○福井県立青年の家設置条例
昭和三十八年三月二十三日福井県条例第七号
福井県立青年の家設置条例を公布する。
福井県立青年の家設置条例
(目的)
第一条 心身ともに健全な青少年の育成を図るために、福井県立青年の家(以下「青年の家」という。)を設置する。
一部改正〔昭和四一年条例一四号・五四年三八号〕
(名称および位置)
第二条 青年の家の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福井県立芦原青年の家 | あわら市 |
福井県立鯖江青年の家 | 鯖江市 |
福井県立三方青年の家 | 三方上中郡若狭町 |
全部改正〔昭和四七年条例二五号〕、一部改正〔昭和五四年条例三八号・平成一二年九四号・一五年五七号・一七年一八号・二七年三三号・二八年四〇号〕
(業務)
第三条 青年の家は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 青少年教育に関する講習会、研修会、講演会および研究会の開催
二 青少年の余暇利用、厚生娯楽、体育レクリエーション等のための諸会合の開催
三 その他青年の家の設置の目的にふさわしい業務
一部改正〔昭和四七年条例二五号・平成一四年三五号・二七年三三号・二八年四〇号〕
(職員)
第四条 青年の家に、所長その他必要な職員を置く。
全部改正〔昭和四七年条例二五号〕
(使用承認)
第五条 青年の家を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
追加〔昭和四七年条例二五号〕
(使用料)
第六条 青年の家を使用する者は
別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
追加〔昭和四七年条例二五号〕、一部改正〔平成二七年条例三三号・二八年四〇号〕
(使用料の減免)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
追加〔昭和四七年条例二五号〕
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔昭和四七年条例二五号・四九年一五号〕
附 則
この条例の施行期日は、別に教育委員会規則で定める。(昭和三八年教委規則第五号で昭和三八年五月一日から施行)
附 則(昭和四一年条例第一四号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第二五号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、福井県立鯖江青年の家およびボートハウスに関する改正規定は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(ボートハウスに関する改正規定は、昭和四七年教委規則第七号で昭和四七年七月二〇日から施行し、鯖江青年の家に関する改正規定は、昭和四七年教委規則第九号で昭和四七年一二月二〇日から施行)
附 則(昭和四九年条例第一五号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第四二号)
この条例は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第二七号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第三八号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和五四年教委規則第一一号で昭和五四年一二月一五日から施行)
附 則(昭和五六年条例第二八号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県立青年の家設置条例、福井県立青少年センターの設置および管理に関する条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例または福井県立武道館の設置および管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第九四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第三三号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成二七年教委規則第一〇号で平成二七年一〇月一七日から施行)
附 則(平成二八年条例第四〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表 青年の家使用料(第六条関係)
種類 | 単位 | 使用料 | 備考 |
多目的ホール | | 九時から 十二時まで | 十二時から 十七時まで | 十七時から 二十一時まで | 九時から 二十一時まで | 可動席を使用する場合に限る。 |
七、一二〇円 | 一二、五七〇円 | 九、四三〇円 | 二八、二八〇円 |
会議室 | 大 | 一室につき | 五時間未満 | 五時間以上 十時間未満 | 十時間以上 十五時間未満 | |
七一〇円 | 一、五七〇円 | 一、八八〇円 |
小 | 五時間未満 | 五時間以上 十時間未満 | 十時間以上 十五時間未満 |
五〇〇円 | 九五〇円 | 一、五七〇円 |
体育館 | | 五時間未満 | 五時間以上 十時間未満 | 十時間以上 十五時間未満 |
九五〇円 | 一、九九〇円 | 二、六二〇円 |
宿泊室 | 一室につき | 五時間未満 | 五時間以上 十時間未満 | 十時間以上 十五時間未満 | 会議室として使用する場合に限る。 |
五〇〇円 | 九五〇円 | 一、五七〇円 |
一人一泊につき | 二十六歳未満の者 | 一 「小学生・中学生」とは、小学校または中学校に在学する者その他これらに類する者をいう。 二 「高校生」とは、高等学校に在学する者その他これに類する者をいう。 三 幼児については、無料とする。 |
小学生・中学生 二九〇円 高校生 四一〇円 その他 五六〇円 |
二十六歳以上の者 九三〇円 |
全部改正〔平成二七年条例三三号〕、一部改正〔平成二八年条例四〇号・令和元年四号〕