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○通信制の課程に関する規則
昭和三十八年四月二十六日福井県教育委員会規則第七号
通信制の課程に関する規則を公布する。
通信制の課程に関する規則
(通信制の課程を置く学校)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条の規定により通信制の課程を置く学校は、福井県立道守高等学校とする。
一部改正〔昭和五一年教委規則六号・平成一九年六号〕
(協力校)
第二条 通信制の課程を置く学校には、協力校を置くことができる。
2 協力校は、通信制の課程の生徒の学習指導および生活指導の一部を担当する。
(転学)
第三条 通信制の課程の生徒が相当の単位を修得した場合には、全日制の課程または定時制の課程の相当学年に転学することができる。
2 前項の転学は、転学先の校長が、教育上支障がなく、かつ、学力十分であると認める場合に限る。
一部改正〔昭和六〇年教委規則三号・平成二二年八号〕
(退学)
第四条 校長は、通信制の課程の生徒が正当の理由により退学を願い出た場合は、許可しなければならない。
一部改正〔平成二二年教委規則八号〕
(除籍)
第五条 校長は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「省令」という。)第二十六条第三項に該当する者および三回以上督促したにもかかわらず、六月以上にわたり所定の学習報告を提出しない者を除籍することができる。
一部改正〔昭和五一年教委規則六号・平成一九年六号・二二年八号〕
(修了証明書)
第六条 校長は、科目を修了した者に対し、修了証明書を授与しなければならない。ただし、科目を分割して証明書を発行することができる。
一部改正〔昭和五一年教委規則六号・平成三年九号・二二年八号〕
(表簿)
第七条 通信制の課程を置く学校においては、省令第二十八条および福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)第二十九条に規定する表簿のほか、科目終了証明書授与者名簿を備えなければならない。
全部改正〔昭和五一年教委規則六号〕、一部改正〔平成一九年教委規則六号・二二年八号〕
(施行の細則)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成二二年教委規則八号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 通信教育に関する規則(昭和三十二年福井県教育委員会規則第五号)は、廃止する。
附 則(昭和五一年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第八号)
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。



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