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○福井県財務規則
昭和三十九年四月一日福井県規則第十一号
福井県財務規則を公布する。
福井県財務規則
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 予算
第一節 予算の編成(第八条―第十四条)
第二節 予算の執行(第十五条―第三十四条)
第三節 雑則(第三十五条―第三十七条)
第三章 金銭会計
第一節 通則(第三十八条―第四十二条)
第二節 収入(第四十三条―第五十三条)
第三節 収納(第五十四条―第六十五条)
第四節 支出(第六十六条―第八十四条)
第五節 支払(第八十五条―第九十八条)
第六節 削除
第四章 物品会計
第一節 通則(第百二十一条―第百二十四条)
第二節 取得(第百二十五条―第百二十八条の二)
第三節 出納保管(第百二十九条―第百三十八条)
第四節 処分(第百三十九条―第百四十五条)
第五章 契約
第一節 一般競争入札(第百四十六条―第百六十条)
第二節 指名競争入札(第百六十一条―第百六十四条)
第三節 随意契約(第百六十五条―第百六十六条)
第四節 契約の締結(第百六十七条―第百七十四条)
第五節 契約の履行(第百七十五条―第百八十九条)
第六章 歳入歳出外現金および保管有価証券等(第百九十条―第二百二条)
第七章 指定金融機関等(第二百三条―第二百五条)
第八章 記録管理(第二百六条・第二百七条)
第九章 証拠書類および報告
第一節 削除
第二節 証拠書類(第二百十二条―第二百二十条)
第三節 報告(第二百二十一条―第二百二十四条)
第十章 削除
第十一章 監督、保管および賠償責任(第二百二十六条―第二百三十条)
第十二章 検査(第二百三十一条―第二百三十六条)
第十三章 帳簿(第二百三十七条―第二百四十六条)
第十四章 資金管理(第二百四十六条の二―第二百四十六条の五)
第十五章 雑則(第二百四十七条―第二百五十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 県の財務に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 本庁 知事の事務部局、議会局、教育庁、警察本部、監査委員事務局、人事委員会事務局および労働委員会事務局で、かいその他の出先機関以外のものをいう。
二 かい 県の予算の令達を受けて、これを執行する出先機関をいう。
三 歳入徴収者 知事および第四条の規定により歳入の徴収の権限の委任を受けた者をいう。
四 支出命令者 知事および第四条の規定により支出命令をする権限の委任を受けた者をいう。
五 契約担当者 知事および第四条第五項の規定により契約を締結する権限の委任を受けた者をいう。
六 物品管理者 知事および第四条の規定により物品の取得、処分または出納通知をする権限の委任を受けた者をいう。
七 歳入歳出外現金等出納通知者 知事および第四条の規定により歳入歳出外現金および県が保管する有価証券で県の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の出納通知をする権限の委任を受けた者をいう。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和四八年規則六五号・五九年二〇号・六二年一一号・平成九年四二号・一二年九四号・一六年九〇号・一七年四号・三〇年三〇号・令和元年二号・二年二四号〕
(かいの告示)
第三条 知事は、かいの名称および位置を告示する。
一部改正〔昭和四七年規則三三号〕
(知事の事務の一部委任)
第四条 知事は、議会局長の職にある職員であつて知事の補助職員に併任されたもの、教育長、警察本部長、監査委員事務局長、人事委員会事務局長および労働委員会事務局長(以下「部局長」という。)に、その所掌に係る次の事務を委任する。
一 歳入の徴収
二 配当を受けた歳出予算の範囲内の支出命令(第三項に規定するものを除く。)
三 歳入歳出外現金および保管有価証券の出納通知
2 知事は、知事の事務部局(かいを除く。)の政策推進グループ(福井県行政組織規則(昭和三十九年福井県規則第二十一号)第四条第二項に規定する政策推進グループをいう。以下同じ。)、新幹線政策連携室(福井県行政組織規則第四条第五項に規定する新幹線政策連携室をいう。以下同じ。)および課の長(第二百十九条において「知事の事務部局の課長」という。)、議会局総務課長の職にある職員であつて知事の補助職員に併任されたもの、教育庁(かいを除く。)の課の長(第二百十九条において「教育庁の課長」という。)、警察本部会計課長、監査委員事務局次長、人事委員会事務局次長ならびに労働委員会事務局次長にその所掌に係る物品の取得、処分(自動車(公安委員会の所掌に係るものを除く。以下この項において同じ。)の処分を除く。)および出納通知に関する事務を、財産活用課長に自動車の処分に関する事務を委任する。
3 知事は、次の表の上欄に掲げる職員等(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「第一号会計年度任用職員」という。)および同項第二号に掲げる職員(以下「第二号会計年度任用職員」という。)を除く。)に係る給与および共済費(集中管理に係るものに限る。)の歳出予算についての支出負担行為および支出命令に係る事務を同表の下欄に掲げる者に委任する。

上欄

下欄

知事の事務部局の職員

監査委員および監査委員事務局の職員

人事委員会の委員および人事委員会事務局の職員

労働委員会の委員および労働委員会事務局の職員

選挙管理委員会の委員および選挙管理委員会事務局の職員

福井海区漁業調整委員会事務局の職員

内水面漁場管理委員会事務局の職員

総務部人事課長

議会の議員および議会局の職員

議会局総務課長の職にある職員であつて知事の補助職員に併任されたもの

教育委員会の教育長および委員ならびに教育庁および教育機関(県立学校を除く。)の職員

教育庁教育政策課長

県立学校の職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員

教育庁教職員課長

公安委員会の委員および地方警察職員

警察本部警務課長

4 知事は、次の表の上欄に掲げる第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員に係る給与、共済費および旅費(集中管理に係るものに限る。)の歳出予算についての支出負担行為および支出命令に係る事務を同表の下欄に掲げる者に委任する。

上欄

下欄

知事の事務部局の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

監査委員事務局の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

人事委員会事務局の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

労働委員会事務局の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

選挙管理委員会事務局の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

福井海区漁業調整委員会事務局の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

内水面漁場管理委員会事務局の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

議会局の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

教育庁および教育機関(県立学校を除く。)の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

会計局会計課長

県立学校の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員ならびに市町村立学校職員給与負担法第一条および第二条に規定する第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

教育庁教職員課長

福井県警察の第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員

警察本部警務課長

5 知事は、かいにおける次の事務をかいの長(以下「かい長」という。)に委任する。
一 歳入の決定(次に掲げるものを除く。)および歳入の徴収
イ 寄附金(嶺南振興局、福井県税事務所、東京事務所、名古屋事務所、京都事務所および大阪事務所にあつては、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金以外のものに限る。)の取得に関すること。
ロ 受託事業収入の受入れに関すること。
二 令達を受けた歳出予算の範囲内の支出負担行為(契約については、第四号に掲げるものに限る。)および支出命令
三 物品の取得、処分および出納通知
四 令達を受けた歳出予算の範囲内の次に掲げる契約の締結
イ 委託料に係る契約(工事に関するものに限る。)であつて、一件の金額が千万円未満(嶺南振興局(出先機関を除く。以下この号において同じ。)にあつては三億円未満、事業事務所(越前漁港事務所、農林総合事務所、土木事務所、ダム建設事務所、港湾事務所および福井空港事務所をいう。以下この号において同じ。)にあつては五千万円未満)であるもの
ロ 委託料に係る契約(工事に関するものを除く。)であつて、一件の金額が千万円未満(嶺南振興局にあつては、五千万円未満)であるもの
ハ 工事請負費に係る契約であつて、一件の金額が千万円未満(嶺南振興局にあつては三億円未満、事業事務所にあつては一億円未満)であるもの
ニ 公有財産購入費または補償、補てんおよび賠償金に係る契約(工事に関するものに限る。)であつて、一件の金額が千万円未満(嶺南振興局にあつては七千万円未満(公有財産購入費に係るものにあつては、五千万円未満)、事業事務所にあつては三千万円未満)であるもの
ホ 公有財産購入費または補償、補てんおよび賠償金に係る契約(工事に関するものを除く。)であつて、一件の金額が千万円未満(嶺南振興局にあつては、三千万円未満)であるもの
ヘ 備品購入費に係る契約であつて、一件の金額が千万円未満(嶺南振興局にあつては、三千万円未満)であるもの
ト 扶助費に係る契約であつて、一件の金額が千万円未満であるもの(嶺南振興局に係るものを除く。)
チ イからトまでに掲げる契約以外の契約(嶺南振興局以外のかいにあつては、一件の金額が千万円未満であるものに限る。)
五 歳入歳出外現金および保管有価証券の出納通知
六 単価契約の締結
6 知事は、かいの臨時の出納員、現金出納員および物品出納員ならびにかいの会計員の指定に関する事務をかい長に委任する。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和四八年規則六五号・四九年三四の三号・五六年二〇号・五七年二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成二年一八号・三年一五号・四年二七号・五年二八号・六年二五号・八年四一号・九年四二号・一二年八八号・九四号・一三年四五号・一四年四一号・一五年五九号・一六年九〇号・一七年四号・五九号・一九年一三号・二三号・三〇号・五六号・二〇年三六号・五九号・二二年二三号・二三年二四号・二四年三〇号・二六年二五号・二七年二三号・二八年二六号・令和元年二号・二年二四号・二六号・四年三八号・五年一八号・二二号〕
(出納機関)
第五条 別表第一の上欄に掲げる組織に出納員を置き、それぞれ同表の下欄に掲げる職にある者をもつて充てる。
2 前項の出納員に事故があつたとき、または出納員が欠けたときは、知事またはかい長があらかじめ指定した職員が臨時の出納員に任命されたものとみなす。
3 第一項の出納員は、前項の規定により臨時の出納員が置かれている期間中、その職を免ぜられたものとみなす。
4 知事またはかい長は、臨時の出納員を指定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
5 第一項から第三項までの規定により出納員または臨時の出納員となつた者が知事の事務部局以外の職員であるときは、その者が出納員または臨時の出納員である期間中、知事の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
全部改正〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成九年四二号・一七年四号・一九年三〇号・二一年一八号・令和元年三二号〕
第五条の二 別表第二の上欄に掲げる組織に現金出納員を置き、それぞれ同表の下欄に掲げる職にある者をもつて充てる。
2 別表第三の上欄に掲げる組織に物品出納員を置き、それぞれ同表の下欄に掲げる職にある者をもつて充てる。
3 本庁およびかいに会計員を置き、知事またはかい長が指定する。
4 前条第二項から第四項までの規定は現金出納員および物品出納員について、同条第五項の規定は現金出納員、物品出納員および会計員について準用する。
追加〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成九年四二号・一七年四号・一九年三〇号・令和元年二号・三二号〕
(会計管理者等の事務の一部委任)
第六条 会計管理者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十一条第四項の規定により、次の各号に掲げる出納員に、それぞれ当該各号に定める事務を委任する。
一 本庁の出納員(次号に掲げる出納員を除く。)その所管に属する次に掲げる事務
イ 負担金、使用料、寄附金、貸付金の元利償還金等の収入金に係る現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)の収納および保管事務
ロ 入札保証金(ハに掲げるものを除く。)および契約保証金に係る現金の収納および保管事務
ハ 即日払出しを要する入札保証金に係る現金の出納および保管事務
二 本庁の税務課長または納税推進室長の職にある出納員 県税および寄附金に係る現金および有価証券の出納および保管事務
三 財産活用課長の職にある出納員 本庁における自動車の出納および保管事務
四 会計局会計課長の職にある出納員 本庁における物品(自動車を除く。)の出納および保管事務
五 かいの出納員 その所管に属する次に掲げる事務
イ 現金(所得税の源泉徴収に係るものおよびロに掲げるものを除く。)の収納および保管事務
ロ 歳入歳出外現金(即日払出しを要するものに限る。)、有価証券および物品の出納および保管事務
六 福井県税事務所の総務課長、坂井県税相談室長、奥越県税相談室長もしくは丹南県税相談室長または嶺南振興局の税務部長もしくは税務部二州県税相談室長の職にある出納員 県税に係る現金の収納および保管事務ならびに有価証券の出納および保管事務
2 前項の規定により委任を受けた出納員は、次の各号に掲げる者にそれぞれ当該各号に定める事務を委任する。
一 現金出納員 その所管に属する県税その他の収入金の収納および保管事務
二 物品出納員
イ 本庁の物品出納員 その所管に属する物品の出納および保管事務
ロ かいの物品出納員 その所管に属する物品(生産製作品および動物に限る。)の出納および保管事務
一部改正〔昭和四〇年規則八号・四一年一二号・四三年二七号・四五年二三号・四七年三三号・四八年六五号・五五年一七号・五七年二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成五年二八号・八年四六号・九年四二号・一四年四一号・一五年五九号・一六年三七号・一九年三〇号・六三号・二〇年三六号・五九号・二二年二三号・二八号・二三年二四号・二六年二五号・令和元年二号〕
(会計事務の総括)
第七条 会計管理者は、会計事務を総括する。
2 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員その他の会計職員に対し、会計事務に関し報告を求め、または調査することができる。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔平成一九年規則三〇号〕
第二章 予算
第一節 予算の編成
(予算編成の基本)
第八条 予算の編成に当つては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により、その経費を算定し、総合的均衡を図り、財政の健全化を基本としなければならない。
(予算の編成方針)
第九条 総務部長は、知事の命を受けて毎年度予算編成方針を定め、あらかじめ知事の事務部局の部長(会計局長を含む。以下同じ。)および部局長(以下「部長等」という。)に通知するものとする。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・五七年二四号・平成二六年二五号・令和元年二号〕
(予算要求書)
第十条 部長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、各部課等別にその所掌に属する予算の見積りに関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、総務部長が別に指示する日までに総務部長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する予算要求書は、総務部長が別に定めるところにより作成しなければならない。
全部改正〔平成元年規則八号〕、一部改正〔平成二六年規則二五号〕
(予算の査定)
第十一条 総務部長は、財政課長をして、前条の規定により、提出された予算要求書の内容について調査検討および必要な調整(以下「査定」という。)を行わせ、その結果を部長等に通知しなければならない。
2 部長等は、前項の通知を受け、必要があると認めるときは、総務部長の査定を求めるものとする。
3 部長等は、総務部長の査定結果について、更に必要があると認めるときは、知事、副知事の査定を求めるものとする。
4 部長等は、前二項の規定により査定を求めようとするときは、総務部長が別に定める書類を提出しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による査定に当たり、必要がある場合は、予算要求書の内容について関係部長等の意見または説明を求めることができる。
6 総務部長は、第三項の規定により、知事、副知事の査定を終えたときは、その結果を部長等に通知しなければならない。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・平成元年八号・一五年五九号・令和元年二号〕
(予算の調整)
第十二条 総務部長は、前条の規定に基づき、予算の査定を終えたときは、予算案を調整し、議会に提出する手続をとらなければならない。
(予算の補正)
第十三条 部長等は、予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費または債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合は、第十条の規定に準じ、補正予算要求書を総務部長が別に指示する日までに提出しなければならない。
2 第八条から前条までの規定は、予算の補正について、これを準用する。ただし、予算編成方針は、これを定めないことができる。
一部改正〔昭和四三年規則六三号〕
(歳入歳出予算の款項および目節の区分)
第十四条 歳入歳出予算の款項の区分ならびに目および歳入予算にかかる節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算にかかる節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。
第二節 予算の執行
(予算執行の基本)
第十五条 歳出予算は、その計上の趣旨および支出の目的に従つて、経済的かつ計画的に使用しなければならない。
2 歳入予算は、法令、契約等の定めるところに従い、適切かつ厳正にその確保に努めなければならない。
(予算の執行方針)
第十六条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、知事の命を受け、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当つて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め、部長等に通知するものとする。ただし、予算の補正の場合にあつては、これを定めないことができる。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・令和二年二四号〕
(予算の執行の制限)
第十七条 歳出予算のうち、国庫支出金、分担金、負担金、寄附金および起債その他の特定収入を財源の全部または一部とするものについては、その収入を了し、または確定するまではこれを執行してはならない。ただし、特に知事の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の収入が、予算額より減少したとき、または減少のおそれがあるときは、減収の割合に応じ、歳出予算の当該経費の金額を縮小した実行予算を作成し、知事の承認を受けた後でなければその歳出予算を執行してはならない。
(予算の執行計画)
第十八条 部長等は、執行方針の通知を受けたときは、当該執行方針に基づき、各部課等別に半期ごとに予算執行計画書を作成し、その開始前十五日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画書に基づきその内容を審査し、必要と認めるときは、部長等の意見を聞き、これを調整し、予算執行計画を決定するとともに、部長等および会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の予算執行計画は、次の各号に掲げる事項のほか、総務部長が必要と認める事項からなる。
一 歳入予算を款項および目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。
二 歳出予算を款項および目(必要と認める目について事業ごと等による細目(以下この号、第二十条第三項および第二十四条第一項において「事業」という。)に区分する場合は、その事業を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(必要と認める節について細節に区分する場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為および支払の予定時期を定めること。
三 歳出予算の配当の予定または基準に関すること。
四 継続費および債務負担行為の執行の予定ならびに一時借入れの予定に関すること。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号・二六年二五号〕
(執行計画の変更)
第十九条 部長等は、補正予算が成立した場合または前条第二項の規定により通知を受けた予算執行計画に変更を加える必要がある場合は、予算執行計画の変更書を総務部長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合において、これを準用する。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・六二年一一号・平成一七年四号〕
(歳出予算の配当)
第二十条 総務部長は、予算執行計画に基づき、各部課等別に半期ごとに歳出予算配当書により歳出予算を配当し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費および事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当は行わないものとする。
3 歳出予算の配当は、目節をもつて行うものとする。ただし、必要があるときは事業および細節に細区分して配当することができる。
一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一九年三〇号・二六年二五号〕
(歳出予算の配当の変更)
第二十一条 総務部長は、予算執行計画の変更により、既に配当された歳出予算を増額または減額する必要がある場合には、その都度、各部課等別に歳出予算配当書により配当し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
全部改正〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一七年規則四号・一九年三〇号・二六年二五号〕
(歳出予算の令達)
第二十二条 歳出予算の配当を受けた者は、前二条の規定により配当された歳出予算のうち、その所管に属する事務についてかい長にその執行の権限を委任し、または補助執行させるため、その予算額を令達する必要があると認めるものがあるときは、その額を定め、歳出予算令達書により令達の手続を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔昭和四〇年規則八号・四五年二二号・五七年二四号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(歳出予算の執行手続)
第二十三条 知事または第四条第五項の規定により支出負担行為に係る事務の委任を受けた者は、歳出予算を執行しようとするときは、別表第四に定める区分に従い、執行伺書により会計管理者に合議しなければならない。
2 知事または第四条第三項、第四項または第五項の規定により支出負担行為に係る事務の委任を受けた者は、別表第四に定める区分に従い、支出負担行為書を作成しなければならない。ただし、同表に定める支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、請求のあつたときまたは資金前渡するときである経費に係る支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書をもつてこれに代えることができる。
3 執行伺書ならびに支出負担行為書および支出負担行為兼支出命令書は、配当または令達を受けた歳出予算の範囲内でなければ作成することができない。
全部改正〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一五年規則三五号・一七年四号・一九年三〇号・令和二年二四号〕
(歳出予算の流用)
第二十四条 歳出予算の配当を受けた者は、予算に定める各項の経費の金額または歳出予算の各目、各事業、各節もしくは各細節の経費の金額の流用をしようとするときは、歳出予算流用書により、知事の承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める歳出予算の各節または各細節の間において歳出予算の経費の金額の流用をしようとするときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額の流用をした者は、速やかに、その旨を総務部長に報告しなければならない。
3 第一項の承認を受けた者または同項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額の流用をした者は、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一一年四九号・一七年四号・一八年四三号・一九年三〇号〕
(予備費の充用)
第二十五条 歳出予算の配当を受けた者は、予見することができなかつた予算外の支出またはやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の申請書の内容を審査し、予備費充用を決定したときは、予備費充用通知書により、歳出予算の配当を受けた者および会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔昭和四五年規則二三号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(歳出予算の配当替え)
第二十六条 歳出予算の配当を受けた者は、配当された歳出予算について執行上必要があると認めるときは、歳出予算配当替書により配当予算の全部または一部をほかの歳出予算の配当を受けた者に配当替えすることができる。
2 前項の規定に基づき、歳出予算の配当を受けた者が、配当替えをしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔昭和四〇年規則八号・四五年二三号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(集中管理に係る給与および共済費等の配当替え)
第二十七条 歳出予算の配当を受けた者(議会局長の職にある職員、教育長および警察本部長を除く。)に配当された給与および共済費(集中管理に係るものに限る。)に係る歳出予算(第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員に係る歳出予算を除く。)については、人事課長が支出負担行為をするときに、人事課長に配当替えされたものとみなす。
2 歳出予算の配当を受けた者(警察本部長を除く。)に配当された給与、共済費および旅費(集中管理に係るものに限る。)に係る歳出予算(第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員に係る歳出予算に限る。)については、会計局会計課長が支出負担行為をするときに、会計局会計課長に配当替えされたものとみなす。ただし、第四条第四項の規定により教育庁教職員課長に委任する事務に係る歳出予算は除く。
追加〔昭和四五年規則二三号〕、一部改正〔昭和四七年規則三三号・五六年二〇号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一五年五九号・一七年四号・一九年三〇号・令和元年二号・二年二四号・二六号〕
(債務負担行為の執行)
第二十八条 予算に定められた債務負担行為を執行しようとするときは、執行伺書により、知事の承認を受けなければならない。
全部改正〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一七年規則四号〕
(継続費の繰越し)
第二十九条 部長等は、継続費に係る毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、年度内に支出を終わらない見込みのあるものについては、継続年期中において、次年度に繰り越して使用しようとするときは、三月二十五日までに継続費繰越調書を総務部長に提出しなければならない。
2 第十一条の規定は、前項の規定により継続費繰越調書が提出された場合の繰越しの決定について、準用する。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・五七年二四号・平成一七年四号〕
(繰越明許費の繰越し)
第三十条 部長等は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、三月二十五日までに繰越明許費繰越調書を総務部長に提出しなければならない。
2 第十一条の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越調書が提出された場合の繰越しの決定について準用する。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・五七年二四号・平成一七年四号〕
(事故繰越しの繰越し)
第三十一条 部長等は、前条の金額を除くほか、歳出予算の経費のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらない見込みのあるものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、三月二十五日までに事故繰越し繰越調書を総務部長に提出しなければならない。
2 第十一条の規定は、前項の規定により事故繰越し繰越調書が提出された場合の繰越しの決定について準用する。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・五七年二四号・平成一七年四号・令和二年二四号〕
(継続費、繰越明許費、事故繰越しの繰越計算書)
第三十二条 歳出予算の配当を受けた者は、前三条の規定により繰越しを決定された経費について継続費の繰越し、繰越明許費の繰越しおよび事故繰越しをしたときは、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百四十五条第一項の継続費繰越計算書、令第百四十六条第二項に規定する繰越明許費繰越計算書および令第百五十条第三項に規定する事故繰越し繰越計算書の様式に準じて繰越計算書を調製し、翌年度の五月三十一日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、知事の承認を受け議会に報告する手続をとるとともに、その副本を添え会計管理者に通知しなければならない。
一部改正〔昭和四五年規則二三号・五七年二四号・平成一九年三〇号〕
(予算執行等の合議)
第三十三条 次に掲げる事項は、あらかじめ別表第五に定める区分に従い、総務部長または財政課長および会計管理者に合議しなければならない。
一 第二十四条第一項の規定による歳出予算の経費の金額の流用(同条第一項ただし書の規定によるものを除く。)
二 予算を伴うこととなる条例の制定または改廃
三 予算を伴うこととなる規則の制定または改廃
(軽易な事項に係るものを除く。)
四 予算を伴うこととなる規則の制定または改廃
(軽易な事項に係るものに限る。)
五 予算を伴うこととなる要綱等の制定または改廃
一部改正〔昭和四三年規則六三号・四五年二三号・四七年三三号・五〇年二二号・五七年二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成元年八号・三年一五号・一一年四九号・一四年四一号・一五年五九号・一九年三〇号・令和元年二号〕
(予算に関する帳簿)
第三十四条 財政課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、歳入歳出予算を整理し、その状況を明らかにしなければならない。
一 歳入予算整理簿
二 歳出予算整理簿
三 歳出予算配当簿
一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一五年五九号・一七年四号・令和元年二号〕
第三節 雑則
(予算執行状況の調査)
第三十五条 総務部長は、予算執行の適正を期するため、歳出予算の配当を受けた者に対し、所要の報告を徴し、予算執行の状況について、実地調査、考査または予算執行について必要な指示を行うことができる。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・四五年二三号・令和二年二四号〕
(主要施策の成果報告の資料)
第三十六条 部長等は、法第二百三十三条第五項の規定による報告の資料として、総務部長が別に定める書類を毎年八月末日までに総務部長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四〇年規則八号・四三年六三号・平成一七年四号〕
(予算以外の議案等の送付)
第三十七条 部長等は、条例および予算以外の議案その他議会に提出すべき書類がある場合は、別に指示する日までに総務部長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・平成一七年五九号・二八年二六号〕
第三章 金銭会計
第一節 通則
(歳入の収納期限)
第三十八条 会計管理者、出納員および現金出納員(以下「会計管理者等」という。)、指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)ならびに令第百五十八条第一項および第百五十八条の二第一項の規定により歳入の徴収または収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入事務受託者」という。)が毎会計年度所属の歳入の収納をすることができる期限は、翌年度の五月三十一日(滞納繰越しに係る歳入の収納にあつては、当該年度の三月三十一日)までとする。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号・平成一九年三〇号・二〇年三号〕
(歳出の支払期限)
第三十九条 会計管理者および令第百六十五条の三第一項の規定により支出の事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)が毎会計年度所属の歳出の支払をすることができる期限は、翌年度の五月三十一日までとする。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号・平成一九年三〇号〕
(戻入戻出期限)
第四十条 令第百五十九条の規定により戻入できる期限および令第百六十五条の七の規定により戻出できる期限は、翌年度の五月三十一日までとする。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号〕
第四十一条 および第四十二条 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
第二節 収入
(調定および調定通知)
第四十三条 歳入徴収者は、歳入の調定をしようとするときは、納期限の定めのあるものにあつてはその十五日前までに、その他のものにあつては金額確定のときに調定決議書により調定をし、会計管理者、または本庁の税務課長の職にある出納員に調定の通知をしなければならない。
2 前項の調定決議書には、次の各号に掲げる歳入の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 地方交付税、地方譲与税および国庫支出金 決定通知書その他これに類する書類の写し
二 分担金および負担金 指令書その他これに類する書類の写し
三 寄附金 寄附申出書の写し(地方税法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金を郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第五十四条第二項第一号において同じ。)に対して納付する場合にあつては、払込取扱票の写し)
四 繰入金 繰出先および繰入理由を明らかにした書類
五 その他の歳入 契約書その他収入の根拠を示す書類の写しまたは積算の基礎を明らかにした書類
3 歳入徴収者は、事前に調定をしがたい歳入の納付があつた場合においては、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員からの収納済の通知に基づいて、第一項の手続を執らなければならない。
4 歳入徴収者は、法令の規定または契約により歳入を分割して納付させる場合は、当該法令の規定または契約に基づく納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をすることができる。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五五年規則一七号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号・二一年一八号〕
(調定の変更および更正)
第四十四条 歳入徴収者は、前条の規定により調定をした後において、当該調定を取り消し、または当該調定をした額を変更しなければならないときは、直ちに、当該取消しにより減少する額または当該変更により増加し、もしくは減少する額について前条の手続を執らなければならない。
2 歳入徴収者は、前条の規定により調定をした後において、所属年度、会計または歳入予算科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに、調定更正決議書または調定収納更正決議書により調定を更正し、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に通知しなければならない。
一部改正〔昭和四七年規則三三号・五五年一七号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(納入の通知)
第四十五条 歳入徴収者は、第四十三条の規定により調定をしたときは、法令または契約に別に定めがあるもののほか、納入の通知の日から二十日以内において適宜の納付期限を定めて、納入通知書を納入者に送付して納入の通知をしなければならない。
2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、納入者に対し、口頭または掲示の方法によつて納入の通知をすることができる。
一 物品等の売払代金で引渡と同時に現金を収納するもの
二 使用料または手数料で現金を即納するもの
三 県が開催する講座、講習会等の参加者から徴収する資料代、材料代等の実費に相当する額で現金を即納するもの
四 その他知事が定める歳入
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔平成一七年規則四号・二二年二八号〕
(調定を変更した場合の通知等)
第四十六条 歳入徴収者は、前条第一項の規定により納入通知書を発行した歳入について、第四十四条第一項の規定により調定額の変更の調定をしたときは、直ちに、納入者に対し、既に発行されている納入通知書に記載された納付すべき金額について変更があつた旨を納入金増額(減額)通知書により通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、第四十四条第一項の規定により調定額の変更(調定額を増加した場合に限る。)の調定をしたときは、納入金増額(減額)通知書に添えて当該調定により増加した額を記載した納入通知書を送付しなければならない。
3 歳入徴収者は、第四十四条第一項の規定により調定額の変更(調定額を減少した場合に限る。)の調定をした場合において、当該歳入が既に収納済となつているときは、次条の規定に基づき当該調定により減少した額に相当する金額について払戻しまたは充当の手続を執り、当該歳入が収納されていないときは納入金増額(減額)通知書に添えて当該調定の変更により新たに納入することとなつた金額を記載した納付書を送付しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・六二年一一号・平成一七年四号〕
(戻出および充当)
第四十七条 歳入徴収者は、歳入の誤納または過納となつた金額(以下この条および第八十一条第一項第二号において「過誤納金」という。)を、納入者に払い戻そうとするとき、または充当しようとするときは、当該納入者に対し、過誤納金還付(充当)通知書を送付しなければならない。
2 納入者は、過誤納金を発見した場合において当該過誤納金の還付を受けようとするときは、歳入徴収者に過誤納金還付請求書を提出しなければならない。
3 歳入徴収者は、第一項の規定により、過誤納金を納入者に払い戻そうとするとき、または充当しようとするときは、戻出(充当)命令書により会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に戻出命令または充当命令を発しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五〇年規則三一の二号・五五年一七号・五七年二四号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(収納済の歳入の更正の通知)
第四十八条 歳入徴収者は、収納済の歳入について、所属年度、会計または歳入予算科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収納更正決議書または調定収納更正決議書により収納を更正し、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に更正の通知をしなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五五年規則一七号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(納入通知書の亡失等の場合の納入通知書の再発行等)
第四十九条 歳入徴収者は、納入者から納入通知書を亡失し、または著しく毀損した旨の申出があつたときは、納入通知書を再発行し、または納付書を発行しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・令和二年二四号〕
(証券につき支払がなかつた場合の納付書の発行)
第五十条 歳入徴収者は、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員から第六十一条の規定により収納の取消しの通知を受けたときは、納付書を発行しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五五年規則一七号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(納付期限を繰り上げる場合の納付書の送付)
第五十一条 歳入徴収者は、納入の通知をした後において、法令その他の定めるところにより、納付期限を繰り上げて徴収しようとするときは、納付期限を繰り上げる旨、その理由および新たな納付期限を納入者に通知するとともに、納付書を送付しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号〕
(歳入未済金等の繰越し)
第五十二条 歳入徴収者は、当該年度において調定をした歳入で第三十八条に規定する期限までに収納済とならなかつたものがあるときは、当該期限の翌日において翌年度に繰り越し、第四十三条第一項の手続を執らなければならない。
2 歳入徴収者は、歳出の誤払いまたは過渡しとなつた金額および資金前渡もしくは概算払をし、または私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(第八十二条において「誤払金等」という。)について、支出命令者が第八十二条第一項の手続をしている場合において、第四十条に規定する期限までに収納済とならなかつたものがあるときは、当該期限の翌日において第四十三条第一項の手続を執らなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号〕
(不納欠損)
第五十三条 歳入徴収者は、歳入について不納欠損の処分をしたときは、直ちに、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に通知しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五五年規則一七号・五七年二四号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
第三節 収納
(納付)
第五十四条 納入者は、次項に規定する歳入以外の歳入を納付しようとするときは、指定金融機関等または会計管理者等に対し、次に掲げる方法(会計管理者等に対し納付する場合にあつては、第一号に規定する方法に限る。)により行うものとする。
一 納入通知書、納付書または福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十三号)第二条に規定する納税通知書、納付書もしくは納入書(以下「納入通知書等」という。)に現金または令第百五十六条第一項に規定する証券(以下「証券」という。)を添えて納付する方法
二 令第百五十五条に規定する口座振替の方法
三 法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託する方法
2 納入者は、寄附金、預金利子その他これらに類する歳入を納付しようとするときは、指定金融機関等または会計管理者等に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一 納付書(地方税法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金を郵便貯金銀行に対して納付する場合にあつては、払込取扱票)に所定の事項を記載し、現金または証券を添えて納付する方法
二 指定納付受託者に納付を委託する方法
3 前二項の場合において、小切手をもつて歳入を納付しようとする者は、当該小切手の裏面に住所および氏名を記載しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号・八八号・二〇年三六号・二一年一八号・二九年二九号・令和三年四七号〕
(歳入の納付に使用できる小切手等の支払地)
第五十五条 令第百五十六条第一項第一号の規定による歳入の納付に使用できる小切手等の支払地は、全国の区域とする。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一九年八〇号・令和四年四八号〕
第五十六条 削除
削除〔令和三年規則四七号〕
(現金および証券の領収)
第五十七条 会計管理者等は、納入者から納入通知書等を添えて現金または証券の納付を受けたときは、これを収納し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
2 会計管理者等は、納入者から第四十五条第二項に規定する歳入に係る現金もしくは証券の納付を受け、または納入通知書等を発行したが当該納入通知書等を添えないで現金もしくは証券の納付を受けたときは、これを収納し、納入者に現金領収証書を交付しなければならない。ただし、次に掲げる歳入を収納する場合においては、簡易領収書によることができる。
一 第四十五条第二項第一号に掲げる歳入のうち知事が別に定めるもの
二 第四十五条第二項第二号および第三号に掲げる歳入
3 前項の規定にかかわらず、同項ただし書の使用料または手数料のうち定額の観覧料、入場料または利用料を収納する場合においては、観覧券、入場券または利用券の交付をもつて現金領収証書の交付に代えることができる。
4 第二項の規定にかかわらず、パーキングメーターその他これに類する器具により同項ただし書の使用料または手数料を収納する場合であつて、現金領収証書を交付することが困難であるときは、あらかじめ会計管理者の承認を受けたときに限り、現金領収証書の交付を省略することができる。
5 第一項または第二項の規定により領収証書、現金領収証書または簡易領収書を交付する場合においては、知事が別に定めるかいにあつては、領収印によることができる。
6 現金出納員は、現金または証券を収納した場合には、領収証書を交付したときにあつては領収済通知書を、第二項本文の現金領収証書を交付したときにあつては領収済報告書を、同項ただし書の簡易領収書または第三項に規定する観覧券、入場券もしくは利用券(以下「料券」という。)を交付したときにあつては料券交付報告書を所属の出納員に送付しなければならない。
7 会計管理者または出納員は、第一項もしくは第二項の規定により現金もしくは証券(県税に係る現金および証券を除く。)を収納したとき、第二項ただし書もしくは第三項の規定により料券を交付したとき、または前項の規定により現金出納員から領収済通知書(県税に係る領収済通知書を除く。)、領収済報告書(県税に係る領収済報告書を除く。)もしくは料券交付報告書の送付を受けたときは、直ちに、歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五〇年規則四号・五五年一七号・五六年二六号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一二年一〇九号・一三年四五号・一七年四号・一九年三〇号・二二年二八号〕
(現金および証券の払込み)
第五十八条 会計管理者等(出納員と勤務場所を同じくする現金出納員を除く。)は、納入者から収納した現金または証券(次項の規定により引継ぎを受けた現金および証券を含む。)を、知事が別に定める場合を除き当該収納した日またはその翌日(当該翌日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)において、現金払込書により指定金融機関等に払い込み、領収書を徴さなければならない。
2 出納員と勤務場所を同じくする現金出納員は、納入者から収納した現金または証券を、当該収納した日にその所属の出納員に引き継がなければならない。ただし、遠隔の地もしくは交通不便の地において収納したとき、または特別の事由により当該収納した日に出納員に引き継ぎがたいときは、知事が別に定める場合のほか、当該収納した日の翌日(当該翌日が福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その翌日)に出納員に引き継ぎ、または当該収納した日もしくはその翌日(当該翌日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に現金払込書により指定金融機関等に払い込むことができる。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・五八年五一号・六二年一一号・平成四年四三号・一七年四号・一九年三〇号・二二年二八号〕
(証券受領の表示)
第五十九条 会計管理者等は、現金に代えて証券を受領したときは領収証書および領収済通知書または現金領収証書および領収済報告書に、収納した証券を指定金融機関等に払い込むときは領収証書および領収済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・平成一九年三〇号・二二年二八号〕
(収納の取消し)
第六十条 会計管理者、または本庁の税務課長の職にある出納員は、指定金融機関または指定代理金融機関から収納を取り消した旨の報告書の送付を受けたときは、当該歳入を取り消さなければならない。
2 会計管理者、本庁の税務課長の職にある出納員またはかいの出納員は、指定金融機関等から証券が不渡りとなつた旨の通知を受けたときは、直ちに、当該証券の納入者に対し、証券不渡通知書を送付しなければならない。
3 会計管理者、本庁の税務課長の職にある出納員またはかいの出納員は、指定金融機関等から不渡証券の送付を受けたときは、当該証券の納入者に対し、当該証券の納付に係る領収証書もしくは現金領収証書または当該証券の還付を受けたことを証する書類と引換えに当該証券を還付しなければならない。
全部改正〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(収納済等の通知)
第六十一条 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、指定金融機関または指定代理金融機関から領収済通知書または前条第一項の規定による収納を取り消した旨の報告書の送付を受けたときは、直ちに歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五五年規則一七号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
第六十二条 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
(戻出および充当の手続)
第六十三条 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、第四十七条第三項の戻出命令または充当命令を受けたときは、支払の例により戻出し、または歳入予算科目の振替をすることにより充当しなければならない。
2 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、前項の規定により充当したときは、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五五年規則一七号・六二年一一号・平成一九年三〇号〕
(収納済の歳入の更正)
第六十四条 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、第四十八条の規定による更正の通知を受けたときは、収納済の歳入の所属年度、会計または歳入予算科目を更正しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五五年規則一七号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(歳入の徴収または収納の委託)
第六十五条 令第百五十八条第一項および第百五十八条の二第一項の規定により歳入の徴収または収納の事務を私人に委託しようとするときは、契約書を作成しなければならない。
2 歳入事務受託者は、知事が別に定める場合を除き、当月分の収納額について歳入事務受託者収納計算書を作成し、これを翌月十日までに歳入徴収者および会計管理者に送付しなければならない。
3 第五十七条第一項および第二項ならびに第五十九条の規定は歳入事務受託者の現金および証券の領収について、第五十八条第一項の規定は歳入事務受託者の現金および証券の払込みについて準用する。
4 令第百五十八条第二項(令第百五十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の告示は、次の各号に掲げる事項を明示してしなければならない。
一 歳入事務受託者の氏名または名称および住所
二 委託事務の内容
三 委託期間
四 徴収または収納の方法
五 その他知事が必要と認める事項
5 令第百五十八条の二第一項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 公金または光熱水費、電信電話料その他これらに類する経費の収納の事務を受託した実績があること。
二 収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる十分な事業の規模を有し、かつ、その経営の状況が健全であること。
三 収納した公金を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、第二項の歳入事務受託者収納計算書等を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成し、当該電磁的記録を電気通信回線を通じて県の使用に係る電子計算機に送信することができること。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔平成一七年規則四号・一九年三〇号・二〇年三号・二二年二八号〕
第四節 支出
(支出命令)
第六十六条 支出命令者は、支出をしようとするときは、次に掲げる事項を調査し、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書により会計管理者に支出命令を発しなければならない。
一 法令または契約に違反していないこと。
二 所属年度、会計および歳出予算科目に誤りがないこと。
三 配当または令達を受けた歳出予算を超過していないこと。
四 予算に定められた目的に違反していないこと。
五 金額の算定に誤りがないこと。
六 債権者に誤りがないこと。
七 支出すべき時期が到来していること。
八 支出の方法および支払の方法に誤りがないこと。
2 前項の支出命令書または支出負担行為兼支出命令書には、請求書(納入告知書等を含む。以下この条において同じ。)(給与等の支出で控除を要するものがある場合にあつては、知事が別に定める書類)を添付しなければならない。
3 請求書には、債権者が記名しなければならない。
4 第二項の場合において、次に掲げる経費および請求書を提出させる必要がないと認められる経費については、支払義務を証明する書類をもつて請求書に代えることができる。
一 報酬
二 給料
三 職員手当等
四 共済費(共済組合負担金に限る。)
五 恩給および退職年金
六 報償費(報償金および賞賜金に限る。)
七 資金前渡による経費
5 支出命令書または支出負担行為兼支出命令書は、次に掲げる事項が異なるごとに調製しなければならない。
一 所属年度
二 支出区分
三 支払日
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五〇年規則三一の二号・五七年二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号・二年二四号・令和二年四八号〕
(支出命令の時期)
第六十七条 支出命令者は、法令または契約により支給日または支払期日の確定しているものについて支出をしようとするときは、当該支給日または支払期日の五日前までに支出命令を発しなければならない。ただし、緊急に支出を要するため特に必要があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により支出命令を発しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一九年三〇号〕
第六十八条 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
(資金前渡のできる経費)
第六十九条 令第百六十一条第一項第十五号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる事項に係る契約であつて、当該契約に基づく経費を定期に継続して口座振替(第七十七条第二項において「定期継続口座振替」という。)の方法により支払うものとする。
一 郵便事業
二 下水道の使用
三 日本放送協会と締結する放送の受信
四 ケーブルテレビの視聴
五 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事が別に定めるもの
一部改正〔令和五年規則一二号〕
第七十条 令第百六十一条第一項第十七号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。
一 県税の賦課徴収に関する調査または検査のため特に必要とする経費
二 損害賠償に要する経費
三 職員(第一号会計年度任用職員を除く。)以外の者に支給する費用弁償
四 職員(第一号会計年度任用職員を除く。)に支給する児童手当
五 供託金
六 交際費
七 講習、講義等の受講および資格取得に要する経費
八 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事が別に定めるもの
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成四年二七号・九年四二号・一三年三九号・一五年三五号・一七年五五号・二二年二八号・令和二年二四号・五年一二号〕
(資金前渡の限度額)
第七十一条 資金前渡のできる額は、常時必要とする経費にあつては三月以内の予定額を、その他の経費にあつては必要最小限度の予定額を超えることができない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号〕
(資金前渡職員の指定)
第七十二条 支出負担行為をする権限を有する者は、資金前渡をしようとするときは、所属の職員または他の普通地方公共団体の職員を資金前渡職員に指定しなければならない。
全部改正〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号〕
(給与に係る資金前渡職員の指定等)
第七十三条 給与に係る資金前渡職員は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる機関における当該各号に定める職員をもつてこれに充てる。ただし、当該職員に事故があるとき、または当該職員が欠けたときは、第四条第三項または第四項の規定により支出負担行為に係る事務の委任を受けた者の指定する職員をもつてこれに充てる。
一 本庁 政策推進グループに所属する政策参事、新幹線政策連携室の長、課長補佐および次長補佐(これらの職にある者の事務を取り扱う者を含む。)
二 かい(警察署を除く。) かい長が指定する職員
三 警察署 副署長
四 かいでない出先機関 出先機関の長が指定する職員
五 市町立の小学校および中学校 校長
2 前項の資金前渡職員は、指定金融機関に対し、給与の受領書に押印する私印の印影を印鑑届により届け出なければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成八年四一号・九年四二号・一七年四号・五九号・令和元年二号・二年二四号・五年二二号〕
(前渡資金の保管)
第七十四条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を指定金融機関または確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払を要するものまたは特別の理由があるものについては、この限りでない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔平成一九年規則八〇号〕
(資金前渡職員の備える帳簿等)
第七十五条 常時必要とする経費に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を登記しなければならない。
一 前渡資金出納簿
二 前渡資金科目整理簿
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔平成一七年規則四号〕
(前渡資金の支払)
第七十六条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるかどうかその他資金の前渡を受けた目的に違反していないかどうかを調査してその支払をし、領収書を徴さなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕
(前渡資金の精算)
第七十七条 常時必要とする経費に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員は、毎月、前渡資金出納計算書に証書類を添えて翌月十日までに支出命令者に提出しなければならない。この場合において、最終月にあつては、前渡資金精算報告書を併せて提出し、精算しなければならない。
2 常時必要とする経費以外の経費に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員は、前渡資金精算報告書に証書類を添えて資金の前渡を受けた目的完了後五日以内に支出命令者に提出し、精算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費に係る資金の前渡を受けた場合は、前渡資金精算報告書の作成を省略することができる。
一 給与の支給に係る経費で精算残金のないもの
二 児童手当の支給に係る経費
三 社会保険料の支払に係る経費
四 定期継続口座振替の方法により支払をする経費
五 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めるもの
3 支出命令者は、前渡資金精算報告書の提出を受けたときは、直ちに、前渡資金精算書を会計管理者に送付するとともに、精算残金があるときは、戻入の手続を執らなければならない。
4 支出命令者は、第一項および第二項の精算をしない者に対しては、特別の理由があるものを除き、重ねて資金を前渡することができない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五八年規則三一号・六二年一一号・平成一三年三九号・一七年五五号・一九年三〇号・二二年二八号・令和二年二四号・五年一二号〕
(概算払のできる経費)
第七十八条 概算払のできる経費は、令第百六十二条第一号から第五号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費とする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十条第七号および第七号の三に規定する経費
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十一条第一号に規定する経費(保護費を除く。)
三 損害賠償に要する経費
四 前各号に掲げるもののほか、概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす委託料
2 旅費の概算払は、次に掲げる旅行をする場合に限り、することができる。
一 本邦における旅行で宿泊を要するもの
二 県外旅行のうち宿泊を要しない旅行で片道の路程が百キロメートル以上のもの
三 外国旅行
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五〇年規則三一の二号・五九年二〇号・六二年一一号・平成三年一五号・一〇年三五号・一一年一一号・一二年一〇九号・一五年三五号・二一年一八号〕
(概算払の精算)
第七十九条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後、速やかに、概算払を受けた額、精算額およびその明細等を明らかにした書類により、精算しなければならない。ただし、旅費にあつては、概算払を受けた額が精算額と同額の場合は、支出命令者がその旨を確認し、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則(昭和二十九年福井県人事委員会規則第一号)第六条第一項の旅行命令(依頼)簿に確認した旨を示すことにより、精算したものとみなす。
2 支出命令者は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、概算払精算書を会計管理者に送付するとともに、精算の結果過不足が生じたときは、戻入または支出の手続を執らなければならない。
3 第七十七条第四項の規定は、概算払について準用する。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一〇年三五号・一七年四号・一九年三〇号・令和二年二四号・三年二四号〕
(前金払)
第八十条 前金払のできる経費は、令第百六十三条第一号から第七号までに規定するもののほか、土地開発公社、独立行政法人その他これらに類する公共的団体に対して支払う経費とする。
2 前金払が支出されるべき金額の全額についてなされた場合においては、支出命令者は、契約担当者または第百八十五条第一項に規定する検査職員に対し、同項の規定による検査の結果の報告を求め、これを会計管理者に通知しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号・一〇三号・一九年三〇号〕
(繰替払)
第八十一条 繰替払のできる経費および繰り替えて使用できる収入金は、令第百六十四条第一号から第四号までに規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
一 生産物、収穫物および漁穫物の販売委託手数料 当該生産物等の販売代金
二 徴収金の過誤納金に係る還付加算金 当該徴収金の収入金
三 旅行業者等とのあつせん契約に基づく公の施設の利用者あつせん手数料 当該利用者に係る観覧料の収入金
四 指定納付受託者が取り扱う歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金
2 会計管理者等または指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払に係る経費を支払つたことを証する書類を、直ちに、支出命令者に送付しなければならない。
3 前項の書類の送付を受けた支出命令者は、繰替払に係る経費を歳入に補てんするため、支出の手続を執らなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一九年三〇号・二三年一九号・二九年二九号・令和三年四七号〕
(戻入)
第八十二条 支出命令者は、誤払金等を返納させようとするときは、戻入決議書、前渡資金精算書または概算払精算書により会計管理者に戻入命令を発するとともに、返納者に返納通知書を送付しなければならない。
2 戻入金の収納については、前項に定めるもののほか、収入の例による。
3 支出命令者は、第一項の規定にかかわらず、給与(退職手当を除く。)および共済費に係る誤払金等については、その年度内に限り次期支給の際に調整することができる。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号・令和二年二四号〕
(支出取消命令)
第八十三条 支出命令者は、誤つた支出命令を発した場合において、会計管理者が指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示書を送付していないときは、支出命令書(取消し)または支出負担行為兼支出命令書(取消し)により会計管理者に支出取消命令を発しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成九年四二号・一七年四号・一九年三〇号〕
(支出命令の更正等の通知)
第八十四条 支出命令者は、会計管理者が指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示書を送付した後において、所属年度、会計または歳出予算科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに、更正決議書により会計管理者に更正の通知をしなければならない。
2 支出命令者は、会計管理者が指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示書を送付した後において、債権者の住所、氏名または預金口座番号に誤りがあることを発見したときは、直ちに、会計管理者に訂正の通知をしなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
第五節 支払
(支出命令等の確認)
第八十五条 会計管理者は、第六十六条第一項、第八十二条第一項、第八十三条または前条の規定により、支出命令、戻入命令、支出取消命令または更正もしくは訂正の通知を受けたときは、それらの根拠となる書類の提示を支出命令者に求め、第六十六条第一項各号に掲げる事項を確認しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(支払指示書等の送付)
第八十六条 会計管理者は、前条の規定による確認(更正の通知を受けたときの確認を除く。)をしたときは、所属年度または支払日が異なるごとに支払指示書および支払指示内訳書を作成し、指定金融機関または指定代理金融機関に送付しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五八年規則三一号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(指定金融機関払)
第八十七条 会計管理者は、債権者からの申出により、指定金融機関をして直接現金で支払をさせる場合は、支払通知書を債権者に送付しなければならない。
全部改正〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一七年規則四号・一九年三〇号〕
(指定金融機関特例払)
第八十八条 会計管理者は、債権者からの納入告知書等により、指定金融機関をして支払をさせる場合は、指定金融機関特例払依頼書を作成し、これに当該納入告知書等を添付して指定金融機関に送付しなければならない。
全部改正〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一七年規則四号・一九年三〇号〕
(口座振替)
第八十九条 会計管理者は、債権者からの申出により、口座振替の方法により支払をする場合は、知事が別に定める方法により債権者に通知しなければならない。
2 債権者が、口座振替の方法により支払を受けることのできる金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関および指定金融機関と為替取引のできる金融機関とする。
追加〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一七年規則四号・一九年三〇号〕
(送金払)
第八十九条の二 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に、指定金融機関をして送金の方法により支払をさせる場合は、送金通知書を債権者に送付しなければならない。
追加〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一七年規則四号・一九年三〇号〕
(公金振替)
第八十九条の三 会計管理者は、県の内部で公金が移動する場合にあつては、支払指示書を指定金融機関に送付し、公金振替をさせなければならない。
追加〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一七年規則四号・一九年三〇号〕
(控除の手続)
第九十条 会計管理者は、法令の定めるところにより控除を要するもののある支出命令を受けて控除をしたときは、歳入または歳入歳出外現金に組み入れるものにあつては公金振替の手続を、その他のものにあつては第八十八条の手続を執らなければならない。
2 会計管理者は、前項の手続を執つたときは、知事が別に定める書類を歳入徴収者、歳入歳出外現金等出納通知者または地方公務員共済組合等に送付しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・五八年三一号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(戻入の措置)
第九十一条 会計管理者は、指定金融機関から戻入金に係る領収済通知書の送付を受けたときは、支出命令者にその旨を通知しなければならない。
2 会計管理者は、第四十条に規定する期限までに歳出に戻入されない戻入金があるときは、支出命命者にその旨を通知しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(歳出の更正)
第九十二条 会計管理者は、第八十四条第一項の規定により更正の通知を受けたときは、支出済に係る歳出の所属年度、会計または歳出予算科目を更正しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(戻入の更正)
第九十三条 会計管理者は、歳出に戻入すべきものの収納について誤りを発見したときは、これを更正しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(支払未済金の整理)
第九十四条 会計管理者は、指定金融機関から支払未済金を歳入に組み入れた旨の報告を受けたときは、歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号・平成一九年三〇号〕
(支払未済金の償還)
第九十五条 支払通知書または送金通知書の送付を受けた債権者は、当該支払通知書または送金通知書の発行の日から一年を経過した後において支払の請求をしようとするときは、支払未済金請求書を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求が適法と認められるものについては、支出命令者に引き継がなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五八年規則三一号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(支払指示内訳書の訂正)
第九十六条 会計管理者は、第八十四条第二項の訂正の通知を受けたときは、指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示内訳訂正指示書を交付して訂正させなければならない。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(支払通知書の亡失届等)
第九十七条 支払通知書の送付を受けた債権者は、当該支払通知書を亡失したときは、直ちに、指定金融機関に支払停止を請求するとともに、支払通知書亡失届を指定金融機関を経由して会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に提出しなければならない。
2 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、前項の支払通知書亡失届の提出を受けたときは、これを調査し、支払を要すると認めたときは、当該支払通知書亡失届にその旨を記入し、指定金融機関に送付しなければならない。
3 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、債権者から支払通知書の汚損等により指定金融機関から支払を拒絶された旨の申出があつた場合において、必要と認めるときは、欄外の余白に「再発行」と朱書きして、既発行の支払通知書と引換えにこれを再発行することができる。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五〇年規則三一号の二・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(支出事務の委託)
第九十八条 第六十五条第一項の規定は、令第百六十五条の三第一項の規定により支出の事務を私人に委託しようとする場合に準用する。
2 第七十四条から第七十六条までならびに第七十七条第一項および第二項の規定は、支出事務受託者について準用する。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号〕
第六節 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
第九十九条から第百二十条まで 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
第四章 物品会計
第一節 通則
(物品の分類等)
第百二十一条 物品の分類は、次のとおりとする。
一 美術品
二 備品
三 消耗品
四 郵便切手類
五 原材料品
六 生産製作品
七 動物
2 物品の細分類は、知事が別に定める。
3 物品管理者は、前二項の定めるところにより、物品の属すべき分類および細分類(以下「分類等」という。)を決定しなければならない。
全部改正〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔平成一七年規則四号〕
(重要物品)
第百二十一条の二 前条第一項第一号、第二号および第七号に掲げる物品で一点または一組の取得価格または評価額が百万円以上のものは、重要物品とする。ただし、前条第一項第二号に掲げる物品のうち、自動車および船舶(総トン数二十トン未満のものに限る。以下同じ。)については、一点または一組の取得価格または評価額にかかわらず、重要物品とする。
追加〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔平成一七年規則四号〕
(物品の会計年度)
第百二十二条 物品の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
(物品出納の所属年度)
第百二十三条 物品出納の所属年度は、現にその出納を行つた日をもつて区分する。
一部改正〔令和二年規則二四号〕
(年度繰越し)
第百二十四条 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
第二節 取得
(購入による取得等)
第百二十五条 物品管理者は、物品の購入を必要とするときは、購入を必要とする物品の品目、規格および数量ならびに購入を必要とする時期および場所を明らかにして、契約担当者に物品の購入の請求をしなければならない。
2 契約担当者は、前項の請求を受けたときは、物品の購入のため必要な手続を執らなければならない。
3 前項の場合において、契約担当者は、入札の執行または見積書の徴収に係る事務は会計局会計課長(自動車の購入にあつては財産活用課長)に依頼して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 知事が別に定める物品を購入する場合
二 一件の予定価格が十万円未満の物品を購入する場合
三 東京事務所、名古屋事務所、京都事務所、大阪事務所および警察本部において、物品を購入する場合
4 契約担当者は、前項の手続を完了したときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
5 物品管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る物品について物品購入調書を作成しなければならない。ただし、第二百四十条第二項各号に掲げる物品については、この限りでない。
6 前各項の規定にかかわらず、用品等集中管理事業特別会計(以下「用品会計」という。)に属する物品の購入については、知事が別に定める。
7 第三項本文の規定は、会計局会計課が指定する複写機を賃借する場合(東京事務所、名古屋事務所、京都事務所および大阪事務所において賃借する場合を除く。)および自動車を賃借する場合(東京事務所、名古屋事務所、京都事務所、大阪事務所および警察本部において賃借する場合を除く。)に準用する。
全部改正〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一五年規則五九号・一七年四号・二〇年一号・二二年二三号・三五号・二三年二四号・二六年二五号・令和元年二号・二年二四号・四年三八号〕
(資金前渡職員による取得)
第百二十六条 資金前渡職員は、物品を購入したときは、物品引継調書により直ちに物品管理者に引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに消費する物品については、この限りでない。
全部改正〔昭和四八年規則六五号〕、一部改正〔平成一七年規則四号〕
(寄附による取得)
第百二十七条 物品管理者は、評価額が二百万円以上の物品の寄附の申出を受けたときは、次に掲げる事項を明らかにして、知事の承認を受けなければならない。
一 寄附申出者の住所および氏名
二 寄附を受ける物品の品目、規格、数量および評価額
2 物品管理者は、維持費を要する物品の寄附の申出を受けたときは、総務部長(年間の維持費が五十万円未満のものについては財政課長)に合議しなければならない。
3 物品管理者は、寄附により物品を取得したときは、寄附物品受入調書を作成しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則六五号・五三年三一号・五七年二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成四年二七号・一五年五九号・一七年四号・令和元年二号〕
(生産等による取得)
第百二十八条 生産製作品を取得し、または動物が出生し、もしくはふ化したときは、試験または実習等に従事する職員は、生産製作品にあつては直ちに、動物にあつては六十日を経過した日に、それぞれ生産等調書により、物品管理者に引き継がなければならない。ただし、第百四十三条第二項の規定により処分した生産製作品および動物については、この限りでない。
2 工事、委託契約その他の事由により備品が発生したときは、当該事務または事業に従事する職員は、生産等調書により、当該備品を物品管理者に引き継がなければならない。
全部改正〔昭和四八年規則六五号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・平成一七年四号〕
(再取得)
第百二十八条の二 物品管理者は、第百四十一条第一項の売払調書または廃棄調書に係る物品の一部を再使用するために取得しようとする場合には、当該調書の作成と同時に、物品再取得調書を作成しなければならない。
追加〔平成一七年規則四号〕
第三節 出納保管
(物品の出納の種類)
第百二十九条 物品の出納は、購入、寄附、生産、再取得、保管転換(出納員または本庁の物品出納員相互間の物品の移し換えをいう。以下同じ。)、分類換等により保管に属するものを受とし、消費、売払い、廃棄、保管転換、分類換等により保管を離れるものを払とする。
全部改正〔昭和四八年規則六五号〕、一部改正〔平成一七年規則四号〕
(物品の出納通知)
第百三十条 物品管理者は、物品を出納させようとするときは、出納員または物品出納員に対し、次に掲げる事項を明らかにして物品の出納通知をしなければならない。
一 出納すべき物品の区分、品目、規格および数量
二 出納の時期
三 出納すべき物品の引渡しを受ける者または払出しをする者
四 前各号のほか、物品の出納に必要な事項
2 前項の出納通知は、物品購入調書、物品引継調書、寄附物品受入調書、生産等調書、保管転換(要求)調書その他の関係書類により行うものとする。
3 出納員または物品出納員は、第一項の出納通知を受けたときは、これを審査し、当該出納通知に係る物品の出納をしなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則六五号・五七年二四号・六二年一一号・平成一七年四号〕
(消耗品等の請求手続)
第百三十一条 知事の事務部局、議会局、教育庁、警察本部、監査委員事務局、人事委員会事務局および労働委員会事務局の庶務を担当する職員(以下「庶務担当者」という。)は、物品(消耗品、郵便切手類および原材料品に限る。)の払出しを受けようとするときは、口頭で物品管理者に物品の交付を請求しなければならない。
全部改正〔昭和四八年規則六五号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・平成一六年九〇号・令和元年二号〕
第百三十二条 削除
削除〔昭和四八年規則六五号〕
(備品の表示)
第百三十三条 物品管理者は、美術品および備品(自動車および船舶を除く。)を新たに受け入れたときは、これに表示票を貼付しなければならない。
全部改正〔昭和四八年規則六五号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・平成一七年四号・令和二年二四号〕
第百三十四条 および第百三十五条 削除
削除〔昭和五九年規則二〇号〕
(保管転換)
第百三十六条 物品管理者は、物品の保管転換をしようとするときは、保管転換(要求)調書により出納員または本庁の物品出納員に払出しの通知をしなければならない。この場合において、自動車(公安委員会の所掌に係るものを除く。)については、あらかじめ車種、数量、価格、取得年月日、保管転換の事由および保管転換先を明記し、知事の承認を受けなければならない。
2 出納員または本庁の物品出納員は、前項の通知を受けたときは、保管転換通知書を作成し、現品とともに保管転換先の出納員または本庁の物品出納員に送付して、保管転換受領書を徴さなければならない。
一部改正〔昭和四〇年規則八号・四八年六五号・五九年二〇号・平成二年一八号・一七年四号〕
(物品の分類換)
第百三十七条 物品管理者は、第百二十一条第三項の規定により決定した物品の分類等を変更しようとするときは、分類換調書を作成しなければならない。
全部改正〔平成一七年規則四号〕
(不用物品の返還)
第百三十八条 物品管理者は、不用もしくは余剰となり、または破損して使用に堪えない物品があるときは、出納員または本庁の物品出納員に返還しなければならない。この場合において、出納員または本庁の物品出納員は、自動車については、財産活用課長の職にある出納員(警察本部にあつては、警察本部会計課の物品出納員)に保管転換しなければならない。
全部改正〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔平成二年規則一八号・一五年五九号・二二年二三号・二三年二四号・二六年二五号・令和元年二号〕
第四節 処分
第百三十九条 削除
削除〔昭和四八年規則六五号〕
(不用の決定)
第百四十条 物品管理者は、売払いを目的とする物品以外の物品について当該物品が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、不用の決定をしなければならない。
一 物品の修繕または改造が不可能な場合またはこれらに要する費用が当該物品に相当する物品の取得に要する費用よりも高価であると認められる場合
二 物品の耐用年数の経過による能率の低下等のため新たな物品を取得した方が有利であると認められる場合
三 供用の必要がない物品について保管転換により適切な処理をすることができないと認められる場合
四 第百四十四条第四項の規定により交換または譲与をすることが適当であると認められる場合
一部改正〔昭和四八年規則六五号・五七年二四号・五九年二〇号・平成二年一八号・一七年四号〕
(不用物品の処分)
第百四十一条 物品管理者は、第百四十四条第四項に規定する場合を除き、前条の規定により不用の決定をした物品について売払調書(次項に規定する売払いの手続において買受人がないとき、もしくは売払い費用が売払い価格を超えるとき、または物品の性質上売り払うことが不適当と認めるときは、廃棄調書)を作成しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により売払調書または廃棄調書を作成したときは、当該調書に係る物品(第百二十八条の二に規定する場合にあつては、当該物品から再使用に係る部分を除いた部分)を売り払い、または廃棄するための必要な手続をとらなければならない。
全部改正〔平成一七年規則四号〕
第百四十二条 削除
削除〔昭和四八年規則六五号〕
(生産製作品または動物の処分)
第百四十三条 物品管理者は、売払いを目的とする生産製作品または動物を処分しようとするときは、生産製作品(動物)処分調書により処分のための必要な手続をとらなければならない。
2 試験または実習等に従事する職員は、あらかじめ物品管理者の指示を受けて生産製作品を取得後直ちに処分したとき、または動物を出生もしくはふ化後六十日以内に処分したときは、直ちに生産製作品(動物)処分明細書を作成し、物品管理者に提出しなければならない。
全部改正〔昭和四八年規則六五号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・五九年二〇号・平成一七年四号〕
(物品の貸付け等)
第百四十四条 物品管理者は、当該物品が貸付けを目的とする物品である場合または貸付けを目的としない物品で貸し付けても事務に支障を及ぼさないと認められる物品である場合に限り、次に掲げる事項を明らかにして、当該物品を貸し付けることができる。この場合において、貸付けを目的としない物品のうち、一点または一組の取得価格または評価額が二百万円以上の物品を貸し付ける場合にあつては、知事の承認を受けなければならない。
一 貸付けを必要とする物品の品目、規格および数量
二 貸付けの期間
三 物品の管理上貸付けに付すべき条件
2 物品管理者は、前項の規定により物品を貸し付けたときは、当該物品の貸付けを受けた者から借用書を徴さなければならない。
3 物品管理者は、第一項の規定により貸し付けた物品の返還を受けたときは、当該物品を返還した者に対し、貸付物品返還受領書を交付しなければならない。
4 物品管理者は、当該物品が交換し、または譲与しても事務に支障を及ぼさないと認められる物品である場合に限り、次に掲げる事項を明らかにして、当該物品を交換し、または譲与することができる。この場合において、一点または一組の取得価格または評価額が二百万円以上の物品を交換し、または譲与する場合にあつては、知事の承認を受けなければならない。
一 交換または譲与を必要とする理由
二 交換し、または譲与する物品の品目、規格、数量および価格
5 物品管理者は、前項の規定により、物品を交換しようとするときは寄附物品受入調書および譲与調書を、物品を譲与しようとするときは譲与調書を作成しなければならない。
全部改正〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔平成四年規則二七号・一七年四号〕
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第百四十五条 令第百七十条の二第二号の規定により、物品に関する事務に従事する職員に譲り受けを制限しない物品は、次の各号に定めるとおりとする。
一 試験、訓練、研究機関または学校において試験、訓練、研究または実習により生産または製作されるもので、その生産または製作の量が僅少で市場性の少ない物品
二 前号の機関または学校において、生産または製作されるもので商品価値が少ない物品
三 前各号のほか、知事が別に定める物品
第五章 契約
第一節 一般競争入札
(知事が定める一般競争入札参加者の資格)
第百四十六条 知事は、令第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは、その基本となるべき事項ならびに資格審査の申請の時期および方法等について、県報に登載して公示する。
2 前項の規定により、資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期または随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が資格を有するかどうかを審査しなければならない。この場合において、資格を有すると認めた者または資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
3 知事は、前項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(契約担当者が定める一般競争入札参加者の資格)
第百四十七条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質または目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、知事の定めるところにより前条の資格を有する者につき、更に当該入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
一部改正〔昭和五七年規則二四号〕
(入札の公告)
第百四十八条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して十日前までに県報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。
2 工事にあつては、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条の見積期間とする。
(入札の公告事項)
第百四十九条 令第百六十七条の六第一項の規定により公告する事項は、次に掲げる事項とする。
一 入札に付する事項
二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 入札の場所および日時
五 入札保証金に関する事項
六 入札の無効に関する事項
七 電子入札(知事の指定する電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。)を行おうとするときは、その旨
八 前各号に掲げるもののほか、入札条件に関する事項
2 総合評価一般競争入札(令第百六十七条の十の二第三項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)とする場合にあつては、同条第六項の規定により、前項各号に掲げる事項のほか、同条第六項に規定する事項を公告しなければならない。
一部改正〔平成一七年規則九七号・一九年七号・二〇年三号〕
(入札の方法)
第百五十条 入札は、入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により行うものとする。
2 入札をしようとする者は、会計管理者または出納員が交付する入札保証金の現金領収書または有価証券受領書(以下この項において「現金領収書等」という。)および資格誓約書を、指定の場所に指定の日時までに提出しなければならない。ただし、第百五十三条の規定により入札保証金の全部を免除された者にあつては現金領収書等を、契約担当者が必要ないと認める者および既に資格誓約書を提出したことがある者でその提出した年度内において資格に異動を生じないものにあつては、資格誓約書を提出することを要しない。
3 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出させなければならない。
4 入札には、二人以上共同して参加することができない。
一部改正〔昭和五七年規則二四号・平成一七年四号・九七号・一九年三〇号〕
(入札の無効)
第百五十一条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
一 入札に加わる資格がない者または資格のなくなつた者のした入札
二 入札保証金を要するものについて、所定の入札保証金を納付しない者のした入札
三 入札者またはその代理人がした二以上の入札
四 二人以上の代理をした者のした入札
五 入札者が連合した入札
六 最低制限価格(令第百六十七条の十第二項の最低制限価格をいう。以下同じ。)が設けられている場合においては、これに満たない金額をもつて行つた入札
七 入札の際、不正の行為をした者の入札
八 金額その他要点を確認することができない入札
九 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札
2 前項の各号のいずれかに該当する入札を行つた者は、同一入札で以後継続して入札が行われる場合においては、これに参加させないことができる。
一部改正〔昭和四一年規則一二号・平成一七年九七号・二三年三一号〕
(入札保証金)
第百五十二条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者に対し、その者の見積金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)の百分の五以上の入札保証金を会計管理者または出納員に納めさせなければならない。
一 次に掲げる契約に係る一般競争入札の場合 それぞれ次に定める額
イ 単価契約(長期継続契約であるものを除く。) 当該見積金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額
ロ 長期継続契約(単価契約であるものを除く。) 当該見積金額を契約期間の月数で除して得た金額に十二を乗じて得た金額
ハ 単価契約(長期継続契約であるものに限る。) 当該見積金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額を契約期間の月数で除して得た金額に十二を乗じて得た金額
二 普通財産(土地および建物に限る。)の売払いに係る一般競争入札の場合 予定価格
2 契約担当者は、入札者で落札しなかつた者の入札保証金は、落札決定後直ちに還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
一部改正〔昭和四五年規則二三号・平成一九年三〇号・二四年二八号・二五年四二号〕
(入札保証金納付の免除)
第百五十三条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部または一部を納めさせないことができる。
一 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に福井県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。
二 一般競争入札に付する場合において、第百四十六条第三項に規定する名簿に登載されている者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
一部改正〔昭和四一年規則三二号・五七年二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年九七号〕
(入札保証金に代わる担保)
第百五十四条 知事が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、令第百六十七条の七第二項に規定する国債、地方債のほか、次に掲げるものとする。
一 政府の保証のある債券
二 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手
三 契約担当者が確実と認める社債(無記名のものに限る。)
2 前項に掲げる担保の価値は、国債および地方債については額面金額、小切手については小切手金額、その他のものについては市場価格の八割に相当する金額とする。
一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一四年四一号〕
(入札保証金に代わる担保の処分)
第百五十五条 知事は、入札保証金に代わる担保の処分を要するときは、これを売却し、その代金から売却に要した費用および入札保証金に相当する金額を徴し、残余があるときはこれを返還する。
(担保として提供された小切手の現金化等)
第百五十六条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者または出納員をしてその取立ておよび取立てにかかる現金の保管をさせ、または当該小切手に代わる入札保証金の納付もしくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めなければならない。
一部改正〔平成一九年規則三〇号〕
(予定価格および最低制限価格の作成)
第百五十七条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 契約担当者は、普通財産(土地および建物に限る。)を一般競争入札に付して売り払う場合には、前項の規定にかかわらず、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。
3 契約担当者は、最低制限価格を設ける場合には、第一項の予定価格調書に当該最低制限価格を併記しなければならない。ただし、工事および工事に関する委託に係る契約を締結しようとする場合において、知事が別に定めるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和四一年規則一二号・五七年二四号・平成一六年一四号・二三年三一号〕
(予定価格および最低制限価格の決定方法)
第百五十八条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。
3 最低制限価格は、当該予定価格に対応するものであつて、価格の総額について適正なものを定めなければならない。
一部改正〔昭和四一年規則一二号〕
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第百五十九条 契約担当者は、令第百六十七条の十第一項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとする場合において、必要があると認めるときは、所属職員のうちから当該契約を審査する職員を命じ、審査をさせた後、落札者を定めなければならない。
2 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者および当該落札者が申込みをした価格以下の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。
3 かい長である契約担当者は、第一項の規定により落札者を決定したときは、遅滞なく当該入札の状況その他必要な事項を記載した調書を作成し、その理由および意見を付して知事に報告しなければならない。
4 最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とする。
一部改正〔昭和四一年規則一二号・五七年二四号〕
第百五十九条の二 契約担当者は、令第百六十七条の十の二第一項または第二項の規定により価格その他の条件が県にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者としたときは、直ちに、当該落札者に対し必要な通知をするとともに、適切な方法により当該落札者の氏名または名称、当該落札者を決定した日その他別に定める事項を公表しなければならない。
追加〔平成一九年規則七号〕
(再度公告入札の公告期間)
第百六十条 契約担当者は、入札者もしくは落札者がない場合または落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第百四十八条の公告の期間を五日までに短縮することができる。
2 工事にあつては、前項の規定にかかわらず第百四十八条第二項の規定による。
第二節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第百六十一条 知事が令第百六十七条の十一第二項の規定により資格を定める場合は、第百四十六条の規定を準用する。
2 前項の場合において、令第百六十七条の十一第二項の資格が令第百六十七条の五第一項の資格と同一である等のため、前項において準用する資格の審査および名簿の作成を要しないと認めるときは、第百四十六条の規定による資格の審査および名簿の作成をもつてこれに代えるものとする。
(指名基準)
第百六十二条 知事は、前条の資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
(指名競争入札参加者の指名)
第百六十三条 指名競争入札に付するときは、第百六十一条の資格を有する者のうちから前条の基準により入札に参加する者をなるべく五人以上指名しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二〇号〕
(一般競争入札に関する規定の準用)
第百六十四条 第百四十八条から第百六十条まで(第百四十九条第一項第二号および第百五十条(資格誓約書に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
一部改正〔昭和四一年規則一二号・四九年八号・五九年二〇号・平成一九年七号〕
第三節 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第百六十五条 随意契約によることができる場合は、令第百六十七条の二第一項第二号から第九号までに規定する場合のほか、その予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額または総額)が次の各号に掲げる契約の種類に応じそれぞれ当該各号に定める額を超えない契約をする場合とする。
一 工事または製造の請負 二百五十万円
二 財産の買入れ 百六十万円
三 物件の借入れ 八十万円
四 財産の売払い 五十万円
五 物件の貸付け 三十万円
六 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円
2 令第百六十七条の二第一項第三号および第四号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
一 契約担当者は、契約の内容により相手方が特定される契約を締結しようとする場合を除き、契約の締結予定日の前日から起算して十日前までに、契約の内容、契約の相手方の決定方法および選定基準ならびに契約の申込みの方法を公告すること。
二 契約担当者は、契約の締結後、速やかに、契約締結日、契約の内容、契約の相手方の名称および契約の相手方を決定した理由を公告すること。
3 前項各号の規定による公告は、県報、新聞紙、掲示その他の方法により行うものとする。
追加〔昭和五七年規則五六号〕、一部改正〔平成一七年規則五五号〕
(予定価格の決定)
第百六十五条の二 契約担当者は、随意契約の方法により契約をしようとするときは、あらかじめ第百五十七条および第百五十八条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、予定価格調書の作成を省略することができる。
一 次条第三項各号に掲げる場合
二 一件五十万円未満の契約をする場合
全部改正〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔昭和五七年規則五六号・六二年一一号・平成一二年八八号〕
(見積書の徴収)
第百六十六条 契約担当者は、随意契約の方法により契約をしようとするときは、二以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約内容の特殊性により相手方が特定される契約をするときは、一の者からのみ見積書を徴することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、見積書を徴さないことができる。
一 法令により価格が定められているとき。
二 特定の価格によらなければ契約することが困難であると認められるとき。
三 一件十万円未満の契約をするとき。
四 分解して検査しなければ見積ることができない備品等の修繕の契約をするとき。
五 国、地方公共団体その他知事が別に定める公共的団体(以下「官公署等」という。)と契約をするとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、見積書を徴する必要がないと認められるとき。
4 第一項および第二項の規定による見積書の徴収は、別に定めるところにより、知事の指定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
全部改正〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号・平成一二年八八号・一七年九七号・一九年七号・二一年一八号・令和四年二六号〕
第四節 契約の締結
(契約書の作成)
第百六十七条 契約担当者は、一般競争入札または指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき、または随意契約の相手方を決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質または目的により該当のない事項については、この限りでない。
一 契約の目的
二 契約金額
三 履行期限
四 契約保証金
五 契約履行の場所
六 契約代金の支払または受領の時期および方法
七 監督および検査
八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
九 危険負担
十 契約不適合責任
十一 契約に関する紛争の解決方法
十二 その他必要な事項
一部改正〔令和二年規則二四号〕
(単価契約)
第百六十七条の二 第百五十八条第一項ただし書の規定により単価で予定価格を定めることができる契約のうち、契約金額の総額を定めることができない契約にあつては、単価契約を締結することができる。この場合においては、前条に準じた事項を記載した契約書を作成しなければならない。
追加〔昭和五九年規則二〇号〕
(工事請負契約書の作成)
第百六十八条 工事に係る契約については、第百六十七条の規定にかかわらず、工事請負契約書および福井県工事請負契約約款(平成八年福井県告示第四百三十六号)によらなければならない。
一部改正〔昭和四九年規則八号・五九年二〇号・平成九年四二号・一七年四号〕
(契約書作成の省略)
第百六十九条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。この場合において、一件五十万円以上の契約をするときは、請書を徴さなければならない。
一 一件百万円未満の指名競争入札による契約または随意契約をするとき。
二 競売りに付するとき。
三 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、知事が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、工事の請負契約または長期継続契約(電気、ガスもしくは水の供給または電気通信役務の提供に係るものを除く。)を締結する場合については、契約書を作成しなければならない。
一部改正〔昭和四〇年規則八号・四五年二三号・四九年八号・五七年二四号・六二年一一号・平成一二年八八号・一七年四号・五五号〕
(契約締結の時期)
第百七十条 契約担当者は、競争入札により落札者を決定したときは、その旨入札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の規定により通知を受けた日(以下この項において「通知日」という。)から七日以内(災害その他の特別な事情により通知日から七日以内に契約を締結できないときは、その事情を勘案し合理的であると認められる期間)に契約を締結しなければならない。
3 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失う。
4 第一項および第二項の規定は、随意契約の相手方を決定したときにこれを準用する。
一部改正〔平成一七年規則四号・令和四年四八号〕
(契約保証金)
第百七十一条 契約担当者は、県と契約を締結する者(以下「契約者」という。)に対し、契約金額(次の各号に掲げる契約にあつては、当該各号に定める金額)の百分の十以上の契約保証金を会計管理者または出納員に納めさせなければならない。
一 単価契約(長期継続契約であるものを除く。) 当該契約金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額
二 長期継続契約(単価契約であるものを除く。) 当該契約金額を契約期間の月数で除して得た金額に十二を乗じて得た金額
三 単価契約(長期継続契約であるものに限る。) 当該契約金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額を契約期間の月数で除して得た金額に十二を乗じて得た金額
2 契約保証金は、契約担当者が契約履行の確認または検査完了の後還付する。ただし、契約により担保義務が終了するまで、その全部または一部を留保することができる。
3 契約担当者は、契約金額の増減があつた場合は、増減の割合に従つて契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が最初の契約金額に対し三割以内である場合は、この限りでない。
一部改正〔平成一九年規則三〇号・二四年二八号〕
(契約保証金の納付の免除)
第百七十二条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部または一部を納めさせないことができる。
一 契約者が保険会社との間に福井県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。
二 契約者が保険会社および契約の相手方から委託を受けた銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の財務大臣の指定する金融機関との間に福井県を債権者とする工事履行保証契約を締結し、当該保証証券を提供したとき。
三 第百四十六条第三項(第百六十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する名簿に登載されている者と契約(工事の請負契約については競争入札に付するものを除く。)を締結する場合において、その者が過去二年の間に官公署等と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
四 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
五 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
六 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
七 官公署等と契約をするとき。
一部改正〔昭和四一年規則三二号・五七年二四号・五九年二〇号・平成八年四一号・一二年一〇九号・一三年一号〕
(契約保証金に代わる担保)
第百七十三条 知事が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次条において準用する第百五十四条第一項に規定するもののほか、当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行または契約担当者が確実と認める金融機関等の保証とする。
全部改正〔平成八年規則四一号〕
(規定の準用)
第百七十四条 第百五十四条から第百五十六条までの規定は、契約保証金についてこれを準用する。この場合において、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「契約締結前」とあるのは「契約履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。
第五節 契約の履行
(権利義務の譲渡等)
第百七十五条 契約者は、契約によつて生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(売払代金の完納時期)
第百七十六条 県の所有に属する財産の売払代金は、その引渡しの時までに完納させなければならない。ただし、腐敗その他損傷のおそれがある場合その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第百七十七条 財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたるものについては、定期に納付させることができる。
(契約期間の延長)
第百七十八条 契約担当者は、天災その他契約者の責に帰することのできない事由により、契約期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の請求により履行期間の延長を承認することができる。
一部改正〔昭和四九年規則八号〕
(契約の変更または中止)
第百七十九条 契約担当者は、必要がある場合には、契約を変更し、または履行を中止することができる。この場合において、契約者が損害を受けたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は、契約者と協議して定める。
2 契約担当者は、工事または製造その他の請負契約に関する契約を変更しようとするときは、変更にかかる仕様書、設計書等を契約者に交付するものとする。
3 契約担当者は、契約者が前項の仕様書、設計書等を受け取つた日から七日以内に変更契約を締結しなければならない。
4 第二項以外の場合において、契約を変更しようとするときは、速やかに変更契約を締結しなければならない。
一部改正〔令和二年規則二四号・五年一号〕
(遅延利息)
第百八十条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、契約の定めるところにより未納または未済部分に相当する金額につき遅延日数に応じ、年二・五パーセントの割合で計算した額を遅延利息として徴収する。
一部改正〔昭和四五年規則六九号・四九年八号・平成一五年三五号・一八年四三号・二〇年一三号・二一年一八号・二二年二八号・二三年一九号・二五年四二号・二六年二二号・二八年二〇号・二九年一一号・令和二年二四号・三年一九号〕
(契約の解除)
第百八十一条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
一 契約を履行しないとき、または契約期間内に履行の見込みがないとき。
二 契約履行につき、不正の行為があつたとき。
三 契約に定めた事項に違反したとき。
2 契約担当者は、前項に定める場合のほか、特に必要がある場合には、契約を解除することができる。
3 契約を解除したときは、書面で契約者に通知する。この場合において、その住所および居所がともに知れないときは、県報に公告して通知に代えるものとする。
4 契約者は、第百七十九条第一項の規定により契約を変更したため契約代金が三分の二以上減少したとき、または履行中止の期間が契約期間の二分の一以上に達し、または契約担当者の責に帰する事由により契約の履行が不可能となつたときは、契約を解除することができる。
一部改正〔令和二年規則二四号〕
(契約解除の場合における履行部分の代金支払)
第百八十二条 前条の規定により契約を解除した場合において、契約担当者は、契約履行部分で検査に合格して県が引き取るものについては、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
2 契約担当者は、前条第一項の規定により契約を解除したときは、契約者から契約金額の百分の十に相当する額を違約金として徴収することができる。
3 前条第二項および第四項の規定により契約を解除した場合は、契約担当者は、これによつて生じた契約者の損害を賠償するものとし、その賠償額は、契約者と協議して定めるものとする。
一部改正〔昭和四九年規則八号〕
(監督)
第百八十三条 契約担当者または契約担当者から監督を命ぜられた職員もしくは次項の規定により監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため、必要な監督をしなければならない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の監督を契約担当者の所属の職員以外の職員に行わせることができる。この場合において、知事は、当該職員の職名、氏名および行わせようとする事務の範囲について、あらかじめ当該職員の所属長の同意を得なければならない。
3 知事は、前項の規定によるときは、当該監督を行わせることとした職員に契約担当者の職名、氏名および行わせることとした事務の範囲を、契約担当者に当該監督を行わせることとした職員の職名、氏名および行わせることとした事務の範囲をそれぞれ通知しなければならない。
4 契約担当者または監督職員は、工事または製造その他についての請負契約を締結した場合において、細部設計図、原寸図等が必要であるときは、当該契約に係る仕様書および設計書等に基づいてこれを作成し、または契約者が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
5 契約担当者または監督職員は、必要があるときは、工事または製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理または履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験もしくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
6 契約担当者または監督職員は、監督の実施に当つては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
一部改正〔平成八年規則四一号〕
(契約履行の届出)
第百八十四条 契約者は、契約の履行を完了したときは、完成届、納品書等により契約担当者に届け出なければならない。
(検査)
第百八十五条 契約担当者または検査職員(契約担当者から検査を命ぜられた職員または次項の規定により検査を命ぜられた職員をいう。以下同じ。)は、前条の規定による届出があつたときは、契約者またはその代理人および当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該契約書、仕様書および設計書その他の関係書類に基づいて検査し、契約履行の完了の確認をしなければならない。ただし、契約の性質または目的により検査を行う必要がないときは、この限りでない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の検査を契約担当者の所属の職員以外の職員に行わせることができる。
3 第百八十三条第二項後段および第三項の規定は、前項の場合に準用する。
4 第百八十九条の規定による部分払をするときは、第一項の例により既済部分または既納部分に係る履行の確認検査をしなければならない。
5 契約担当者または検査職員は、必要がある場合には、契約履行の途中において検査を行うことができる。
6 第一項、第四項および前項の場合において必要があるときは、破壊もしくは分解または試験して検査を行うものとする。この場合において、破壊または分解した部分は、契約者において修復するものとする。
7 検査に要した費用および前項に規定する修復の費用は、契約者が負担するものとする。
8 契約担当者または検査職員は、第一項、第四項および第五項の規定による検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、一件百万円未満の契約または知事が別に定める契約に係る検査については、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書に検査を完了した年月日および検査を行つた契約担当者または検査職員の氏名を記載することにより検査調書の作成を省略することができる。
一部改正〔昭和四九年規則八号・五七年二四号・六二年一一号・平成八年四一号・一七年四号・二二年三五号・二三年二四号・二四年六〇号・二六年二五号・令和元年二号・二年二四号〕
(監督または検査を委託して行なつた場合の確認)
第百八十六条 契約担当者は、令第百六十七条の十五第四項の規定により県の職員以外の者に委託して監督または検査を行なわせた場合においては、当該監督または検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の検査にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第百八十七条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(公共工事の前金払)
第百八十八条 工事の請負契約に係る経費(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第一項に規定する公共工事の代価をいう。)は、第八十条第一項の規定にかかわらず、前金払をすることができる。
2 前項の規定により前金払をする場合における当該支払金額は、当該経費の四割を超えない範囲内で知事が別に定める。
3 前項の範囲内でした前金払に追加して前金払をする場合における当該支払金額は、当該経費の二割を超えない範囲内で知事が別に定める。
一部改正〔昭和四一年規則一二号・五二年二八号・五七年二四号・平成一五年三五号〕
(部分払)
第百八十九条 契約により工事または製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあつては、工事現場に搬入した検査済工事材料に対する請負金額相当額を含む。以下本条において同じ。)または物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済または完納前に代価の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。
2 前項の規定により部分払をする必要がある場合における当該支払金額は、工事または製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事または製造その他についての請負契約にかかる完済部分にあつては、その代価の金額までを支払うことができる。
3 前項の規定により、部分払をする場合において必要があるときは、請負金額または請負契約期間に応じ、当該部分払の回数を制限することができる。
一部改正〔昭和五七年規則二四号〕
第六章 歳入歳出外現金および保管有価証券等
(歳入歳出外現金および保管有価証券の整理区分)
第百九十条 歳入歳出外現金(令第百五十六条第一項第一号に規定する小切手等を含む。以下同じ。)は、次の区分により整理しなければならない。
一 保証金
イ 入札保証金
ロ 契約保証金
ハ 県営住宅敷金
ニ その他の保証金
二 保管金
イ 所得税法による源泉徴収税額
ロ 地方税法による県民税、市町村民税の特別徴収税額
ハ 地方税法による受託徴収金
ニ 地方税法による差押金および差押物件公売代金
ホ 競売配当金ならびに交付要求および参加差押による配当金
ヘ 債権者代位権による現金
ト その他の保管金
三 担保金
イ 指定金融機関から徴する担保金
ロ 延納の特約に係る担保金
ハ 地方税法による納税猶予に伴う担保金
ニ その他の担保金
2 保管有価証券は、前項の区分に準じ整理しなければならない。
一部改正〔昭和四〇年規則八号・六二年一一号・平成一三年四八号・一九年一三号・八〇号〕
第百九十一条 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
(歳入歳出外現金および保管有価証券の出納の所属年度)
第百九十二条 歳入歳出外現金および保管有価証券の出納の所属年度は、現に出納した日をもつて区分しなければならない。
(歳入歳出外現金および保管有価証券の出納通知)
第百九十三条 歳入歳出外現金等出納通知者は、歳入歳出外現金または保管有価証券を受入れさせようとするときは、歳入歳出外現金受入決議書または有価証券受入決議書を作成し、会計管理者または出納員に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、歳入歳出外現金受入決議書または有価証券受入決議書の作成を省略することができる。
一 即日払出しを要する入札保証金を受入れさせようとする場合
二 第九十条第一項の規定により公金振替の手続を執つて歳入歳出外現金を受入れさせようとする場合
2 歳入歳出外現金等出納通知者は、歳入歳出外現金(即日払出しを要するものを除く。)を払出しさせようとするときは、歳入歳出外現金払出通知書により会計管理者に、即日払出しを要する歳入歳出外現金または保管有価証券を払出しさせようとするときは歳入歳出外現金払出通知書または有価証券払出通知書により会計管理者または出納員に通知しなければならない。ただし、即日払出しを要する入札保証金を払出しさせようとするときは、口頭によりこれをすることができる。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(入札保証金の手元保管)
第百九十四条 会計管理者または出納員は、即日払出しを要する入札保証金を受領したときは、これを手元保管することができる。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一九年三〇号〕
(有価証券の受領および預託)
第百九十五条 会計管理者または出納員は、有価証券を受領したときは、有価証券受領書を当該有価証券を納付した者(以下この章において「納付者」という。)に交付し、歳入歳出外現金等出納通知者にその旨を通知するとともに、有価証券預託書により当該有価証券を指定金融機関に預託し、保管証書を徴さなければならない。ただし、即日払出しを要する有価証券については、手元保管をすることができる。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(預託に係る保管有価証券の還付)
第百九十六条 会計管理者または出納員は、前条の規定により預託した保管有価証券について第百九十三条第二項の規定により払出しの通知を受けたときは、有価証券返還請求書により当該保管有価証券の返還を受け、前条の規定により交付した有価証券受領書と引換えに納付者に還付しなければならない。
一部改正〔昭和五七年規則二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(手元保管に係る歳入歳出外現金および保管有価証券の還付)
第百九十七条 会計管理者または出納員は、手元保管に係る歳入歳出外現金を還付しようとするときは、現金領収証書の裏面に表書の金額の還付を受けた旨および年月日を記載させ、かつ、署名させた上、これと引換えに当該歳入歳出外現金を還付しなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者または出納員の手元保管に係る保管有価証券を還付する場合に、これを準用する。
一部改正〔昭和四七年規則三三号・平成一九年三〇号・令和二年四八号〕
(保管有価証券の利札の交付)
第百九十八条 会計管理者または出納員は、納付者から第百九十五条の規定により預託した保管有価証券の利札の交付請求を受けたときは、有価証券利札返還請求書により当該保管有価証券の利札の返還を受け、受領書と引換えに納付者に交付しなければならない。
2 手元保管に係る保管有価証券の利札の交付については、前項の例による。
一部改正〔昭和五七年規則二四号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
第百九十九条 削除
削除〔昭和四七年規則三三号〕
(歳入歳出外現金の出納)
第二百条 歳入歳出外現金の出納に関しては、特に定めるものを除くほか、収入支出の例による。
(公有財産または基金に属する有価証券および基金に属する現金の出納保管)
第二百一条 公有財産または基金に属する有価証券の出納保管については、保管有価証券の出納保管の例による。
2 基金に属する現金の出納保管については、第百九十二条および第百九十三条(第二項ただし書を除く。)の規定を準用するほか、収入支出の例による。
一部改正〔昭和四七年規則三三号・五七年二四号・六二年一一号・平成一七年四号〕
(一時借入金)
第二百二条 一時借入金(当座借越契約によるものを除く。)の出納については、第百九十三条第一項および第二項の規定を準用するほか、収入支出の例による。
一部改正〔昭和四七年規則三三号・六二年一一号〕
第七章 指定金融機関等
(指定金融機関等の事務取扱い)
第二百三条 知事は、指定金融機関等を指定し、当該指定金融機関等の名称その他必要な事項を告示する。
2 指定代理金融機関は、公金の収納事務および別に定める公金の支払事務を取り扱うものとする。
3 収納代理金融機関は、公金の収納事務を取り扱うものとする。
一部改正〔昭和四一年規則三二号・五六年二六号・五七年二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成二一年一八号〕
第二百四条 指定金融機関等の事務取扱いについて必要な事項は、別に定める。
一部改正〔昭和五九年規則二〇号〕
(指定金融機関等の検査)
第二百五条 会計管理者は、その補助する職員をして指定金融機関等の事務取扱いについて、原則として毎年度一回検査をさせなければならない。
一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一九年三〇号〕
第八章 記録管理
(財産に関する通知)
第二百六条 総務部長は、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に定める書類により毎年度末現在の財産について翌年度の五月三十一日(第三号に掲げる財産にあつては、過年度分のものについては毎年度末現在、現年度分のものについては翌年度の五月三十一日現在の財産について翌年度の六月三十日)までに会計管理者に通知しなければならない。
一 公有財産 公有財産現在高通知書
二 自動車 物品現在高通知書
三 債権(県税に係るものを除く。) 債権現在額通知書
四 基金 基金現在額通知書
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和五七年規則二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号・二六年二五号〕
(記録)
第二百七条 会計管理者は、前条の規定による通知および第二百二十三条の規定により提出された物品現在高調書に基づき財産記録管理簿により記録しなければならない。
一部改正〔平成一七年規則四号・一九年三〇号・二六年二五号〕
第九章 証拠書類および報告
一部改正〔昭和六二年規則一一号〕
第一節 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
第二百八条から第二百十一条まで 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
第二節 証拠書類
(収入の証拠書類)
第二百十二条 収入の証拠書類は、調定決議書、領収済通知書その他の調定および収納に関する書類ならびに次の各号に掲げる書類とする。
一 不納欠損処分については、その事実を証する書類
二 滞納処分をしたものについては、その関係書類
三 証紙収入によるものについては、福井県証紙を貼付し、抹消印を用いて消印した書類
一部改正〔昭和四七年規則三三号・平成一七年四号・令和二年二四号〕
(支出の証拠書類)
第二百十三条 支出の証拠書類は、支出命令書その他の支出命令および支払に関する書類とする。
全部改正〔昭和四七年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号〕
(証拠書類の文字および印影)
第二百十四条 証拠書類の文字および印影は、正確明瞭にしなければならない。
2 証拠書類に記載する金額の表示は、特別の理由があるものを除き、アラビア数字を用いるものとする。
一部改正〔昭和六二年規則一一号・令和二年二四号〕
(外国文の証拠書類)
第二百十五条 証拠書類で外国文をもつて記載したものは、その訳文を付さなければならない。
2 外国人の証拠書類の署名は、記名押印したものとして処理することができる。
(証拠書類の訂正)
第二百十六条 証拠書類の記載事項の訂正をしようとするときは、訂正箇所の上に二線を引き、当該箇所に押印しなければならない。この場合において、数字の一部に誤記があるときは、その全部を抹消して訂正しなければならない。
一部改正〔昭和五七年規則二四号・六二年一一号〕
第二百十七条 および第二百十八条削除
削除〔昭和五九年規則二〇号〕
(証拠書類の編集等)
第二百十九条 知事の事務部局の課長、教育庁の課長、部局長(教育長を除く。)およびかい長(以下「所属長」という。)は、収入の証拠書類についてはその種類ごとに月単位に、支出の証拠書類についてはその事業ごとに区分し、編集し、および保存しなければならない。
全部改正〔平成一七年規則四号〕、一部改正〔令和元年規則二号〕
(証拠書類の保存年限)
第二百二十条 証拠書類の保存年限は、年度経過後五年とする。ただし、債権の消滅していないものその他特別の事由があるものについては、この限りでない。
第三節 報告
(現金出納状況の報告)
第二百二十一条 出納員は、毎月末現在における現金の出納状況を翌月の十日までに、所管の部長等またはかい長および会計管理者に報告しなければならない。
一部改正〔昭和四〇年規則八号・四三年六三号・四七年三三号・五七年二四号・六二年一一号・平成一九年三〇号〕
(県税に係る調定および収納状況の報告)
第二百二十一条の二 本庁の税務課長の職にある出納員は、県税徴収状況報告書および差額仕訳書により、毎月末現在における県税に係る調定および収納の状況を、翌月十日までに会計管理者に報告しなければならない。
追加〔昭和六二年規則一一号〕、一部改正〔平成一七年規則四号・一九年三〇号〕
(歳入歳出計算書の提出)
第二百二十二条 会計管理者は、毎月末現在により歳入歳出計算書を作成し、翌月の二十五日までに知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五七年規則二四号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
(物品現在高調書の提出)
第二百二十三条 所属長は、毎年度末現在における重要物品の現在高を調査し、物品現在高通知書に準じて物品現在高調書を作成し、翌年度の四月三十日までに会計管理者(自動車に係るものにあつては総務部長)に提出しなければならない。
全部改正〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号・平成九年四二号・一二年八八号・二六年二五号〕
第二百二十四条 削除
削除〔昭和五九年規則二〇号〕
第十章 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
第二百二十五条 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
第十一章 監督、保管および賠償責任
(部長等およびかい長等の監督責任)
第二百二十六条 部長等およびかい長は、現金、有価証券、物品、占有動産、福井県証紙および収入証票の出納保管事務について、その所管に属する出納員、現金出納員、物品出納員、会計員、資金前渡職員および庶務担当者を監督しなければならない。
2 庶務担当者は、使用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。
一部改正〔昭和三九年規則六六号・四〇年二〇号・四三年六三号・四八年六五号〕
(かいの出納員の監督責任)
第二百二十七条 かいの出納員は、現金、有価証券および物品の出納保管の事務について、所属の現金出納員、物品出納員および会計員を監督しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則六五号〕
(会計管理者等の保管責任)
第二百二十八条 会計管理者、出納員、現金出納員、会計員、および資金前渡職員は、現金または有価証券を手元に保管するときは、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 会計管理者、出納員、物品出納員、会計員、占有動産保管職員および物品使用職員は、物品または占有動産の保管について善良な管理者の注意を怠つてはならない。
一部改正〔平成一九年規則三〇号〕
(損害賠償責任を負う職員)
第二百二十九条 法第二百四十三条の二の二第一項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で同項の規定によりこの規則で指定するものは、次の表の上欄に掲げる行為の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる損害賠償責任を負う職員とし、これらの職員は、故意または重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたことまたは怠つたことにより県に損害を与えたときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

行為の種類

損害賠償責任を負う職員

一 支出負担行為

本庁 副知事、部長、副部長、課長、会計局会計課の課内室長、課長補佐、主任および企画主査(これらの職と同等の職にある者およびこれらの職にある者の事務を取り扱う者を含む。)

かい 副局長、次長および総務課長(これらの職と同等の職にある者およびこれらの職にある者の事務を取り扱う者を含む。)

二 支出命令

前号に同じ

三 支出負担行為の確認

本庁 審査指導課の出納員、審査指導課の事務を直接担当した会計員、会計局会計課の課内室の出納員(支出負担行為の確認を担当する兼務を命じられた者に限る。)および会計局会計課の課内室の会計員(支出負担行為の確認を担当する兼務を命じられ、当該事務を直接担当した者に限る。)

かい 出納員およびその事務を直接補助した会計員

四 支出および支払

前号に掲げる者のほか、資金前渡職員

五 法第二百三十四条の二第一項の監督または検査

第一号に掲げる者のほか、監督または検査を命ぜられた者

一部改正〔昭和四八年規則六五号・四九年八号・五六年二〇号・平成九年四二号・一九年三〇号・五〇号・二一年一八号・二六年二五号・令和元年二号・二年二四号〕
(現金その他の亡失等についての報告)
第二百三十条 出納員、現金出納員、物品出納員、会計員、資金前渡職員、庶務担当者、占有動産保管職員および物品使用職員は、その保管または使用にかかる現金、有価証券、福井県証紙、収入証票または物品もしくは占有動産について、亡失し、または損傷したとき、もしくはその他の事故を発見したときは、直ちにそのてん末を所属の長を経て主管の部長等に報告しなければならない。
2 部長等は、前項の報告を受けたときは、意見を付して総務部長および会計管理者を経て知事に報告しなければならない。
3 前二項の規定は、前条に規定する職員が県に損害を与えたときに、これを準用する。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・四八年六五号・平成一九年三〇号〕
第十二章 検査
(検査および検査事項)
第二百三十一条 部長等および会計管理者は、会計事務の適正を期するため、本庁およびかいに属する会計事務ならびに歳入事務受託者および支出事務受託者の会計事務の取扱いについて、毎年度一回以上検査しなければならない。
2 部長等は、検査の実施に当たつては、次の各号に掲げる事項を検査する。
一 収入および支出に関すること。
二 現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)の出納保管に関すること。
三 有価証券の出納保管に関すること。
四 物品の取得、出納保管、供用および処分に関すること。
五 財産の記録管理に関すること。
六 帳簿および証拠書類の取扱いおよび整理に関すること。
七 福井県証紙および収入証票の取扱いに関すること。
八 前各号のほか、必要と認めること。
3 会計管理者は、検査の実施に当たつては、次の各号に掲げる事項を検査するほか、会計および出納事務の指導を行う。
一 第二百四十条、第二百四十一条および第二百四十三条に規定する諸帳簿の整理に関すること。
二 第二百四十七条の二に基づく出納員等の事務引継ぎに関すること。
4 部長等および会計管理者は、検査の実施に当たつては、部長等にあつては当該部または部局所属の職員から、会計管理者にあつては会計局所属の職員から検査員を任命して検査をさせるものとする。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・四八年六五号・平成一九年三〇号・二二年二八号・二六年二五号・令和元年二号・八号〕
(検査の対象)
第二百三十二条 検査は、検査日の属する月の前月末現在により、前回の検査以後のものについて行うものとする。ただし、これにより難いものについては、前々月末現在により行うものとする。
全部改正〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・令和二年二四号〕
(検査の通知)
第二百三十三条 部長等は、検査を実施しようとするときは、検査通知書を作成し会計管理者に通知するものとする。
一部改正〔昭和四三年規則六三号・平成一七年四号・一九年三〇号〕
第二百三十四条 削除
削除〔昭和六二年規則一一号〕
(検査書の作成)
第二百三十五条 検査員は、検査終了後、検査書三通を作成し、その一通を検査を受けた者に交付しなければならない。
一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・二二年二八号・令和三年二四号〕
(検査報告)
第二百三十六条 検査員は、検査終了後七日以内に検査報告書を作成し、前条の検査書を添付の上、それぞれ任命を受けた部長等または会計管理者に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末および意見を付してそれぞれ任命を受けた部長等または会計管理者に報告しなければならない。
2 部長等および会計管理者は、前項ただし書の報告を受けた場合には、意見を付して直ちに会計管理者を経て知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和四一年規則一二号・四三年六三号・平成一七年四号・一九年三〇号・二二年二八号〕
第十三章 帳簿
(所属長の備えるべき帳簿)
第二百三十七条 所属長は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その所管に属する一切の経理を登記しなければならない。
一 歳入整理簿
二 歳出予算差引簿
三 貸付金台帳
四 歳入歳出外現金整理簿
五 有価証券整理簿
六 基金整理簿
一部改正〔昭和四八年規則六五号・五三年三一号・五七年二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成九年四二号・一七年四号〕
(物品管理者の備えるべき帳簿)
第二百三十七条の二 物品管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その所管に属する一切の経費を登記しなければならない。
一 美術品台帳
二 備品台帳(自動車(公安委員会の所掌に係るものを除く。)においては車歴台帳とし、図書においては図書台帳とする。)
三 動物台帳
四 図書貸出簿
追加〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔平成一七年規則四号〕
(会計管理者の備えるべき帳簿)
第二百三十八条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、一切の出納を登記しなければならない。
一 歳入簿
二 歳出簿
三 現金出納簿
四 有価証券出納簿
五 基金出納簿
六 歳入歳出外現金出納簿
七 一時借入金整理簿
八 現金運転整理簿
九 福井県証紙出納簿
十 財産記録管理簿
十一 消耗品出納簿(用品)
一部改正〔昭和四五年規則二三号・四七年三三号・五七年二四号・五八年三一号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号・一九年三〇号・二六年二五号〕
(本庁の出納員の備えるべき帳簿)
第二百三十九条 本庁の出納員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その所管に属する一切の出納を登記しなければならない。
一 有価証券整理簿
二 歳入歳出外現金整理簿
三 現金出納簿
一部改正〔昭和四五年規則二三号・四九年八号・五七年二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号〕
(財産活用課長の職にある出納員の備えるべき帳簿)
第二百三十九条の二 財産活用課長の職にある出納員は、自動車に係る保管物品整理簿を備え、その所管に属する一切の出納を登記しなければならない。
追加〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔平成一五年規則五九号・一七年四号・二二年二三号・二三年二四号・二六年二五号・令和元年二号〕
(本庁の税務課長の職にある出納員の備えるべき帳簿)
第二百三十九条の三 本庁の税務課長の職にある出納員は、歳入簿を備え、その所管に属する一切の出納を登記しなければならない。
追加〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔昭和五八年規則三一号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号〕
(かいの出納員の備えるべき帳簿)
第二百四十条 かいの出納員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その所管に属する一切の出納を登記しなければならない。
一 現金出納簿
二 有価証券整理簿
三 備品出納簿
四 消耗品出納簿
五 郵便切手類出納簿
六 原材料品出納簿
七 生産製作品出納簿
八 動物出納簿
九 歳入歳出外現金整理簿
2 次に掲げるものについては、前項第四号の帳簿に登記することを必要としない。
一 公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物
二 給油伝票によりその都度契約先において給油する船舶、自動車等の燃料
三 式典、会議、講習会その他の会合のため直ちに消費するもの
四 出張先において購入し、直ちに消費するもの
五 譲与の目的をもつて購入し、直ちに配布するもの
六 前三号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じないもの
全部改正〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一七年四号・一八年四三号〕
(現金出納員(所属の出納員と勤務場所を同じくする者を除く。)の備えるべき帳簿)
第二百四十一条 現金出納員(所属の出納員と勤務場所を同じくする者を除く。)は、現金出納簿を備え、その出納を登記しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則六五号〕
(本庁の物品出納員の備えるべき帳簿)
第二百四十二条 本庁の物品出納員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その保管に係る物品の出納を登記しなければならない。
一 備品出納簿
二 消耗品出納簿
三 郵便切手類出納簿
四 原材料品出納簿
五 生産製作品出納簿
六 動物出納簿
2 第二百四十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる帳簿の登記について準用する。
一部改正〔昭和四八年規則六五号・四九年八号・五七年二四号・五九年二〇号・平成一七年四号〕
(かいの物品出納員の備えるべき帳簿)
第二百四十三条 かいの物品出納員は、生産製作品出納簿および動物出納簿のうち必要なものを備え、その保管に係る物品の出納を登記しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則六五号・五七年二四号・平成一七年四号〕
(その他の帳簿)
第二百四十四条 この規則に定める帳簿のほか、必要な補助簿は、適宜これを設けることができる。
(帳簿の訂正)
第二百四十五条 第二百十六条の規定は、帳簿を訂正する場合に準用する。
全部改正〔昭和六二年規則一一号〕
(帳簿の保存年限)
第二百四十六条 帳簿の保存年限は、次に定めるところによる。ただし、特別の事由があるものについては、この限りでない。
一 十年 貸付金台帳、美術品台帳、備品台帳、車歴台帳、図書台帳および動物台帳
二 五年 歳入整理簿、歳出予算差引簿、歳入簿、歳出簿、現金出納簿、有価証券整理簿、有価証券出納簿、備品出納簿、消耗品出納簿、保管物品整理簿、郵便切手類出納簿、動物出納簿、生産製作品出納簿、原材料品出納簿、福井県証紙出納簿および財産記録管理簿
三 三年 図書貸出簿、基金整理簿、基金出納簿、歳入歳出外現金整理簿、歳入歳出外現金出納簿、一時借入金整理簿および現金運転整理簿
一部改正〔昭和四〇年規則八号・四八年六五号・五七年二四号・五八年三一号・五九年二〇号・六二年一一号・平成一七年四号〕
第十四章 資金管理
追加〔昭和五七年規則二四号〕
(資金の運用)
第二百四十六条の二 会計管理者は、歳計現金および歳入歳出外現金に属する現金について、常にその収支状況を的確に把握し、資金の計画的かつ効率的な運用を図るものとする。
追加〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔平成一九年規則三〇号〕
(収支計画の報告)
第二百四十六条の三 所属長は、その所管に属する収入および支出の計画を会計管理者に報告しなければならない。
追加〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号・平成九年四二号・一九年三〇号〕
(資金計画の策定)
第二百四十六条の四 会計管理者は、前条の規定により報告を受けた収入および支出の計画を調整し、資金計画を策定するものとする。
追加〔昭和五七年規則二四号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・平成一九年三〇号〕
(釣銭に充てるための歳計現金の保管)
第二百四十六条の五 会計管理者は、現金の収納に際し必要な釣銭に充てるため、歳計現金のうち必要と認める額を出納員に交付し、および保管させることができる。
2 出納員は、必要があると認めるときは、前項の規定により交付を受けた歳計現金のうち必要と認める額を現金出納員に交付し、および保管させることができる。
追加〔平成一四年規則九号〕、一部改正〔平成一九年規則三〇号〕
第十五章 雑則
一部改正〔昭和五七年規則二四号〕
(会計管理者の事務引継)
第二百四十七条 会計管理者に異動があつたときは、前任者は、異動の発令の日から十五日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の規定による事務の引継ぎをする場合においては、前任者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録および引継書を作成し、引継書に引継ぎの旨および引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者および引継ぎを受ける者において引継書に記名し、現金、書類、帳簿その他の物件およびこれらの物件の目録とともに引継ぎをしなければならない。
3 前項の規定により作成すべき現金、書類、帳簿その他の物件についての目録は、現に作成してある目録により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録をもつて代えることができる。
追加〔平成一九年規則五六号〕、一部改正〔令和三年規則二四号〕
(出納員等の事務引継)
第二百四十七条の二 出納員、現金出納員(所属の出納員と勤務場所を同じくする者を除く。以下同じ。)および物品出納員に異動があつたときは、前任者は、異動の発令の日から七日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。
2 前任者が死亡その他の事由により事務の引継ぎをすることができないときは、課長等は、他の職員に命じて事務の引継ぎをさせなければならない。
3 前二項の場合においては、前任者は、現金、物品、帳簿その他関係書類について出納員(現金出納員・物品出納員)事務引継書を作成しなければならない。
一部改正〔昭和五七年規則二四号・六二年一一号・平成一四年九号・一七年四号・一九年五六号〕
第二百四十八条 出納員、現金出納員および物品出納員は、組織の改廃に伴い、その担任する事務の全部または一部が所管を異にすることになつたときは、前条の規定に準じて、これを新たに所管することとなつた者に引き継ぐものとする。
追加〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号〕
(引継完了報告)
第二百四十九条 出納員、現金出納員および物品出納員は、前二条の規定により事務引継を完了したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和五七年規則二四号・五九年二〇号・六二年一一号・平成九年四二号〕
(資金前渡職員の事務引継)
第二百五十条 前三条の規定は、資金前渡職員に異動があつた場合に準用する。
一部改正〔昭和五九年規則二〇号・六二年一一号・平成一九年五六号〕
(会計事務取扱いの特例)
第二百五十一条 現金の出納保管その他の会計事務の取扱いで特別の事情によりこの規則により難いものについては、知事が別に定めるところによる。
追加〔昭和五五年規則一七号〕、一部改正〔昭和六二年規則一一号・令和二年二四号〕
(帳簿等の様式)
第二百五十二条 この規則に規定する帳簿、書類等の様式は、知事が別に定める。
追加〔平成一七年規則四号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 福井県会計規則(昭和三十五年福井県規則第十四号。以下「旧会計規則」という。)および福井県工事執行規則(昭和二十七年福井県規則第四十八号。以下「旧工事執行規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧会計規則第三条の規定により告示されている廨は、この規則第三条の規定により告示されたものとみなす。
4 この規則施行の際、現に旧会計規則第百三十条の規定により任命されている出納員および本庁の物品出納員は、この規則第五条の規定により任命されたものとみなす。
5 昭和三十八年度予算にかかる出納事務については、出納閉鎖期限までは、なお従前の例による。
6 この規則施行の際旧会計規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則によつてなしたものとみなし、当該手続その他の行為が完結するまでは、なお従前の例による。
7 この規則施行の際、現に旧工事施行規則の規定により契約を締結している工事については、当該手続その他の行為が完結するまでは、なお従前の例による。
(老人福祉法第二十八条に規定する費用の徴収規則の一部改正)
8 老人福祉法第二十八条に規定する費用の徴収規則(昭和三十九年福井県規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則の一部改正)
9 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和三十年福井県規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県営住宅管理条例施行規則の一部改正)
10 福井県営住宅管理条例施行規則(昭和三十五年福井県規則第百四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和三九年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第八号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第一二号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第五号)
この規則は、昭和四十二年三月一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第二七号)
この規則は、昭和四十三年五月十一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第六三号)
この規則は、昭和四十三年一月十日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度予算に係るものから適用する。
附 則(昭和四五年規則第六九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条、第三条、第五条、第六条、第七条、第十一条、第十二条および第十三条の規定による改正後の規則の規定に規定する遅延利息、利息、違約金、延納利率、延納利息、延滞金、延滞利息および利子相当額の全部または一部でこの規則の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年三月一日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第三三号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行し、第三章の規定は昭和四十七年七月一日から、その他の改正規定は昭和四十七年度予算に係るものから適用する。
附 則(昭和四八年規則第六五号)
この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第八号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第三四号の三)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第三一号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第三〇号)
この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第二八号)
この規則は、昭和五十二年六月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第二五号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第三一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第五四号)
この規則は、昭和五十三年九月四日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第四九号)
この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十四年度予算に係る会計事務については、なお従前の例による。
(福井県指定金融機関等事務取扱規則の一部改正)
3 福井県指定金融機関等事務取扱規則(昭和三十九年福井県規則第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五六年規則第二〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第五七号)
この規則は、昭和五十六年十月二十八日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第二四号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県財務規則の規定は、昭和五十七年度予算に係るものから適用する。
附 則(昭和五七年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第三一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県財務規則の規定は、昭和五十八年度予算に係るものから適用する。
附 則(昭和五八年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県財政規則の規定は、昭和五十九年度予算に係るものから適用する。
(経過措置)
3 昭和五十九年三月三十一日において、この規則による改正前の財務規則第五条第一項の規定により任命されている出納員、現金出納員、物品出納員および会計員は、同年四月一日にその職を解かれたものとする。
附 則(昭和六〇年規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県財務規則の規定は、昭和六十年度予算に係るものから適用する。
附 則(昭和六一年規則第一五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第四二号)
この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県財政規則の規定は、昭和六十二年度の予算に係る会計事務から適用し、昭和六十一年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年規則第二九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年五月二十五日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第二〇号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第八号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第一八号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第三七号)
この規則は、平成二年九月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第一五号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第四三号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第二五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の福井県財務規則の一部を改正する規則の規定は、平成六年度の予算に係る会計事務から適用し、平成五年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。
附 則(平成六年規則第五一号)
この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号)の施行の日(平成六年十月十五日)から施行する。
附 則(平成七年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第六六号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第四一号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第百七十二条および第百七十三条の改正規定は、平成八年六月十五日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県財務規則の規定は、平成八年度予算に係るものから適用する。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県財務規則の規定は、平成九年度以後の予算に係るものについて適用する。
附 則(平成一〇年規則第三一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県財務規則の規定は、平成十年度以後の予算に係るものについて適用する。
附 則(平成一一年規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第四五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第四九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、様式第六十号(その二)の改正規定、様式第六十号の三(その三)の次に一様式を加える改正規定および様式第六十号の四を様式第六十号の四(その一)とし、同様式の次に一様式を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第八八号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 改正後の第二百十九条の規定は平成十一年度予算に係るものから、改正後の第百六十六条および第百六十九条の規定は平成十二年度予算に係るものから適用する。
附 則(平成一二年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第三九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第四一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第六〇号)
この規則は、平成十四年八月五日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一号)
この規則は、平成十五年二月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県財務規則第百八十条の規定による遅延利息の全部または一部でこの規則の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第一四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九〇号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十八条、第二十条、第二十二条から第二十四条まで、第二十六条から第二十八条まで、第三十四条、第百二十五条第二項および別表第四の改正規定ならびに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成十六年度の予算に係る会計事務については、改正後の福井県財務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一七年規則第五五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第九七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百五十一条および第百五十三条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に一般競争入札の公告または指名競争入札の参加者の指名(以下「公告等」という。)をした場合について適用し、施行日前に公告等をした場合については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年規則第一〇三号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定による遅延利息の全部または一部でこの規則の施行日前に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年規則第六九号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第七号)
この規則は、平成十九年三月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により出納長として在職するものとされた者は、第十三条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第四十八条の十六、第十四条の規定による改正後の福井県財務規則第五条、第六条、第七条、第十八条、第二十条から第二十六条まで、第三十二条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十七条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十七条から第六十一条まで、第六十三条から第六十七条まで、第七十七条、第七十九条から第九十七条まで、第百五十条、第百五十二条、第百五十六条、第百七十一条、第百九十三条から第百九十八条まで、第二百五条から第二百七条まで、第二百二十一条から第二百二十二条まで、第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十一条、第二百三十三条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二百四十六条の二から第二百四十六条の五まで、別表第四および別表第五、第十七条の規定による改正後の福井県証紙条例施行規則第十一条ならびに第十九条の規定による改正後の福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則第十条の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第一条および第三条、第八条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第三項第二号、第十一条の規定による改正前の福井県公印規則別表第一、第十四条の規定による改正前の福井県財務規則第二百二十九条の表三の項、第十五条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第二条および第五条ならびに第十六条の規定による改正前の福井県行政組織規則第九条および第十八条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成一九年規則第五〇号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成一九年規則第五四号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成一九年規則第五六号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成一九年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第七二号)
この規則は、平成十九年九月二十一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第八〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成十九年度の予算に係る物品の購入のため必要な手続については、改正後の第百二十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年規則第三号)
この規則は、平成二十年三月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年規則第二三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間における改正後の第四条第四項第一号イの規定の適用については、同号イ中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法」とする。
附 則(平成二〇年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年規則第四五号)
この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成二二年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百二十五条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十五条第一項および第三項ただし書の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成する執行伺書による物品の取得等に係る手続および検査について適用し、施行日前に作成した執行伺書による物品の取得等に係る手続および検査については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年規則第二四号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二三年規則第二五号)
この規則は、平成二十三年六月四日から施行する。
附 則(平成二三年規則第三一号)
この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(入札保証金および契約保証金に関する経過措置)
2 改正後の第百五十二条第一項(改正後の第百六十四条において準用する場合を含む。)および第百七十一条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に作成する執行伺書による契約について適用し、施行日前に作成した執行伺書による契約については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十五条第一項第二号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成する執行伺書による物品の取得に係る検査について適用し、施行日前に作成した執行伺書による物品の取得に係る検査については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年規則第四四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年規則第二五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三六号)
この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第四条第三項の表(教育委員会の委員に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二七年規則第三三号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年規則第三四号)
この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成二九年規則第一三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第二五号)
この規則は、平成二十九年十月二十八日から施行する。
附 則(平成二九年一二月二六日規則第二九号)
この規則は、平成三十年一月二日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第三〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成三〇年九月一四日規則第四一号)
この規則は、平成三十年九月十五日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日規則第二八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一一月八日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月二七日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百二十五条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)ならびに第百八十五条第一項および第三項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成する執行伺書による物品の取得等に係る手続および検査について適用し、施行日前に作成した執行伺書による物品の取得等に係る手続および検査については、会計局会計課長が適当と認めたものを除き、なお従前の例による。
3 改正後の第百八十条の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和二年三月三一日規則第二六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年九月二三日規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月一〇日規則第四号)
この規則は、令和三年三月二十二日から施行する。
附 則(令和三年三月三〇日規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第百八十条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和三年三月三一日規則第二一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者に対する改正後の福井県財務規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和四年三月二九日規則第二六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日規則第三八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日規則第四五号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第三条中福井県財務規則別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年一一月一日規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十五条の改正規定は、令和四年十一月四日から施行する。
附 則(令和五年二月二七日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、令和五年三月十三日から施行する。
附 則(令和五年三月二八日規則第一二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年四月一日規則第一八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
参考
――――――――――
○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)
昭和四十五年十月一日
福井県規則第六十九号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十四条 第一条から第八条までの規定および第十一条から前条までの規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息、利息、違約金、延納利率、延滞利息、延滞金、延滞利子および利子相当額の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、(じゆん)年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
別表第一(第五条関係)

組織

出納員に充てる職

税務課

課長 納税推進室長

財産活用課

課長

情報公開・法制課

課長補佐

市町協働課

課長補佐

県民協働課

課長補佐

定住交流課

課長補佐

魅力創造課

課長補佐

観光誘客課

課長補佐

自然環境課

課長補佐

長寿福祉課

課長補佐

障がい福祉課

課長補佐

児童家庭課

課長補佐

産業技術課

課長補佐

国際経済課

課長補佐

中山間農業・畜産課

課長補佐

県産材活用課

課長補佐

建築住宅課

課長補佐

公共建築課

課長補佐

審査指導課

課長 課長補佐 総括主任 主任 企画主査

会計局会計課

課長 室長 課長補佐

議会局総務課

課長補佐

高校教育課

課長補佐

警察本部県民サポート課

次席

警察本部会計課

次席

警察本部監察課

次席

警察本部交通指導課

次席

警察本部交通規制課

次席

嶺南振興局

若狭企画振興室長補佐 税務部長 税務部二州県税相談室長 二州企画振興室長補佐

福井県税事務所

総務課長 坂井県税相談室長 奥越県税相談室長 丹南県税相談室長

東京事務所

所長代理

名古屋事務所

庶務を担当する主任

京都事務所

庶務を担当する主査

大阪事務所

副所長

生活学習館

男女参画・企画管理課長

消防学校

副校長

原子力環境監視センター

管理室長

恐竜博物館

サービス推進課長

歴史博物館

利用サービス室長

美術館

利用サービス室長

若狭歴史博物館

庶務を担当する主任

一乗谷朝倉氏遺跡博物館

副館長

福井運動公園事務所

利用サービス課長

武道館

副館長

自然保護センター

次長

海浜自然センター

次長

(こう)博物館

施設管理を担当する主任

健康福祉センター

地域支援室長

総合福祉相談所

地域支援課長

こども療育センター

総務課長

嶺南振興局敦賀児童相談所

総務課長

和敬学園

総務課長

看護専門学校

管理室長

衛生環境研究センター

管理室長

福井産業技術専門学院

管理室長

敦賀産業技術専門学院

庶務を担当する主査

工業技術センター

管理室長

農林総合事務所

企画振興室長

農業試験場

管理課長 嶺南管理課長

畜産試験場

管理課長

家畜保健衛生所

生産指導課長

水産試験場

管理課長

越前漁港事務所

総務課長

総合グリーンセンター

管理課長

土木事務所

総務課長

ダム建設事務所

総務課長

港湾事務所

総務課長

福井空港事務所

次長

嶺南教育事務所

総務課長

生涯学習センター

次長 若狭図書学習センターの施設管理を担当する主任

県立学校

事務長

教育総合研究所

管理室長

特別支援教育センター

次長

図書館

副館長 若狭図書学習センターの施設管理を担当する主任

こども歴史文化館

施設管理を担当する主任

奥越高原青少年自然の家

次長

青年の家

次長

警察署

会計課長 警務会計課長

全部改正〔平成一八年規則四三号〕、一部改正〔平成一九年規則一二号・一三号・二三号・五〇号・五六号・七二号・二〇年二三号・三六号・五九号・二一年一八号・四五号・二二年二三号・二三年二四号・二五号・二四年二八号・三〇号・四〇号・六〇号・二五年四四号・二六年二五号・三六号・四〇号・二七年三三号・二八年二三号・二六号・三四号・四二号・二九年一三号・二五号・三〇年三〇号・四一号・令和元年二号・八号・三二号・二年二六号・三年四号・二一号・四年三八号・四五号・五年一号・一二号・二二号〕
別表第二(第五条の二関係)

組織

現金出納員に充てる職

税務課

課長補佐、室次長、総括主任、主任、企画主査、主査および主事

県民協働課

特定非営利活動法人業務を担当する総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

定住交流課

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

自然環境課

里山里研究業務を担当する総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

長寿福祉課

貸付業務を担当する主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

障がい福祉課

身体・知的・精神障がい福祉を担当する主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

児童家庭課

家庭福祉を担当する主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

国際経済課

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

魅力創造課

参事、総括主任、主任、企画主査、主査および主事

観光誘客課

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

中山間農業・畜産課

ふくい農業ビジネスセンターの施設管理を担当する総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

建築住宅課

県営住宅の管理を担当する主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する会計年度任用職員

高校教育課

奨学育英事業および修学奨励金を担当する総括主任、主任、企画主査、主査および主事

警察本部交通指導課

課長補佐、係長および係員

警察本部交通規制課

課長補佐、係長および係員

嶺南振興局

税務部管理納税課長、税務部課税課長、税務部総括主任、税務部主任、税務部企画主査、税務部主査および税務部主事(これらの職にある者のうち会計員として指定されているものを除く。)

福井県税事務所

課長(総務課長を除く。)、総括主任、主任、企画主査、主査および主事(これらの職にある者のうち会計員として指定されているものを除く。)

東京事務所

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

名古屋事務所

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

京都事務所

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

大阪事務所

所長補佐、総括主任、主任、企画主査、主査および主事

美術館

学芸員

自然保護センター

総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

海浜自然センター

総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

年縞博物館

総括主任(施設管理を担当する者を除く。)、主任(施設管理を担当する者を除く。)、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

健康福祉センター

生活保護業務を担当する課長、総括主任、主任、企画主査、主査および主事

総合福祉相談所

こども・女性支援課長、判定課長ならびに経理を担当する主任、企画主査、主査および主事ならびに児童福祉を担当する主任、企画主査、主査および主事(こども・女性支援課および判定課の職員に限る。)ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

こども療育センター

経理を担当する主任、企画主査、主査および主事

嶺南振興局敦賀児童相談所

課長(総務課長を除く。)、主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

嶺南振興局小浜土木事務所

若狭ヘリポート管理事務所の会計年度任用職員

若狭高等学校

生産製作品の販売実習を担当する職員

福井農林高等学校

生産製作品の販売実習を担当する職員

坂井高等学校

生産製作品の販売実習を担当する職員

武生商工高等学校

徴収を担当する職員

若狭東高等学校

生産製作品の販売実習を担当する職員

全部改正〔平成一八年規則四三号〕、一部改正〔平成一八年規則六九号・一九年一三号・五四号・二〇年二五号・三六号・五一号・五九号・二一年一八号・二二年二三号・二八号・二三年二四号・二五号・二四年二八号・三〇号・二五年四四号・二六年二二号・二五号・四〇号・二七年三三号・二八年二六号・二九号・四二号・二九年一三号・二五号・三〇年四一号・三一年二八号・令和元年二号・三二号・二年二六号・三年二一号・四年三八号・四五号・五年一二号・二二号〕
別表第三(第五条の二関係)

組織

物品出納員に充てる職

本庁

政策推進グループに所属する政策参事、新幹線政策連携室の長および課長補佐(同等の職にある者およびその事務を取り扱う者を含む。)

追加〔昭和五九年規則二〇号〕、一部改正〔昭和六〇年規則二二号・平成元年三七号・三年二七号・五年二八号・八年四一号・九年四二号・一七年五九号・一九年一三号・二一年一八号・二七年二三号・令和元年二号・三二号・五年二二号〕
別表第四(第二十三条関係)

区分

執行伺書の様式区分

会計管理者の合議区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

1 報酬

雇用伺


支出決定のとき

支出しようとする額

執行伺(第一号会計年度任用職員の報酬に係るもの)


支出決定のとき

支出しようとする額

2 給料

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

3 職員手当等

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

4 共済費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

5 災害補償費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

6 恩給および退職年金

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

7 報償費

雇用伺


支出決定のとき

支出しようとする額

執行伺(物品等の購入に係るもの)


契約締結のとき

契約金額

8 旅費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

9 交際費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

執行伺(物品等の購入に係るもの)


契約締結のとき

契約金額

10 需用費

執行伺


契約締結のとき

契約金額

用品要求書(用品会計に属する物品の購入に係るもの)


契約締結のとき

契約金額

11 役務費

執行伺


契約締結のとき

契約金額

12 委託料

執行伺

一件の金額一千万円(工事に係る委託料にあつては、五千万円)以上のもの

契約締結のとき(法令に基づく扶助的経費については、扶助費の例による。)

契約金額(法令に基づく扶助的経費については、扶助費の例による。)

13 使用料および賃借料

執行伺

一件の金額一千万円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

14 工事請負費

執行伺

一件の金額一億円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

15 原材料費

執行伺


契約締結のとき

契約金額

16 公有財産購入費

執行伺

一件の金額三千万円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

17 備品購入費

執行伺

一件の金額一千万円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

18 負担金、補助および交付金

交付決定伺


交付決定のとき

交付しようとする額

交付決定兼額の確定伺(交付決定と額の確定を同時に行うもの)


交付決定のとき

交付しようとする額

執行伺(指令を要しないもの)


支出決定のとき

支出しようとする額

19 扶助費

執行伺


支出決定のとき(扶助費の内容によりそれぞれ類似の節の例による。)

支出しようとする額(扶助費の内容によりそれぞれ類似の節の例による。)

20 貸付金

貸付決定伺

一件の金額二千万円以上のもの

貸付決定のとき

貸付けしようとする額

21 補償補てんおよび賠償金

執行伺

一件の金額一千万円(工事に係る補償、補てんおよび賠償金にあつては、三千万円)以上のもの

契約締結のときまたは支出決定のとき

契約金額または支出しようとする額

22 償還金利子および割引料

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

23 投資および出資金

執行伺

一件の金額一千万円以上のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

24 積立金

執行伺

一件の金額一千万円以上のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

25 寄附金

執行伺

一件の金額一千万円以上のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

26 公課費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

27 繰出金

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

1 資金前渡(給与に係るものを除く。)

資金前渡するとき

資金前渡しようとする額

2 繰替払

支出決定のとき

支出しようとする額

3 誤払金等の戻入

戻入の通知があつたとき(現金の戻入があつたとき)

戻入する額

備考
1 第一号の表に定める経費に係る支出負担行為であつても第二号の表に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、第一号の表に定める区分にかかわらず、第二号の表に定める区分によるものとする。
2 第百二十五条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合の次の表の上欄に掲げる第一号の表の規定の適用については、これらの規定中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7の項および9の項

執行伺(物品等の購入に係るもの)

購入伺

10の項、11の項、13の項、15の項、17の項および19の項

執行伺

購入伺

3 旅費の支出については、知事が別に定める方法で福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)第五条第四項に規定する旅行命令簿等を作成した場合は、これを執行伺書とみなす。
4 第一号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為として整理する時期は請求のあつたときとし、支出負担行為の範囲は請求金額とすることができる。
(1) 長期継続契約を締結したものに係る経費
(2) 単価契約を締結したものに係る経費
(3) 後納契約に基づき支払う経費
(4) 用品会計に支払う経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、第百六十六条第三項の規定により見積書を徴さない場合であつて、かつ、第百六十九条の規定により契約書および請書の作成を省略した場合における当該契約に係る経費
5 第一号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為として整理する時期は、当該経費の予算配当があつたときとする。
(1) 継続費または債務負担行為に係る翌年度以降歳出予算に基づき支出する経費
(2) 支出負担行為済のもので翌年度へ繰越したものに係る経費
6 負担金、補助および交付金で支出負担行為として整理する時期が交付決定のときであるものに係る支出負担行為書は、当該経費について作成した交付決定伺または交付決定兼額の確定伺をもつて代えることができる。
7 第一号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る歳出予算を執行しようとするときは、会計管理者の合議を要しない。
(1) 長期継続契約を締結したものに係る経費
(2) 委託料、使用料および賃借料、工事請負費、公有財産購入費および補償、補てんおよび賠償金で公共事業に係るもの(工事請負費にあつては、競争入札により施工するものに限る。)に係る経費
8 会計管理者の合議を要しないものであつても、使用料および賃借料で、次年度以降にわたるおそれのあるものその他重要と認められるものについては、この限りではない。
全部改正〔平成一七年規則四号〕、一部改正〔平成一七年規則五五号・一九年七号・三〇号・二〇年五五号・二二年三五号・令和二年二四号・五年一八号〕
別表第五(第三十三条関係)
予算執行等の合議区分

事項

事前合議区分

総務部長

財政課長

会計管理者

一 第二十四条第一項の規定による歳出予算の経費の金額の流用(同条第一項ただし書の規定によるものを除く。)


全部


二 予算を伴うこととなる条例の制定または改廃

全部


全部

三 予算を伴うこととなる規則の制定または改廃(軽易な事項に係るものを除く。)

全部


全部

四 予算を伴うこととなる規則の制定または改廃(軽易な事項に係るものに限る。)


全部

全部

五 予算を伴うこととなる要綱等の制定または改廃


全部

全部

備考 会計管理者への事前合議に関しては、福井県出納事務決裁規程第三条を参照すること。
全部改正〔平成一四年規則四一号〕、一部改正〔平成一五年規則五九号・一九年三〇号・令和二年二六号〕



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