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○福井県防災会議条例
昭和三十七年九月二十九日福井県条例第四十一号
福井県防災会議条例を公布する。
福井県防災会議条例
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十五条第八項の規定に基づき、福井県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員および専門委員)
第二条 委員の定数は、五十五人以内とする。
2 市町長および消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員のうちから任命される委員ならびに自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 防災会議に、必要があると認めるときは専門委員を置く。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
一部改正〔昭和四二年条例三号・平成一七年六五号・二四年四五号〕
(幹事)
第三条 防災会議に、幹事四十人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。
(部会)
第四条 防災会議に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二四年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県防災会議条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間にこの条例による改正後の福井県防災会議条例第二条第二項に規定する自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同日までとする。



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