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○福井県迷惑行為等の防止に関する条例
昭和三十八年四月一日福井県条例第十三号
〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〕を公布する。
福井県迷惑行為等の防止に関する条例
題名改正〔平成一八年条例三一号〕
(目的)
第一条 この条例は、迷惑行為等(公衆に著しく迷惑をかけるような行為、公衆を著しく羞恥させるような行為および公衆に不安または危険を覚えさせるような行為をいう。)を防止し、もつて県民および滞在者の生活の安全と平穏を保持することを目的とする。
一部改正〔平成一八年条例三一号・二九年二四号〕
(粗野または乱暴な行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入することができる場所(以下「公共の場所」という。)または汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、またはたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催し物に際し、多数の人が集つている公共の場所において、正当な理由がないのに、人をおしのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
3 何人も、公共の場所または公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十二条の規定により携帯を禁止されている刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人の生命、身体または財産(以下「身体等」という。)に危害を加えるのに使用することができる物を公然と携帯した上で、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示し、その他通行人、入場者、乗客等の公衆に身体等への危害が加えられる不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
一部改正〔平成一八年条例三一号・二九年二四号〕
(卑わいな行為の禁止)
第三条 何人も、公共の場所(第四項に規定する場所を除く。)にいる人または公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上からまたは直接人の身体に触れること。
二 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見ること。
三 下着等を撮影する目的で、写真機、ビデオカメラ、デジタルカメラ付き携帯電話その他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
四 写真機等を使用して、下着等を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所(第四項に規定する場所を除く。)にいる人または送迎バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 下着等を見ること。
二 下着等を撮影する目的で、写真機等を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
三 写真機等を使用して、下着等を撮影すること。
3 何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、前二項に規定する場所にいる人または乗物に乗つている人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 下着等を見ること。
二 下着等を撮影する目的で、当該写真機等を下着等を写すことができる位置に置き、または人に向けること。
三 下着等を撮影すること。
4 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所にいる人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該状態の姿態を見ること。
二 当該状態の姿態を撮影する目的で、写真機等(衣服等を透かして見ることができるものを含む。次号において同じ。)を当該状態の姿態を写すことができる位置に置き、または当該状態の人に向けること。
三 写真機等を使用して、当該状態の姿態を撮影すること。
全部改正〔平成二九年条例二四号〕
(嫌がらせ行為の禁止)
第四条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等を除く。)のうちいずれかを反復して行い、またはいずれか二以上を行つて、当該特定の者に身体の安全、住居等(住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所をいう。以下同じ。)の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、または住居等の付近をうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野または乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付しもしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、もしくはその知り得る状態に置くこと。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけることおよびファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
追加〔平成一八年条例三一号〕、一部改正〔平成二九年条例二四号〕
(押売行為等の禁止)
第五条 何人も、戸ごとを訪れて、物品の売買、物品の修理もしくは加工、遊芸その他の役務の提供または広告もしくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性格または行状をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 著しく粗野もしくは乱暴な言動で迷惑をかけ、または身分その他の事実を偽る等人を欺くような言動をすること。
三 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、不安を覚えさせるような言動を用いて、しつように要求し、物品を展示し、すわり込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
2 何人も、公共の場所または公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野または乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼または承諾がないのに、物品の修理もしくは加工、遊芸その他の役務の提供または物品の配布もしくは広告の掲載を行つて、その対価をしつように要求してはならない。
一部改正〔平成一八年条例三一号〕
(景品買行為の禁止)
第六条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第一項第四号に規定する営業を行う場所をいう。以下同じ。)の営業所またはその付近において、遊技場の営業者が客に賞品として交付した物品を転売し、または転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、または人につきまとつて、これらの物品を買い、また買おうとしてはならない。
一部改正〔昭和五九年条例五三号・平成一八年三一号・二七年四二号〕
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第七条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用しうる権利を証する物または入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、または公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を公共の場所において、不特定の者に売り、または人につきまとつて売ろうとしてはならない。
一部改正〔平成一八年条例三一号〕
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、公衆に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げるものについて客引きをすること。
イ わいせつな見せ物、物品もしくは行為またはこれらを仮装したものの観覧、販売または提供
ロ 異性による接待(法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為またはこれを仮装したものの提供
二 人の身体または衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。
三 第一号イまたはロに掲げるものに関し客引きをするため、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうこと。
四 第一号イまたはロに掲げるものに関し、人に著しく迷惑をかけ、または人に不安を覚えさせるような方法で、ビラ、ポスター、パンフレットまたはこれらに類する広告もしくは宣伝の用に供される文書、図画(以下「ビラ等」という。)(第九条第一項に規定する「迷惑ビラ等」を除く。)を頒布し、またはビラ等を提示して、誘引すること。
2 何人も、対償を供与し、またはその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
一部改正〔平成一八年条例三一号〕
(迷惑ビラ等の頒布行為等の禁止)
第九条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、電話番号その他の連絡先を記載したビラ等であつて、次の各号に掲げるもののいずれかを掲載したもの(以下「迷惑ビラ等」という。)を頒布してはならない。
一 衣服を脱いだ人の姿態、人の下着姿、性的な行為を表す場面等の写真または絵であつて、人の性的好奇心をそそるもの
二 卑わいな文言または人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言
2 何人も、公衆電話所内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建造物内または公衆の見やすい場所に、迷惑ビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、または配置してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、人の住居、人の宿泊の用に供する施設、店舗、事務所その他の建造物または自動車、自転車その他の乗物に迷惑ビラ等を配り、または差し入れてはならない。
4 何人も、前三項の規定に違反して、迷惑ビラ等を頒布し、掲示し、もしくは配置し、または配り、もしくは差し入れる目的で、当該迷惑ビラ等を所持し、または携帯してはならない。
追加〔平成一八年条例三一号〕
(モーターボート等による危険行為の禁止)
第十条 何人も、通常、人が遊泳し、または手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキーまたはヨツトを操縦して、疾走し、急回転し、縫航する等により、遊泳し、または手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
一部改正〔平成一八年条例三一号〕
(適用上の注意)
第十一条 この条例の適用に当たつては、県民および滞在者の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
追加〔平成一八年条例三一号〕
(罰則)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して、同項第四号に掲げる行為をした者
二 第三条第二項の規定に違反して、同項第三号に掲げる行為をした者
三 第三条第三項の規定に違反して、同項第三号に掲げる行為をした者
四 第三条第四項の規定に違反して、同項第三号に掲げる行為をした者
2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
全部改正〔平成二九年条例二四号〕
第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項(第四号を除く。)の規定に違反した者
二 第三条第二項(第三号を除く。)の規定に違反した者
三 第三条第三項(第三号を除く。)の規定に違反した者
四 第三条第四項(第三号を除く。)の規定に違反した者
五 第四条第一項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
追加〔平成二九年条例二四号〕
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
一 第二条、第五条から第七条までまたは第十条の規定に違反した者
二 第八条または第九条第一項から第三項までの規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
追加〔平成二九年条例二四号〕
第十五条 第九条第四項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
追加〔平成二九年条例二四号〕
(両罰規定)
第十六条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、第十四条第一項第二号および前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑または科料刑を科する。
追加〔平成一八年条例三一号〕、一部改正〔平成二九年条例二四号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 押売等防止条例(昭和三十二年福井県条例第二号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年条例第五三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成一八年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年条例第四二号抄)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
附 則(平成二九年一〇月三日条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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