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○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第一号
議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例を公布する。
議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
(趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五億円以上の工事または製造の請負とする。
一部改正〔昭和五二年条例四一号・平成五年五号〕
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格七千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。
一部改正〔昭和六一年条例二七号〕
附 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 議会の議決に付する財産営造物および契約に関する条例(昭和二十四年福井県条例第六十五号)および議会の議決に付する財産営造物および契約に関する条例の特例に関する条例(昭和二十八年福井県条例第三十六号)は、廃止する。
附 則(昭和五二年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第五号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。



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