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○福井県証紙条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第十四号
福井県証紙条例を公布する。
福井県証紙条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項の規定により証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第二条 手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する手数料については、これによらないことができる。
一 納付者の利便性および事務処理の効率性を勘案して知事が別に指定する手数料
二 前号に掲げるもののほか、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者に納付を委託することとした手数料
全部改正〔昭和四〇年条例二八号〕、一部改正〔令和三年条例四二号〕
(証紙の種類および形式)
第三条 証紙の種類は、一円、十円、三十円、五十円、百円、二百円、三百円、四百円、五百円、千円、二千円、三千円、五千円および一万円の証紙とし、その形式は、規則で定める。
一部改正〔昭和四三年条例三号・四六年五二号・五〇年四三号・六〇年二六号・平成二年二〇号〕
(領収書の不発行)
第四条 第二条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第五条 証紙は、知事の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を知事の定めるところにより、買い受けるものとする。
3 知事は、第一項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。売りさばき人の指定を取り消したときもまた同様とする。
(証紙の無効)
第六条 消印され、または著しく汚染し、もしくは毀損した証紙は、無効とする。
一部改正〔令和三年条例四二号〕
(証紙の返還等)
第七条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、または他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第三条の規定による証紙の種類および形式を変更し、もしくは廃止したとき、または第五条第三項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第八条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取り扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第一一号抄)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第一六号抄)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第四三号)
この条例は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第二六号)
この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第二〇号)
この条例は、平成二年七月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日条例第四二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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