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○福井県固定資産評価審議会条例
昭和三十七年九月二十九日福井県条例第四十号
福井県固定資産評価審議会条例を公布する。
福井県固定資産評価審議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第五項の規定に基づき、福井県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成二六年条例二九号〕
(組織)
第二条 審議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
追加〔平成二六年条例二九号〕、一部改正〔令和二年条例二号〕
(会長)
第三条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔平成二六年条例二九号〕
(庶務)
第四条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
一部改正〔平成元年条例四九号〕
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第二条第一項の規定にかかわらず、福井県固定資産評価審議会は、平成二十六年十月三十一日までの間、委員十一人以内で組織する。
附 則(令和二年三月一九日条例第二号)
この条例は、令和二年十一月一日から施行する。



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