○福井県監査委員条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第二十四号
福井県監査委員条例を公布する。
福井県監査委員条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二条の規定に基づき、福井県監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第二条 法第百九十六条の規定による議員のうちから選任する監査委員の数は、二人とする。
(常勤とする監査委員の数)
第三条 法第百九十六条第五項の規定により、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち一人を常勤とする。
追加〔平成三年条例二八号〕
(代表監査委員)
第四条 法第百九十九条の三第一項の規定による代表監査委員は、監査委員の合議により選出する。
2 代表監査委員の任期は、監査委員の任期とする。
一部改正〔平成三年条例二八号〕
(監査等の通知、報告および公表)
第五条 監査委員は、監査または検査を行うときは、あらかじめ期日を指定し、監査または検査の対象となる機関に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず監査委員において必要があると認めるときは、期日の指定および通知を行わないことがある。
3 監査または検査の結果の報告もしくは通知および公表は、当該監査または検査の終了後すみやかに行うものとする。
4 審査の意見は、審査の終了後すみやかに知事に提出するものとする。
一部改正〔平成三年条例二八号・一一年一号〕
(公表の方法)
第六条 監査の結果の公表その他の法の規定により監査委員が行う公表は、福井県報に登載して行うものとする。
一部改正〔平成三年条例二八号・一一年一号〕
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
一部改正〔平成三年条例二八号〕
附 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 福井県監査委員条例(昭和二十六年福井県条例第四十七号)は、廃止する。
附 則(平成三年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年七月二十五日から施行する。
(福井県知事等の退職手当に関する条例の一部改正)
2 福井県知事等の退職手当に関する条例(昭和四十七年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一一年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。