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○福井県公営企業財務規程
昭和三十七年五月十八日福井県電気事業管理規程第一号
〔福井県電気事業会計規程〕を次のように定める。
福井県公営企業財務規程
題名改正〔昭和四二年企管規程二号・四六年八号・平成一四年一号・二一年二号〕
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 帳簿および勘定科目
第一節 会計伝票および日計表(第六条―第十二条)
第二節 帳簿(第十三条―第十五条)
第三節 勘定科目(第十六条・第十七条)
第三章 金銭会計
第一節 通則(第十八条―第二十二条の二)
第二節 収入(第二十三条―第二十五条)
第三節 支出(第二十六条―第四十条の四)
第四節 振替(第四十一条―第四十三条)
第五節 資金(第四十四条)
第六節 預り金および預り有価証券(第四十五条―第四十六条の二)
第七節 指定金融機関(第四十七条―第四十九条)
第八節 証拠書類(第五十条―第五十四条)
第四章 物品会計
第一節 通則(第五十五条―第五十七条)
第二節 準備計画および調達(第五十八条―第六十一条)
第三節 出納(第六十二条―第六十七条)
第四節 保管整理(第六十八条―第七十二条)
第五章 固定資産会計
第一節 通則(第七十三条―第七十七条)
第二節 取得(第七十八条―第八十条)
第三節 固定資産仮勘定(第八十一条・第八十二条)
第四節 管理(第八十三条―第八十五条)
第五節 減価償却(第八十六条・第八十七条)
第五章の二 契約(第八十七条の二)
第五章の三 引当金(第八十七条の三・第八十七条の四)
第五章の四 リース会計(第八十七条の五)
第五章の五 報告セグメント(第八十七条の六)
第六章 予算
第一節 予算の見積(第八十八条―第九十条)
第二節 予算の実施(第九十一条―第九十六条)
第七章 決算
第一節 通則(第九十七条・第九十八条)
第二節 削除(第九十九条)
第三節 年度決算(第百条・第百一条)
第八章 職員の賠償責任(第百二条)
第九章 検査(第百三条・第百四条)
第十章 雑則(第百五条・第百六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第二条の規定に基づき、福井県公営企業の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和四八年企管規程三号〕、一部改正〔平成一四年企管規程一号・二一年二号・二四年一号〕
(企業出納員)
第二条 福井県公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員を置く。
2 企業出納員は、公営企業課長および公営企業課長補佐の職にある者をもつて充てる。ただし、公営企業課長補佐の職にある企業出納員は、公営企業課長の職にある企業出納員に事故がある場合または公営企業課長の職にある企業出納員が不在の場合にその職務を行う。
全部改正〔昭和四二年企管規程二号〕、一部改正〔昭和四三年企管規程五号・八号・四四年二号・四五年五号・四六年八号・四八年三号・一〇号・五一年四号・五二年四号・五六年三号・五七年三号・平成三年三号・九年三号・一四年一号・二一年二号・令和元年一号〕
(企業出納員への委任)
第三条 管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条に規定する管理者をいう。次条を除き、以下同じ。)は、出納その他の会計事務のうち、次に掲げる権限を企業出納員に委任する。
一 現金(地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十一条の三第一項に規定する証券(以下「証券」という。)を含む。以下同じ。)および有価証券の出納保管
二 物品の出納保管
三 小切手の振出し
四 支出負担行為に関する確認
五 前各号のほか、管理者が必要と認めるもの
一部改正〔昭和四五年企管規程五号・五二年四号・五七年三号・平成三年三号・一四年一号〕
(善管注意)
第四条 企業出納員は、その保管に係る現金、有価証券または物品について善良な管理者としての注意を怠つてはならない。
一部改正〔昭和五七年企管規程三号〕
(亡失または毀損)
第五条 現金、有価証券もしくは物品の保管または固定資産の管理の責任を有する者は、その保管に係る現金、有価証券もしくは物品を亡失し、もしくは毀損したとき、またはその管理にかかる固定資産を故意もしくは過失により滅失し、もしくは毀損したときは、てん末書を添えて管理者に報告しなければならない。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号・五七年三号・令和二年一号〕
第二章 帳簿および勘定科目
第一節 会計伝票および日計表
一部改正〔平成三年企管規程三号・一八年四号〕
(会計伝票の種類)
第六条 会計に関する取引は、会計伝票をもつて処理しなければならない。
2 会計伝票の種類および用法は、次のとおりとする。
一 収入決議書 現金収納の取引について作成する。
二 調定決議書 収入およびこれに伴う未収金の振替の取引について作成する。
三 支出命令書および支出負担行為兼支出命令書 現金支払の取引(支払の方法が部分払または精算払のときは、支出およびこれに伴う未払金の振替を含む。)について作成する。
四 戻入決議書、前渡資金精算書(戻入)および概算払精算書(戻入) 戻入およびこれに伴う未収金の振替の取引について作成する。
五 振替命令書 前三号に規定する振替の取引以外の振替の取引について作成する。
全部改正〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔平成三年企管規程三号・一八年四号〕
(会計伝票の作成)
第七条 会計伝票は、取引発生の事実に基づいて遅滞なく作成しなければならない。
2 会計伝票には、取引を証明する証拠書類を添付しなければならない。
3 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、特別の理由があるときは、写しをもつてこれを替えることができる。
一部改正〔平成三年企管規程三号・一八年四号〕
(表示金額の表示)
第八条 会計伝票に記載する表示金額は、アラビア数字を用いるものとする。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号・平成三年三号・一八年四号〕
(会計伝票記載事項の訂正)
第九条 会計伝票の記載事項を訂正するときは、誤記の上に二重線を引き、訂正者の印を押さなければならない。ただし、表示金額は、訂正することができない。
2 数字(表示金額を除く。)の一部に誤記があるときは、その全部を抹消して訂正しなければならない。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号・五七年三号・平成三年三号・一八年四号・令和二年一号〕
(会計伝票の整理)
第十条 会計伝票は、その種類ごとに番号および日付を付して整理しなければならない。
2 番号は事業年度ごとに更新するものとし、日付は次の各号の会計伝票の種類ごとにそれぞれ当該各号に定める日の日付とする。
一 収入決議書 現金収納の日
二 調定決議書 調定の日
三 支出命令書および支出負担行為兼支出命令書 現金支払の日
四 戻入決議書 戻入決議の日
五 前渡資金精算書(戻入)および概算払精算書(戻入) 精算の日
六 振替命令書 振替の日
一部改正〔昭和四六年企管規程四号・平成三年三号・一八年四号〕
(日計表の作成)
第十一条 企業出納員は、日計表を作成しなければならない。
全部改正〔平成一八年企管規程四号〕
(会計伝票等の保管)
第十二条 企業出納員は、会計伝票、日計表その他の証拠書類を種類別に日付を追つて編さん保存しなければならない。ただし、戻入決議書、前渡資金精算書(戻入)または概算払精算書(戻入)は、当該戻入に係る支出命令書または支出負担行為兼支出命令書に併せて保存する。
一部改正〔昭和四二年企管規程二号・四三年八号・四四年二号・四五年五号・四六年八号・四八年三号・平成三年三号・一四年一号・一八年四号〕
第二節 帳簿
(帳簿)
第十三条 企業出納員は、次に掲げる帳簿を備え、取引を整理しなければならない。
一 総勘定元帳
二 現金出納簿
三 有価証券台帳
四 小切手振出整理簿
五 預り金整理簿
六 一時借入金整理簿
七 短期貸付金整理簿
八 貯蔵品台帳
九 貯蔵品受払簿
十 貸付金台帳
十一 企業債台帳
十二 借入金台帳
2 公営企業課長は、次に掲げる帳簿を備え、取引を整理しなければならない。
一 収入予算整理簿
二 支出予算整理簿
三 収入徴収簿
四 固定資産台帳
五 工事台帳
六 郵便切手類出納簿
全部改正〔平成三年企管規程三号〕、一部改正〔平成四年企管規程二号・一四年一号・一七年一号・一八年四号・二二年一号・令和元年一号〕
(記帳方法)
第十四条 総勘定元帳その他の帳簿は、会計伝票その他の証拠書類に基づいて一件ごとに記帳しなければならない。
一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一四年一号・一八年四号〕
(帳簿の照合)
第十五条 総勘定元帳その他相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。
一部改正〔平成一四年企管規程一号〕
第三節 勘定科目
一部改正〔昭和五二年企管規程四号〕
(勘定科目)
第十六条 会計経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に定める勘定科目の区分は、別表第一に定めるところによる。
全部改正〔平成二六年企管規程一号〕
(重要性の原則の適用)
第十六条の二 管理者が別に定める基準により、重要性の乏しいものについては、簡便な方法による会計処理および表示ができるものとする。
追加〔平成二六年企管規程一号〕
(勘定科目の更正)
第十七条 勘定科目を更正しようとするときは、振替命令書によつて処理しなければならない。
一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一八年四号〕
第三章 金銭会計
第一節 通則
(金銭の範囲)
第十八条 この規程において金銭とは、現金、預金および有価証券をいう。
一部改正〔平成三年企管規程三号〕
(出納)
第十九条 現金の出納は、収入決議書、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書によつて行わなければならない。
一部改正〔昭和四六年企管規程四号・五二年四号・平成三年三号・一八年四号〕
(指定金融機関)
第二十条 金銭の出納は、企業出納員が行うほか、法第二十七条ただし書の規定により管理者が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。
一部改正〔昭和四二年企管規程二号・四五年五号・四八年三号・五二年四号・平成一四年一号〕
(現金在高照合)
第二十一条 現金および預金は、その在高を常に関係帳簿と照合しなければならない。
(現金の保管)
第二十二条 企業出納員は、その業務に係る全ての現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一四年一号・一八年四号・令和二年一号〕
(印鑑の届出)
第二十二条の二 企業出納員は、使用する公印の印影を印鑑届によりあらかじめ指定金融機関に届け出なければならない。
追加〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五七年企管規程三号・平成三年三号・一八年四号・令和三年二号〕
第二節 収入
(収入の調定および納入の通知)
第二十三条 管理者は、収入の事由が発生したときは、その事実に基づいて調定決議により収入を調定し、企業出納員に通知しなければならない。
2 管理者は、収入を調定したときは、法令または契約に別に定めがあるものを除き、当該調定の日から二十日以内において適宜納入期限を定めて、納入通知書(納付書)兼領収書(以下「納入通知書」という。)を納入者に送付して納入の通知をしなければならない。
全部改正〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号・五二年四号・平成三年三号・一八年四号〕
(調定の取消しおよび変更)
第二十三条の二 管理者は、前条第一項の規定により調定をした後において、当該調定を取り消さなければならないとき、または当該調定をした額を変更しなければならないときは、直ちに、当該取消しにより減少する額または当該変更により増加し、もしくは減少する額について前条第一項の手続を執らなければならない。
2 管理者は、前条第二項の規定により納入通知書を発した収入について、前項の規定により調定額の変更の調定をしたときは、直ちに、既に発行されている納入通知書に記載された納付すべき金額について変更があつた旨を納入金額増額(減額)通知書により納入者に通知しなければならない。
3 管理者は、第一項の規定により調定額の変更(調定額を増加した場合に限る。)の調定をしたときは、前項の通知書に添えて、当該調定により増加した額を記載した納入通知書を納入者に送付しなければならない。
4 管理者は、第一項の規定により調定額の変更(調定額を減少した場合に限る。)の調定をした場合において、当該収入が既に収納済となつているときは第二十三条の四の規定に基づき当該調定により減少した額に相当する金額について払戻しまたは充当の手続を執り、当該収入が収納されていないときは第二項の通知書に添えて当該調定の変更により新たに納入することとなつた金額を記載した納入通知書を納入者に送付しなければならない。
追加〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一八年四号〕
(督促)
第二十三条の三 管理者は、納入者が納入期限までに完納しない場合には、当該納期限後二十日以内に督促状により督促をしなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、当該督促状の発行の日から十日とする。
追加〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一八年四号〕
(還付および充当)
第二十三条の四 管理者は、収入の誤納または過納となつた金額(以下「過誤納金」という。)を納入者に払い戻そうとするとき、または充当しようとするときは、当該納入者に対し、過誤納金還付(充当)通知書を送付しなければならない。
2 納入者は、過誤納金を発見した場合において当該過誤納金の還付を受けようとするときは、管理者に過誤納金還付請求書を提出しなければならない。
3 過誤納金の還付については、支出に関する規定を準用する。
追加〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一八年四号〕
(納付)
第二十三条の五 納入者は、納入通知書に現金を添え、または令第二十一条の二に規定する口座振替の方法により、指定金融機関に納付しなければならない。ただし、特別の事由があるものについては、企業出納員に納付することができる。
2 前項の口座振替の方法による納付は、管理者が別に定める方法により行うものとする。
追加〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号・五二年四号・平成三年三号・一八年四号〕
(企業出納員の現金の領収)
第二十三条の六 企業出納員は、納入者から納入通知書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、納入者に納入通知書の領収書を交付しなければならない。
2 企業出納員は、納入者に納入通知書を発行したが当該納入通知書を添えないで現金の納付を受けたとき、または入札保証金もしくは契約保証金の納付を受けたときは、これを収納し、納入者に現金領収証書を交付しなければならない。
全部改正〔昭和五九年企管規程三号〕、一部改正〔平成三年企管規程三号・一八年四号〕
(現金の払込み)
第二十四条 企業出納員は、前条の規定により収納した現金を、即日または翌日現金払込書により指定金融機関に払い込み、領収書を徴さなければならない。
追加〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号・五二年四号・平成三年三号・一八年四号〕
(収入決議書の作成)
第二十五条 企業出納員は、第四十七条第三項の規定により指定金融機関から領収済通知書または口座振替結果明細表の送付を受けたときは、直ちに収入決議書を作成するとともに、収入日報により管理者に通知しなければならない。
全部改正〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号・五二年四号・平成三年三号・一八年四号〕
第三節 支出
(支出予算の執行手続)
第二十六条 管理者は、支出予算を執行しようとするときは、別表第二に定める区分に従い、執行伺書により公営企業課長および企業出納員に合議しなければならない。
2 管理者は、別表第二に定める区分に従い、支出負担行為書を作成しなければならない。ただし、同表に定める支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、請求のあつたときまたは資金前渡するときである経費に係る支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書をもつてこれに代えることができる。
3 執行伺書ならびに支出負担行為書および支出負担行為兼支出命令書は、支出予算の範囲内でなければ作成することができない。
全部改正〔平成三年企管規程三号〕、一部改正〔平成一四年企管規程一号・一八年四号・二一年二号・令和元年一号〕
(債務負担行為の執行)
第二十六条の二 予算に定められた債務負担行為を執行しようとするときは、前条第一項の執行伺書により、行わなければならない。この場合において、次年度以降の年度ごとの要支出額については、その都度、支出決定のための支出負担行為書を作成し、整理しなければならない。
追加〔昭和六二年企管規程一号〕、一部改正〔平成三年企管規程三号・一八年四号・令和二年一号〕
(支払手続)
第二十七条 管理者は、支払をしようとするときは、次に掲げる事項を調査し、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書を企業出納員に送付しなければならない。
一 法令または契約に違反していないこと。
二 所属年度、予算科目および勘定科目に誤りがないこと。
三 予算額を超過していないこと。
四 予算に定められた目的に違反していないこと。
五 金額の算定に誤りがないこと。
六 債権者に誤りがないこと。
七 支払時期が到来していること。
八 支出の方法および支払の方法に誤りがないこと。
2 前項の支出命令書または支出負担行為兼支出命令書には、請求書(納入告知書等を含む。以下この条において同じ。)を添付しなければならない。
3 請求書には、債権者が記名しなければならない。
4 第二項の規定にかかわらず、次に掲げる経費および請求書を徴する必要がない経費または徴することができないと認められるものについては、支払調書または支払義務を証明する文書をもつて請求書に代えることができる。
一 報酬
二 給料および手当
三 退職給与金
四 法定福利費
五 報償費
六 資金前渡による経費
七 企業債の元利償還金ならびに長期借入金および一時借入金の元利返済金
八 各種債券、信託および預金の払込金
九 貸付金
5 管理者は、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書の支出区分欄に資金前渡、概算払、前金払、部分払または精算払の区別を、支払区分欄に直払、隔地払、指定特例払または口座振替の区別を表示しなければならない。
6 管理者は、法令または契約により支給日または支払期日が確定している場合には、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書を当該支給日または支払期日の五日前までに企業出納員に送付しなければならない。ただし、緊急に支払を要するため特に必要があるときは、この限りでない。
7 前項ただし書の規定により支出命令書または支出負担行為兼支出命令書を送付しようとするときは、あらかじめ企業出納員に協議しなければならない。
全部改正〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号・五二年四号・五七年三号・五九年三号・六二年一号・平成三年三号・一一年一号・一八年四号・令和二年一号・二号〕
(企業出納員の審査および確認)
第二十八条 企業出納員は、前条の規定により支出命令書または支出負担行為兼支出命令書の送付を受けたときには、支出の根拠となる書類の提示を管理者に求め、同条第一項各号に掲げる事項を審査し、確認しなければならない。
全部改正〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔平成三年企管規程三号・一八年四号〕
(小切手帳)
第二十八条の二 企業出納員は、会計ごとに小切手帳をそれぞれ別冊としなければならない。
追加〔昭和五八年企管規程三号〕、一部改正〔平成一八年企管規程四号〕
(小切手の振出し)
第二十九条 企業出納員は、第二十八条の規定により確認をしたときには、支払日ごとに小切手を振り出さなければならない。
2 企業出納員は、受取人が正当な受取権限のある者であることを確認し、小切手振出整理簿に受領した旨を記載させた上、小切手を交付しなければならない。
3 企業出納員は、受取人に交付するときでなければ小切手を小切手帳から切り離してはならない。
全部改正〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号・五八年三号・平成一八年四号・令和三年二号〕
(小切手の記載等)
第二十九条の二 小切手には、会計名を記載しなければならない。
2 小切手の券面金額の表示は、印字機によるアラビア数字をもつて印字しなければならない。
3 小切手の券面金額の頭部には、「¥」の記号を付さなければならない。
追加〔昭和五一年企管規程四号〕
(記載事項の訂正)
第二十九条の三 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、誤記の上に二重線を引き、その上部または右側に正書するとともに、企業出納員の公印を押印しなければならない。
追加〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔平成三年企管規程三号・令和二年一号・三年二号〕
(小切手の廃棄)
第二十九条の四 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄する場合は、当該小切手に朱で斜線を引き、かつ、「廃棄」と朱書きして、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
追加〔昭和五二年企管規程四号〕、一部改正〔令和三年企管規程二号〕
(使用済み小切手帳の保存)
第二十九条の五 企業出納員は、使用済みの小切手帳を証拠書類として五年間保存しなければならない。この場合において、未使用の小切手用紙があるときは、当該小切手用紙を小切手帳に残したまません孔し、使用できないようにしなければならない。
追加〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五二年企管規程四号・令和三年二号〕
(領収書)
第三十条 領収書には、債権者が領収した旨を記載しなければならない。
全部改正〔令和二年企管規程二号〕、一部改正〔令和三年企管規程二号〕
(資金前渡)
第三十条の二 令第二十一条の五第一項第十四号に規定する管理規程で定める契約は、次に掲げる事項に係る契約であつて、当該契約に基づく経費を定期に継続して口座振替(第三十五条第二項において「定期継続口座振替」という。)の方法により支払うものとする。
一 郵便事業
二 下水道の使用
三 日本放送協会と締結する放送の受信
四 ケーブルテレビの視聴
五 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして管理者が別に定めるもの
追加〔令和五年企管規程二号〕
第三十一条 令第二十一条の五第一項第十五号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。
一 損害賠償に要する経費
二 職員以外の者に支給する費用弁償
三 職員に支給する児童手当
四 供託金
五 交際費
六 講習、講義等の受講および資格取得に要する経費
七 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして管理者が別に定めるもの
一部改正〔昭和四六年企管規程四号・八号・四八年三号・五一年四号・六二年一号・平成九年三号・一七年一号・二二年一号・令和二年一号・五年二号〕
(資金前渡職員の指定)
第三十二条 管理者は、資金を前渡しようとするときは、県の職員または他の地方公共団体の職員を資金前渡職員に指定しなければならない。
2 給与に係る資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、公営企業課長補佐の職にある者をもつて充てる。ただし、当該職員が欠けたときは、あらかじめ当該職員の指定する職員をもつてこれに充てる。
全部改正〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五二年企管規程四号・五六年三号・五七年三号・平成三年三号・九年三号・一四年一号・二一年二号・令和元年一号〕
(前渡資金の保管)
第三十三条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を指定金融機関その他の確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払を要するものまたは特別の理由があるものについては、この限りでない。
2 資金前渡職員は、前項の規定により前渡を受けた資金を指定金融機関その他の金融機関に預け入れたため、預金利子を生じたときは、その都度その利子を納付書により指定金融機関に払い込み、その旨を管理者に報告しなければならない。
全部改正〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一八年四号・令和二年一号〕
(資金前渡の限度額)
第三十四条 資金前渡できる額の限度は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 常時の費用に係るもの 三月以内の金額
二 臨時の費用に係るもの 所要の金額
三 職員に支給する給与(退職給与金を除く。) 所要の金額
全部改正〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔平成三年企管規程三号〕
(前渡資金の精算)
第三十五条 常時必要とする経費に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員は、毎月、前渡資金出納計算書に証拠書類を添えて翌月十日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、最終月にあつては、前渡資金精算報告書を併せて提出し、精算しなければならない。
2 常時必要とする経費以外の経費に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員は、前渡資金精算報告書に証拠書類を添えて資金の前渡を受けた目的完了後五日以内に管理者に提出し、精算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費に係る資金の前渡を受けた場合は、前渡資金精算報告書の作成を省略することができる。
一 給与の支給に係る経費で精算残金のないもの
二 児童手当の支給に係る経費
三 社会保険料の支払に係る経費
四 定期継続口座振替の方法により支払をする経費
五 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定めるもの
3 管理者は、前渡資金精算報告書の提出を受けたときは、直ちに、前渡資金精算書を企業出納員に送付するとともに、精算残金があるときは、戻入の手続を執らなければならない。
4 管理者は、第一項および第二項の精算をしない者に対しては、特別の理由があるものを除き、重ねて資金を前渡することができない。
全部改正〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五二年企管規程四号・五七年三号・五八年三号・六二年一号・平成三年三号・一八年四号・二二年一号・令和二年一号・五年二号〕
(概算払)
第三十六条 概算払のできる経費は、令第二十一条の六第一号から第四号までに掲げるもののほか、契約に概算払の定めのある経費とする。
2 旅費の概算払は、次に掲げる旅行をする場合に限り、することができる。
一 本邦における旅行で宿泊を要するもの
二 県外旅行のうち宿泊を要しない旅行で片道の路程が百キロメートル以上のもの
三 外国旅行
全部改正〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔平成一一年企管規程一号〕
(概算払の精算)
第三十七条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後、速やかに、概算払を受けた額、精算額およびその明細等を明らかにした書類により、精算しなければならない。ただし、旅費にあつては、概算払を受けた額が精算額と同額の場合は、管理者がその旨を確認し、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則(昭和二十九年福井県人事委員会規則第一号)第六条第一項の旅行命令(依頼)簿に確認した旨を示すことにより、精算したものとみなす。
2 管理者は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、概算払精算書を企業出納員に送付するとともに、精算の結果過不足が生じたときは、戻入または支出の手続を執らなければならない。
3 第三十五条第四項の規定は、概算払について準用する。
全部改正〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五二年企管規程四号・五七年三号・六二年一号・平成三年三号・一一年一号・一八年四号・令和二年二号・三年二号〕
(前金払)
第三十八条 令第二十一条の七第一号から第七号までに規定するもののほか、前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。この場合において、第二号に掲げる経費についての当該支払金額は、当該経費の四割を超えない範囲内で、また、これに追加して前金払をする場合における当該支払金額は、当該経費の二割を超えない範囲内で管理者が別に定める。
一 契約により前金払の定めがある用地取得、用地使用およびその他の補償に要する経費
二 工事の請負契約に係る経費(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第一項に規定する公共工事の代価をいう。)
三 土地開発公社、独立行政法人その他これらに類する公共的団体に対して支払う経費
2 前金払が支出されるべき金額の全額についてなされた場合においては、管理者は、当該事務を担当する職員に対し、当該前金払を受けた者の義務の履行を調査した結果の報告を求め、これを企業出納員に通知しなければならない。
全部改正〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号・五二年四号・五七年三号・五九年三号・六二年一号・平成三年三号・一一年一号・一五年五号・一七年七号・一八年四号・二一年二号〕
(戻入)
第三十九条 管理者は、誤払もしくは過払となつた金額または前渡資金もしくは概算払の精算残金を返納させようとするときは、戻入決議書、前渡資金精算書(戻入)または概算払精算書(戻入)を企業出納員に送付するとともに、返納者に納付書を送付しなければならない。ただし、給与(退職給与金を除く。)および共済費に係る誤払金または過払金は、その年度内に限り、次期支給の際これを調整することができる。
2 戻入金の収納については、前項に定めるもののほか、収入の例による。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号・五一年四号・五七年三号・五九年三号・平成三年三号・一八年四号・令和二年一号〕
(直払)
第四十条 企業出納員は、債権者に直接支払をしようとするときは、小切手を振り出し、これを領収書と引換えに当該債権者に交付しなければならない。
2 企業出納員は、債権者から現金による支払の申し出があつたときは、前項の規定にかかわらず現金による支払をすることができる。この場合において、企業出納員は、その日の現金による支払の合計金額を記載した小切手を振り出すことができる。
全部改正〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔平成三年企管規程三号〕
(隔地払)
第四十条の二 企業出納員は、隔地の債権者に、指定金融機関をして送金の方法により支払をさせるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すとともに、送金通知書を債権者に送付しなければならない。
全部改正〔平成一八年企管規程四号〕
(指定金融機関特例払)
第四十条の三 企業出納員は、債権者からの納入告知書等により、指定金融機関をして支払をさせるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すとともに、当該納入告知書等を指定金融機関に送付しなければならない。
追加〔平成三年企管規程三号〕、一部改正〔平成一八年企管規程四号〕
(口座振替)
第四十条の四 企業出納員は、債権者からの申出により、口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すとともに、管理者が別に定める方法により債権者に通知しなければならない。
2 債権者が口座振替の方法による支払を受けることのできる金融機関は、指定金融機関および指定金融機関と為替取引のできる金融機関とする。
追加〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔昭和四八年企管規程三号・五一年四号・五七年三号・六二年一号・平成三年三号・一八年四号〕
第四節 振替
(未収入振替)
第四十一条 企業出納員は、収入額が調定されたときは、その企業出納員は、収入額を未収金へ振り替えなければならない。ただし、調定と同時に収入となるものについては、この限りでない。
一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一四年一号・一八年四号〕
(未払金または未払費用振替)
第四十二条 企業出納員は、部分払または精算払の方法により支払う場合において支払の事由が発生したときは、未払金または未払費用に振り替えなければならない。
一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一四年一号・一八年四号〕
(前金払等の振替)
第四十三条 管理者は、第二十三条の四の規定による充当をするときおよび第三十八条の規定により前金払をした経費についてその債務の額が確定したときは、振替命令書によつて振り替えるものとする。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号・五一年四号・五二年四号・平成三年三号・一一年一号・一八年四号〕
第五節 資金
(資金計画)
第四十四条 公営企業課長は、その所管に属する収入および支出の計画を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により報告を受けた収入および支出の計画を調整し、資金計画を作成するとともに、資金の安全かつ効率的な運用に留意するものとする。
全部改正〔平成一八年企管規程四号〕、一部改正〔平成二二年企管規程一号・令和元年一号〕
第六節 預り金および預り有価証券
(預り金の区分)
第四十五条 預り金は、次に掲げる区分によつて整理しなければならない。
一 預り保証金
二 預り税金
三 諸預り金
追加〔昭和五一年企管規程四号〕
(預り金の整理)
第四十五条の二 預り金の整理は、第二節および第三節に規定する収入および支出の例により整理しなければならない。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号・五一年四号〕
(預り有価証券の整理)
第四十六条 企業出納員は、有価証券を預かるときは、当該有価証券と引き換えに納入者に預り証を交付しなければならない。
2 前項の有価証券を還付するときは、預り証に領収の旨を付記させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。
3 利札付有価証券の利札を還付しようとするときは、納入者から当該利札の領収書を提出させなければならない。
一部改正〔昭和五一年企管規程四号・令和二年二号〕
(入札保証金等)
第四十六条の二 令第二十一条の十五に規定する入札保証金および契約保証金の率は福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号。以下「財務規則」という。)の例による。
追加〔昭和四八年企管規程三号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号・平成一七年一号〕
第七節 指定金融機関
(収入金の取扱い)
第四十七条 指定金融機関は、納入通知書、納付書または現金払込書を添え現金の納付があつたときは、これを収納し、領収書を納入者に交付するとともに、即日指定の預金口座に受け入れなければならない。
2 指定金融機関は、令第二十一条の二の規定により口座振替の請求を受けたときは、これを収納し、管理者が別に定める方法により納入者に通知するとともに、翌々営業日に指定の預金口座に受け入れなければならない。
3 指定金融機関は、第一項の規定により収入金を預金口座に受け入れたときは領収済通知書を、前項の規定により収入金を預金口座に受け入れたときは口座振替結果明細表を企業出納員に送付しなければならない。
追加〔昭和四六年企管規程四号〕、一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成三年三号・一八年四号〕
(指定金融機関の事務取扱)
第四十八条 前条に定めるもののほか、指定金融機関の事務取扱について必要な事項は、管理者が別に定める。
全部改正〔平成一八年企管規程四号〕
第四十九条 削除
削除〔平成一八年企管規程四号〕
第八節 証拠書類
(収入の証拠書類)
第五十条 収入の証拠書類は、調定決議その他の調定および収入に関する書類とする。
全部改正〔昭和五二年企管規程四号〕、一部改正〔平成三年企管規程三号・一八年四号〕
(支払の証拠書類)
第五十一条 支払の証拠書類は、支出命令書その他の支出命令および支払に関する書類とする。
全部改正〔昭和五二年企管規程四号〕、一部改正〔平成三年企管規程三号・一八年四号〕
第五十二条 削除
削除〔昭和五九年企管規程三号〕
(記載用具の制限)
第五十三条 証拠書類の記載は、鉛筆その他消えやすいものを用いてはならない。
(証拠書類の保存年限)
第五十四条 証拠書類の保存年限は、年度経過後五年とする。ただし、特別の事由があるものについてはこの限りでない。
一部改正〔昭和六二年企管規程一号〕
第四章 物品会計
第一節 通則
(物品の範囲)
第五十五条 この規程において物品とは、準備品(勘定科目の費用勘定において購入したもののうち財務規則第百二十一条第二号の備品に該当するものをいう。)、消耗品(準備品を除く。)、原材料および撤去品をいう。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号・五一年四号・平成三年三号・一一年一号・一四年一号・一五年一号〕
(棚卸経理)
第五十六条 前条に掲げる物品のうち、次の各号に掲げる物品を除き、棚卸経理を行わなければならない。
一 購入または製作後直ちに資本的支出または収益的支出として整理される物品
二 建設仮勘定に整理されるもののうち、前号に準じて整理される物品
2 前条に掲げる物品のうち、前項各号に掲げる以外の物品は、貯蔵品とする。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号・平成二二年一号・令和二年一号〕
(物品取扱員)
第五十七条 企業出納員のもとに物品取扱員を置くことができる。
2 物品取扱員は、企業出納員の命を受けてその所管にかかる物品の出納および保管の事務を行う。
一部改正〔平成二二年企管規程一号〕
第二節 準備計画および調達
(一定量の貯蔵)
第五十八条 管理者は、常時必要な物品の引渡しができるよう一定量を貯蔵して置くものとする。
2 前項の貯蔵量は、最小の貯蔵量で最大の効果をあげるように努め、貯蔵により使用価値を減じないようにしなければならない。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号〕
(準備計画)
第五十九条 担当課所長は、過去の使用実績および現在高ならびに事業の状態を勘案して準備計画書を作成し、毎四半期開始前二十日までに管理者に提出しなければならない。ただし、急施を要するとき、または軽易なものについては、この限りでない。
一部改正〔昭和四四年企管規程二号・四五年五号〕
(物品の調達)
第六十条 管理者は、前条の準備計画書に基づいて物品の調達をするものとする。ただし、臨時に必要を生じたときは、この限りでない。
2 物品の調達に際しては、常に市場価格を調査し、適当な資材を安い価格で確保するよう努めなければならない。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号〕
(検査)
第六十一条 前条の規定により調達した物品は、契約担当者またはその指定を受けた職員が検査し、検査調書を作成して庫入れをし、または企業出納員に引き継がなければならない。ただし、一件の金額が百万円未満の物品については、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書に検査を完了した年月日および検査を行つた契約担当者または検査職員の氏名を記載することにより検査調書に代えることができる。
2 前項の規定は、物品の修繕または借入れの場合に準用する。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号・五七年三号・六二年一号・平成三年三号・一八年四号〕
第三節 出納
(出納)
第六十二条 物品の出納命令は、公営企業課長または管理者があらかじめ指定した職員が行わなければならない。
2 物品の出納は、庫入伝票または庫出伝票により行わなければならない。ただし、貯蔵品以外の物品の出納は、物品交付簿により行うことができる。
3 物品の請求は、物品請求書によらなければならない。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号・四六年八号・五六年三号・平成一四年一号・二一年二号・令和元年一号〕
(庫入価格)
第六十三条 貯蔵品の庫入価格は、次の各号によらなければならない。
一 購入品は、購入価格に引取費用および検査手数料等を加えた額。ただし、購入価格に引取費用を加えることが適当でないと認められるものについては、これを加えない額
二 製作品は、製作に要した経費の合計額
三 前二号以外のものは、市場価格その他を参考とした適正な見積価格
(庫出価格)
第六十四条 貯蔵品の庫出価格は、移動平均法によるものとする。ただし、特別なものについては、個別法によることができる。
(残材料および撤去品等の処理)
第六十五条 建設改良または修繕工事により残材料または撤去品を生じたときは、これを庫入れしなければならない。
2 前項の庫入れは、残材料については庫入伝票に従前の科目を記載するとともに庫出しをしたときの単価により算出した庫入れ価格を記載するものとし、撤去品については整理済科目またはもどし入れ科目および第六十三条第三号による見積価格を記載するものとする。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号〕
(流用禁止)
第六十六条 庫出しをした貯蔵品は、その目的以外に使用してはならない。ただし、特に出納命令権者の承認を受けたときは、この限りでない。
(不用品の処理)
第六十七条 企業出納員は、その保管にかかる物品で不用品となつたものは、管理者の承認を受けて次の各号により処理するものとする。
一 その価値が売却費用に比較して得失相償わないとき、または買受人がないとき、もしくは売却を不適当と認めるものについては、廃棄する。
二 前号以外のものについては、売却する。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号〕
第四節 保管整理
(保管)
第六十八条 企業出納員は、貯蔵品を倉庫その他の適当な場所に品名、形状等の別に整理して保管しなければならない。
(実地棚卸)
第六十九条 企業出納員は、貯蔵品については毎事業年度末現場検査を行い、その結果について棚卸明細表を作成して管理者に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号・四八年三号・平成二二年一号・令和二年一号〕
(帳簿の確認)
第七十条 前条の棚卸(以下「実地棚卸」という。)は、帳簿の記載に計算上の誤りがないことを確認し、その帳尻を基本数量として現品を照合しなければならない。
一部改正〔令和二年企管規程一号〕
(棚卸立会)
第七十一条 管理者は、実地棚卸に当つては、貯蔵品の受払いおよび保管に関係のない職員を立ち合わせなければならない。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号・令和二年一号〕
(棚卸修正)
第七十二条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、帳簿と現品との間に不一致を生じたときは、棚卸明細表に基づき、てん末書を添えて管理者の承認を受けて修正しなければならない。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号・令和二年一号〕
第五章 固定資産会計
第一節 通則
(固定資産の範囲)
第七十三条 この規程において固定資産とは、第十六条に規定する勘定科目表による固定資産をいう。
第七十四条 削除
削除〔平成二二年企管規程一号〕
(り災資産の整理)
第七十五条 天災その他の事故により滅失または毀損した固定資産の復旧は、資本的支出として整理するものとする。ただし、毀損の程度の軽微なものは、収益的支出として整理することができる。
2 収益的支出として整理する場合を除き、り災部分の帳簿原価および減価償却累計額は、復旧をするとしないとにかかわらず設備科目から減額しなければならない。
一部改正〔昭和五八年企管規程一号・令和二年一号〕
(建設中利子)
第七十六条 工事期間が一年以上工費が五千万円以上の建設工事は、建設中利子を計上することができる。
2 建設中利子の算入始期は、当該建設に係る支出が建設仮勘定に計上された日とし、終期は、その工事の目的とする施設の使用を開始した日の前日とする。
一部改正〔昭和五二年企管規程四号〕
(建設分担関連費)
第七十七条 前条第一項の工事に対しては、別に定める要領により建設分担関連費を計上し、年度末に精算補正するものとする。
第二節 取得
(取得価格)
第七十八条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げる額とする。
一 購入によるものは、購入価格に附帯費を加えた額
二 工事または製作によるものは、その直接費および間接費の合計費
三 固定資産に増設または改良を施したときは、その以前の額から撤去部分の額を除いた残額に増設または改良を加えた額
四 前各号以外のものについては、適正な見積価格
(取得手続および検査)
第七十九条 固定資産(投資および基金を除く。)を取得するための手続および検査は、前章第二節に定める例によるものとする。
2 固定資産の取得、処分または変更により登記または登録を要するものは、その事由発生後遅滞なく登記または登録をするものとする。
(受贈資産の整理)
第八十条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、関係課所長は、管理者の承認を受けて第七十八条第四号に定めるところにより当該固定資産の見積価格を決定し、当該勘定に整理するものとする。
一部改正〔昭和四四年企管規程二号・四五年五号〕
第三節 固定資産仮勘定
(固定資産仮勘定)
第八十一条 工事または製造によつて取得し、増設改良し、または復旧する固定資産で工事期間が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定をもつて整理するものとする。
一部改正〔昭和五二年企管規程四号・平成一五年一号・二二年一号〕
(工事の精算)
第八十二条 建設を担当する課所は、その所管する工事の全部または一部が完成し、使用を開始したときは、速やかに建設仮勘定を精算し、または概算振替をするものとする。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号・令和二年一号〕
第四節 管理
(固定資産の管理)
第八十三条 固定資産は、公営企業課長および事業所長がそれぞれ所管のものについて管理する。
2 前項の管理を補助するため固定資産管理主任を置くことができる。
一部改正〔昭和四六年企管規程八号・四八年三号・五六年三号・平成一四年一号・二一年二号・令和元年一号〕
(保管替え)
第八十四条 課および所相互間において固定資産の保管替えの必要を生じたときは、管理者の承認を受けて固定資産送付書および固定資産受領書によりそれぞれ保管替えするものとする。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
一部改正〔昭和四四年企管規程二号・四五年五号〕
(固定資産台帳)
第八十五条 公営企業課長は、固定資産台帳によりその増減異動を整理し、常に現状を明確にしておかなければならない。
一部改正〔昭和四三年企管規程八号・四四年二号・四五年五号・四六年八号・四八年三号・五六年三号・平成一四年一号・二一年二号・令和元年一号〕
第五節 減価償却
(減価償却の方法)
第八十六条 減価償却は、定額法によるものとし、その整理は、無形固定資産にあつては直接法、有形固定資産にあつては間接法によるものとする。
2 地方公営企業法施行規則第十五条第二項の規定に基づく特別償却の率は、百分の五十を超えない範囲内で管理者が別に定める。
一部改正〔昭和四七年企管規程七号・平成三年三号・二四年一号〕
(減価償却の実施)
第八十七条 減価償却は、償却資産が固定資産に編入された月から開始し、償却限度額をもつて終了するものとする。ただし、当該固定資産を事業年度途中において処分したときは、当該事業年度に係る減価償却は行わない。
2 減価償却は、毎事業年度末に行うものとする。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号・平成二二年一号〕
第五章の二 契約
追加〔平成一七年企管規程一号〕
(随意契約)
第八十七条の二 令第二十一条の十四第一項第一号の管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
一 工事または製造の請負 二百五十万円
二 財産の買入れ 百六十万円
三 物件の借入れ 八十万円
四 財産の売払い 五十万円
五 物件の貸付け 三十万円
六 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円
2 令第二十一条の十四第一項第三号および第四号の管理規程で定める手続は、次のとおりとする。
一 契約担当者は、契約の内容により相手方が特定される契約を締結しようとする場合を除き、契約の締結予定日の前日から起算して十日前までに、契約の内容、契約の相手方の決定方法および選定基準ならびに契約の申込みの方法を公告すること。
二 契約担当者は、契約の締結後、速やかに、契約締結日、契約の内容、契約の相手方の名称および契約の相手方を決定した理由を公告すること。
追加〔平成一七年企管規程一号〕
第五章の三 引当金
追加〔平成二六年企管規程一号〕
(退職給付引当金の計上方法)
第八十七条の三 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において公営企業会計が負担すべき全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
追加〔平成二六年企管規程一号〕
(その他引当金)
第八十七条の四 前条に掲げるもの以外の引当金の計上方法等は、管理者が別に定めるものとする。
追加〔平成二六年企管規程一号〕
第五章の四 リース会計
追加〔平成二六年企管規程一号〕
(ファイナンス・リース取引の会計処理方法)
第八十七条の五 地方公営企業法施行規則第一条第十四号に規定するファイナンス・リース取引のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、同規則第五十五条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
一 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。)
二 所有権移転ファイナンス・リース取引(前号以外のファイナンス・リース取引をいう。)で購入時に費用処理するものまたはリース期間が一年以内のもの
追加〔平成二六年企管規程一号〕
第五章の五 報告セグメント
追加〔平成二六年企管規程一号〕
(報告セグメント区分)
第八十七条の六 地方公営企業法施行規則第四十条第二項に規定する報告セグメントの区分は、次の各号に掲げる会計の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 工業用水道事業会計
イ 県営第一工業用水道事業
ロ 福井臨海工業用水道事業
二 水道用水供給事業会計
イ 坂井地区水道用水供給事業
ロ 日野川地区水道用水供給事業
追加〔平成二六年企管規程一号〕
第六章 予算
第一節 予算の見積
(予算の編成方針)
第八十八条 管理者は、毎事業年度予算見積のため編成方針を定めて公営企業課長に通知するものとする。
一部改正〔昭和四四年企管規程二号・四五年五号・平成三年三号・二二年一号・令和元年一号〕
(予算の編成)
第八十九条 公営企業課長は、前条の編成方針に基づいて、予算見積の資料および財政計画に関する書類を作成し、毎事業年度管理者の定める期日までに管理者に提出しなければならない。
2 予算科目の区分は、別表第三に定めるところによる。
一部改正〔昭和四四年企管規程二号・四五年五号・四八年三号・平成三年三号・二二年一号・二六年一号・令和元年一号〕
(補正予算)
第九十条 前条の規定は、毎事業年度の予算決定後やむを得ない事由により予算の補正を必要とするときに準用する。
一部改正〔昭和四二年企管規程二号〕
第二節 予算の実施
(予算の実施計画等)
第九十一条 公営企業課長は、予算に基づいて毎四半期ごとに実施計画を立て、当該四半期前二十日までに管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の規定により提出された実施計画を調整し、執行計画を策定するものとする。
一部改正〔昭和四四年企管規程二号・四五年五号・五七年三号・平成三年三号・二二年一号・令和元年一号〕
(支払計画)
第九十一条の二 公営企業課長は、月ごとに支払計画を立て、当該前月の二十日までに管理者に提出しなければならない。
追加〔昭和四八年企管規程三号〕、一部改正〔昭和五七年企管規程三号・平成三年三号・二二年一号・令和元年一号・二年一号〕
(支出予算の配布)
第九十二条 管理者は、必要と認めるときは、第九十一条第二項の規定による執行計画に基づいて公営企業課長に予算配当書により支出予算の配布手続を執るとともに、予算配当通知書により企業出納員に通知しなければならない。
全部改正〔昭和四八年企管規程三号〕、一部改正〔昭和五七年企管規程三号・平成三年三号・二二年一号・令和元年一号〕
(予算の流用)
第九十三条 公営企業課長は、予算の流用を必要とするときは、予算流用調書により管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和四四年企管規程二号・四五年五号・平成三年三号・二二年一号・令和元年一号〕
(予備費の充用)
第九十四条 予算外支出または予算超過支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和四五年企管規程五号・平成三年三号〕
(予算の繰越し)
第九十五条 公営企業課長は、建設または改良に要する経費について繰り越して支出することが必要となつたときは、毎事業年度三月二十五日までに繰越計算書を作成して管理者に提出しなければならない。
2 公営企業課長は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のために、年度内に支払義務が生じなかつたものについて繰り越して支出することが必要となつたときは、速やかに繰越計算書を作成して管理者に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四四年企管規程二号・四五年五号・平成三年三号・二二年一号・令和元年一号・二年一号〕
(継続費の逓次繰越し)
第九十六条 公営企業課長は、継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費繰越計算書を毎事業年度三月二十五日までに管理者に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四四年企管規程二号・四五年五号・四八年三号・平成三年三号・二二年一号・令和元年一号〕
第七章 決算
第一節 通則
(決算の種類)
第九十七条 決算は、年度決算とする。
一部改正〔昭和四八年企管規程三号〕
(決算の整理)
第九十八条 決算のための必要な整理は、全て振替命令書により行わなければならない。
一部改正〔平成三年企管規程三号・一八年四号・令和二年一号〕
第二節 削除
削除〔昭和四八年企管規程三号〕
第九十九条 削除
削除〔昭和四八年企管規程三号〕
第三節 年度決算
(決算の整理事項)
第百条 公営企業課長は、毎事業年度末においては次に掲げる整理を行い、勘定の締切りを行わなければならない。
一 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正
二 固定資産の減価償却および諸引当金の計上
三 繰延資産の償却
四 経過勘定に関する整理
五 その他決算整理に必要な事項
一部改正〔昭和四三年企管規程八号・四四年二号・四五年五号・四六年八号・四八年三号・五六年三号・平成一四年一号・二一年二号・令和元年一号・二年一号〕
(決算諸表)
第百一条 公営企業課長は、毎事業年度終了後次に掲げる決算書類を作成して五月二十日までに管理者に提出しなければならない。
一 決算報告書(予算決算対照表)
二 損益計算書
三 剰余金計算書または欠損金計算書
四 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書
五 貸借対照表
六 事業報告書
七 キャッシュ・フロー計算書
八 収益および費用の明細書
九 固定資産明細書
十 企業債明細書
十一 継続費精算報告書
十二 基金運用状況調書
2 前項第七号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
一部改正〔昭和四三年企管規程八号・四四年二号・四五年五号・四六年八号・五六年三号・平成一四年一号・二一年二号・二六年一号・令和元年一号〕
第八章 職員の賠償責任
追加〔昭和四八年企管規程三号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号〕
(損害賠償責任を負う職員の指定)
第百二条 法第三十四条の規定において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第一項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で企業管理規程で指定するものは、次の表の上欄に掲げる行為の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる損害賠償責任を負う職員とし、これらの職員は、故意または重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたことまたは怠つたことにより県に損害を与えたときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

行為の種類

損害賠償責任を負う職員

一 支出負担行為

部長、副部長、課長、課長補佐、主任および企画主査(これらの職と同等の職にある者を含む。)

二 支出命令

前号に同じ。

三 支出負担行為の確認

企業出納員および経理の事務を直接担当した職員

四 支出および支払

前号に掲げる者のほか、資金前渡職員

五 地方自治法第二百三十四条の二第一項の監督または検査

第一号に掲げる者のほか、監督または検査を命じられた者

追加〔昭和四八年企管規程三号〕、一部改正〔昭和五一年企管規程四号・平成三年三号・九年三号・一四年一号・一六年二号・二一年二号・令和元年一号・二年一号〕
第九章 検査
追加〔昭和五一年企管規程四号〕
第百三条 削除
削除〔平成三年企管規程三号〕
(指定金融機関の検査)
第百四条 管理者は、その補助する職員をして指定金融機関の事務の取扱いについて、原則として毎年度一回、検査をさせなければならない。
追加〔昭和五一年企管規程四号〕、一部改正〔昭和六二年企管規程一号・平成三年三号〕
第十章 雑則
一部改正〔昭和五一年企管規程四号〕
(帳簿等の様式)
第百五条 この規程に規定する帳簿、書類等の様式は、管理者が別に定める。
追加〔平成一八年企管規程四号〕
(財務規則の準用)
第百六条 この規程に特別の定めがある場合を除くほか、公営企業の財務については、財務規則の例による。
全部改正〔昭和四二年企管規程二号〕、一部改正〔昭和四六年企管規程八号・四八年三号・五一年四号・平成一四年一号・一八年四号・二一年二号〕
附 則
1 この規程は、昭和三十七年五月十八日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
2 福井県電気事業会計規程(昭和三十二年福井県電気事業管理規程第一号)は、廃止する。
附 則(昭和三八年電管規程第一号)
この規程は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年電管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
附 則(昭和四三年企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月二十日から適用する。
附 則(昭和四三年企管規程第八号)
この規程は、昭和四十三年十一月十日から施行する。
附 則(昭和四四年企管規程第二号)
この規程は、昭和四十四年五月三十日から施行し、昭和四十四年五月一日から適用する。ただし、第三十六条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十五年十一月二十日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附 則(昭和四六年企管規程第四号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年企管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年企管規程第四号)
この規程は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則(昭和四七年企管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年企管規程第三号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年企管規程第一〇号)
この規程は、昭和四十九年一月一日から施行する。
付 則(昭和五一年企管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年企管規程第五号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附 則(昭和五二年企管規程第四号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年企管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年企管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年企管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年企管規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県企業庁財務規程の規定は、昭和五十七年度の決算および昭和五十八年度の予算から適用する。
附 則(昭和五八年企管規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県企業庁財務規程の規定は、昭和五十八年度予算に係るものから適用する。
附 則(昭和五九年企管規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県企業庁財務規程の規定は、昭和五十九年度予算に係るものから適用する。
附 則(昭和六二年企管規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県企業庁財務規程の規定は、昭和六十二年度の予算に係る会計事務から適用する。
附 則(平成三年企管規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県企業庁財務規程の規定は、平成三年度の予算に係る会計事務から適用する。
附 則(平成四年企管規程第二号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年企管規程第五号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年企管規程第四号)
この規程は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年企管規程第四号)
この規程は、平成八年七月一日から施行する。
附 則(平成九年企管規程第一号)
この規程は、平成九年三月一日から施行する。
附 則(平成九年企管規程第三号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年企管規程第一号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年企管規程第一号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第二条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第五条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第六条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第七条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第八条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第十条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の福井県企業局財務規程の規定は、平成十四年度分の会計の整理から適用する。
附 則(平成一五年企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
4 附則第二項の規定による改正前の福井県企業局財務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、様式第二十九号の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年企管規程第七号)
この規程は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年企管規程第二号)
この規程は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年企管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二十六条、第二十六条の二および別表第二の改正規定ならびに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成十七年度の予算に係る会計事務については、改正後の福井県企業局財務規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一九年企管規程第六号)
この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年企管規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年企管規程第一号)
この規程中第一条および第三条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
(適用)
2 改正後の福井県公営企業財務規程の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附 則(令和元年五月三一日企管規程第一号)
この規程は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月二七日企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(適用)
2 第一条の規定による改正後の福井県公営企業財務規程の規定は、令和二年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附 則(令和二年九月二三日企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月二二日企管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第十六条関係)
工業用水道事業会計および水道用水供給事業会計勘定科目
収益勘定

備考

工業用水道事業収益(水道事業収益)






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金

その他営業収益



営業外収益





受取利息




預金利息



貸付金利息



有価証券利息


補助金


収益的支出を負担することを目的で交付された補助金

負担金



長期前受金戻入益



賞与引当金戻入益



退職給付引当金戻入益



修繕引当金戻入益



その他引当金戻入益



雑収益



受託事業収益


給水装置の新設、修繕等の工事受託による収益

消費税および地方消費税還付金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

備考

工業用水道事業費用(水道事業費用)






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水および浄水費


水源かん養および原水の取り入れならびに原水のろ過滅菌に係る設備の維持および作業に要する費用。なお、節については総係費の節を用いる。

配水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備および給水装置に附属する量水器その他の設備の維持および作業に要する費用。なお、節については総係費の節を用いる。

総係費


事業活動の全般に関連する費用


報酬


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務、通勤、管理職、寒冷地、住居、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金繰入額

退職給付費

職員に対して支払う退職手当

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

法定福利費

共済組合負担金および地方公務員災害補償基金負担金

厚生福利費

医務、衛生、保健、文化体育等に要する費用

消耗品費

事務用品費、印刷製本費、燃料費、被服費、光熱水費、じゆう器用具費、雑用品費、図書費等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費

薬品費


修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路の修復費

受水費

原水の受水に要する費用

補償費


賃借料

借地料、自動車借上料等

委託料

水質試験、保守業務等の委託に要する費用

損害保険料

事業用財産に対する保険料

報償費


通信運搬費

葉書代、郵便切手代、電信電話料等

旅費

福井県企業職員の給与等に関する規程等に基づいて、職員等に支給する旅費

養成費

職員の研修に要する費用

会議費


負担金および分担金


手数料


その他引当金繰入額


雑費


諸税


交付金

国有資産等所在市町村交付金法に基づき、所在市町に交付する交付金

固定資産除却費


減価償却費



資産減耗費




固定資産除却損


棚卸資産減耗費


営業外費用





支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

雑支出



受託工事費


給水装置の新設または修繕等の受託工事に要する費用

消費税および地方消費税



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失



臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産





土地


用地取得に要した費用


(何)設備


建物


建物の取得に要した費用(暖房、照明等付属設備を含む。)


(何)設備


構築物




(何)設備


機械および装置




(何)設備


車両運搬具




(何)設備


工具器具備品


耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が10万円以上のもの


(何)設備


リース資産




(何)設備


(何)建設準備仮勘定




総係費


(何)建設仮勘定




土地


建物


構築物


仮設備


工事雑費


車両運搬具


機械および装置


工具器具備品


総係費


建設利息


補償費


仮設備費


測量および調査費


工事用動力費


災害復旧費


(何)減価償却累計額



無形固定資産





ダム使用権



水利権



借地権



地上権



特許権



施設利用権


電気、ガス供給施設利用権(電気事業者またはガス事業者に対して電気またはガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気またはガスの供給を受ける権利)等

電話加入権



リース資産



投資





投資有価証券



出資金



長期貸付金


契約期間が1年を超える貸付金

その他投資



流動資産






現金預金





現金



預金




普通預金


当座預金


通知預金


定期預金


定期積立


譲渡性預金


未収金





営業未収金


営業収益の未収金

営業外未収金


営業外収益の未収金

その他未収金



貸倒引当金




有価証券




短期貸付金



契約期間が1年以内の貸付金

貯蔵品




前払金





前払消費税および地方消費税



その他前払金


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払費用




立替金




その他流動資産



保管有価証券その他流動資産で他の科目に属さないもの


保管有価証券



仮払消費税および地方消費税



特定収入仮払消費税および地方消費税



負債勘定

備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金


将来生ずることが予想される多額の修繕費のための引当額

その他引当金



その他固定負債




流動負債






一時借入金





一時借入金



起債前借



企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から借り入れた借入金

その他長期借入金


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から借り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限が到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





営業未払金



営業外未払金



その他未払金



未払費用




前受金



契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

引当金





賞与引当金



その他引当金



その他流動負債





預り有価証券



預り金



受託事業借受金



仮受消費税および地方消費税



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



寄附金



国庫補助金


国庫補助金収入の額

県補助金


県補助金収入の額

負担金


加入金、その他負担金の額

建設仮勘定



(何)収益化累計額



資本勘定

備考

資本金






資本金





固有資本金


法適用の時における資産の総額から建設または改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債および積立金(法適用以前から積立てていたもので、法適用後も特に当該名称で積立てようとするもの)の合計額を控除した額

繰入資本金


建設または改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰り入れられた金額で、繰戻しを要しないもの



組入資本金



剰余金






資本剰余金





その他資本剰余金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた資本剰余金

利益剰余金(欠損金)





減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金または繰越欠損金の額に当年度の純利益または純損失の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高もしくは減少高を加減した額または前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額に年度中の繰越欠損金の減少高もしくは増加高を加減した額

その他未処分利益剰余金変動額

減債積立金等からの未処分利益剰余金への振替額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

臨海工業用地等造成事業会計勘定科目
収益勘定

備考

造成事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


土地売却収益



その他営業収益



営業外収益





負担金



雑収益




分納利息


預金利息


貸付金利息


有価証券利息


施設使用料


不用品売却収益


その他雑収益


長期前受金戻入益



賞与引当金戻入益



退職給付引当金戻入益



受託事業収益



消費税および地方消費税還付金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

備考

造成事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


土地売却原価



企業誘致活動費


企業誘致活動に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務、通勤、管理職、寒冷地、住居、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金繰入額

退職給付費

職員に対して支払う退職手当

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

法定福利費

共済組合負担金および地方公務員災害補償基金負担金

厚生福利費

医務、衛生、保健、文化体育等に要する費用

消耗品費

事務用品費、印刷製本費、燃料費、被服費、光熱水費、じゆう器用具費、雑用品費、図書費等

貸借料

自動車借上料等

委託料


通信運搬費

葉書代、郵便切手代、電信電話料等

旅費

福井県企業職員の給与等に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

養成費

職員の研修に要する費用

会議費


負担金および分担金


手数料


広告宣伝費


雑費


諸税


減価償却費



資産減耗費




固定資産除却損


棚卸資産減耗費


営業外費用





支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

雑支出



その他営業外費用



受託工事費


処理装置の新設または修繕等の受託工事に要する費用

消費税および地方消費税



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失



臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産





土地


用地取得に要した費用


(何)設備


建物


建物の取得に要した費用(暖房、照明等付属設備を含む。)


(何)設備


構築物




(何)設備


機械および装置




(何)設備


車両運搬具




(何)設備


工具器具備品


耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が10万円以上のもの


(何)設備


リース資産




(何)設備


(何)減価償却累計額



無形固定資産





水利権



借地権



地上権



施設利用権


電気、ガス供給施設利用権(電気事業者またはガス事業者に対して電気またはガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気またはガスの供給を受ける権利)等

リース資産



土地造成






完成土地





土地



未成土地(借方)





土地




補償費


用地買収費


土地造成




防波護岸費


埋立工事費


造成整地費


道路築造費


付帯工事費


測量調査費


繰出金


総係費


事業活動の全般に関連する費用

建設利息




企業債利息


一時借入金利息


長期借入金利息


国庫補助金返還金



雑支出



未成土地(貸方)





土地売却代



国庫補助金



諸収入



雑収入



投資





投資有価証券



出資金



長期貸付金


契約期間が1年を超える貸付金

その他投資



流動資産






現金預金





現金



預金




普通預金


当座預金


通知預金


定期預金


定期積立


譲渡性預金


未収金





営業未収金



営業外未収金



その他未収金



有価証券




短期貸付金



契約期間が1年以内の貸付金

貯蔵品




前払金





前払消費税および地方消費税



その他前払金


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払費用




立替金




諸支出




その他流動資産



保管有価証券その他流動資産で他の科目に属さないもの


保管有価証券



仮払消費税および地方消費税



特定収入仮払消費税および地方消費税



負債勘定

備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額

その他固定負債





未成原価



未精算原価



その他固定負債



流動負債






一時借入金





一時借入金



起債前借



企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から借り入れた借入金

その他長期借入金


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から借り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限が到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





営業未払金



営業外未払金



その他未払金



未払費用




前受金



契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

引当金





賞与引当金



その他流動負債





預り有価証券



預り金



仮受消費税および地方消費税



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



寄附金



国庫補助金


国庫補助金収入の額

県補助金


県補助金収入の額

負担金


加入金、その他負担金の額

建設仮勘定



(何)収益化累計額



資本勘定

備考

資本金






資本金





固有資本金


法適用の時における資産の総額から建設または改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債および積立金(法適用以前から積立てていたもので、法適用後も特に当該名称で積立てようとするもの)の合計額を控除した額

繰入資本金


建設または改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰り入れられた金額で、繰戻しを要しないもの



組入資本金



剰余金






資本剰余金





その他資本剰余金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てる資本剰余金

利益剰余金(欠損金)





減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金または繰越欠損金の額に当年度の純利益または純損失の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高もしくは減少高を加減した額または前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額に年度中の繰越欠損金の減少高もしくは増加高を加減した額

その他未処分利益剰余金変動額

減債積立金等からの未処分利益剰余金への振替額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

臨海下水道事業会計勘定科目
収益勘定

備考

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道料金

その他営業収益



営業外収益





受取利息




預金利息


貸付金利息


有価証券利息


補助金


収益的支出を負担することを目的で交付された補助金

負担金



長期前受金戻入益



賞与引当金戻入益



退職給付引当金戻入益



修繕引当金戻入益



その他引当金戻入益



雑収益



受託事業収益


処理施設の新設、修繕等の工事受託による収益

消費税および地方消費税還付金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

備考

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


福井臨海下水道管渠費


管渠設備の維持および作業に要する費用。なお、節については総係費の節を用いる。

福井臨海下水道ポンプ場費


ポンプ場およびポンプ設備の維持および作業に要する費用。なお、節については総係費の節を用いる。

福井臨海下水道処理場費


処理場および下水処理に係る設備の維持および作業に要する費用。なお、節については総係費の節を用いる。

福井臨海下水道総係費


事業活動の全般に関連する費用


報酬


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務、通勤、管理職、寒冷地、住居、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金繰入額

退職給付費

職員に対して支払う退職手当

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

法定福利費

共済組合負担金および地方公務員災害補償基金負担金

厚生福利費

医務、衛生、保健、文化体育等に要する費用

消耗品費

事務用品費、印刷製本費、燃料費、被服費、光熱水費、じゆう器用具費、雑用品費、図書費等

動力費

処理装置等の運転に必要な電力料および燃料費

薬品費


修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金繰入額

路面復旧費

下水管の修理等による道路の修復費

補償費


賃借料

借地料、自動車借上料等

委託料

保守業務等の委託に要する費用

損害保険料

事業用財産に対する保険料

報償費


通信運搬費

葉書代、郵便切手代、電信電話料等

旅費

福井県企業職員の給与等に関する規程等に基づいて、職員等に支給する旅費

養成費

職員の研修に要する費用

会議費


負担金および分担金


手数料


その他引当金繰入額


雑費


諸税


交付金

国有資産等所在市町村交付金法に基づき、所在市町に交付する交付金

固定資産除却費


福井臨海下水道減価償却費



福井臨海下水道資産減耗費




固定資産除却損


棚卸資産減耗費


営業外費用





支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

雑支出



受託工事費


処理装置の新設または修繕等の受託工事に要する費用

消費税および地方消費税



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産





土地


用地取得に要した費用


(何)設備


建物


建物の取得に要した費用(暖房、照明等付属設備を含む。)


(何)設備


構築物




(何)設備


機械および装置




(何)設備


車両運搬具




(何)設備


工具器具備品


耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が10万円以上のもの


(何)設備


リース資産




(何)設備


(何)建設準備仮勘定




総係費


(何)建設仮勘定




土地


建物


構築物


仮設備


工事雑費


車両運搬具


機械および装置


工具器具備品


総係費


建設利息


補償費


仮設備費


測量および調査費


工事用動力費


災害復旧費


(何)減価償却累計額



無形固定資産





借地権



地上権



特許権



施設利用権


電気、ガス供給施設利用権(電気事業者またはガス事業者に対して電気またはガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気またはガスの供給を受ける権利)等

電話加入権



リース資産



投資





投資有価証券



出資金



長期貸付金


契約期間が1年を超える貸付金

その他投資



流動資産






現金預金





現金



預金




普通預金


当座預金


通知預金


定期預金


定期積立


譲渡性預金


未収金





営業未収金


営業収益の未収金

営業外未収金


営業外収益の未収金

その他未収金



貸倒引当金




有価証券




短期貸付金



契約期間が1年以内の貸付金

貯蔵品




前払金





前払消費税および地方消費税



その他前払金


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払費用

立替金




その他流動資産



保管有価証券その他流動資産で他の科目に属さないもの


保管有価証券



仮払消費税および地方消費税



特定収入仮払消費税および地方消費税



負債勘定

備考

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金


将来生ずることが予想される多額の修繕費のための引当額

その他引当金



その他固定負債




流動負債






一時借入金





一時借入金



起債前借



企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から借り入れた借入金

その他長期借入金


1年以内に償還期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から借り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限が到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





営業未払金



営業外未払金



その他未払金



未払費用




前受金



契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

引当金





賞与引当金



その他引当金



その他流動負債





預り有価証券



預り金



仮受消費税および地方消費税



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



寄附金



国庫補助金


国庫補助金収入の額

県補助金


県補助金収入の額

負担金


加入金、その他負担金の額

建設仮勘定



(何)収益化累計額



資本勘定

備考

資本金






資本金





固有資本金


法適用の時における資産の総額から建設または改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債および積立金(法適用以前から積立てていたもので、法適用後も特に当該名称で積立てようとするもの)の合計額を控除した額

繰入資本金


建設または改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰り入れられた金額で、繰戻しを要しないもの



組入資本金



剰余金






資本剰余金





その他資本剰余金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた資本剰余金

利益剰余金(欠損金)





減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金または繰越欠損金の額に当年度の純利益または純損失の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高もしくは減少高を加減した額または前年度末処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額に年度中の繰越欠損金の減少高もしくは増加高を加減した額

その他未処分利益剰余金変動額

減債積立金等からの未処分利益剰余金への振替額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

全部改正〔平成三年企管規程三号〕、一部改正〔平成六年企管規程四号・九年一号・三号・一一年一号・一四年一号・一五年一号・一七年一号・一八年二号・一九年六号・二一年二号・二二年一号・二四年一号・二六年一号・令和元年一号・二年一号〕
別表第二(第二十六条関係)
支出負担行為の整理区分および事前合議区分表

区分

執行伺書の様式区分

事前合議区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

公営企業課長

企業出納員

給料、手当、法定福利費、動力費、退職給付費、旅費、光熱水費、諸税、企業債償還金、企業債利息、長期借入金返還金、長期借入金利息、一時借入金利息、建設利息、支払利息、養成費、雑費(食糧費、物品購入に係る交際費および手数料を除く。)、交付金、水利使用料、繰出金ならびに消費税および地方消費税

執行伺


全額

支出決定のとき。

支出しようとする額

報酬

雇用伺


全額

支出決定のとき。

支出しようとする額

報償費

雇用伺


全額

支出決定のとき。

支出しようとする額

執行伺(物品等の購入に係るもの)


全額

契約締結のとき。

契約金額

厚生福利費、消耗品費(光熱水費を除く。)、薬品費、修繕費(工事に係るものを除く。)、賃借料、損害保険料、通信運搬費、会議費、雑費(食糧費、物品購入に係る交際費および手数料に限る。)、除却費、備品購入費、仮設費、仮設備費、委託料(工事に係るものを除く。)、委託運転費および用地買収費

執行伺


全額

契約締結のとき。

契約金額

工事に係る修繕費、工事に係る委託料、工事請負費(資本的支出に係るものに限る。)および測量調査費

執行伺

全額

全額

契約締結のとき。

契約金額

負担金、補助および分担金ならびに補償費

執行伺


全額

交付決定のとき、契約締結のときまたは支出決定のとき。

交付しようとする額、契約金額または支出しようとする額

貸付金

執行伺


全額

貸付決定のとき。

貸付しようとする額

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

資金前渡(給与に係るものを除く。)

資金前渡するとき。

資金前渡しようとする額

誤払金等の戻入

戻入決定のとき。

戻入する額

備考
1 第一号の表に定める経費に係る支出負担行為であつても第二号の表に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、第一号の表に定める区分にかかわらず、第二号の表に定める区分によるものとする。
2 旅費の支出については、知事が別に定める方法で福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)第五条第四項に規定する旅行命令簿等を作成した場合は、これを執行伺書とみなす。
3 第一号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為として整理する時期は請求のあつたときとし、支出負担行為の範囲は請求金額とすることができる。
(1) 長期継続契約を締結したものに係る経費
(2) 単価契約を締結したものに係る経費
(3) 前二号に掲げるもののほか、財務規則第百六十六条第三項の規定により見積書を徴さない場合であつて、かつ、財務規則第百六十九条の規定により契約書および請書の作成を省略した場合における当該契約に係る経費
4 第一号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為として整理する時期は、当該経費の予算配当があつたときとする。
(1) 継続費または債務負担行為に係る翌年度以降支出予算に基づき支出する経費
(2) 支出負担行為済のもので翌年度へ繰越したものに係る経費
5 第一号の表の規定にかかわらず、管理者が別に定める軽易な経費の支出については、事前合議を要しない。
全部改正〔平成一八年企管規程四号〕、一部改正〔平成二一年企管規程二号・二六年一号・令和元年一号・二年一号・二号〕
別表第三(第八十九条関係)
工業用水道事業会計、水道用水供給事業会計、臨海工業用地等造成事業会計および臨海下水道事業会計予算科目
資本的収入支出

備考

資本的収入


資本的収入を計上する。


企業債

企業債収入を計上する。

出資金

出資金を計上する。

固定資産売却代金

売却固定資産の帳簿価額を計上する。

貸付金返還金


土地売却代


有価証券償還金


負担金

負担金収入を計上する。

国庫補助金


他会計補助金


その他補助金


長期借入金

1年以内に償還されない長期の借入金を計上する。

他会計長期借入金

他会計からの長期借入金を計上する。

その他長期借入金

その他長期借入金を計上する。

保険金


繰入金


受託事業収入


諸収入


その他資本的収入

上記以外の資本的収入を計上する。

資本的支出


資本的支出を計上する。


企業債償還金

企業債償還金を計上する。

長期借入金返還金

長期借入金返還額を計上する。

国庫補助金返還金

国庫補助金返還額を計上する。

建設改良費

建設改良工事費を計上する。

建設費

建設費を計上する。

建設準備費

建設準備費を計上する。

臨海工業用地等造成事業費

臨海工業用地等造成事業費を計上する。

投資


繰出金


固定資産購入費

固定資産の取得費を計上する。

その他資本的支出

上記以外の資本的支出を計上する。

予備費

予備費

貯蔵品限度額

貯蔵品購入限度額

一時借入金限度額

一時借入金限度額

収益的収入支出
勘定科目(別表第一)と同じ。
追加〔平成26年企管規程1号〕



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