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等級 | 倍数 | 身体障害 |
一級 | 一、三四〇 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼および言語の機能が失われたもの 三 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢が用をなさなくなつたもの 七 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢が用をなさなくなつたもの |
二級 | 一、一九〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下に減じたもの 三 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢をそれぞれ手関節以上で失つたもの 六 両下肢をそれぞれ足関節以上で失つたもの |
三級 | 一、〇五〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼または言語の機能が失われたもの 三 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手のすべての指を失つたもの |
四級 | 九二〇 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が全く失われたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手のすべての指が用をなさなくなつたもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
五級 | 七九〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢が用をなさなくなつたもの 七 一下肢が用をなさなくなつたもの 八 両足のすべての指を失つたもの |
六級 | 六七〇 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 四 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 五 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなつたもの 七 一下肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなつたもの 八 片手のすべての指を失つたものまたはおや指をあわせ片手の四本の指を失つたもの |
七級 | 五六〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 両耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 三 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 四 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 おや指をあわせ片手の三本の指を失つたものまたは親指以外の片手の四本の指を失つたもの 七 片手のすべての指が用をなさなくなつたものまたはおや指をあわせ片手の四本の指が用をなさなくなつたもの 八 片足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一一 両足のすべての指が用をなさなくなつたもの 一二 女子の外貌が著しく醜くなつたもの 一三 両側の睾丸を失つたもの |
八級 | 四五〇 | 一 一眼が失明し、または一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 親指をあわせ片手の二本の指を失つたものまたはおや指以外の片手の三本の指を失つたもの 四 おや指をあわせ片手の三本の指が用をなさなくなつたものまたは親指以外の片手の四本の指が用をなさなくなつたもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節のうちいずれか一関節が用をなさなくなつたもの 七 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなつたもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 一〇 片足のすべての指を失つたもの |
九級 | 三五〇 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・六以下に減じたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 三 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 八 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じ、他方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの 九 一方の耳の聴力が全く失われたもの 一〇 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一二 片手の親指を失つたものまたは親指以外の片手の二本の指を失つたもの 一三 親指をあわせ片手の二本の指が用をなさなくなつたものまたはおや指以外の片手の三本の指が用をなさなくなつたもの 一四 第一足指をあわせ片足の二本以上の指を失つたもの 一五 片足のすべての指が用をなさなくなつたもの 一六 生殖器に著しい障害を残すもの |
一〇級 | 二七〇 | 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの 四 十四本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの 六 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 七 片手の親指が用をなさなくなつたものまたは親指以外の片手の二本の指が用をなさなくなつたもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 片足の第一足指または他の四本の指を失つたもの 一〇 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの 一一 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの |
一一級 | 二〇〇 | 一 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの 六 一方の耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度に減じたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 片手のひとさし指、なか指または薬指を失つたもの 九 第一足指をあわせ片足の二本以上の指が用をなさなくなつたもの 一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
一二級 | 一四〇 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 四 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの 八 長管状骨に変形を残すもの 九 片手のこ指を失つたもの 一〇 片手のひとさし指、なか指または薬指が用をなさなくなつたもの 一一 片足の第二足指を失つたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指を失つたものまたは片足の第三足指以下の三本の指を失つたもの 一二 片足の第一足指または他の四本の指が用をなさなくなつたもの 一三 局部に頑固な神経症状を残すもの 一四 男子の外貌が著しく醜くなつたもの 一五 女子の外貌が醜くなつたもの |
一三級 | 九〇 | 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損またはまつげはげを残すもの 五 五本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 片手の小指が用をなさなくなつたもの 八 片手の親指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 一〇 片足の第三足指以下の一本または二本の指を失つたもの 一一 片足の第二足指が用をなさなくなつたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指が用をなさなくなつたものまたは片足の第三足指以下の三本の指が用をなさなくなつたもの |
一四級 | 五〇 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損またはまつげはげを残すもの 二 三本以上の歯に歯科補綴を加えたもの 三 一方の耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの 四 上肢の露出面に手のひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面に手のひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの 六 片手の親指以外の指の指骨の一部を失つたもの 七 片手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 片足の第三足指以下の一本または二本の指が用をなさなくなつたもの 九 局部に神経症状を残すもの 一〇 男子の外貌が醜くなつたもの |
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