の部分との区画の開口部には特定防火設備を設けなければならない。
一部改正〔平成一三年条例二九号〕
(他の用途部分との区画)
第十二条 前条に規定する場合を除くほか、建築物の一部に自動車の車庫または修理工場を設ける場合は、その部分とその他の部分とを、準耐火構造とした壁または法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(以下「防火設備」という。)で区画しなければならない。
一部改正〔平成五年条例二二号・一三年二九号〕
第四節 公衆浴場
(屋根)
第十三条 公衆浴場の屋根は、不燃材料で造り、またはふかなければならない。
(煙突)
第十四条 公衆浴場の煙突は、その高さを地盤面上十五メートル以上としなければならない。
(火たき場)
第十五条 公衆浴場の火たき場は、床を耐火構造とするほか、室内に面する壁を準耐火構造とし、または不燃材料でおおい、直上階の床(直上階を有する場合に限る。)を準耐火構造とし、または天井を不燃材料でおおい、および開口部には防火設備を設けなければならない。
一部改正〔平成一三年条例二九号〕
(灰捨て場)
第十六条 公衆浴場の灰捨て場は、耐火構造としなければならない。
全部改正〔昭和四七年条例二〇号〕
第五節 興行場
(敷地と道路との関係)
第十七条 劇場、映画館および演芸場(以下「興行場」という。)の敷地は、客席の床面積に応じて次の表にかかげる幅員の道路に接しなければならない。

客席の床面積の合計

道路の幅員

二百平方メートル以下のもの

四メートル以上

二百平方メートルをこえるもの

六メートル以上

2 前項の敷地は、その周囲の長さの八分の一以上が同項の道路に接しなければならない。ただし、公園広場その他の空地に避難上有効に接する場合は、この限りでない。
(前面空地)
第十八条 興行場には主要な出入口の前面に道路に接する空地(以下「前面空地」という。)を設けなければならない。
2 前面空地の奥行は、客席の床面積の合計が二百平方メートル以下のものは二メートル、二百平方メートルをこえるものは、六十平方メートルを増すごとに十五センチメートルを加算した数値以上とし、道路に接する部分の長さは、四メートル以上としなければならない。
3 第八条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
(側面空地)
第十九条 興行場には主要客席の両側に沿つて第十七条の道路または公園もしくは広場の類に避難上有効に通じる空地(以下「側面空地」という。)を設けなければならない。
2 前条第二項の奥行についての規定は、側面空地の幅員に準用する。
3 第八条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
4 興行場が耐火建築物で避難上、防火上支障のない場合は、側面空地を片側のみとすることができる。
5 次に掲げる道路または廊下は、側面空地とみなす。
一 主要客席に沿う道路
二 主要客席の側面に接して幅員が第二項の規定による数値を有し、客席との出入口に特定防火整備を設けた耐火構造の廊下
一部改正〔平成一三年条例二九号〕
(客用の出入口)
第二十条 興行場の主要な出入口は、第十七条の道路に面し、その他の出入口は、前面空地または側面空地に面しなければならない。
(客席の段床)
第二十一条 興行場の客席に設ける段床は、その床幅八十センチメートル以上、各段の高さ五十センチメートル以下としなければならない。
2 前項の段床を縦断する通路で高さが三メートルをこえる場合は、高さ三メートル以内ごとに、廊下または階段に通じるずい道または横断通路を設けなければならない。
(廊下および通路)
第二十二条 興行場の廊下および客席内の通路には段を設けてはならない。ただし、客席の段床を縦断する通路、その他やむを得ない場合においては、この限りでない。
第四章 特別の配慮を要する特殊建築物
追加〔平成八年条例四〇号〕
(適用の範囲)
第二十三条 この章の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。
一 学校、博物館、美術館、図書館、病院、診療所、児童福祉施設等、公会堂または集会場の用途に供する建築物
二 飲食店(料理店、キャバレーその他これらに類するものを含む。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以下のものを除く。)
三 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下のものを除く。)
四 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、遊技場、公衆浴場、ホテルまたは旅館の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)
五 共同住宅または寄宿舎の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以下のものを除く。)
六 第二号および第三号の用途に併せて供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下のものを除く。)
七 第二号および第四号の用途、第三号および第四号の用途または第二号、第三号および第四号の用途に併せて供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)
追加〔平成八年条例四〇号〕
(利用者用の出入口等)
第二十四条 前条各号の用途に供する建築物の利用者(以下「利用者」という。)の用に供する避難階における直接屋外に通じる主要な出入口(前条第五号に掲げる建築物にあつては、共用のものに限る。)は、その一以上を次に掲げる構造としなければならない。
一 幅は、八十センチメートル以上であること。
二 床面には、通行の際に支障となる段差を設けないこと。
2 利用者の用に供する居室の主要な出口(前条第五号に掲げる建築物にあつては、共用のものに限る。)は、それぞれその一以上を前項各号に掲げる構造としなければならない。
追加〔平成八年条例四〇号〕
(利用者用の敷地内の通路)
第二十五条 前条第一項の出入口と道路との間の利用者の用に供する通路は、その一以上を次に掲げる構造としなければならない。
一 幅員は、一・二メートル以上であること(政令第百二十八条の規定により、当該通路の幅員を一・五メートル以上としなければならない場合を除く。)。
二 高低差がある場合にあつては、次に掲げる構造の傾斜路を設けること。
イ 幅は、一・二メートル(段を併設する場合にあつては、九十センチメートル)以上であること。
ロ こう配は、十二分の一(高低差が十六センチメートル以下の場合にあつては、八分の一)を超えないこと。
ハ 高低差が七十五センチメートルを超える傾斜路にあつては、当該高低差が七十五センチメートル以内ごとに踏幅が一・五メートル以上の踊り場を設けること。
追加〔平成八年条例四〇号〕
(利用者用の廊下等)
第二十六条 利用者の用に供する廊下その他これに類するもの(第二十三条第五号に掲げる建築物にあつては、共用のものに限る。)は、次に掲げる構造としなければならない。
一 幅は、一・二メートル以上であること(政令第百十九条の規定により、廊下の幅を同条の表に掲げる数値以上としなければならない場合を除く。)。
二 高低差がある場合にあつては、前条第二号に掲げる構造の傾斜路を設けること。
三 次に掲げる建築物にあつては、手すりを設けること。
イ 病院
ロ 診療所
ハ 児童福祉施設等のうち身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設および視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、老人福祉施設、有料老人ホーム、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設
追加〔平成八年条例四〇号〕、一部改正〔平成一八年条例六〇号〕
(利用者用の階段)
第二十七条 利用者の用に供する階段(第二十三条第五号に掲げる建築物にあつては、共用のものに限る。)は、回り段としてはならない。
追加〔平成八年条例四〇号〕、一部改正〔平成一三年条例二九号〕
(制限の緩和)
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第二十四条から前条までの規定は、適用しない。
一 第二十四条から前条までの規定に適合する建築物と同等以上に安全上支障がないと特定行政庁が認めるもの
二 敷地その他の状況について、知事が定める基準に照らしてやむを得ないと特定行政庁が認めるもの
追加〔平成八年条例四〇号〕
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第二十九条 特定行政庁は、法第三条第二項の規定により第二十四条から第二十七条までの規定の適用を受けない第二十三条各号に掲げる建築物またはその部分(法第三条第三項第一号もしくは第五号に該当する建築物もしくはその部分を除く。次項において同じ。)について増築または改築をする場合においては、当該増築または改築をする部分以外の部分に対しては、第二十四条から第二十七条までの規定による制限を緩和することができる。
2 特定行政庁は、法第三条第二項の規定により第二十四条から第二十七条までの規定の適用を受けない第二十三条各号に掲げる建築物またはその部分について大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合においては、第二十四条から第二十七条までの規定による制限を緩和することができる。
追加〔平成八年条例四〇号〕
第五章 日影による中高層の建築物の高さの制限
追加〔昭和五二年条例四七号〕、一部改正〔平成八年条例四〇号〕
(法第五十六条の二第一項の条例で指定する区域、平均地盤面からの高さおよび号)
第三十条 法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定する区域は、次の表の上欄に掲げる区域とし、同項の条例で指定する平均地盤面からの高さおよび号は、同表の上欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の中欄に掲げる高さおよび下欄に掲げる号とする。

区域

高さ

第一種低層住居専用地域の全部


(二)

第二種低層住居専用地域の全部


(二)

田園住居地域の全部


(二)

第一種中高層住居専用地域の全部

四メートル

(二)

第二種中高層住居専用地域の全部

四メートル

(二)

第一種住居地域の全部

四メートル

(二)

第二種住居地域の全部

四メートル

(二)

準住居地域の全部

四メートル

(二)

追加〔昭和五二年条例四七号〕、一部改正〔平成五年条例二二号・八年四〇号・一四年六四号・三〇年一九号〕
第五章の二 道に関する基準
追加〔平成一五年条例二七号〕
(道路の位置の指定)
第三十条の二 政令第百四十四条の四第二項の規定により条例で定める基準は、都市計画区域および準都市計画区域に限り、次に掲げるとおりとする。
一 延長が三十五メートルを超える袋路状道路は、終端および区間三十五メートル以内ごとに知事が別に定める自動車の転回広場を設けたものであること(幅員が六メートル以上の場合を除く。)。
二 道が同一平面で交差し、もしくは接続し、または屈曲する箇所で、その内角が百二十度未満となる角地に設けるすみ切りの辺の長さは、その交差角および道路の幅員に応じ、知事が別に定めるものであること(周囲の状況によりやむを得ない場合またはその必要がないと認められる場合を除く。)。
三 縦断勾配が九パーセント以下(周囲の状況によりやむを得ないと認められる場合を除く。)であること。
四 雨水の排水に必要な横断勾配を設けたものであること。
追加〔平成一五年条例二七号〕、一部改正〔平成一九年条例六一号〕
(道路の位置の表示)
第三十条の三 法第四十二条第一項第五号の規定により道路の位置の指定を受けたときは、当該道路を築造した者は道路の位置を標示するためのコンクリート造または石造のくいを設置しなければならない。ただし、側溝、縁石等により道路の境界が明確である場合は、この限りでない。
追加〔平成一五年条例二七号〕
第六章 雑則
追加〔平成一二年条例八四号〕
(確認申請等の取下げ)
第三十一条 法の規定により、建築主事に確認の申請をした者または知事に許可の申請をした者は、当該確認の申請または許可の申請を取り下げようとするときは、規則で定めるところにより、建築主事または知事にその旨を届け出なければならない。
全部改正〔平成一九年条例五二号〕
(工事取りやめ)
第三十二条 建築物、建築設備または工作物(以下「建築物等」という。)の確認を受けた建築主は、工事を取りやめようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を建築主事に届け出なければならない。
追加〔平成一二年条例八四号〕
(建築主等の変更)
第三十三条 確認を受けた建築物等について、その工事の完了前に当該建築物等の建築主を変更する場合は、変更前および変更後の建築主は、規則で定めるところにより、その旨を建築主事に届け出なければならない。
2 建築主は、工事監理者または工事施工者を決定し、または変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を建築主事に届け出なければならない。
追加〔平成一二年条例八四号〕
(私道の変更または廃止)
第三十四条 法第四十二条第一項第三号もしくは第五号または同条第二項の道を変更し、または廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を公告するものとする。
追加〔平成一二年条例八四号〕
第七章 罰則
一部改正〔平成八年条例四〇号・一二年八四号〕
(罰則)
第三十五条 第三条の二から第二十二条までおよび第二十四条から第二十七条までの規定に違反した場合における当該建築物または工作物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物または工作物の工事施工者)は、二十万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主または工作物の築造主の故意によるものであるときは、当該設計者または工事施工者を罰するほか、当該建築主または工作物の築造主に対しても前項の刑を科する。
3 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して、前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して本条の刑を科する。ただし、法人または人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意および監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人または人については、この限りでない。
一部改正〔昭和四七年条例二〇号・五二年四七号・平成四年二号・八年四〇号・一二年八四号・一五年二七号〕
附 則
この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第二〇号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第四七号)
この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成五年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二十二条の二の規定の適用については、改正法附則第四条の規定が適用される間は、なお従前の例による。
附 則(平成八年条例第四〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第八四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十一条第二項の改正規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一三年規則第五〇号で平成一三年五月一八日から施行)
附 則(平成一四年条例第六四号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第三十一条第二項の改正規定(「第五十三条第五項第三号」を「第五十三条第四項もしくは第五項第三号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平成一四年規則第七一号で平成一五年一月一日から施行)
附 則(平成一五年条例第二七号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三九号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県建築基準条例第三十一条第二項の改正規定(「第八十七条第二項または第三項」を「第八十七条第二項もしくは第三項または法第八十八条第二項」に改める部分、「第五十九条の二第一項」の下に「、法第六十七条の二第三項第二号、第五項第二号もしくは第九項第二号」を加える部分および「、法第八十六条の二第二項」を「または法第八十六条の二第二項」に改め、「または法第八十八条第二項において準用する法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書もしくは第十二項ただし書、法第五十一条もしくは法第八十七条第二項もしくは第三項中法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書もしくは第十二項ただし書もしくは法第五十一条に関する部分」を削る部分に限る。) 公布の日
二 第一条中福井県建築基準条例第三十一条第二項の改正規定(「第五十二条第九項、第十項もしくは第十三項」を「第五十二条第十項、第十一項もしくは第十四項」に、「第五十七条の二第三項」を「第五十七条の五第三項」に改め、「第五十六条の二第一項ただし書」の下に「、法第五十七条の四第一項ただし書」を加える部分および「第八十五条第三項もしくは第四項」を「第八十五条第三項もしくは第五項」に改める部分に限る。)および第二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日(平成一七年規則第六四号で平成一七年六月一日から施行)
附 則(平成一八年条例第六〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の第二十六条第三号の規定の適用については、同号ハ中「または障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設」とあるのは「、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設または障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設」とする。
附 則(平成一九年条例第五二号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六一号)
この条例は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則(平成二七年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年九月二〇日条例第三六号)
この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成三〇年規則第四四号で平成三〇年九月二五日から施行)



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