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○福井県港湾施設管理条例
昭和三十七年九月二十九日福井県条例第四十五号
福井県港湾施設管理条例を公布する。
福井県港湾施設管理条例
(目的)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定に基づき、県が管理する港湾施設の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「港湾施設」とは、港湾法第二条第五項に掲げるもののうち、県が管理する施設をいう。
2 この条例において「占用」とは、港湾施設に工作物等を設置すること等により継続して港湾施設の一部を利用することをいい、「使用」とは、その他の利用をいう。
一部改正〔平成一三年条例二六号〕
(禁止事項)
第三条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 港湾施設を損傷し、またはそのおそれのある行為をすること。
二 港湾施設に竹木、土石、ごみ、貨物、船舶、車両その他の物件をみだりに捨て、または放置すること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
四 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
五 前各号に掲げるもののほか、港湾施設内の秩序を著しく乱す行為その他港湾施設の機能を妨げる行為をすること。
2 知事は、前項の違反者に対し、その貨物、物件等の搬出または撤去を命ずることができる。
一部改正〔昭和四七年条例一九号・平成一三年二六号〕
(水域施設の使用の制限)
第三条の二 知事は、水域施設(県が管理するものに限る。以下同じ。)の保安の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該水域施設について、区域を定めて、その使用を制限する水域(以下「制限水域」という。)を指定することができる。
2 知事は、制限水域内において水域施設を使用する者がある場合において、その使用が水域施設の保安の確保を図る上で支障があると認めるときは、その者に対し、当該使用の停止を命ずることができる。
3 知事は、制限水域を定めた場合は、その旨およびその区域を公示しなければならない。
追加〔平成一六年条例四七号〕
(危険物の取扱い)
第四条 何人も港湾施設において、爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十七号)に定めるものをいう。以下同じ。)を積載した船舶を係留し、または危険物を荷役し、もしくは蔵置してはならない。ただし、知事の許可を受けて、指定された場所において行う場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、その船舶の移動、荷役の停止または危険物の撤去を命ずることができる。
一部改正〔昭和五六年条例四三号〕
(許可事項)
第五条 次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める港湾施設の利用については、この限りでない。
一 別表第一に掲げる港湾施設の使用
二 港湾施設の占用
三 港湾施設の形状の変更
2 知事は、前項の許可に必要な条件を付けることができる。
3 知事は、第一項の許可の申請に係る行為が、港湾施設の利用を著しく阻害し、その他港湾施設の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければならない。
一部改正〔昭和四七年条例一九号・平成一三年二六号・六〇号〕
(許可事項の変更)
第六条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第二項および第三項の規定は、前項の許可について準用する。
3 前条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和四七年条例一九号〕、一部改正〔平成一三年条例六〇号・一六年五六号〕
(利用期間)
第七条 第五条第一項または前条第一項の規定により知事が港湾施設の使用または占用を許可する期間は、使用にあつては一年以内、占用にあつては五年以内とする。ただし、知事が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
全部改正〔平成一六年条例五六号〕
(許可の取消し等)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用または占用の許可を取り消し、その効力を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。
一 偽りその他不正の手段により、許可を受けたとき。
二 次条第一項に規定する使用料等の納付を怠つたとき。
三 この条例または許可の条件に違反したとき。
四 港湾施設の保全もしくはその機能の確保または港湾の荷役能力の低下の防止のため必要があると認めたとき。
五 公用もしくは公共の用に供し、または知事が必要があると認めたとき。
六 第五条第一項または第六条第一項の許可を受けた者(以下「港湾施設の利用者」という。)が、許可を受けた後正当な理由がないのに、三月以内にその利用を開始せず、または引き続き三月以上その利用を休止しているとき。
全部改正〔平成一六年条例五六号〕
(使用料等)
第九条 港湾施設の利用者は、別表第一に掲げる額の使用料または別表第二に掲げる額の占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 使用料等の徴収方法は、規則で定める。
全部改正〔平成一六年条例五六号〕
(使用料等の不還付)
第十条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により使用または占用ができなくなつたときその他知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
全部改正〔平成一六年条例五六号〕
(使用料等の免除)
第十一条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料等の全部または一部を免除することができる。
全部改正〔平成一六年条例五六号〕
(指定管理者による管理)
第十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、次に掲げる港湾施設の管理を法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
一 敦賀港の区域のうち金ヶ崎緑地
二 敦賀港の区域(金ヶ崎緑地の区域を除く。)のうち知事が指定する区域内の港湾施設
三 和田港の区域(大飯郡高浜町の区域に限る。)のうち知事が指定する区域内の港湾施設
四 和田港の区域(大飯郡おおい町の区域に限る。)のうち知事が指定する区域内の港湾施設
五 福井港の区域のうち知事が指定する区域内の港湾施設
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、第一項に規定する港湾施設(以下「指定管理施設」という。)の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあつては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号・一九年七二号・二一年四五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第十三条 知事は、前条第二項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち指定管理施設の管理を最も適切に行うことができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともにその管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 指定管理施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第十四条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一六年条例五六号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第十五条 指定管理者が行う指定管理施設の管理の業務の範囲は、第十二条第一項第一号および第四号に掲げる港湾施設の管理に係る場合にあつては第四号から第六号までに掲げる業務とし、同項第二号に掲げる港湾施設の管理に係る場合にあつては第一号および第四号から第六号までに掲げる業務とし、同項第三号および第五号に掲げる港湾施設の管理に係る場合にあつては第二号から第六号までに掲げる業務とする。
一 第五条第一項に規定する利用の許可(同項第三号に係るものを除く。)、第六条第一項に規定する許可事項の変更の許可、第八条に規定する許可の取消し等(同条第四号および第五号に係るものを除く。)その他の利用の許可に関する業務
二 第十八条第一項に規定する使用の許可、第十九条第一項に規定する許可事項の変更の許可、第二十一条に規定する許可の取消し等その他の使用の許可に関する業務
三 第二十二条第一項に規定する利用料金の徴収、第二十三条ただし書に規定する利用料金の還付および第二十四条に規定する利用料金の免除に関する業務
四 指定管理施設の維持管理に関する業務
五 指定管理施設の使用の促進に関する業務
六 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理に関し知事が必要と認める業務
2 前項の規定により指定管理者が同項第一号に掲げる業務を行う場合における第五条から第八条までの規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第五条第二項中「前項の許可に必要な」とあるのは「指定管理施設の保全のため必要な限度において、前項の許可に」と、第七条中「認めた」とあるのは「認める場合であつて知事の承認を得た」と読み替えるものとする。
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号・一九年七二号・二一年四五号〕
第十六条 削除
削除〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理施設の供用日および供用時間)
第十七条 指定管理施設の供用日および供用時間は、規則で定める。
追加〔平成一六年条例五六号〕
(特定施設の使用の許可)
第十八条 第十二条第一項第三号に掲げる港湾施設のうち別表第三に掲げるものおよび同項第五号に掲げる港湾施設のうち別表第四に掲げるもの(以下これらを「特定施設」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める特定施設の使用については、この限りでない。
2 指定管理者は、指定管理施設の保全のため必要な限度において、前項の許可に条件を付することができる。
3 指定管理者は、第一項の許可の申請に係る行為が指定管理施設の利用を著しく阻害し、その他指定管理施設の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければならない。
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号・一九年七二号・二一年四五号〕
(特定施設の使用に係る許可事項の変更)
第十九条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第二項および第三項の規定は、前項の許可について準用する。
3 前条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
追加〔平成一六年条例五六号〕
(特定施設の使用期間)
第二十条 第十八条第一項または前条第一項の規定により指定管理者が特定施設の使用を許可する期間は、一年以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合であつて知事の承認を得たときは、この限りでない。
追加〔平成一六年条例五六号〕
(特定施設の使用に係る許可の取消し等)
第二十一条 指定管理者は、第十八条第一項または第十九条第一項の許可を受けた者(以下「特定施設の使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
二 次条第一項に規定する利用料金の納付を怠つたとき。
三 この条例、この条例に基づく命令もしくは処分または許可に付した条件に違反したとき。
四 許可を受けた後正当な理由がないのに、三月以内にその使用を開始せず、または引き続き三月以上その使用を休止しているとき。
追加〔平成一六年条例五六号〕
(利用料金)
第二十二条 特定施設の使用者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、特定施設のうち、和田港の区域内のものにあつては別表第三に、福井港の区域内のものにあつては別表第四に定める上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の不還付)
第二十三条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により特定施設を使用することができなくなつたとき。
二 前号に掲げるもののほか、特定施設の使用者の責めに帰することができない理由により特定施設を使用することができなくなつたとき。
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第二十四条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(譲渡等の禁止)
第二十五条 港湾施設の利用者および特定施設の使用者(次条において「港湾施設の利用者等」という。)は、その権利を他人に貸し付け、譲渡し、または担保に供してはならない。
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(原状回復)
第二十六条 港湾施設の利用者等は、港湾施設の利用期間が満了し、または許可の取消しがあつたときは、知事または指定管理者の指示に従い、直ちにこれを原状に復し検査を受けなければならない。
一部改正〔平成一三年条例六〇号・一六年五六号・一七年五五号〕
(賠償の義務)
第二十七条 港湾施設を損傷し、または滅失させた者は、当該損傷し、または滅失させた港湾施設が指定管理施設以外の港湾施設である場合にあつては知事に、指定管理施設である場合にあつては指定管理者に、直ちにその旨を届け出るとともに知事または指定管理者の指示に従い、これを原状に復し、またはその損傷もしくは滅失によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷または滅失が、その者の責に帰すべき事由によらないときは、この限りでない。
一部改正〔平成一六年条例五六号・一七年五五号〕
(入港届の提出等)
第二十八条 港湾区域内に入港した船舶(総トン数二十トン未満の船舶を除く。次項において同じ。)の船長は、入港後速やかに港湾法第四十八条の三第一項または第四十八条の四第四項に規定する国土交通省令で定める様式による入港届を知事に提出しなければならない。
2 県内の港湾に船籍を有する船舶にあつては、前項の規定にかかわらず、毎月初めに前月における当該港湾区域内に入港した状況を知事に報告することにより、同項の規定による入港届の提出に代えることができる。
3 第一項の規定による提出および前項の規定による報告は、船長の代理人もすることができる。
全部改正〔昭和四七年条例一九号〕、一部改正〔平成一六年条例五六号・一七年七一号・令和五年二四号〕
(補則)
第二十九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成一六年条例五六号〕
(罰則)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第三条第二項、第四条第二項、第八条または第二十一条の規定による命令に違反した者
二 第五条第一項もしくは第六条第一項または第十八条第一項もしくは第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を、許可を受けないでした者
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から三十日を経過した日から施行する。
2 福井県敦賀港湾施設使用条例(昭和二十八年福井県条例第三十八号)は、廃止する。
3 この条例施行前に港湾施設の使用許可を受けた者は、その許可期間満了に至るまでは、なお従前の例による。
附 則(昭和三七年条例第五七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に占用の許可を受けた者は、なお従前の例による。
附 則(昭和三九年条例第一三号抄)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第一四号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一二号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一九号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十九年五月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の福井県港湾施設管理条例第五条第一項の規定により許可を受けている者に係る占用料については、昭和五十年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附 則(昭和五〇年条例第四一号)
この条例は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第二九号)
この条例は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第四〇号)
この条例は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第一九号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一第一号の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第四号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第八号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、公布の日から施行する。(昭和五五年規則第二九号で昭和五五年七月一日から施行)
附 則(昭和五六年条例第一九号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第一一号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第一四号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第一九号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第一七号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福井県港湾施設管理条例第五条第一項の規定により許可を受けている者に係る使用料または占用料については、平成二年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第六〇号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第三七号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第一〇号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二〇号)
この条例は、平成五年五月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中「六〇七円七〇銭」を「七一〇円七〇銭」に、「二九八円七〇銭」を「三二九円六〇銭」に改正する規定は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第三六号)
この条例は、平成五年十月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第一六号)
この条例は、平成六年五月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中「三二九円六〇銭」を「三九一円四〇銭」に改正する規定は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第一八号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「―五五五円一七銭―」を「―四六六円五九銭―」に、「―五九七円四〇銭―」を「―六七九円七五銭―」に、「―三九一円四〇銭―」を「―四三二円六〇銭―」に改める部分を除く。)は、平成七年五月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条および第二条の規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一三号)
この条例は、平成十年五月一日から施行する。ただし、別表第一の四の項使用料の欄の改正規定(「六九〇円」を「七八〇円」に改める部分に限る。)は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二二号)
この条例は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、別表第一の四の項使用料の欄の改正規定(「四五三円」を「五四四円」に改める部分および「四二〇円」を「五一〇円」に改める部分に限る。)は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第三二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第七八号)
この条例は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、別表第一の四の項使用料の欄の改正規定(「四〇〇円」を「四二六円」に改める部分および「六六〇円」を「八〇〇円」に改める部分に限る。)、同表備考1の改正規定、同表備考2の改正規定(同表備考2にただし書を加える部分に限る。)、別表第二の改正規定および別表第三の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第二六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第六〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第二四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の十の項および備考7を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第三一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第五六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一七年規則第四三号で平成一七年四月一日から施行)
(準備行為)
2 改正後の福井県港湾施設管理条例(以下「新条例」という。)第十二条第一項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第十二条第二項、第十三条および第十四条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第七一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。
(福井県港湾施設管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした出港に係る第一条の規定による改正前の福井県港湾施設管理条例第二十八条第二項の規定による報告については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年条例第二四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二八号)
この条例は、平成十九年六月二日から施行する。
附 則(平成一九年条例第七二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第十二条第一項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第二項および第三項、第十三条ならびに第十四条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成二一年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第十二条第一項の規定による指定およびこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第二項および第三項、第十三条ならびに第十四条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成二二年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第一の五の項の改正規定および同表備考中5を6とし、4の次に次のように加える改正規定は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二二年規則第四四号で平成二二年一〇月五日から施行(附則ただし書に規定する規定を含む。))
附 則(平成二三年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四七号)
この条例は、平成二十五年十一月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条および第十六条の規定 公布の日から起算して三十日を経過した日
附 則(平成二八年条例第四五号)
この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一八号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第五条、第九条関係)

施設名

使用料算定基礎

使用料

一 岸壁または係船くい

総トン数一トンにつき


係留時間が十二時間以内の場合

四円一三銭

係留時間が十二時間を超え、二十四時間以内の場合(係留時間が二十四時間を超える場合は、その超える時間十二時間ごとに使用料の額の半額を加算する。)

五円五〇銭

二 桟橋または物揚場

総トン数一トンにつき(係留時間二十四時間につき。ただし、係留時間が二十四時間を超える場合は、その超える時間十二時間ごとに使用料の額の半額を加算する。)

三円

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二条第二項に規定する漁業者が漁業を営むために使用する場合一回につき

水揚げ金額の千分の〇・五

プレジャーボートを係留する場合


艇長五メートル未満のもの 一隻一月につき

六、〇〇〇円

艇長五メートル以上六メートル未満のもの 一隻一月につき

七、〇〇〇円

艇長六メートル以上七メートル未満のもの 一隻一月につき

八、〇〇〇円

艇長七メートル以上八メートル未満のもの 一隻一月につき

九、〇〇〇円

艇長八メートル以上のもの 一隻一月につき

九、〇〇〇円に、八メートルを超える艇長一メートルまでごとに三、〇〇〇円を加算した額

三 係船浮標

総トン数一トンにつき(係留時間二十四時間につき。ただし、係留時間が二十四時間を超える場合は、その超える時間十二時間ごとに使用料の額の半額を加算する。)

一円

四 上屋

敦賀港H上屋


一般使用(一月未満の使用をいう。以下同じ。)(一日一平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から五日目まで

二〇円

貨物搬入の六日目から十五日目まで

二五円

貨物搬入の十六日目から二十五日目まで

三五円

貨物搬入の二十六日目以後

五〇円

専用使用(一月を単位とする一月以上の使用をいう。以下同じ。)(一月一平方メートルにつき)

四一〇円

敦賀港I上屋


一般使用(一日一平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から五日目まで

一五円

貨物搬入の六日目から十五日目まで

二〇円

貨物搬入の十六日目から二十五日目まで

三〇円

貨物搬入の二十六日目以後

四〇円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

三四〇円

敦賀港F上屋


一般使用(一日一平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から五日目まで

二一円

貨物搬入の六日目から十五日目まで

二七円

貨物搬入の十六日目から二十五日目まで

三七円

貨物搬入の二十六日目以後

四八円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

四二六円

敦賀港J上屋


一般使用(一日一平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から五日目まで

四五円

貨物搬入の六日目から十五日目まで

五一円

貨物搬入の十六日目から二十五日目まで

七五円

貨物搬入の二十六日目以後

九七円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

八八〇円

敦賀港一号上屋


一般使用(一日一平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から五日目まで

三四円

貨物搬入の六日目から十五日目まで

三八円

貨物搬入の十六日目から二十五日目まで

五九円

貨物搬入の二十六日目以後

七二円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

六五三円

敦賀港鞠山南地区コンテナ・フレート・ステーション


一般使用(一日一平方メートルにつき)


貨物搬入の当日から五日目まで

二八円

貨物搬入の六日目から十五日目まで

三三円

貨物搬入の十六日目から二十五日目まで

五〇円

貨物搬入の二十六日目以後

六一円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

五五〇円

福井港北一号上屋


一般使用(一日一平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から五日目まで

三六円

貨物搬入の六日目から十五日目まで

四六円

貨物搬入十六日目から二十五日目まで

六四円

貨物搬入の二十六日目以後

八二円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

七五〇円

福井港北二号上屋


一般使用(一日一平方メートルにつき)


貨物搬入の当日

無料

貨物搬入の翌日から五日目まで

二九円

貨物搬入の六日目から十五日目まで

三七円

貨物搬入の十六日目から二十五日目まで

四九円

貨物搬入の二十六日目以後

六九円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

六一五円

五 管理棟

一月一平方メートルにつき

二、〇〇〇円

六 野積場

コンテナターミナルの区域内


コンテナの蔵置


長さ二〇フィートのコンテナに換算したコンテナの数一個一日につき

九二円

コンテナ以外のものの蔵置


一般使用(一日一平方メートルにつき)

二円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

六〇円

附属設備の使用


コンテナ用電源設備


コンセント一口一時間につき

九六円

コンテナターミナルの区域外


舗装した部分


一般使用(一日一平方メートルにつき)

二円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

六〇円

舗装していない部分


一般使用(一日一平方メートルにつき)

一円

専用使用(一月一平方メートルにつき)

三〇円

七 貯木場

一月一平方メートルにつき

二八円

八 貯炭場

一般使用(一日一平方メートルにつき)

二円八〇銭

専用使用(一月一平方メートルにつき)

八五円

九 軌道走行式荷役機械

一時間につき(使用時間が一時間を超える場合は、その超える時間三十分ごとに使用料の額の半額を加算する。)


コンテナ専用のもの


コンテナターミナルの区域内のもの

六六、〇〇〇円

コンテナターミナルの区域外のもの

六四、〇〇〇円

コンテナ専用以外のもの

六〇、五〇〇円

十 廃油処理施設

ビルジ〇・五立方メートルにつき


執務時間内

五〇〇円

執務時間外

執務時間内の使用料の額に、その五割に相当する額を加算した額

十一 給油施設

給油量一リットルにつき

六八円

備考
1 使用料の一件当たりの金額が百円に満たない場合は、百円とする。
2 使用料算定基礎欄(艇長を除く。)の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。ただし、総トン数が不明の船舶は、五トンとして計算する。
3 プレジャーボートとは、スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業に使用する船舶を除く。)をいう。
4 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による地方消費税(以下「消費税等」という。)が課される場合にあつては、この表の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額とする。
5 コンテナターミナルの区域とは、コンテナを専用に取り扱う区域として知事が定めるものをいう。
6 軌道走行式荷役機械の使用については、その運転に要する費用は、使用者の負担とする。
7 管理棟の使用期間が一月に満たないときは、備考2の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割により計算する。
全部改正〔昭和四七年条例一九号〕、一部改正〔昭和四八年条例四六号・四九年一〇号・五四号・五〇年四一号・五一年二九号・五二年一〇号・四〇号・五三年一九号・四三号・五五年八号・五六年一九号・五八年一一号・五九年一四号・六〇年一九号・六三年一七号・平成元年三三号・六〇号・二年三七号・三年一〇号・五年二〇号・三六号・六年一六号・七年一八号・九年二四号・一〇年一三号・一一年二二号・一二年七八号・一三年二六号・六〇号・一五年二四号・一六年三一号・五六号・一八年二四号・二二年一〇号・二三年二六号・二四年八号・二五年四七号・二六年一号・三〇年一八号・令和元年四号〕
別表第二(第九条関係)

占用目的

占用料算定基礎

福井港、敦賀港における占用料

鷹巣港、和田港および内浦港における占用料

長期建造物

一平方メートルにつき 年額

四三〇円

二九〇円

仮設工作物

一平方メートルにつき 月額

五三円

二六円

鉄塔

一基につき 年額

一、六四五円

一、六四五円

電柱

一本につき 年額

一、五〇〇円

一、五〇〇円

地下埋設管類

外径三〇センチメートル未満のもの一メートルにつき 年額

二〇〇円

二〇〇円

外径三〇センチメートル以上のもの一メートルにつき 年額

二六〇円

二六〇円

その他の占用

一平方メートルにつき 月額

五三円

二六円

備考
1 占用料の一件当たりの金額が百円に満たない場合は、百円とする。
2 占用料算定基礎欄の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。
3 占用料算定基礎が、年額の場合においてその占用期間が一年に満たないときは月割により計算し、月額の場合においてその占用期間が十五日に満たないときは月額の半額とする。
4 電柱は、その支柱、側線を各一本とみなす。
5 消費税等が課される場合にあつては、その算定した額に一・一を乗じて得た額とする。
全部改正〔昭和四七年条例一九号〕、一部改正〔昭和四九年条例一〇号・五四号・五四年四号・五五年八号・五八年一一号・六〇年一九号・六三年一七号・平成元年三三号・四年一五号・七年一八号・九年二四号・一二年七八号・一三年六〇号・一六年五六号・二六年一号・令和元年四号〕
別表第三(第十八条、第二十二条関係)

施設名

利用料金算定基礎

利用料金の上限額

一 桟橋または船揚場

ディンギー型ヨット


一般使用 一隻一日につき

一、七〇〇円

専用使用 一隻一月につき

八、五〇〇円

一隻一年につき

八五、〇〇〇円

ディンギー型ヨット以外のヨットおよびモーターボート


艇長五メートル未満のもの


一般使用 一隻一日につき

三、四〇〇円

専用使用 一隻一月につき

一七、〇〇〇円

一隻一年につき

一七〇、〇〇〇円

艇長五メートル以上六メートル未満のもの


一般使用 一隻一日につき

三、九〇〇円

専用使用 一隻一月につき

一九、五〇〇円

一隻一年につき

一九五、〇〇〇円

艇長六メートル以上七メートル未満のもの


一般使用 一隻一日につき

四、五〇〇円

専用使用 一隻一月につき

二二、五〇〇円

一隻一年につき

二二五、〇〇〇円

艇長七メートル以上八メートル未満のもの


一般使用 一隻一日につき

五、〇〇〇円

専用使用 一隻一月につき

二五、〇〇〇円

一隻一年につき

二五〇、〇〇〇円

艇長八メートル以上のもの


一般使用 一隻一日につき

五、〇〇〇円に、八メートルを超える艇長一メートルまでごとに、一、七〇〇円を加算した額

専用使用 一隻一月につき

二五、〇〇〇円に、八メートルを超える艇長一メートルまでごとに、八、五〇〇円を加算した額

一隻一年につき

二五〇、〇〇〇円に、八メートルを超える艇長一メートルまでごとに、八五、〇〇〇円を加算した額(浮桟橋にあつては、中欄に掲げる区分に従い当該区分ごとに定める額に、それぞれの二割に相当する額を加算した額)

二 駐車場

1 原動機付自転車および自動二輪車


一般使用 一台一日につき

六〇〇円

専用使用 一台一月につき

三、〇〇〇円

一台一年につき

三〇、〇〇〇円

2 普通自動車および小型特殊自動車


一般使用 一台一日につき

一、二〇〇円

専用使用 一台一月につき

六、〇〇〇円

一台一年につき

六〇、〇〇〇円

3 1および2に掲げる自動車以外の自動車


一般使用 一台一日につき

二、四〇〇円

専用使用 一台一月につき

一二、〇〇〇円

一台一年につき

一二〇、〇〇〇円

三 給水施設

一般使用 一基一回三十分につき

二四〇円

専用使用 一基一月につき

六、〇〇〇円

一基一年につき

六〇、〇〇〇円

四 給電施設

一般使用 一基一回一時間につき

二四〇円

専用使用 一基一月につき

六、〇〇〇円

一基一年につき

六〇、〇〇〇円

五 シャワー室

一人一回十分につき

二四〇円

六 船具保管庫

一個一月につき

二、九〇〇円

一個一年につき

二九、〇〇〇円

備考
1 「ディンギー型ヨット」とは、艇長六メートル以下のヨットで、センターボートの上げ下ろしが手動でできるものをいう。
2 「原動機付自転車」とは道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車を、「自動二輪車」とは同法第三条に規定する大型自動二輪車および普通自動二輪車を、「普通自動車」とは同条に規定する普通自動車を、「小型特殊自動車」とは同条に規定する小型特殊自動車を、「自動車」とは同法第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。
3 利用料金算定基礎欄に定める各単位(艇長に係るものを除く。)については、各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。
4 消費税等が課される場合にあつては、この表の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額(この額に一〇円未満の端数があるときは、当該端数の額を切り捨てた額)とする。
5 桟橋または船揚場の使用の承諾を受けた艇については、一隻一台までの駐車場の利用料金は徴収しない。
6 給水施設または給電施設の専用使用および船具保管庫の使用の承諾の期間は、桟橋または船揚場の専用使用の承諾の期間を超えてはならない。
追加〔平成一三年条例六〇号〕、一部改正〔平成一六年条例五六号・一七年五五号・一九年二八号・二六年一号・二八年四五号・令和元年四号〕
別表第四(第十八条、第二十二条関係)

施設名

利用料金算定基礎

利用料金の上限額

一 船揚場

艇長七メートル未満のもの


一隻一月につき

五、九〇〇円

一隻一年につき

五九、〇〇〇円

艇長七メートル以上のもの


一隻一月につき

七、五〇〇円

一隻一年につき

七五、〇〇〇円

二 浮桟橋

艇長七メートル未満のもの


一隻一月につき

一六、六〇〇円

一隻一年につき

一六六、〇〇〇円

艇長七メートル以上のもの


一隻一月につき

二一、〇〇〇円

一隻一年につき

二一〇、〇〇〇円

備考
1 利用料金の算定に係る期間は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とし、十二月をもつて一年とする。
2 消費税等が課される場合にあつては、この表の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額(この額に一〇円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
追加〔平成一六年条例五六号〕、一部改正〔平成二六年条例一号・令和元年四号〕



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