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○福井県測量業者登録簿閲覧規則
昭和37年4月13日福井県告示第193号
福井県測量業者登録簿閲覧規則を次のとおり定める。
福井県測量業者登録簿閲覧規則
第1条 測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第2項の規定に基づき、福井県測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量業者登録簿その他の書類の写し(以下「登録簿等写し」という。)の閲覧は、この規則の定めるところによる。
第2条 登録簿等写しの閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
一部改正〔平成4年告示647号〕
第3条 登録簿等写しの閲覧日は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
全部改正〔平成4年告示647号〕
第4条 登録簿等の写しの整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、または閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
第5条 登録簿等写しの閲覧は、無料とする。
第6条 登録簿等写しを閲覧しようとする者は、閲覧票に閲覧しようとする登録簿等写しの種類、閲覧しようとする者の住所、職業、氏名および年齢を記入し、係員に提出しなければならない。
第7条 登録簿等写しは、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒むことができる。
(1) この規則または係員の指示に従わないとき。
(2) 登録簿等写しを汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。
附 則
この規則は、昭和37年4月13日から施行する。
附 則(平成4年告示第647号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。



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