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○福井県災害救助基金特別会計条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第二十九号
福井県災害救助基金特別会計条例を公布する。
福井県災害救助基金特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、災害救助事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、一般会計繰入金および災害救助基金から生ずる収入をもつてその歳入とし、災害救助事業費の支出をもつてその歳出とする。
附 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 災害救助基金管理支出及び補充条例(昭和二十二年福井県条例第二十号)は、廃止する。



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