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○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
昭和三十九年七月一日福井県条例第四十一号
災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例を公布する。
災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第二項の規定に基づき、同法第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る損害補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(損害補償の種類)
第二条 前条の損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償および打切補償の六種とする。
(補償基礎額)
第三条 損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基準として行なう。
2 前項に規定する補償基礎額は、次のとおりとする。
一 従事者のうち、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日または診断によつて病気の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金の額
二 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、同様の事業を営み、または同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、標準収入額を基準として知事が定める額とする。
一部改正〔昭和五四年条例一五号〕
(療養補償)
第四条 従事者が負傷し、または病気にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養に要する費用を支給する。
2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
一 診察
二 薬剤または治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 病院または診療所への収容
五 看護
六 移送
(休業補償)
第五条 従事者が負傷し、または病気にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業補償として、その業務に服することができない期間一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。
2 前項の場合において、引き続き業務上の収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は休業補償を行なわない。ただし、その業務上の収入の額が休業補償の額より少ないときは、その差額を支給する。
(障害補償)
第六条 従事者の負傷または病気がなおつた場合において、別表に定める程度の身体障害が存するときは、障害補償として、その障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。
2 別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、最も重い身体障害に応ずる等級による。
3 次に掲げる場合の身体障害の等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者に最も有利なものによる。
一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より一級上位の等級
二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より二級上位の等級
三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より三級上位の等級
4 前項の規定による障害補償の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害補償の額を合算した額をこえてはならない。
5 すでに身体障害のある従事者が、負傷または病気によつて、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害補償の額から従前の障害に応ずる等級による障害補償の額を差し引いた額をもつて、障害補償の額とする。
(遺族補償)
第七条 従事者が死亡した場合においては、遺族補償として、その者の遺族に対して、補償基礎額の千倍に相当する金額を支給する。
(遺族)
第八条 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫および祖父母で、従事者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前二号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
四 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で前二号に該当しないもの
2 前項に掲げる者の遺族補償を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第二号または第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母をあとにし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母をあとにし、父母の養父母を先にし、実父母をあとにする。
3 従事者が遺言または知事に対する予告で、第一項第三号および第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号および第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償を受けるものとする。
4 遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によつて等分して行なう。
(葬祭補償)
第九条 従事者が死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行なう者に対して、補償基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。
(打切補償)
第十条 第四条の規定によつて療養補償を受ける者が、療養補償の開始後三年を経過しても負傷または病気がなおらない場合においては、打切補償として、補償基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
2 前項の規定により打切補償を行なつたときは、その後は損害補償は行なわない。
(補償の制限)
第十一条 損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付または補償を受けたときは、同一の事故については、その給付または補償の限度において、損害補償を行なわない。
2 損害補償の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、損害補償を行なわない。
(その他)
第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成一〇年条例三〇号〕
(脳死した者の身体に対する療養補償)
2 この条例の規定に基づく療養に要する費用の支給に係る当該療養に継続して、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例に基づく療養に要する費用の支給に係る当該療養としてされたものとみなす。
追加〔平成一〇年条例三〇号〕
附 則(昭和五四年条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定は、昭和五十四年一月一日から適用する。
附 則(昭和五六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成十八年八月十一日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に支給すべき事由の生じた災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例第六条に規定する障害補償の支給については、なお従前の例による。
別表(第六条関係)

等級

倍数

身体障害

一級

一、三四〇

一 両眼が失明したもの

二 咀嚼(そしやく)および言語の機能が失われたもの

三 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

五 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失つたもの

六 両上肢が用をなさなくなつたもの

七 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失つたもの

八 両下肢が用をなさなくなつたもの

二級

一、一九〇

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの

二 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下に減じたもの

三 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

五 両上肢をそれぞれ手関節以上で失つたもの

六 両下肢をそれぞれ足関節以上で失つたもの

三級

一、〇五〇

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの

二 咀嚼(そしやく)または言語の機能が失われたもの

三 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

五 両手のすべての指を失つたもの

四級

九二〇

一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇六以下に減じたもの

二 咀嚼(そしやく)および言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力が全く失われたもの

四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの

五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの

六 両手のすべての指が用をなさなくなつたもの

七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

五級

七九〇

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下に減じたもの

二 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

四 一上肢を手関節以上で失つたもの

五 一下肢を足関節以上で失つたもの

六 一上肢が用をなさなくなつたもの

七 一下肢が用をなさなくなつたもの

八 両足のすべての指を失つたもの

六級

六七〇

一 両眼の視力がそれぞれ〇・一以下に減じたもの

二 咀嚼(そしやく)または言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの

四 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの

五 (せき)柱に著しい変形または運動障害を残すもの

六 一上肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなつたもの

七 一下肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなつたもの

八 片手のすべての指を失つたものまたはおや指をあわせ片手の四本の指を失つたもの

七級

五六〇

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下に減じたもの

二 両耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの

三 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの

四 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

六 おや指をあわせ片手の三本の指を失つたものまたは親指以外の片手の四本の指を失つたもの

七 片手のすべての指が用をなさなくなつたものまたはおや指をあわせ片手の四本の指が用をなさなくなつたもの

八 片足をリスフラン関節以上で失つたもの

九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

一一 両足のすべての指が用をなさなくなつたもの

一二 女子の外(ぼう)が著しく醜くなつたもの

一三 両側の(こう)丸を失つたもの

八級

四五〇

一 一眼が失明し、または一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの

二 (せき)柱に運動障害を残すもの

三 親指をあわせ片手の二本の指を失つたものまたはおや指以外の片手の三本の指を失つたもの

四 おや指をあわせ片手の三本の指が用をなさなくなつたものまたは親指以外の片手の四本の指が用をなさなくなつたもの

五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

六 一上肢の三大関節のうちいずれか一関節が用をなさなくなつたもの

七 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなつたもの

八 一上肢に偽関節を残すもの

九 一下肢に偽関節を残すもの

一〇 片足のすべての指を失つたもの

九級

三五〇

一 両眼の視力がそれぞれ〇・六以下に減じたもの

二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの

三 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭(さく)または視野変状を残すもの

四 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの

五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

六 咀嚼(そしやく)および言語の機能に障害を残すもの

七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの

八 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じ、他方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの

九 一方の耳の聴力が全く失われたもの

一〇 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一二 片手の親指を失つたものまたは親指以外の片手の二本の指を失つたもの

一三 親指をあわせ片手の二本の指が用をなさなくなつたものまたはおや指以外の片手の三本の指が用をなさなくなつたもの

一四 第一足指をあわせ片足の二本以上の指を失つたもの

一五 片足のすべての指が用をなさなくなつたもの

一六 生殖器に著しい障害を残すもの

一〇級

二七〇

一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの

二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

三 咀嚼(そしやく)または言語の機能に障害を残すもの

四 十四本以上の歯に歯科補(てつ)を加えたもの

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの

六 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの

七 片手の親指が用をなさなくなつたものまたは親指以外の片手の二本の指が用をなさなくなつたもの

八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

九 片足の第一足指または他の四本の指を失つたもの

一〇 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの

一一 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの

一一級

二〇〇

一 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

四 十本以上の歯に歯科補(てつ)を加えたもの

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの

六 一方の耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度に減じたもの

七 (せき)柱に変形を残すもの

八 片手のひとさし指、なか指または薬指を失つたもの

九 第一足指をあわせ片足の二本以上の指が用をなさなくなつたもの

一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

一二級

一四〇

一 一眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

三 七本以上の歯に歯科補(てつ)を加えたもの

四 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの

五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの

六 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの

七 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの

八 長管状骨に変形を残すもの

九 片手のこ指を失つたもの

一〇 片手のひとさし指、なか指または薬指が用をなさなくなつたもの

一一 片足の第二足指を失つたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指を失つたものまたは片足の第三足指以下の三本の指を失つたもの

一二 片足の第一足指または他の四本の指が用をなさなくなつたもの

一三 局部に頑固な神経症状を残すもの

一四 男子の外(ぼう)が著しく醜くなつたもの

一五 女子の外(ぼう)が醜くなつたもの

一三級

九〇

一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの

二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

三 一眼に半盲症、視野狭(さく)または視野変状を残すもの

四 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損またはまつげはげを残すもの

五 五本以上の歯に歯科補(てつ)を加えたもの

六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

七 片手の小指が用をなさなくなつたもの

八 片手の親指の指骨の一部を失つたもの

九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

一〇 片足の第三足指以下の一本または二本の指を失つたもの

一一 片足の第二足指が用をなさなくなつたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指が用をなさなくなつたものまたは片足の第三足指以下の三本の指が用をなさなくなつたもの

一四級

五〇

一 一眼のまぶたの一部に欠損またはまつげはげを残すもの

二 三本以上の歯に歯科補(てつ)を加えたもの

三 一方の耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの

四 上肢の露出面に手のひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの

五 下肢の露出面に手のひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの

六 片手の親指以外の指の指骨の一部を失つたもの

七 片手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

八 片足の第三足指以下の一本または二本の指が用をなさなくなつたもの

九 局部に神経症状を残すもの

一〇 男子の外(ぼう)が醜くなつたもの

備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異状があるものについては、(きよう)正視力によつて測定する。
二 手の指を失つたものとは、親指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手の指が用をなさなくなつたものとは、指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(親指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足の指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足の指が用をなさなくなつたものとは、第一足指は末節骨の半分以上、その他の指は遠位指節間関節以上を失つたものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第一足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。
一部改正〔昭和五六年条例三九号・平成一九年三号〕



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