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○福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程
昭和38年5月14日福井県教育委員会訓令第3号
事務局
支局
県立図書館
県立青年の家
学校
福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程を次のように定める。
福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第19条第1項の規定により、福井県教育委員会が福井県人事委員会と協議して定める福井県教育委員会事務局職員、教育機関の職員および公立学校教職員に対して支給する宿日直手当の額を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和48年教委訓令4号〕
(宿日直手当の額)
第2条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、その勤務1回につき、当該各号に定める額(執務が行われる時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日またはこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(2) 規則第7条第1項第2号のロに規定する勤務 6,100円
(3) 規則第7条第1項第2号のハに規定する勤務 5,300円
(4) 規則第7条第1項第2号のホに規定する勤務 7,400円
全部改正〔昭和53年教委訓令1号の2〕、一部改正〔昭和57年教委訓令1号・61年4号・63年3号・平成3年4号・4年3号・4号・6年5号・7年1号・5号・8年5号・9年6号・10年4号・11年8号・30年3号〕
附 則
1 この規程は、昭和38年4月1日から適用する。
2 福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程(昭和29年福井県教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和40年教委訓令第1号)
この規程は、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和48年教委訓令第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年教委訓令第5号)
この規程は、昭和48年9月1日から適用する。
附 則(昭和52年教委訓令第2号)
この規程は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年教委訓令第1号の2)
この規程は、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和57年教委訓令第1号)
この規程は、昭和57年1月1日から適用する。
附 則(昭和61年教委訓令第4号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年教委訓令第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委訓令第4号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年教委訓令第3号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成4年教委訓令第4号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年教委訓令第5号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年教委訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年教委訓令第5号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年教委訓令第5号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年教委訓令第6号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年教委訓令第4号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年教委訓令第8号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年12月27日から施行し、改正後の福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。



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