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○福井県証紙特別会計条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第二十七号
福井県証紙特別会計条例を公布する。
福井県証紙特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、県が発行する次の各号に掲げる証紙の売りさばきおよび証紙による収入ならびに証紙代金収納計器に係る払込みおよび証紙代金収納計器の表示による収入を適正に運用するため証紙特別会計を設置する。
一 福井県証紙
二 福井県自動車税証紙
三 福井県狩猟税証紙
一部改正〔昭和四〇年条例二九号・四四年一七号・四六年三二号・五三号・平成一六年四三号・二九年二号〕
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、証紙売りさばき収入、証紙代金収納計器に係る払込みによる収入および繰越金をもつてその歳入とし、一般会計繰出金および証紙返還還付金をもつてその歳出とする。
一部改正〔昭和四六年条例三二号〕
附 則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第一七号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百八十五条の改正規定は昭和四十四年五月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第三二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第百十三条第一項、第百十五条第一項、第百十六条第一項および第二項、第百十六条の二第一項、第百二十四条第三項ならびに第百二十四条の二の改正規定は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第五三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県県税条例の一部改正)
第二条 福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一六年条例第四三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第二号抄)
改正
令和 元年 七月三〇日条例第五号
(施行期日)
第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 (略)
三 第三条および第五条ならびに附則第三条、第四条、第六条および第七条(第一項を除く。)の規定 令和元年十月一日
一部改正〔令和元年条例五号〕
附 則(令和元年七月三〇日条例第五号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)



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