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○福井県薬事審議会規則
昭和三十八年七月九日福井県規則第二十六号
福井県薬事審議会規則を公布する。
福井県薬事審議会規則
(目的)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県薬事審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
一 薬事関係者を代表する者
二 学識経験を有する者
三 関係行政機関の職員
3 前項第一号および第二号の委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長および副会長)
第三条 審議会に会長および副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第五条 審議会に幹事若干人を置き、福井県職員のうちから知事が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。
一部改正〔平成四年規則二四号・一一年五九号・一七年四五号・二二年二三号・令和五年二二号〕
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。



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