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○福井県スポーツ推進審議会条例
昭和三十七年三月三十一日福井県条例第十五号
〔福井県スポーツ振興審議会に関する条例〕を公布する。
福井県スポーツ推進審議会条例
題名改正〔平成二四年条例三四号〕
(設置)
第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条の規定に基づき、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、福井県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
全部改正〔平成二四年条例三四号〕
(組織)
第二条 審議会は、十五人の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員の任命)
第三条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 関係行政機関の職員
一部改正〔令和四年条例二号〕
(委員の任期)
第四条 前条第一号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 前条第二号の委員の任期は、その職員としての在職期間とする。
一部改正〔平成二四年条例三四号〕
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成二四年条例三四号・令和四年二号〕
附 則
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第二三号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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