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○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第二号
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例を公布する。
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(趣旨)
第一条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、他の条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成一二年条例九六号〕
(普通財産の交換)
第二条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、この場合において価額の差額がその高価なものの価額の四分の一をこえるときは、この限りでない。
一 県において、公用または公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
二 国または他の地方公共団体において、公用または公共用に供するため、県の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第三条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
二 他の地方公共団体その他公共団体において維持および保存の費用を負担した公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
三 公用または公共の用に供する公有財産のうち寄附にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際、特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 公用または公共の用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付けまたは減額貸付け)
第四条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。
二 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
三 国において、公用もしくは公共用、公益事業用または職員宿泊施設の用に供する場合で、知事が特に必要があると認めるとき。
一部改正〔昭和四〇年条例三九号・四九年六四号〕
(行政財産の無償貸付けまたは減額貸付け)
第五条 行政財産である土地は、その用途または目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体または地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の表の第一号の下欄に掲げるものが県と一むねの建物を区分して所有する場合に、当該建物の用に供させるため、無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
追加〔昭和四九年条例六四号〕
(物品の交換)
第六条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を県以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 第二条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
一部改正〔昭和四九年条例六四号〕
(物品の譲与または減額譲渡)
第七条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。
二 公用または公共用に供するため寄附を受けた物品または工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
一部改正〔昭和四九年条例六四号〕
(物品の無償貸付けまたは減額貸付け)
第八条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
一部改正〔昭和四九年条例六四号〕
附 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 県有財産の取得、管理および処分、営造物の設置、管理および処分ならびに契約の方法に関する条例(昭和二十四年福井県条例第六十四号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に貸し付けている普通財産および物品にかかる貸付料については、この条例の施行の日から起算して一年間(貸付の期間がこの条例施行の日から起算して一年前に満了するときは、その満了する日まで。)は、適法に貸し付けられたものとみなす。
附 則(昭和四〇年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。



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