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○福井県用品等集中管理事業特別会計条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第二十八号
福井県用品等集中管理事業特別会計条例を公布する。
福井県用品等集中管理事業特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、用品の調達ならびに自動車、電話および文書の浄書、発送の集中管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、用品の売払収入、自動車、電話の使用に伴う収入および文書の浄書、発送に伴う収入、一般会計からの繰入金その他の附属諸収入をもつてその歳入とし、用品の調達、自動車および電話の管理ならびに文書の浄書および発送に要する支出その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附 則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。



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