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○福井県病院事業財務規則
昭和三十九年四月一日福井県規則第十三号
〔福井県立病院事業および福井県立精神病院事業財務規則〕を公布する。
福井県病院事業財務規則
題名改正〔平成五年規則二九号〕
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 会計伝票、帳簿および勘定科目
第一節 会計伝票および日計表(第九条―第十二条)
第二節 帳簿(第十三条―第十五条)
第三節 勘定科目(第十六条)
第三章 金銭会計
第一節 収入(第十七条―第二十四条)
第二節 支出(第二十五条―第三十二条)
第四章 預り金および預り有価証券(第三十三条―第三十七条)
第五章 棚卸資産
第一節 通則(第三十八条・第三十九条)
第二節 出納(第四十条―第四十五条)
第三節 棚卸(第四十六条―第四十九条)
第六章 棚卸資産以外の物品(第五十条)
第七章 固定資産
第一節 通則(第五十一条・第五十二条)
第二節 取得(第五十三条―第五十五条)
第三節 管理および処分(第五十六条―第五十八条)
第四節 減価償却(第五十九条・第六十条)
第七章の二 引当金(第六十条の二)
第八章 予算および決算
第一節 予算(第六十一条―第六十八条)
第二節 決算(第六十九条・第七十条)
第八章の二 報告セグメント(第七十条の二)
第九章 雑則(第七十一条―第七十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 福井県病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成五年規則二九号〕
(企業出納員等)
第二条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、長寿福祉課および地域医療課に企業出納員および物品出納員を、福井県立病院(以下「病院」という。)に企業出納員、物品出納員および現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、長寿福祉課長および地域医療課長ならびに長寿福祉課または地域医療課の事務を総括する課長補佐(以下「総括課長補佐」という。)ならびに病院の事務局長および経営管理課長の職にある者をもつて充てる。
3 総括課長補佐または病院の経営管理課長の職にある企業出納員は、長寿福祉課長もしくは地域医療課長もしくは病院の事務局長の職にある企業出納員に事故がある場合または事務局長の職にある企業出納員が不在の場合にその職務を行う。
4 長寿福祉課長もしくは地域医療課長または病院の事務局長の職にある企業出納員および総括課長補佐または病院の経営管理課長の職にある企業出納員がともに事故がある場合は、知事が指定する職員がその職務を行う。
5 物品出納員は、総括課長補佐ならびに病院の薬剤部長および利用環境サービス室長の職にある者をもつて充てる。
6 現金取扱員は、病院の職員のうちから病院の長(以下「病院長」という。)が任免する。
全部改正〔昭和五三年規則二八号〕、一部改正〔昭和六〇年規則一九号・平成五年二九号・一一年五九号・一二年三〇号・一六年三四号・二二年二三号・二四年三〇号〕
(知事の事務の一部委任)
第三条 知事は、病院長にその所掌に係る次の事務を委任する。
一 使用料、手数料その他病院事業に属する収入金を徴収すること。
二 支出予算の範囲内の支出負担行為をすること(契約については、第四号に掲げるものに限る。)
三 支出予算の範囲内の支出命令をすること。
四 一件の金額が千万円未満である契約を締結すること。
五 病院事業の用に供する資産を取得し、管理し、および処分すること。
六 予算内の支出をするため、一時借入れをすること。
七 単価契約を締結すること。
2 知事は、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。
一 現金、有価証券および物品の出納および保管を行うこと。
二 小切手を振り出すこと。
三 支出負担行為に関する確認をすること。
全部改正〔昭和五三年規則二八号〕、一部改正〔昭和六〇年規則一九号・平成四年二八号・五年二九号〕
(企業出納員の事務の一部委任)
第四条 企業出納員は、次の各号に掲げる者に当該各号に掲げる事務を委任する。
一 薬剤部長の職にある物品出納員 薬品の出納および保管を行うこと。
二 総括課長補佐および県立病院の利用環境サービス室長の職にある物品出納員 物品(薬品を除く。)の出納および保管を行うこと。
三 現金取扱員 一人一日につき三百万円以内の使用料、手数料その他の収入金を収納すること。
全部改正〔昭和五三年規則二八号〕、一部改正〔平成五年規則二九号・一六年三四号〕
(金銭の範囲)
第五条 この規則において「金銭」とは、現金、預金および地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十一条の三第一項第一号に規定する小切手等をいう。
一部改正〔平成一九年規則八〇号〕
(企業出納員の金銭保管限度額)
第六条 企業出納員が自ら常時金銭を保管することのできる額は、三百万円以内の額とする。
一部改正〔昭和五八年規則五〇号・平成三年二八号・一一年九二号・一二年三〇号〕
第七条 削除
削除〔昭和五三年規則二八号〕
(出納取扱金融機関)
第八条 病院事業に属する金銭の出納事務については、企業出納員および現金取扱員が行うもののほか、これを病院事業に属する金銭を保管する金融機関として知事が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
一部改正〔昭和五三年規則二八号・平成五年二九号・令和二年二三号〕
第二章 会計伝票、帳簿および勘定科目
第一節 会計伝票および日計表
(会計伝票の発行)
第九条 病院事業に属する取引きについては、その発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。ただし、これにより難いものについては、週または月ごとに一括して発行することができる。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(会計伝票の種類)
第十条 会計伝票は、病院にあつては収入伝票、収入調定伝票、収入調定振替伝票、支払伝票および振替伝票とし、福井県立すこやかシルバー病院にあつては収入伝票、収入調定伝票、収入調定振替伝票、支払伝票および振替伝票とする。
全部改正〔平成一二年規則三〇号〕、一部改正〔平成二八年規則一六号〕
(日計表の作成)
第十一条 日計表は、会計伝票に基づいて毎日作成しなければならない。
一部改正〔平成二八年規則一六号〕
(伝票等の保存)
第十二条 会計伝票、日計表および取引きに関する証拠となるべき書類は、毎月種類別に日付順に編集し、それぞれ保管しなければならない。
第二節 帳簿
(帳簿の種類および保管)
第十三条 病院事業に属する取引きを記録し、整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
一 総勘定元帳
二 金銭出納簿
三 預金出納簿
四 棚卸資産出納簿
五 固定資産台帳
イ 土地
ロ 建物、附属設備、構築物
ハ 機械、備品、車両その他
六 企業債および一時借入金台帳
七 有価証券台帳
八 収入予算整理簿
九 支出予算整理簿
十 未収金整理簿
イ 個別用
ロ 連名用
十一 未払金整理簿
イ 個別用
ロ 連名用
十二 預り金整理簿
十三 前払金整理簿
十四 小切手振出整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が保管する。
一部改正〔昭和六〇年規則一九号・平成二八年一六号・令和二年二三号〕
(記帳方法)
第十四条 総勘定元帳は、第十六条第二項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、項または目)について口座を設け、会計伝票および日計表に基づいて一件ごとに記帳するものとする。
2 その他の帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類に基づいて一件ごとに記帳するものとする。
(帳簿の照合)
第十五条 帳簿は、随時照合して、常にその残高を確認しなければならない。
第三節 勘定科目
(勘定科目)
第十六条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に定める勘定科目の区分は、別表第一に定めるところによるものとする。
一部改正〔平成一八年規則二八号・令和二年二三号〕
第三章 金銭会計
第一節 収入
(収入の調定)
第十七条 収入の調定をしようとする場合は、収入調定伝票または収入調定振替伝票により行うものとする。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(調定の更正)
第十八条 収入の調定を更正しようとする場合は、収入調定振替伝票により行うものとする。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(納入通知書の発行)
第十九条 知事および病院長(以下「知事等」という。)は、前二条の規定により収入の調定を行つた場合において、納入者に対して納入の通知を必要とする収入にあつては、納入通知書により納入の通知をしなければならない。
2 前項の通知をする場合において、納入期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納入期日の十日前までに納入者に送付しなければならない。
一部改正〔昭和五三年規則二八号・平成五年二九号・二八年一六号〕
(納付)
第十九条の二 納入者は、納入通知書により使用料または手数料を納付しようとするときは、出納取扱金融機関または企業出納員もしくは現金取扱員に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一 納入通知書に金銭を添えて納付する方法
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者に納付を委託する方法
追加〔平成二〇年規則五七号〕、一部改正〔令和三年規則四六号〕
(収入納付のための小切手の支払地の制限)
第二十条 令第二十一条の三第一号の規定により、小切手をもつて収入の納付ができる場合は、当該小切手の支払地が福井市の区域内に限るものとする。
一部改正〔平成一九年規則八〇号〕
(領収書等の交付)
第二十一条 企業出納員または現金取扱員は、第十九条の納入通知書により金銭の納付を受けた場合は、当該納入通知書の領収書に企業出納員印または領収印を押印して納入者に交付しなければならない。
2 企業出納員または現金取扱員は、納入通知書によらないで金銭を領収する場合は、現金領収書により納入者に対し領収書を交付しなければならない。
一部改正〔昭和五三年規則二八号・平成二〇年五七号・二八年一六号・令和三年四六号〕
(収納金の取扱い)
第二十二条 現金取扱員は、前条の規定により収納した金銭を、現金引継書により領収済通知書を添えて、特別の事情がある場合を除くほか、当該収納した日に企業出納員に引き継がなければならない。
2 企業出納員は、前条の規定により自ら収納した金銭および前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた金銭を、第六条の規定により自ら保管を必要とする額を除き、現金預入書により特別の事情がある場合を除くほか、当該収納した日またはその翌日(当該翌日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)に出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
一部改正〔昭和五八年規則五〇号・平成二〇年五七号・二八年一六号・令和三年四六号〕
(戻出)
第二十三条 知事等は、収納金のうち、過納または誤納となつたものがある場合は、納入者にその旨を通知し、その請求に基づいて収納金を払い戻さなければならない。
2 前項の戻出については、支出に関する規定を準用する。
3 戻出の際発行する支払伝票または振替伝票には、欄外に「戻出」と朱書きしなければならない。
一部改正〔昭和六〇年規則一九号・平成五年二九号〕
(不納欠損)
第二十四条 病院長は、収入金のうち消滅時効により欠損処分した場合は、当該債権に関する収入金の調定年月日、収入科目、金額、納入者名、調定後の経過等を記載した文書により知事に報告しなければならない。
2 病院長は、消滅時効以外の理由により収入金の欠損処分を必要と認めるものがある場合は、前項に準じた事項を記載した文書により知事に報告しなければならない。
第二節 支出
(支出負担行為伺等)
第二十五条 知事等は、支出予算を執行しようとする場合は、次に掲げる経費を除くほか、別表第二に定める区分に従い、あらかじめ所属年度、支出科目、所要見込額、支出を必要とする理由その他必要事項を記載した支出負担行為伺により企業出納員に合議しなければならない。
一 給料、手当、報酬、退職給与金および法定福利費
二 旅費(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「第一号会計年度任用職員」という。)に支給する費用弁償を含む。)および旅費交通費
三 光熱水費および燃料費
四 企業債償還金、企業債利息、他会計借入金返還金、長期借入金利息、一時借入金利息、未払金利息および企業債手数料および取扱費
五 用品等集中管理事業特別会計に支払う経費
六 単価契約を締結したものに係る経費
七 次項第三号に規定する契約に係る経費
八 郵便料(郵便切手類の購入費を除く。)および電信電話料
2 前項の場合において、当該支出予算の執行が次に掲げる契約に係るものであるときは、知事等は、あらかじめ所属年度、支出科目、所要見込額その他必要事項を記載した執行伺により企業出納員に合議しなければならない。この場合において、合議は、別表第二に定める事前合議区分の例により行うものとする。
一 競争入札の方法による契約
二 随意契約の方法による契約で予定価格調書の作成を要するもの
三 受ける給付の内容が不確定であるため、あらかじめ負担すべき金額を確定することが困難な契約
一部改正〔昭和五三年規則二八号・六〇年一九号・平成一八年二八号・令和二年二三号〕
(支出の手続)
第二十六条 知事等は、支出をしようとする場合は、直ちに支払いを必要とするものにあつては支払伝票、その他のものにあつては振替伝票を発行し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えて企業出納員に送付しなければならない。
一部改正〔平成五年規則二九号・令和二年二三号〕
(小切手の振出)
第二十七条 病院事業に属する支払いは、出納取扱金融機関所定の小切手の振出しにより行うものとする。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(資金前渡のできる経費)
第二十八条 令第二十一条の五第一項第一号から第十一号までに規定するもののほか、資金前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
一 損害賠償に要する経費
二 職員(第一号会計年度任用職員を除く。)以外の者に支給する費用弁償
三 職員(第一号会計年度任用職員を除く。)に支給する児童手当
四 現金で即時支払をしなければ購入し、利用し、または使用することができないものに要する経費
一部改正〔昭和五三年規則二八号・平成二二年二七号・令和二年二三号〕
(直接払)
第二十九条 企業出納員は、直接債権者に支払いをしようとする場合は、領収書と引換えに小切手を交付するものとする。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(送金払)
第三十条 企業出納員は、隔地にある債権者に支払いをしようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に「送金払」と表示して、送金依頼書を添えて出納取扱金融機関に送金を依頼し、送金済通知書を受取らなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により送金払をしたときは、速やかに債権者に通知しなければならない。
3 企業出納員は、第一項の規定による送金済通知書をもつて、これを債権者の領収証に代えることができる。
一部改正〔平成二八年規則一六号・令和二年二三号〕
(口座振替)
第三十一条 企業出納員は、債権者から当該債権者が指定する県内外の普通銀行の預金口座に口座振替の方法による支払いの請求を受けた場合は、前条第一項の規定に準じて出納取扱金融機関に口座振替を依頼するものとする。
2 前条第二項および第三項の規定は、この場合に準用する。
(戻入)
第三十一条の二 知事等は、支出金のうち、過払または誤払となつたものがある場合は、返済者にその旨を通知し、過誤払金を収納しなければならない。
2 前項の戻入については、収入に関する規定を準用する。
3 戻入の際発行する収入伝票には、欄外に「戻入」と朱書きしなければならない。
追加〔昭和六〇年規則一九号〕、一部改正〔平成五年規則二九号〕
(小切手の有効期限)
第三十二条 企業出納員の振り出した小切手の有効期限は、振出日付から一年とする。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関が支払いをしなかつた支払金については、当該支払いを取消すとともに所要の整理を行わなければならない。
3 金融出納員は、前項の規定により支払いを取消した支払金について、債権者から有効期限経過後の小切手を呈示して支払いの請求があつた場合は、第二十九条から第三十一条までの規定に準じて改めて支払いをしなければならない。
一部改正〔昭和五三年規則二八号・令和二年二三号〕
第四章 預り金および預り有価証券
(預り金)
第三十三条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない金銭を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
一 預り保証金
二 預り諸税
三 その他預り金
一部改正〔昭和五三年規則二八号〕
(預り金の受入および払出)
第三十四条 預り金の受入れおよび払出しの手続については、収入および支出の規定を準用する。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(預り有価証券)
第三十五条 病院事業の所有に属しない証券を保管する場合は、これを預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れおよび払出し)
第三十六条 企業出納員は、預り有価証券を受入れた場合は、預り書を交付しなければならない。
2 企業出納員は、預り有価証券を払出す場合は、前項の規定により交付した預り書と引換えに返戻するものとする。ただし、これにより難い場合は、受領者の受領書をもつてこれに代えることができる。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(預り有価証券の利札の還付)
第三十七条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、受領書と引換えにこれを還付しなければならない。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
第五章 棚卸資産
全部改正〔令和二年規則二三号〕
第一節 通則
(棚卸資産の範囲)
第三十八条 棚卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、棚卸経理を行うものをいう。
一 薬品
二 診療材料
三 給食材料
四 医療消耗備品
五 消耗備品
六 燃料
七 その他の貯蔵品
2 前項の棚卸資産は、別に定める貯蔵品分類表により整理するものとする。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(棚卸資産の貯蔵)
第三十九条 企業出納員および物品出納員は、常に病院の業務の執行に必要な棚卸資産を貯蔵するように努め、これを適正に管理しなければならない。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
第二節 出納
(棚卸資産の購入)
第四十条 棚卸資産の購入は、予算に定めた棚卸資産の購入限度額の範囲内において行うものとする。
一部改正〔昭和五三年規則二八号・令和二年二三号〕
(受入価額)
第四十一条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
一 購入または製作によつて取得したものについては、購入または製作に要した価額
二 前号に掲げるもの以外については、適正な見積価額
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(払出価額)
第四十二条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、これにより難いものについては、個別法によることができる。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(棚卸資産の交付請求)
第四十三条 棚卸資産の交付を受けようとする場合は、物品請求伝票により企業出納員または物品出納員に請求するものとする。
全部改正〔昭和五三年規則二八号〕、一部改正〔平成二八年規則一六号・令和二年二三号〕
(出納)
第四十四条 棚卸資産の出納は、入庫伝票または出庫伝票によつて行うものとする。
一部改正〔平成二八年規則一六号・令和二年二三号〕
(不用棚卸資産の処分)
第四十五条 企業出納員および物品出納員は、棚卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなつたものがあるときは、これを不用品として整理し、知事または病院長に報告しなければならない。
2 知事等は、前項の規定により報告を受けた不用品を速やかに売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、または売却価額が売却に要する費用に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
一部改正〔平成五年規則二九号・令和二年二三号〕
第三節 棚卸
全部改正〔令和二年規則二三号〕
(実地棚卸)
第四十六条 企業出納員および物品出納員は、毎事業年度末棚卸資産の実地棚卸を行わなければならない。
2 企業出納員および物品出納員は、前項に定めるほか、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
(実地棚卸の報告)
第四十七条 企業出納員および物品出納員は、前条の規定により実地棚卸を行つた場合は、棚卸表を作成し、知事または病院長に報告しなければならない。
一部改正〔平成五年規則二九号・二八年一六号・令和二年二三号〕
(実地棚卸の立合)
第四十八条 知事等は、第四十六条の規定による実地棚卸にあたつては、棚卸資産の出納および保管に関係のない職員を立合わせなければならない。
一部改正〔平成五年規則二九号・令和二年二三号〕
(実地棚卸による修正)
第四十九条 企業出納員および物品出納員は、実地棚卸の結果関係帳簿と現品との間に不一致を生じた場合は、そのてん末を知事または病院長に報告し、その承認を得て関係帳簿を修正しなければならない。
一部改正〔平成五年規則二九号・令和二年二三号〕
第六章 棚卸資産以外の物品
全部改正〔令和二年規則二三号〕
(直購入)
第五十条 知事等は、第三十八条第一項に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものまたは第五十五条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 知事等は、前項の規定によつて購入した物品に残品または不用品が生じたときは、これを棚卸資産に振替えなければならない。
一部改正〔平成五年規則二九号・令和二年二三号〕
第七章 固定資産
第一節 通則
(固定資産の範囲)
第五十一条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物および附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備または工作物をいう。)
ニ 器械および備品(耐用年数一年以上かつ取得価額十万円以上のものに限る。)
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからホまでに掲げるものである場合に限る。)
ト 建設仮勘定(ロからホまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
チ その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
二 無形固定資産
イ 借地権
ロ 地上権
ハ 特許権
ニ 施設利用権
ホ 電話加入権
ヘ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからホまでに掲げるものである場合に限る。)
ト その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
三 投資その他の資産
イ 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 貸倒引当金
ホ 長期前払消費税
ヘ その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ト 有形固定資産もしくは無形固定資産、流動資産または繰延資産に属しない資産
2 前項の固定資産のうち、器械および備品については、別に定める備品分類表により整理しなければならない。
一部改正〔昭和四九年規則二八号・五三年二八号・平成三年二八号・一二年三〇号・二六年一七号〕
(登記および登録)
第五十二条 知事等は、固定資産の取得、処分および変更等により、法令に定める登記または登録の必要が生じた場合は、速やかに所要の手続をしなければならない。
一部改正〔平成五年規則二九号〕
第二節 取得
(取得価額)
第五十三条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
一 購入の場合は、購入価額に附帯費を加えた額
二 工事または製作による場合は、その直接費および間接費の合計額
三 固定資産に増設または改良を施した場合は、その以前の額から撤去部分の額を除いた残額に、増設または改良した額を加えた額
四 前号以外のものについては、公正な評価額
一部改正〔平成二六年規則一七号〕
(無償譲受)
第五十四条 病院長は、固定資産を無償で譲受けようとする場合は、その名称、数量、譲受先、見積価額その他必要事項を記載した文書により、知事の承認を得なければならない。
(建設仮勘定)
第五十五条 建設改良工事を行う場合は、その工事が完成するまでに要した経費は、これを建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 知事等は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い固定資産の当該科目に振替えなければならない。
一部改正〔平成五年規則二九号・令和二年二三号〕
第三節 管理および処分
(事故報告)
第五十六条 病院長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、または損傷を受けた場合において、その額が一件十万円を超えるものについては、速やかにそのてん末を知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和五三年規則二八号〕
(棚卸資産への振替)
第五十七条 知事等は、器械および備品その他これに類する固定資産で、その用途に使用することができなくなつたもののうち、再使用できるものはこれを棚卸資産に振替えなければならない。
2 前項により棚卸資産に振替える場合の価額は、当該固定資産の減価償却累計額に相当する額を控除した残額以内の額とする。
3 前二項の規定は、固定資産を撤去した場合に発生した使用可能な物件について準用する。
一部改正〔平成五年規則二九号・二一年九号・令和二年二三号〕
(処分)
第五十八条 前条に定める固定資産以外の固定資産の処分については、第四十五条第二項の規定を準用する。ただし、処分しようとする固定資産の帳簿価額が一件五十万円以上のものについては、知事の承認を得なければならない。
一部改正〔昭和四四年規則一九号・五三年二八号〕
第四節 減価償却
(償却資産)
第五十九条 固定資産のうち、土地、立木、建設仮勘定および投資を除く固定資産を償却資産とする。
(減価償却の方法)
第六十条 償却資産の減価償却は、当該固定資産を取得した日の属する年度の翌年度から定額法によつて行うものとする。
一部改正〔令和二年規則二三号〕
第七章の二 引当金
追加〔平成二六年規則一七号〕
(退職給付引当金の計上方法)
第六十条の二 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
追加〔平成二六年規則一七号〕
第八章 予算および決算
一部改正〔平成二四年規則一〇号〕
第一節 予算
(予算見積の書類)
第六十一条 健康福祉部長および病院長は、毎年十一月末日までに令第十七条の二に定める書類およびその他知事が指示する書類を作成し、知事に提出しなければならない。
2 予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
3 健康福祉部長および病院長は、毎事業年度の予算決定後やむを得ない理由により予算の補正を必要とする場合は、別に定める期日までに第一項の規定に準じて当該書類を作成し、知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和六〇年規則一九号・平成五年二九号・一一年五九号・一七年四五号・二六年一七号〕
(予算の執行計画)
第六十二条 健康福祉部長および病院長は、予算に基づいて毎四半期ごとに執行計画を作成し、当該四半期二十日前までに知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成五年規則二九号・一一年五九号・一七年四五号〕
(予算の配当)
第六十三条 知事は、前条の執行計画に基づいて予算を配当するものとする。
(予算の実施)
第六十四条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分および勘定科目表に定める節の区分に従つて実施するものとする。
(予算の流用)
第六十五条 知事等は、予算の実施について必要があるときは、各目または同一目内の各節の金額を相互に流用することができる。ただし、職員給与費または減価償却費、資産減耗費その他現金支出を伴わない経費については、この限りでない。
2 病院長は、前項の規定により予算の目の金額を他の目へ流用しようとする場合は、流用しようとする目の名称、金額、その理由等を記載した文書により知事の承認を得なければならない。
一部改正〔昭和四四年規則一九号・平成五年二九号〕
(予備費の使用)
第六十六条 病院長は、予備費を使用しようとする場合は、その理由を記載した文書により知事の承認を得なければならない。
(予算超過の支出)
第六十七条 知事等は、病院事業の業務量の増加により収入が増加する場合において、業務のために直接必要な経費の予算に不足が生じたときは、増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合において病院長は、増加する収入の科目および金額、使用しようとする経費、金額および理由を記載した文書により知事の承認を得なければならない。
一部改正〔平成五年規則二九号〕
(予算の繰越)
第六十八条 病院長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰越して使用しようとする場合は、繰越計画書を作成して三月五日までに知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故等のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度にてい次繰越して使用する場合に準用する。
第二節 決算
(決算の整理)
第六十九条 長寿福祉課長、地域医療課長および病院長は、毎事業年度経過後速やかに、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
一 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正
二 償却資産の減価償却
三 繰延収益の償却
四 資産の評価
五 引当金の計上
六 未払費用等経過勘定の整理
2 各帳簿の締切は、前項の規定により決算整理を行つた後に行うものとする。
一部改正〔平成五年規則二九号・一一年五九号・一二年三〇号・二二年二三号・二四年三〇号・二六年一七号・令和二年二三号〕
(決算書類の提出)
第七十条 長寿福祉課長、地域医療課長および病院長は、毎事業年度終了後地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十条第九項および令第二十三条に定める決算書類を作成し、五月二十日までに知事に提出しなければならない。
2 キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものする。
一部改正〔昭和六〇年規則一九号・平成五年二九号・一一年五九号・二二年二三号・二四年一〇号・三〇号・二六年一七号・三〇年六号〕
第八章の二 報告セグメント
追加〔平成二六年規則一七号〕
(報告セグメントの区分)
第七十条の二 地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第四十条第二項に規定する報告セグメントの区分は、病院および福井県立すこやかシルバー病院とする。
追加〔平成二六年規則一七号〕
第九章 雑則
一部改正〔平成二四年規則一〇号〕
(月次計理報告)
第七十一条 長寿福祉課長、地域医療課長および病院長は、毎月法第三十一条の規定による試算表を作成し、翌月二十日までに知事に提出しなければならない。この場合において、支払小切手で未払いのものがあるときは、その未払額を試算表に注記しなければならない。
一部改正〔昭和六〇年規則一九号・平成五年二九号・一一年五九号・二二年二三号・二四年一〇号・三〇号・二六年一七号〕
(一時借入金)
第七十二条 知事等は、予算内の支出に充てるため、一時借入をしようとするときは、一時借入金の金額、期間、利率等に関し最も経済的と認められた方法によらなければならない。
全部改正〔昭和四四年規則一九号〕、一部改正〔平成五年規則二九号〕
(出納取扱金融機関の事務取扱)
第七十三条 出納取扱金融機関の事務取扱いについては、別に契約をもつて定める。
(企業出納員等の事務引継)
第七十四条 企業出納員または物品出納員の交替があつたときは、前任者は、発令の日から七日以内に、後任者に事務引継をしなければならない。
2 前項の規定による事務引継をする場合においては、前任者は、第十三条に掲げる帳簿で関係のあるものを添えた企業出納員(物品出納員)引継書を作成し、後任者に引き継がなければならない。
追加〔昭和六〇年規則一九号〕、一部改正〔平成二八年規則一六号〕
(会計伝票および帳簿等の様式)
第七十四条の二 この規則に規定する会計伝票および帳簿等の様式は、別に定める。
追加〔平成二八年規則一六号〕
(その他)
第七十五条 この規則に定めるものを除くほか、病院事業の財務に関しては、福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)を準用する。
一部改正〔昭和六〇年規則一九号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、旧福井県会計規則(昭和三十五年福井県規則第十四号)および福井県立病院使用料および手数料徴収規則(昭和二十五年福井県規則第二十七号)に基づいて発行されている納額告知書または納付書は、この規則により発行されたものとみなす。
附 則(昭和四三年規則第二五号)
この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(有形固定資産の範囲に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県立病院事業および福井県立精神病院事業財務規則(以下「改正前の規則」という。)第五十一条第一項第一号の規定により有形固定資産とされた器械および備品で取得価額が十万円未満のものは、この規則による改正後の福井県立病院事業および福井県立精神病院事業財務規則第五十一条第一項第一号の規定にかかわらず、同条同項同号の規定による有形固定資産とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五八年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第一九号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第五十一条第一項第一号の規定により有形固定資産とされた器械および備品は、この規則による改正後の第五十一条第一項第一号の規定による有形固定資産とみなす。
附 則(平成四年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第三〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県病院事業財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七一号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第八〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第一一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五七号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県病院事業財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(適用)
2 改正後の福井県病院事業財務規則の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年規則第一六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二七日規則第六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月二七日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(適用)
2 改正後の福井県病院事業財務規則の規定は、令和二年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附 則(令和三年一二月二八日規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者に対する改正後の福井県病院事業財務規則の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第16条関係)
病院事業勘定科目表
収益

備考

病院事業収益






医業収益



医業活動に係る収益


入院収益


入院医療に係る収益

外来収益


外来医療に係る収益

その他医業収益




室料差額収益

上級室使用などに係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入など

保険等増減勘定

社会保険等珍療報酬の審査機関における審査増減額

その他医業収益

診療券再発行手数料など前記の科目に属さない収入

医業外収益



金融および財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息配当金


預貯金の利息、出資金に対する分配金など。


預金利息


基金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


営業費補助の目的で他会計から交付された補助金

補助金


営業費補助の目的で交付された補助金で上記以外の補助金

負担金、交付金



患者外給食収益


付添人などの給食に係る収益

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(以下「省令」という。)第21条第2項または第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

その他医業外収益




医学教育実習委託金

関連教育病院としての実習生受入れに係る委託金

その他医業外収益


繰入金




一般会計繰入金

一般会計から繰り入れられる病院運営資金

特別利益



当年度の経常的な損益に算入されない利益


固定資産売却益


固定資産売却収入と当該固定資産の帳簿価額との差益

過年度損益修正益



その他特別利益



費用

備考

病院事業費用






医業費用





給与費




(給料)

職員(第一号会計年度任用職員を除く。)の本給

医師給

医師および歯科医師に対する給料

看護師給

保健師、助産師および看護師に対する給料

医療技術員給

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科技工師などに対する給料

事務員給

事務員などに対する給料

労務員給

自動車運転手、調理師などに対する給料

(手当)

職員の扶養、期末、超過勤務および特殊勤務などの諸手当

医師手当

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当

看護師手当

同上

医療技術員手当

同上

事務員手当

同上

労務員手当

同上

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

(報酬)

臨時もしくは非常勤の顧問、参与、嘱託員などの役員または第一号会計年度任用職員に対する報酬

法定福利費

職員の共済組合負担金、健康保険法等の定めるところにより職員の厚生福利のために負担しなければならない費用

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

材料費




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラスマを含む。)その他薬品の費用

診療材料費

1 診療用材料として直接消費されるもの。例えば、レントゲンフイルム、歯科用の材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費用

2 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであつて、一年内に消費するもの。例えば、注射針、注射筒、ゴム管、薬びん、試験管、シヤーレ、体温計、氷枕などの費用

3 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用

給食材料費

1 患者給食のため消費する食品の費用

2 患者給食用具などであつて、1年内に消耗するもの。例えば、あわ立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具などであつて、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるものの費用

生活療法費

こころの医療センターにおける生活療法に要する費用

経費




厚生福利費

職員およびその家族に対する法定外福利費

報償費

報償金、賞賜金など

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)などの費用

職員被服費

職員等に支給または貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであつて、1度の使用でその効力を失うものおよび短期間に使用されるものの費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具などで、1年を超えて使用できるものであつても減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料に分類して整理すること。

燃料費

重油、ガソリンなどの費用

食糧費


印刷製本費


修繕費

固定資産などの維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は、当該固定資産勘定に含める。なお、建物(建物附属設備を含む。)器械備品車両その他に分類して整理すること。

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険などの保険料

賃借料

土地、建物の賃借料、設備器械の使用料など

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用

委託料

委任した業務の対価として支払われる費用。なお、検査委託費、歯科技工委託費、洗濯委託費、保清委託費その他に分類して整理すること。

諸会費

各種団体などに対する会費

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

前記の科目に属さない費用

減価償却費


省令第13条、第15条または第16条の規定による償却額


建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物〃

構築物〃

器械備品〃

器械備品〃

車両〃

車両〃

放射性同位元素〃

放射性同位元素〃

リース資産〃

リース資産〃

その他有形固定資産〃

その他有形固定資産〃

無形固定資産〃

無形固定資産〃

資産減耗費




棚卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる減耗費および低価法による評価損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損失および撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用

謝金

研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会講習会出席などの旅費またはこれらに対する補助額

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費など前記の科目に属さない費用

医業外費用





支払利息および企業債取扱諸費


企業債、他会計借入金などに対する利息、企業債の手数料および取扱費


企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


未払金利息


企業債手数料および取扱費


長期前払消費税額償却




長期前払消費税額償却


患者外給食諸費


患者外給食に係る費用


給料


手当


法定福利費


患者外給食材料費


委託料


保育所運営費


院内保育所の運営に係る費用


給料


手当


法定福利費


旅費交通費


消耗品費


消耗備品費


光熱水費


燃料費


食糧費


修繕費


保険料


委託料


通信運搬費


関連教育病院実習費


関連教育病院としての実習生受入れに係る費用


手当


報酬


法定福利費


旅費交通費

業務および研修のための出張旅費等の費用

消耗品費


消耗備品費


光熱水費


食糧費


印刷製本費


修繕費


賃借料


通信運搬費


研究材料費

教育実習に係る研究費用

図書費

教育実習用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

実習材料費

実習材料(動物、飼料などを含む。)の費用

繰出金


病院運営に係る関係機関への繰出金

雑損失


前記の科目に属さない費用


その他雑損失


特別損失



当年度の経常的な損失な算入されない損失


固定資産売却損


固定資産売却収入と当該固定資産の帳簿価額との差損

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損



その他特別損失



資産
固定資産

備考

有形固定資産







1単位(1個、1セツト、1台など)の取得価額が10万円以上のもので、かつ、耐用年数が1年以上のもの(取得価額には、手数料、周旋料、搬入費、据付費など取得するために要した費用を含む。)


土地



事業用土地(公舎敷地等経営付属用地を含む。)およびその改良費

建物



事業用建物(公舎等経営附属建物を含む。)およびその付属設備

建物減価償却累計額




構築物



煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であつて土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額




器械備品



機械、器具、什器など

器械備品減価償却累計額




車両



自動車、船舶など

車両減価償却累計額




放射性同位元素



診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建物または改良のため支出した工事費(前払金を含む。)

その他有形固定資産



上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






借地権




地上権




電話加入権



電話債権は、その他投資に含める。

リース資産



無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

庁舎利用権




電話施設利用権




その他無形固定資産




投資その他の資産






投資有価証券




長期貸付金




貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

出資金




基金




長期前払消費税




その他投資




減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却費

流動資産

備考

現金預金






現金




預金




未収金






医業未収金



医業収益に対する未収額

医業外未収金



医業外収益に対する未収額


医業外未収金



未収消費税および地方消費税還付金



その他未収金



医業未収金および医業外未収金以外の未収額

貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




国債、地方債、株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年を超えて所有するものは含まない。

受取手形




通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金




手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品






薬品



薬品(薬品費参照)の棚卸高

診療材料



診療材料(診療材料費参照)の棚卸高

給食材料



給食材料(給食材料費および患者外給食材料費参照)の棚卸高

医療消耗備品



医療消耗備品(医療消耗備品費参照)の棚卸高

消耗備品



消耗備品(消耗備品費参照)の棚卸高

燃料



重油など燃料の棚卸高

その他貯蔵品



上記以外の棚卸資産

短期貸付金






一般貸付金




他会計貸付金




職員貸付金




貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用






前払保険料




その他前払費用




前払金




棚卸資産などの購入手付金および修繕工事の予納金として前渡した金額その他これに類するもの


前払消費税および地方消費税




その他前払金




未収収益




一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対して未だ支払を受けていないもの

貸倒引当金




未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産






保管有価証券




仮払消費税および地方消費税




その他流動資産




負債
固定負債

備考

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設もしくは改良に要する経費または地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設または改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金






退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他の引当金




その他固定負債





流動負債

備考

一時借入金





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金






医業未払金



通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額(棚卸資産の買掛金を含む。)

その他未払金



償却資産に対する未払額


未払消費税および地方消費税



その他未払金



未払費用




未払賃借料、未払利息および未払委託費

前受金






医業前受金




医業外前受金




その他前受金




前受収益




前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、未だ提供していない役務の対価の前受額

引当金






退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金



企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他の引当金




その他流動負債






預り金



預り保証金、預り諸税等の預り金

仮受消費税および地方消費税




その他流動負債




繰延収益

備考

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




資本
資本金

備考

資本金





剰余金

備考

資本剰余金






再評価積立金




受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた寄附金

補助金



償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた補助金

その他資本剰余金




利益余剰金






減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




その他積立金





当年度末処分利益剰余金(または当年度末処理欠損金)






繰越利益剰余金年度末残高(または繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(または当年度純損失)



一部改正〔昭和53年規則28号・60年19号・平成5年29号・12年30号・14年8号・16年34号・18年28号・19年26号・21年9号・26年17号・令和2年23号〕
別表第二(第二十五条関係)
支出負担行為の整理区分および事前合議区分表

区分

支出負担行為伺の作成時期

支出負担行為として整理する時期

事前合議区分

企業出納員

厚生福利費、諸会費、雑費、繰出金および雑損失

支出しようとするとき。

支出決定のとき。

全額

報償費および謝金

支出しようとするとき(物品購入にあつては、契約しようとするとき。)。

支出決定のとき(物品購入にあつては、契約締結のとき。)。

全額

薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費、生活療法費、職員被服費、消耗品費、消耗備品費、食糧費、印刷製本費、修繕費、保険料、賃借料、委託料、通信運搬費、研究材料費、図書費、研究雑費、実習材料費、建物建設改良費および器械備品購入費

契約しようとするとき。

契約締結のとき。

全額

投資

投資しようとするとき。

投資決定のとき。

全額

短期貸付金

貸し付けようとするとき。

貸付決定のとき。

全額

区分

支出負担行為伺の作成時期

支出負担行為として整理する時期

資金前渡(給与に係るものを除く。)

資金前渡しようとするとき。

資金前渡するとき。

誤払金等の戻入

戻入の通知があつたとき、または現金の戻入があつたとき。

戻入の通知があつたとき、または現金の戻入があつたとき。

備考
1 区分の定めのない経費については、類する区分により整理する。
2 第一号の表に定める経費に係る支出負担行為であつても第二号の表に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、第一号の表に定める区分(事前合議区分を除く。)にかかわらず、第二号の表に定める区分によるものとする。
3 第一号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為伺の作成の時期は支出しようとするときとし、支出負担行為として整理する時期は支出決定のときとする。
(1) 継続費または債務負担行為に基づき執行済のものに係る翌年度以降支出予算に基づき支出する経費
(2) 支出負担行為済のもので翌年度へ繰越したものに係る経費
(3) 長期継続契約を締結したものに係る経費
追加〔平成一八年規則二八号〕、一部改正〔平成二六年規則一七号・令和二年二三号〕



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