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○福井県県有林事業特別会計条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第三十二号
福井県県有林事業特別会計条例を公布する。
福井県県有林事業特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、県有林事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、県有林産物売払収入、一般会計繰入金、借入金および附属諸収入をもつてその歳入とし、県有林の事業費、一般会計繰出金その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附 則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。



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