○福井県農業近代化資金利子補給規則
昭和三十六年十二月二十六日福井県規則第五十四号
福井県農業近代化資金利子補給規則を公布する。
福井県農業近代化資金利子補給規則
(趣旨)
第一条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第二条第二項各号に掲げる融資機関(第三条および第四条において単に「融資機関」という。)に対して交付する利子補給金について
福井県補助金等交付規則(昭和四十六年福井県規則第二十号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和四七年規則八号〕、一部改正〔平成一一年規則三号・一七年一〇一号〕
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類および利子補給率)
第二条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、加工または流通に必要な施設の改良、造成、復旧または取得に要する資金(四に掲げるものを除く。)
二 果樹その他の永年性植物の植栽または育成に要する資金
三 乳牛その他の家畜の購入または育成に要する資金
四 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地または牧野の改良、造成または復旧に要する資金
五 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの(法第二条第一項第一号に掲げる者に貸し付けられるものに限る。)
六 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成または取得に要する資金(法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。)
七 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金
2 前項の農業近代化資金に係る利子補給率は、知事が別に定める率とする。
全部改正〔平成一五年規則一六号〕
第三条 削除
削除〔平成一一年規則五一号〕
(利子補給契約)
第四条 利子補給金の交付は、知事が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
全部改正〔昭和四七年規則八号〕、一部改正〔平成九年規則三号・一一年三号〕
(利子補給金の額)
第五条 利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日までおよび七月一日から十二月三十一日までの各期間における農業近代化資金につき、第二条の農業近代化資金の種類および別に定める利子補給率の場合ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金の額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
一部改正〔昭和四七年規則八号・四九年一七号・平成九年三号・一五年一六号〕
(その他)
第六条 この規則に定めるものを除くほか、農業近代化資金の利子補給に関し必要な事項は、そのつど知事が定める。
一部改正〔昭和四七年規則八号・平成九年三号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和三十六年度においては、第五条中「毎年一月一日から六月三十日までおよび七月一日から十二月三十一日までの各期間」とあるのは、「昭和三十六年九月一日から同年十二月三十一日までの期間」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和六〇年規則三一号〕、一部改正〔昭和六一年規則三号・二〇号・六二年二号・二七号・三五号・六三年四六号・平成元年六四号・二年二四号・四〇号・四二号・三年四六号・四六号の二・四年三号・六二号・五年三八号・五六号・六年三九号・七年六二号・九年三号〕
附 則(昭和三七年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
2 昭和三十七年三月三十一日までに承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四〇年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年規則第一七号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この規則施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年規則第五八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年規則第三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年規則第四八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年規則第一八号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年規則第三一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に承認された利子補給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百四十四号)による改正前の農業近代化資金助成法施行令附則第七項に基づき知事の承認を受けた計画の実施に必要な資金でこの規則の施行後に貸し付けられるものについては、改正前の附則第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、「年三パーセント」とあるのは「年二・七パーセント」と、「年三・五パーセント」とあるのは「年二・八五パーセント」と、「年二パーセント」とあるのは「年一・七五パーセント」と、「年二・五パーセント」とあるのは「年一・八五パーセント」と、「年一パーセント」とあるのは「年〇・九パーセント」と、「年一・五パーセント」とあるのは「年一パーセント」とする。
一部改正〔昭和六三年規則四六号・平成元年六四号・二年二四号〕
附 則(昭和六一年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年二月二十日から適用する。
(経過措置)
3 昭和六十二年二月十九日以前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年規則第二七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年四月十五日から適用する。
(経過措置)
3 昭和六十二年四月十四日以前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年規則第三五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年七月一日から適用する。
(経過措置)
3 昭和六十二年六月三十日以前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成元年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成元年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成元年規則第六四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年十月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成二年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成二年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年九月十四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成二年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年十二月十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認された農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成三年規則第四六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成三年規則第四六号の二)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成四年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成四年規則第六二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成五年規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成五年規則第五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成六年規則第三九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成六年六月二十九日から適用する。
附 則(平成七年規則第六二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成七年規則第七四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成七年規則第七八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成八年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成八年規則第六五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成九年規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第六三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第六七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第八二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第八六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた利子補給の対象となる農業近代化資金の種類および利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年規則第六五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給率については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。