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○福井県港湾整備事業特別会計条例
昭和三十九年四月一日福井県条例第三十七号
〔福井県敦賀港港湾整備事業特別会計条例〕を公布する。
福井県港湾整備事業特別会計条例
題名改正〔昭和四八年条例一六号〕
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、港湾整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
一部改正〔昭和四八年条例一六号〕
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、その施設から生ずる収入、一般会計からの繰入金、企業債による収入等をもつてその歳入とし、当該事業に要する経費の支出をもつてその歳出とする。
一部改正〔昭和四八年条例一六号〕
附 則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第一六号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。



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