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○福井県行政組織規則
昭和三十九年四月一日福井県規則第二十一号
福井県行政組織規則を公布する。
福井県行政組織規則
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 本庁
第一節 部、課等の設置(第六条―第九条)
第二節 事務分掌
第一款 部の分掌事務(第十条)
第二款 総務部各課の分掌事務(第十一条)
第三款 未来創造部各課の分掌事務(第十二条)
第三款の二 防災安全部各課の分掌事務(第十二条の二)
第三款の三 交流文化部各課の分掌事務(第十二条の三)
第四款 エネルギー環境部各課の分掌事務(第十三条)
第五款 健康福祉部各課の分掌事務(第十四条)
第六款 産業労働部各課の分掌事務(第十五条)
第七款 農林水産部各課の分掌事務(第十六条)
第八款 土木部各課の分掌事務(第十七条)
第九款 会計局各課の分掌事務(第十八条)
第十款 雑則(第十九条・第二十条)
第三章 出先機関
第一節 総則(第二十一条・第二十二条)
第二節 出先機関の名称および事務等
第一款 総合出先機関(第二十二条の二―第二十二条の九)
第一款の二 総務部に属する出先機関(第二十二条の十―第三十八条)
第一款の三 未来創造部に属する出先機関(第三十八条の二―第三十八条の十三)
第一款の三の二 防災安全部に属する出先機関(第三十八条の十三の二―第三十八条の十三の十五)
第一款の四 交流文化部に属する出先機関(第三十八条の十四―第三十八条の三十四
第一款の五 エネルギー環境部に属する出先機関(第三十九条―第三十九条の九)
第二款 健康福祉部に属する出先機関(第四十条―第八十八条)
第三款 産業労働部に属する出先機関(第八十九条―第百十六条の五の十)
第四款 農林水産部に属する出先機関(第百十六条の六―第百七十五条)
第五款 土木部に属する出先機関(第百七十六条―第百九十五条)
第六款 試験研究機関の運営(第百九十五条の二―第百九十五条の二の三)
第七款 雑則(第百九十五条の三)
第四章 削除
第五章 職制
第一節 本庁の職制(第二百二条―第二百四条)
第二節 出先機関の職制(第二百五条―第二百九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、知事の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もつて行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第二条 補助機関は、機関相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
(この規則の規定の範囲)
第三条 補助機関の設置、内部組織、事務分掌および職制は、法令または条例に定めがあるものを除き、この規則で定めるものとする。
2 法令または条例の規定により設置された補助機関の名称、位置、所管区域等についても、この規則に掲げるものとする。
(臨時または特別の組織)
第四条 知事は、臨時または特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについて、本部、事務局、室、委員会等を設置し、または職員を指定し、もしくは所要の地に駐在させて処理させることがある。
2 第六条に掲げる部(以下この条において「部」という。)の政策立案機能、部内の調整機能等を強化するため、未来創造部以外の部に、第二百二条第一項の表の上欄に掲げる副部長のうち部の事務を総括する副部長を長とする政策推進グループ(以下この条において「政策推進グループ」という。)を置く。
3 政策推進グループは、次に掲げる事務を処理する。
一 部の行政運営の管理に関すること。
二 部の事業方針の企画に関すること。
三 部の施策および事業の進行管理および評価の取りまとめに関すること。
四 部の予算および決算の総合調整に関すること。
五 部の行政改革およびDXの推進に関すること。
六 部の組織および定数の企画および調整に関すること。
七 部の人事の総合調整に関すること。
八 部の広報および広聴の取りまとめに関すること。
九 部の法務および情報公開の総合調整に関すること。
十 部の課の政策の企画および立案ならびに事業の執行の支援に関すること。
十一 産業労働部に置かれる政策推進グループにあつては、経済ビジョンの推進および経済団体(商工会議所および商工会ならびにこれらの連合会、経済団体連合会、中小企業団体中央会、経営者協会、経済同友会ならびに青年会議所をいう。)との連絡調整および要望に関すること。
十二 部間の調整に関すること。
十三 総務部に置かれる政策推進グループにあつては、各部の所管に属しないこと。
4 前二項で規定するもののほか、政策推進グループに関し必要な事項は、別に定める。
5 第七条の二に掲げる新幹線・交通まちづくり局に、北陸新幹線の開業および開業後に係る政策立案、調整機能等を強化するため、第二百二条第一項の表の上欄に掲げる室長を長とする新幹線政策連携室を置く。
6 新幹線政策連携室は、次に掲げる事務を処理する。
一 北陸新幹線の開業および開業後に係る施策の企画、立案および総合調整に関すること。
一部改正〔平成一四年規則三三号・一五年五七号・一七年四四号・二一年一五号・二二年二二号・二七年三二号・三〇年二九号・令和元年一号・五年二一号〕
(グループおよびチームの編成)
第四条の二 第八条第一項の表の上欄に掲げる部および局の長ならびに会計局の長(部内局の長を除く。以下この条において「部局長」という。)は、同表の下欄に掲げる課、第九条第二項に掲げる会計局の各課または第二十一条第一項の表に掲げる出先機関(以下この条において「課等」という。)において、事務を効率的に処理するため、グループを編成することができる。
2 部局長は、前項の場合において、事務が複数の課等に関連するときは、チームを編成することができる。
3 部局長は、第一項の規定によりグループを編成し、またはその編成を変更したときは、そのつど総務部長に報告するものとする。
4 部局長は、第二項の規定によりチームを編成し、またはその編成を変更しようとするときは、その編成方針等について、あらかじめ総務部長と協議するものとする。
追加〔平成九年規則三五号〕、一部改正〔平成一一年規則五六号・一九年四九号・五三号・二一年一五号・二六年二四号・二七年三二号・令和元年一号・三年二〇号〕
(補助機関の種別)
第五条 補助機関に関する組織は、本庁および出先機関に区分するものとする。
一部改正〔昭和四四年規則一四号〕
第二章 本庁
第一節 部、課等の設置
(部)
第六条 福井県の部制に関する条例(昭和二十八年福井県条例第一号)により設置された部は、次のとおりである。
一 総務部
二 未来創造部
三 防災安全部
四 交流文化部
五 エネルギー環境部
六 健康福祉部
七 産業労働部
八 農林水産部
九 土木部
一部改正〔昭和四〇年規則一七号・四二年三一号・四三年五三号・四八年一九号・四九年二四号・六〇年一四号・平成四年二三号・一一年五六号・一五年五七号・一七年四四号・二一年一五号・二六年二四号・令和元年一号・五年二一号〕
(知事公室)
第七条 総務部に知事公室を置く。
全部改正〔令和元年規則一号〕
(部内局)
第七条の二 次の表の上欄に掲げる部にそれぞれ同表の下欄に掲げる局を置く。

未来創造部

新幹線・交通まちづくり局

交流文化部

文化・スポーツ局

健康福祉部

健康医療局

追加〔令和三年規則二〇号〕、一部改正〔令和五年規則二一号〕
(課)
第八条 次の表の上欄に掲げる部にそれぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。

総務部

知事公室

秘書課 広報広聴課


財政課 税務課 人事課 財産活用課 情報公開・法制課 大学私学課 市町協働課

未来創造部

未来戦略課 DX推進課 女性活躍課 県民協働課 統計調査課


新幹線・交通まちづくり局

新幹線建設推進課 地域鉄道課 交通まちづくり課

防災安全部

県民安全課 危機管理課 消防保安課 原子力安全対策課

交流文化部

魅力創造課 定住交流課 観光誘客課 新幹線開業課


文化・スポーツ局

文化課 スポーツ課 ふくい桜マラソン課

エネルギー環境部

エネルギー課 環境政策課 循環社会推進課 自然環境課

健康福祉部

地域福祉課 長寿福祉課 障がい福祉課 こども未来課 児童家庭課


健康医療局

健康政策課 地域医療課 保健予防課 医薬食品・衛生課

産業労働部

経営改革課 労働政策課 成長産業立地課 産業技術課 商業・市場開拓課 国際経済課 公営企業課

農林水産部

流通販売課 福井米戦略課 園芸振興課 中山間農業・畜産課 農村振興課 農地保全整備課 水産課 県産材活用課 森づくり課

土木部

土木管理課 道路建設課 高規格道路課 道路保全課 河川課 砂防防災課 港湾空港課 都市計画課 建築住宅課 公共建築課

2 次の表の上欄に掲げる課にそれぞれ同表の下欄に掲げる室を置く。

税務課

納税推進室

未来戦略課

ブランド戦略室

魅力創造課

恐竜戦略室

観光誘客課

若狭湾サイクリングルート推進室 国際観光室

エネルギー課

嶺南Eコースト計画室

地域福祉課

人権室

地域医療課

県立病院経営室

労働政策課

産業人材室

産業技術課

新技術支援室

商業・市場開拓課

伝統工芸室

国際経済課

奥越旅券室 丹南旅券室 二州旅券室 若狭旅券室

園芸振興課

園芸カレッジ室

中山間農業・畜産課

鳥獣害対策室

県産材活用課

ふくいの木利用室

森づくり課

全国育樹祭室

土木管理課

建設産業・人材支援室

港湾空港課

空港利活用室

全部改正〔平成九年規則三五号〕、一部改正〔平成一〇規則三一号・六〇号・一一年五六号・九六号・一二年九一号・一一九号・一二九号・一三年四一号・一四年三三号・七〇号・一五年五七号・六四号・一六年三九号・四八号・一七年四四号・一八年三一号・一九年五三号・二〇年二一号・二一年一五号・三三号・二二年二二号・三七号・二三年三号・二三号・二四年二九号・二五年四三号・六四号・二六年二四号・二七年二七号・三二号・二八年二五号・二九年一二号・三〇年二九号・令和元年一号・二年二五号・三年二〇号・四年三七号・五年二一号〕
(会計局)
第九条 会計管理者の事務および知事の権限に属する事務のうちこの規則で定めるものを処理する組織として、会計局を置く。
2 会計局に次の課を置く。
一 審査指導課
二 会計課
三 工事検査課
3 前項第二号に規定する会計課に福井会計室、坂井会計室、奥越会計室、丹南会計室、二州会計室および若狭会計室を置く。
全部改正〔昭和五六年規則二〇号〕、一部改正〔昭和五七年規則一七号・五九年一七号・六二年二九号・平成九年三五号・一九年三〇号・四九号・二一年一五号・二六年二四号〕
第二節 事務分掌
第一款 部の分掌事務
全部改正〔令和元年規則一号〕
(部の分掌事務)
第十条 福井県の部制に関する条例に定める部の分掌事務は、次のとおりである。
総務部
一 広報および広聴に関する事項
二 議会に関する事項
三 県の歳出歳入予算、税その他の財務に関する事項
四 職員の人事および研修に関する事項
五 地方分権および市町行政一般に関する事項
六 前各号のほか他部局の主管に属しない事項
未来創造部
一 県政の総合的企画および調整に関する事項
二 交通対策に関する事項
三 統計および情報に関する事項
四 男女共同参画および県民活動に関する事項
防災安全部
一 消防および防災に関する事項
二 原子力安全対策に関する事項
三 県民の安全に関する事項
交流文化部
一 県の魅力の向上に関する事項
二 観光に関する事項
三 文化に関する事項
四 スポーツに関する事項
エネルギー環境部
一 エネルギーに関する事項
二 環境保全に関する事項
健康福祉部
一 社会福祉に関する事項
二 社会保障に関する事項
三 保健衛生に関する事項
産業労働部
一 産業(農業、林業および水産業を除く。)に関する事項
二 海外との人および経済の交流に関する事項
三 企業立地に関する事項
四 科学技術に関する事項
五 労働に関する事項
六 公営企業に関する事項
農林水産部
一 農業、林業および水産業に関する事項
二 農地関係の調整に関する事項
三 土地改良に関する事項
土木部
一 道路および河川に関する事項
二 都市計画に関する事項
三 住宅および建築に関する事項
四 港湾その他土木に関する事項
一部改正〔昭和四〇年規則一七号・四二年三一号・四三年五三号・四五年一六号・四六年三五号・四八年一九号・四九年二四号・六〇年一四号・平成四年二三号・九年三五号・一一年五六号・一五年五七号・一七年四四号・一八年九号・一九年五三号・二一年一五号・二六年二四号・二七年三二号・二八年二五号・令和元年一号・五年二一号〕
第二款 総務部各課の分掌事務
全部改正〔令和元年規則一号〕
(総務部各課の分掌事務)
第十一条 総務部の各課および室の分掌事務は、次のとおりとする。
知事公室
秘書課
一 皇室に関すること。
二 儀式に関すること。
三 知事および副知事の秘書に関すること。
広報広聴課
一 県政の普及および啓発に関すること。
二 広報活動の総合調整に関すること。
三 報道機関との連絡に関すること。
四 県政の広聴に関すること。
五 県民からの県政に関する意見、提案等の総合調整に関すること。
六 県民パブリックコメント制度の総合調整に関すること。
七 県民相談の処理に関すること。
財政課
一 県予算その他県経済に関すること。
二 財政改革の推進に関すること。
三 県議会に関すること。
四 県債に関すること。
五 地方交付税(県関係)に関すること。
六 県予算執行の監督に関すること。
七 県の重要事業の総合調整および進行管理に関すること。
八 税外収入に関すること(他課の所管のものを除く。)。
九 当せん金付証票に関すること。
十 財政調整基金、県債管理基金および地域振興基金の運用および管理に関すること。
税務課
一 県税賦課徴収の総合企画に関すること。
二 県税賦課徴収(納税に関するものを除く。)の指導および監査に関すること。
三 税務職員の教養に関すること。
四 県税の相談(納税に関するものを除く。)に関すること。
五 納税の奨励に関すること。
六 地方消費税、たばこ税および核燃料税の賦課徴収に関すること。
七 地方譲与税に関すること。
八 市町税に関すること。
九 税理士に関すること。
十 県税の重要な犯則の取締りに関すること。
十一 市町に対する県税に係る交付金(ゴルフ場利用税交付金を除く。)の交付に関すること。
十二 自動車税証紙および狩猟税証紙に関すること。
十三 県税の収納管理に関すること。
十四 電子計算組織による県税事務情報の管理およびシステムの維持に関すること。
十五 福井県税事務所に関すること。
十六 前各号のほか、税務に関すること。
(納税推進室)
一 県税賦課徴収(納税に関するものに限る。)の指導および監査に関すること。
二 県税の相談(納税に関するものに限る。)に関すること。
三 県税および県税に係る税外収入金(以下この項において「県税等」という。)の滞納処分の企画、執行および差押財産の管理に関すること。
四 納税の猶予に関すること。
五 県税等に係る滞納処分の執行の停止に関すること。
六 県税等の不納欠損に関すること。
七 県税等の徴収の嘱託および受託に関すること。
八 県税等の徴収の引継ぎおよび引受けに関すること。
九 個人県民税の徴収対策の支援に関すること。
十 地方税法第四十八条の規定に基づく徴収の引継ぎに関すること。
十一 県税等に係る延滞金の減免に関すること。
十二 県税等に係る徴収金および県税等に係る徴収金に係る歳入歳出外現金の出納保管に関すること。
十三 県税等に係る徴収金領収証書の検査および出納保管に関すること。
十四 県税等の納付および納入の受託および再受託に関すること。
十五 税外収入金(県税に係るものを除く。)に係る未収入金対策の指導および助言に関すること。
十六 福井県地方税滞納整理機構に関すること。
人事課
一 職員の進退、身分および賞罰に関すること。
二 職員の服務および考課に関すること。
三 職員委員会に関すること。
四 人事考査に関すること。
五 職員研修に関すること。
六 自治研修所に関すること。
七 職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関すること。
八 退職手当に関すること。
九 栄典および褒賞に関すること。
十 当直に関すること。
十一 公務災害補償に関すること。
十二 職員団体に関すること。
十三 職員の福利厚生および教養に関すること。
十四 恩給および退職年金に関すること。
十五 職員の児童手当および子ども手当に関すること。
十六 職員の財産形成促進に関すること。
十七 地方職員共済組合に関すること。
十八 職員互助会に関すること。
十九 職員の身上相談に関すること。
二十 職員の定数に関すること。
二十一 行政組織および職務権限に関すること。
二十二 行政改革の推進に関すること。
二十三 内部統制に関すること。
二十四 職場および職員の活性化に関すること。
二十五 前各号のほか、人事に関すること。
財産活用課
一 公有財産の取得、管理および処分に係る効率的な運用の調整に関すること。
二 県有財産の取得、管理および処分に関すること。
三 PFI(民間の資金、経営能力および技術的能力を活用して公共施設等の整備等を行う手法をいう。)の導入の推進に関すること。
四 県庁舎および県公舎の管理に関すること。
五 合同庁舎に関すること。
六 庁中の取締りおよび衛生に関すること。
七 庁中電話その他の諸施設に関すること。
八 庁内放送に関すること。
九 県有電話の取得、管理および処分に関すること。
十 自家用電気工作物の保存に関すること。
十一 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
十二 手寄地区再開発ビルおよび福井県県民ホールに関すること。
十三 自動車の集中管理に関すること。
十四 県有自動車の交通事故に係る損害賠償に関すること。
十五 物品(自動車に限る。)の購入等に関すること。
十六 前各号のほか、管財に関すること。
情報公開・法制課
一 情報公開制度の企画および調整に関すること。
二 個人情報保護制度の企画および調整に関すること。
三 行政資料の収集、保存および提供に関すること。
四 文書事務の指導および改善に関すること。
五 公印に関すること。
六 文書の受領、発送、浄書、保存および廃棄の集中管理に関すること。
七 文書館に関すること。
八 前各号のほか、文書に関すること。
九 条例、規則、告示(規程形式のものに限る。)および訓令の審査に関すること。
十 争訟事務に関すること。
十一 公告式および福井県報に関すること。
十二 行政手続に係る事務の調整に関すること。
十三 行政書士法の施行に関すること。
十四 公益社団法人および公益財団法人に係る事務の調整に関すること。
十五 宗教法人法の施行に関すること。
十六 福井県条例規則集の編集に関すること。
大学私学課
一 教育委員会の所管に属しない教育行政に関すること。
二 私立学校法の施行に関すること。
三 高等教育の振興に関すること。
四 公立大学法人福井県立大学に関すること。
市町協働課
一 地方自治の振興に関すること。
二 自治紛争の調停および自治紛争処理委員に関すること。
三 地方自治法の規定に基づく市町の機関の処分について知事に提起された審査請求等の裁決等に関すること。
四 市町の行政に関すること。
五 市町の起債に関すること。
六 市町財政および地方交付税(市町関係)に関すること。
七 選挙管理委員会との連絡に関すること。
八 市町村職員共済組合に関すること。
九 自衛隊員の募集に関すること。
十 市町職員の公務災害補償に関すること。
十一 住民基本台帳法の施行に関すること。
十二 交通安全対策特別交付金(市町分)に関すること。
十三 地方譲与税(市町分)に関すること。
十四 職員派遣研修制度に関すること。
十五 市町振興資金貸付基金に関すること。
十六 石油貯蔵施設立地対策等交付金に関すること。
十七 市町の広域行政の推進に関すること。
十八 市町村合併に関すること。
十九 地域主権および地方制度に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十 地域別振興に係る政策の形成に関すること。
二十一 地域振興施策の企画、調整および推進に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十二 過疎地域の振興に関すること。
二十三 地域のコミュニティの振興に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十四 低開発地域における工業の開発促進に関すること。
二十五 前各号のほか、市町その他公共団体の行財政に対する助言等に関すること。
一部改正〔昭和四〇年規則一七号・六二号・六七号・七四号・四一年一九号・五三号・四二年三一号・四二号・四三年一六号・五三号・四四年三号・一四号・四五年一六号・四六年三五号・七六号・四七年三一号・四八年一九号・四九年二号・四号・二四号・五〇年一七号・三六号・五一年三三号・五二年一八号・四四号・五三年三一号・四九号・五四年二二号・五五年一四号・五六年二〇号・六一号・五七年二六号・五八年三五号・五九年一七号・六〇年一四号・六一年一五号・六二年二九号・六三年二二号・平成元年二八号・二年二〇号・三年二四号・四年二三号・五年二三号・六年二三号・七年三六号・八年四五号・九年三五号・一〇年三一号・六〇号・一一年四五号・五六号・一二年九一号・一一九号・一三年四一号・一四年三三号・一五年四号・三六号・五七号・六四号・七九号・一六年三九号・四八号・一七年四四号・一八年九号・三一号・一九年三三号・四六号・五三号・二〇年二一号・五九号・六九号・二一年一五号・二二年二二号・二三年二三号・三二号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・二七年三二号・二八年二五号・三〇年二九号・令和元年一号・二八号・二年二五号・五年二一号〕
第三款 未来創造部各課の分掌事務
全部改正〔令和五年規則二一号〕
(未来創造部各課の分掌事務)
第十二条 未来創造部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
未来戦略課
一 知事が指定した事項に係る政策の形成に関すること。
二 県政の重要施策の企画、立案および総合調整に関すること。
三 県政の総合的な中・長期計画の策定および推進に関すること。
四 地方創生に係る戦略の策定および推進に関すること。
五 地域主権および地方制度に関すること(県政の総合的な企画および調整に関するものに限る。)。
六 政策の形成に係る調査および研究ならびに政策情報の収集、整理および分析に関すること。
七 政策推進マネジメントシステムおよび政策評価システムの総合調整に関すること。
八 近畿圏、中部圏および北陸地方に関する広域行政その他の広域的連携の促進に関すること。
九 知事会および地方行政連絡会議に関すること。
十 庁議に関すること。
十一 嶺南振興局に関すること。
十二 東京事務所、名古屋事務所、京都事務所および大阪事務所に関すること。
十三 未来創造部における課および各部との連絡調整に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十四 未来創造部における他の課および各部の所管に属しないこと。
(ブランド戦略室)
一 ふくいブランドの推進に係る施策の総合調整に関すること。
二 ふくいブランドに係る情報の収集および発信に関すること。
三 政策の形成に係る調査および研究ならびに政策情報の収集、整理および分析に関すること(ふくいブランドに関することに限る。)。
DX推進課
一 デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。
二 地域情報化施策の企画、総合調整および推進に関すること。
三 情報システムの開発、運用および管理に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
四 電子行政ならびにICT(情報通信技術をいう。)の推進に係る施策の企画および総合調整に関すること。
五 情報システム最適化の推進に関すること。
女性活躍課
一 男女共同参画社会の形成に関する施策の企画、総合調整および推進に関すること。
二 福井県男女共同参画推進条例の施行に関すること。
三 男女共同参画の推進に関する調査研究および啓発に関すること。
四 生活学習館に関すること。
県民協働課
一 出会いの応援、縁結びの応援等に関すること。
二 ボランティア活動等県民の社会貢献活動に関する施策の企画、総合調整および推進に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 特定非営利活動促進法の施行に関すること。
四 民間非営利組織による公共的なサービスの提供の拡大および定着に関すること。
五 福井県県民社会貢献活動支援条例の施行に関すること。
六 若者の活躍を支援する施策の企画、総合調整および推進に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
七 ふくい県民活動・ボランティアセンターに関すること。
新幹線建設推進課
一 北陸新幹線整備の促進に関すること。
二 北陸新幹線建設用地の買収および物件移転等の補償に関すること。
三 北陸新幹線の建設に関すること。
地域鉄道課
一 並行在来線に関すること。
二 地域鉄道に関すること。
三 在来線に関すること。
交通まちづくり課
一 交通対策の企画および総合調整に関すること。
二 総合交通体系の調査研究に関すること。
三 輸送対策に関する連絡調整に関すること。
四 航空利用対策の企画および推進に関すること。
五 公共交通体系の整備およびまちづくりの総合調整に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
統計調査課
一 国の委託統計調査に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二 県の統計調査に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 統計事務の調整および指導に関すること。
四 政策の推進に必要な統計の調査および分析に関すること。
五 統計資料の編集および発行に関すること。
六 統計思想の普及および振興に関すること。
全部改正〔平成一七年規則四四号〕、一部改正〔平成一七年規則一一八号・一八年三一号・一九年五三号・二〇年二一号・二一年一五号・三三号・二二年二二号・三七号・二三年二三号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・二七年二七号・三二号・二八年二五号・二九年一二号・三〇年二九号・令和元年一号・二年二五号・三年二〇号・四年三七号・五年二一号〕
第三款の二 防災安全部各課の分掌事務
追加〔令和五年規則二一号〕
(防災安全部各課の分掌事務)
第十二条の二 防災安全部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
県民安全課
一 消費者基本法の施行に関すること。
二 消費者安全法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 消費生活協同組合法の施行に関すること。
四 不当景品類及び不当表示防止法の施行に関すること。
五 消費生活用製品安全法の施行に関すること。
六 金融に関する知識の普及啓発に関すること。
七 物価問題に関すること。
八 国民生活安定緊急措置法および生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関する企画および総合調整に関すること。
九 交通安全に関する知識の普及に関すること。
十 交通安全対策基本法の施行に関すること。
十一 安全・安心のまちづくりに係る施策の総合調整に関すること。
十二 犯罪被害者等の支援等に係る施策の総合調整に関すること。
十三 青少年育成の総合的な企画、調整および推進に関すること。
十四 福井県青少年愛護条例の施行に関すること。
十五 青少年県民運動に係る連絡調整に関すること。
十六 青少年育成福井県民会議その他青少年育成団体に関すること。
十七 福井県青少年総合対策本部に関すること。
十八 第十三号から前号までに掲げるもののほか、青少年育成に関すること。
十九 消費生活センターに関すること。
二十 福井県交通事故相談所に関すること。
二十一 福井県交通対策協議会に関すること。
危機管理課
一 災害対策基本法の施行に関すること。
二 地域防災計画に関すること。
三 危機管理基本方針に関すること。
四 危機管理の総合調整に関すること。
五 震災対策に関すること。
六 地域防災基地に関すること。
七 石油コンビナート等災害防止法の施行に関すること。
八 災害救助法の適用の決定に関すること。
九 自衛隊法の規定による自衛隊の災害派遣の要請および受入れに関すること。
十 気象状況の通報に関すること。
十一 地震、台風、水火災等の非常の事態における防御措置の協定および指示に関すること。
十二 福井県防災会議に関すること。
十三 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律および武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行に関すること。
十四 国民の保護に関する計画に関すること。
十五 原子力防災に関すること。
十六 原子力防災センターに関すること。
十七 防災行政無線に関すること。
十八 前各号のほか、危機管理に関すること。
消防保安課
一 消防職員および消防団員の褒賞および教養に関すること。
二 消防統計および消防情報に関すること。
三 消防施設の強化拡充の指導および助成に関すること。
四 消防思想の普及宣伝に関すること。
五 市町の消防計画の作成の指導に関すること。
六 市町が行う救助活動および救急業務の指導に関すること。
七 危険物取扱者および消防設備士に関すること。
八 航空消防防災に関すること。
九 火薬類の製造、販売、消費等ならびに猟銃等の製造および販売に係る許可等に関すること。
十 高圧ガスの製造および貯蔵の許可等に関すること。
十一 液化石油ガスの販売事業の登録および保安機関の認定等に関すること。
十二 国民生活安全緊急措置法および生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関すること(所管の生活関連物資等に係るものに限る。)。
十三 消防学校に関すること。
十四 防災航空事務所に関すること。
十五 前各号のほか、消防保安に関すること。
原子力安全対策課
一 原子力対策の総合調整に関すること。
二 原子力発電の安全および廃炉対策に関すること。
三 原子力に関する知識の普及に関すること。
四 福井県原子力環境安全管理協議会に関すること。
五 原子力環境監視センターに関すること。
六 公益財団法人福井原子力センターに関すること。
追加〔令和五年規則二一号〕
第三款の三 交流文化部各課の分掌事務
追加〔令和元年規則一号〕、一部改正〔令和五年規則二一号〕
(交流文化部各課の分掌事務)
第十二条の三 交流文化部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
魅力創造課
一 県の魅力の向上に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二 県の魅力の向上に係る情報の収集および発信に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 博覧会および展示会に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
(恐竜戦略室)
一 恐竜博物館に関すること。
二 恐竜を活かした施策の企画および推進に関すること。
定住交流課
一 ふるさと帰住に関すること。
二 人材の誘致に関すること。
三 ふるさと福井移住定住促進機構に関すること。
四 新卒者の就職支援に関すること。
五 ふるさと貢献に関すること。
観光誘客課
一 観光および物産に関する企画、調査および統計に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二 観光産業の振興に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 観光資源の整備活用に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
四 総合保養地域整備法に基づく基本構想の策定に関すること。
五 奥越高原リゾート、若狭湾地域観光リゾートおよび越前海岸観光リゾートの整備の推進に関すること。
六 旅行業法の施行に関すること。
七 観光および物産の広報宣伝に関すること。
八 物産の販路拡張に関すること。
九 観光案内およびおもてなし向上に関すること。
十 観光関係団体および物産関係団体の指導および育成に関すること。
十一 公益社団法人福井県観光連盟、一般社団法人若狭湾観光連盟および一般社団法人福井県物産協会に関すること。
(若狭湾サイクリングルート推進室)
一 若狭湾サイクリングルートの推進に関すること。
二 若狭湾サイクリングルートに係る市町および関係団体との連携に関すること。
三 サイクルツーリズムの推進に関すること。
(国際観光室)
一 海外からの観光旅客の来訪の促進に関すること。
二 通訳案内士法の施行に関すること。
新幹線開業課
一 北陸新幹線の開業に向けた施策の企画、総合調整および推進に関すること。
二 北陸新幹線の開業PRに関すること。
三 広域的な観光旅客等の来訪の促進に関すること。
四 コンベンションの振興に関すること。
五 県外事務所での観光の推進に関すること。
文化課
一 芸術および文化の振興に関すること。
二 文化団体の育成および指導に関すること。
三 文化会館その他の文化施設の整備および運営指導に関すること。
四 文化財の活用に関すること。
五 文化財の保存(指定および解除に関することを除く。)に関すること(朝倉氏遺跡に係るものに限る。)。
六 福井県立音楽堂に関すること。
七 歴史博物館、美術館、若狭歴史博物館および一乗谷朝倉氏遺跡博物館に関すること。
八 公益財団法人福井県文化振興事業団に関すること。
九 歴史遺産に関すること。
十 景観づくりに関すること。
十一 歴史的建造物の保存および活用の推進に関すること。
十二 前各号のほか、文化および景観に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
スポーツ課
一 スポーツ振興の企画および総合調整に関すること。
二 障がい者スポーツの振興に関すること。
三 競技力向上に関すること。
四 オリンピックに関すること。
五 福井県スポーツまちづくり推進機構に関すること。
六 公益財団法人福井県スポーツ協会に関すること。
七 スポーツ関係団体の育成および指導に関すること。
八 体育施設の整備および運営指導に関すること。
九 体力つくり実践運動の推進に関すること。
十 生涯スポーツの振興に関すること。
十一 社会体育指導者の養成および確保に関すること。
十二 福井県スポーツ推進審議会に関すること。
十三 福井県選手強化対策委員会に関すること。
十四 福井県スポーツ推進計画に関すること。
十五 福井運動公園および武道館に関すること。
十六 福井県立馬術競技場、福井県立ライフル射撃場、福井県立クレー射撃場、福井県立アーチェリーセンター、福井県立クライミングセンター、福井県立ホッケー場および福井県立艇庫に関すること。
ふくい桜マラソン課
一 ふくい桜マラソンの開催に関すること。
追加〔令和元年規則一号〕、一部改正〔令和二年規則二五号・四年三七号・四五号・五年二一号〕
第四款 エネルギー環境部各課の分掌事務
全部改正〔平成一七年規則四四号〕、一部改正〔令和五年規則二一号〕
(エネルギー環境部各課の分掌事務)
第十三条 エネルギー環境部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
エネルギー課
一 エネルギーに係る施策の企画および総合調整に関すること。
二 新エネルギーの導入促進に関すること。
三 発電用施設周辺地域整備法の施行に関すること。
四 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の施行に関すること。
五 電源立地地域対策交付金に関すること。
六 核燃料税交付金の交付に関すること。
七 公益財団法人若狭湾エネルギー研究センターに関すること。
(嶺南Eコースト計画室)
一 嶺南Eコースト計画の推進に関すること。
環境政策課
一 環境保全対策の企画および総合調整に関すること。
二 環境基本計画の策定および推進に関すること。
三 市町の環境保全行政についての連絡調整に関すること。
四 環境保全に関する教育および学習の推進に関すること。
五 地球温暖化対策の推進に関すること。
六 県の環境マネジメントシステムの運用に関すること。
七 環境マネジメントシステムの推進に関すること。
八 福井県環境審議会に関すること。
九 環境ふくい推進協議会に関すること。
十 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下および悪臭に係る規制基準の設定に関すること。
十一 環境基準の類型指定および環境上の指導基準の設定に関すること。
十二 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下および悪臭に係る公害の防止のための規制および指導に関すること。
十三 公害の監視および測定計画に関すること。
十四 環境上の障害の防止に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十五 環境影響評価の調査研究、指導および審査に関すること。
十六 公害防止事業に係る事業者の費用負担に関すること。
十七 公害防止協定等環境保全に対する協定および公害防止管理者に関すること。
十八 公害に係る紛争および苦情の処理に関すること。
十九 福井県公害審査会に関すること。
二十 前各号のほか、環境保全に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
循環社会推進課
一 資源循環に関する施策の推進に関すること。
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関すること。
三 化製場等に関する法律の施行に関すること。
四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行に関すること。
五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(再資源化に係る指導に関することに限る。)。
六 使用済自動車の再資原化等に関する法律の施行に関すること。
七 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。
八 一般財団法人福井県産業廃棄物処理公社に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
自然環境課
一 自然環境の保全および活用の企画および総合調整に関すること。
二 自然公園法の施行に関すること。
三 自然公園区域内の公園施設の整備に関すること。
四 自然環境保全法の施行に関すること。
五 鳥獣保護および狩猟に関すること。
六 自然保護センターに関すること。
七 海浜自然センターに関すること。
八 年(こう)博物館に関すること。
九 福井県里山里海湖(うみ)研究所に関すること。
十 前各号のほか、自然保護思想の普及に関すること。
全部改正〔平成一七年規則四四号〕、一部改正〔平成一八年規則九号・三一号・一九年五三号・二〇年二一号・二一年一五号・三六号・二二年二二号・二四年二九号・二五年四三号・六四号・六五号・二六年二四号・二七年二七号・三〇年四一号・令和五年二一号〕
第五款 健康福祉部各課の分掌事務
一部改正〔平成四年規則二三号・一一年五六号・一七年四四号〕
(健康福祉部各課の分掌事務)
第十四条 健康福祉部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域福祉課
一 社会福祉および保健衛生の企画および調整に関すること。
二 社会福祉事業関係者の教養訓練に関すること。
三 社会福祉法人(他課の所管に属するものを除く。)および社会福祉協議会の認可および育成指導に関すること。
四 社会福祉法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
五 独立行政法人福祉医療機構法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
六 民生委員に関すること。
七 衛生行政報告例、人口動態調査、地域保健事業報告、国民生活基礎調査および社会保障・人口問題基本調査に関すること。
八 生活保護法の施行に関すること。
九 生活困窮者自立支援法の施行に関すること。
十 生活福祉資金に関すること。
十一 社会福祉施設に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十二 戦傷病者および戦没者の遺族等の援護に関すること。
十三 未帰還者、留守家族等の調査および援護に関すること。
十四 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
十五 旧軍人軍属等の叙位叙勲に関すること。
十六 恩給法の施行に関すること(旧軍人軍属等関係に限る。)。
十七 災害救助に関すること(災害救助法の適用の決定に関することを除く。)。
十八 災害救助対策協議会に関すること。
十九 行旅病人および行旅死亡人に関すること。
二十 健康づくりおよび生きがいづくりの施設整備に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十一 けんこうスポーツセンター、生きがい交流センターおよび健康スポーツ公園に関すること。
二十二 社会福祉審議会および医療扶助審議会に関すること。
二十三 社会福祉法人の監査に関すること。
二十四 社会福祉施設、介護保険施設、障害者支援施設等の調査、指導および監査に関すること。
二十五 前二号に係る監査等の結果に基づく指導および措置の命令に関すること。
二十六 健康福祉センターおよび保健所に関すること。
(人権室)
一 福井県人権尊重の社会づくり条例の施行に関すること。
二 人権意識の普及啓発に関すること。
三 福井県人権センターに関すること。
四 同和対策の連絡調整に関すること。
五 地域改善事業に関すること。
六 拉致被害者およびその家族の支援に関すること。
七 拉致被害者帰国家族に係る自立支援に関する関係機関等との連絡調整に関すること。
長寿福祉課
一 高齢化対策の企画および調整に関すること。
二 老人福祉法の施行に関すること。
三 高齢者の生きがい対策に関すること。
四 高齢者福祉基金に関すること。
五 介護保険法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
六 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行に関すること。
七 社会福祉法人の認可および育成指導に関すること(老人福祉関係に限る。)。
八 社会福祉施設に関すること(老人福祉関係に限る。)。
九 社会福祉士及び介護福祉士法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十 在宅医療および在宅介護の推進に関すること。
十一 認知症対策に関すること。
十二 福井県立すこやかシルバー病院に関すること。
十三 一般財団法人認知症高齢者医療介護教育センターに関すること。
十四 前各号のほか、高齢者の福祉に関すること。
障がい福祉課
一 障がい者の福祉の総合企画および調整に関すること。
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 身体障がい者の福祉に関すること。
四 知的障がい者の福祉に関すること。
五 精神保健および精神障がい者の福祉に関すること。
六 福祉のまちづくりの推進に関すること。
七 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
八 社会福祉施設に関すること(障がい者福祉関係に限る。)。
九 特別児童扶養手当、障害児福祉手当および特別障害者手当に関すること。
十 心身障がい者扶養共済制度に関すること。
十一 社会福祉法人の認可および育成指導に関すること(障がい者福祉関係に限る。)。
十二 福井県障がい者施策推進協議会に関すること。
十三 総合福祉相談所およびこども療育センターに関すること。
十四 前各号のほか、障がい者の福祉に関すること。
こども未来課
一 児童の健全育成に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二 少子化対策の企画および総合調整に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 児童福祉施設に関すること(児童厚生施設に限る。)。
四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に関すること(病児・延長保育、休日・夜間保育および一時預かりに関するものに限る。)。
五 児童委員に関すること。
六 児童手当および子ども手当の支給の総括に関すること。
七 放課後児童健全育成事業に関すること。
八 母子保健に関すること。
九 母体保護に関すること。
十 交通災害等遺児に係る就学支度金および修学資金に関すること。
十一 福井県児童科学館および福井県こども家族館に関すること。
十二 前各号のほか、児童に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
児童家庭課
一 児童ならびに母子家庭等および寡婦の福祉の総合企画に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二 児童福祉思想の普及および啓発に関すること。
三 児童福祉施設に関すること(児童厚生施設および心身障がい児福祉関係を除く。)。
四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に関すること(病児・延長保育、休日・夜間保育および一時預かりに関するものを除く。)。
五 社会的養育の推進に関すること。
六 保育士試験に関すること。
七 児童福祉関係(心身障がい児福祉関係を除く。)の社会福祉法人の認可および育成指導に関すること。
八 母子家庭等および寡婦の福祉に関すること。
九 児童扶養手当に関すること。
十 売春防止法に基づく要保護女子の保護に関すること。
十一 売春防止法対策本部に関すること。
十二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の施行に関すること。
十三 嶺南振興局敦賀児童相談所、和敬学園および若草寮に関すること。
健康政策課
一 健康増進に係る総合企画および調整に関すること。
二 歯科保健に関すること。
三 生活習慣病の予防に関すること。
四 栄養士および栄養改善に関すること。
五 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に関すること。
六 国民健康保険法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
七 前各号のほか、健康増進に関すること。
地域医療課
一 衛生知識の普及向上および衛生教育に関すること。
二 病院、診療所等医療機関に関すること。
三 医師、歯科医師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科衛生士および歯科技工士に関すること。
四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師および柔道整復師ならびに医業類似行為者に関すること。
五 保健師、助産師および看護師に関すること。
六 地域保健に係る統計に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
七 死体の解剖および保存に関すること。
八 独立行政法人福祉医療機構法の施行に関すること(所管の事務に係るものに限る。)。
九 県立看護専門学校に関すること。
十 前各号のほか、医事に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十一 国民生活安定緊急措置法および生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関すること(所管の生活関連物資等に係るものに限る。)。
(県立病院経営室)
一 県立病院に関すること。
保健予防課
一 保健予防に係る総合企画および調整に関すること。
二 児童福祉に関すること(療育に限る。)。
三 感染症の予防に関すること。
四 予防接種に関すること。
五 難病対策に関すること。
六 がんの予防に関すること。
七 ハンセン病療養所の入所者および再入所者に対する福祉ならびにその親族の援護に関すること。
八 臓器および骨髄の移植に関すること。
九 衛生環境研究センターに関すること。
十 県民健康センターに関すること。
十一 前各号のほか、疾病の予防に関すること。
医薬食品・衛生課
一 薬剤師に関すること。
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関すること。
三 覚醒剤、毒物および劇物に関すること。
四 薬用植物および生薬に関すること。
五 麻薬、向精神薬、大麻およびあへんに関すること。
六 献血運動の推進および採血業に関すること。
七 温泉に関すること。
八 公衆浴場、旅館業および興行場に関すること。
十 理容、美容およびクリーニング業に関すること。
十一 建築物における衛生的環境の確保に関すること。
十二 ねずみおよび衛生害虫の駆除等に関すること。
十三 墓地埋葬等に関すること。
十四 浄化槽に関すること。
十五 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十六 生活衛生同業組合に関すること。
十七 株式会社日本政策金融公庫資金に関すること(生活衛生関係営業に係るものに限る。)。
十八 水道に関すること。
十九 食の安全安心に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十 食品衛生に関すること。
二十一 ふぐの処理に関すること。
二十二 調理師および製菓衛生師に関すること。
二十三 と畜場および食鳥処理場に関すること。
二十四 狂犬病予防に関すること。
二十五 生活衛生および食品衛生関係団体の育成指導に関すること。
二十六 動物の愛護および管理に関すること。
二十七 動物愛護センターに関すること。
二十八 前各号のほか、薬事および生活衛生に関すること。
一部改正〔昭和四〇年規則一七号・四一年一九号・四二年三一号・四三年一六号・五三号・六一号・四四年四号・四五年一四号・四号・一六号・六七号・四六年三五号・七六号・四七年三一号・四九年四号・二四号・五〇年一七号・三六号・五一年一六号・三三号・五二年一八号・三四号・五三年三一号・五七年二六号・五四号・五八年三五号・五九年一七号・六〇年一四号・六二年一二号・二九号・四一号・六三年二二号・三〇号・平成元年二八号・二年六号・二〇号・三六号・三年二四号・四年二三号・五年二三号・六年二三号・二九号・七年三六号・五二号・五六号・八年四五号・六六号・九年三五号・一〇年三一号・一一年四五号・五六号・九六号・一二年九一号・一〇六号・一一五号・一三年四一号・一四年六号・八号・三三号・一五年五七号・六四号・一六年三九号・五二号・一七年四四号・六九号・一八年三一号・五三号・七二号・八四号・一九年三三号・五三号・二〇年二一号・五八号・二一年一五号・二二年二二号・二三年三号・二三号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・四四号・二七年二七号・三二号・二八年二五号・二九年一二号・三〇年二九号・令和元年一号・二年二五号・四年三七号・五年二一号〕
第六款 産業労働部各課の分掌事務
全部改正〔平成一五年規則五七号〕
(産業労働部各課の分掌事務)
第十五条 産業労働部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
経営改革課
一 ベンチャー企業等の創出および育成の支援に関すること。
二 企業の経営改革の推進に関すること。
三 中小企業の創業および新分野開拓の支援に関すること。
四 中小企業の経営革新に関すること。
五 企業のDX化に関すること。
六 情報サービス産業の振興に関すること。
七 情報サービス産業関係団体の育成および指導に関すること。
八 産業情報の提供に関すること。
九 商工会議所および商工会ならびにこれらの連合会ならびに経済団体連合会に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十 中小企業団体中央会に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十一 経済団体に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十二 公益財団法人ふくい産業支援センターに関すること。
十三 産業情報センターの管理運営に関すること。
十四 中小企業制度融資に関すること。
十五 小規模企業者等の設備導入資金に関すること。
十六 中小企業高度化資金に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十七 特別保証制度に関すること。
十八 信用保証協会の指導監督に関すること。
十九 貸金業の規制等に関すること。
労働政策課
一 労使関係の安定および労働紛争の予防に関すること。
二 労働委員会の委員および特別調整委員の任命に関すること。
三 中小企業労働相談所に関すること。
四 労働福祉団体の育成指導に関すること。
五 労働教育に関すること。
六 中小企業の労務改善指導に関すること。
七 労働に係る情報の収集および提供に関すること。
八 労働者の福祉に関すること。
九 女性労働者および勤労青少年の福祉に関すること。
十 労働者協同組合法の施行に関すること。
十一 障がい者の雇用の促進に関すること。
十二 高齢者等の雇用の促進に関すること。
十三 公共職業訓練に関すること。
十四 認定職業訓練に関すること。
十五 職業訓練指導員に関すること。
十六 職業能力開発協会の指導育成に関すること。
十七 技能検定に関すること。
十八 技能尊重思想の普及啓もうおよび振興に関すること。
十九 福井県職業能力開発審議会に関すること。
二十 産業技術専門学院に関すること。
二十一 第十一号から前号までに掲げるもののほか、職業能力開発および技能の振興に関すること。
(産業人材室)
一 産業人材施策の企画および総合調整に関すること。
二 雇用対策の企画および総合調整に関すること。
三 中小企業の人材育成に関すること。
四 人材確保支援センターに関すること。
五 中小企業産業大学校に関すること。
六 県内労働力の確保に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
七 前各号のほか、労働および雇用政策に関すること。
成長産業立地課
一 港湾の物流に関する企画および調査に関すること。
二 ポートセールスの推進に関すること。
三 敦賀港多目的国際ターミナルの利活用に関すること。
四 企業立地の促進、総合調整および条件整備に関すること。
五 企業立地促進資金貸付基金に関すること。
六 企業誘致活動に関すること。
七 工場立地法の施行に関すること。
八 産業団地に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
九 工業用水に関すること。
産業技術課
一 鉱工業の振興に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二 鉱工業関係団体の育成および指導に関すること。
三 鉱工業製品の販路開拓に関すること。
四 繊維産業の振興に関すること。
五 繊維関係団体の育成および指導に関すること。
六 繊維製品の販路開拓に関すること。
七 電気事業法、ガス事業法および電気通信事業法の施行に関すること。
八 電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律および電気用品安全法の施行に関すること。
九 地下資源の開発に関すること。
十 採石に関すること。
十一 砂利採取法の施行に関すること(砂利採取業の試験および登録に係るものに限る。)。
十二 計量に関すること。
十三 国民生活安定緊急措置法および生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関すること(所管の生活関連物資等に係るものに限る。)。
十四 福井県繊維産業振興協議会に関すること。
十五 計量検定所に関すること。
十六 工業技術センターに関すること。
(新技術支援室)
一 科学技術振興施策の総合調整および推進に関すること。
二 科学技術の振興に関すること。
三 技術開発の支援に関すること。
四 鉱工業関係技術者の育成に関すること。
五 発明改良に関すること。
六 嶺南Eコースト計画のうち産業の創出および育成に関すること。
商業・市場開拓課
一 商業の近代化および振興に関すること。
二 サービス業の振興に関すること。
三 大規模小売店舗の立地に関すること。
四 ビジネス支援センターに関すること。
五 アンテナショップに関すること。
六 中小企業の新分野開拓の支援に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
七 産業振興施設に関すること。
八 一般財団法人福井県産業会館に関すること。
九 自転車競技法の施行に関すること。
(伝統工芸室)
一 伝統的工芸品産業の振興に関すること。
二 郷土工芸品の指定および振興に関すること。
三 越前焼に関する資料の調査および研究に関すること。
四 越前陶芸公園に関すること。
五 陶芸館に関すること。
六 デザインの振興に関すること。
国際経済課
一 国際化および国際経済に関する施策の企画、総合調整および推進に関すること。
二 国際化および国際経済に関する情報の収集および提供に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 貿易の振興に関すること。
四 産業(農業、林業および水産業を除く。)に係る製品の国際的な販路開拓に関する企画および総合調整に関すること。
五 海外駐在員およびその事務所の運営に関すること。
六 外国賓客の接遇に関すること。
七 外国との渉外に関すること。
八 国際交流および国際協力に関すること。
九 地域国際化への対応に関すること。
十 多文化共生の推進に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十一 海外渡航および旅券法の施行に関すること。
十二 海外移住に関すること。
十三 福井県国際交流会館に関すること。
十四 公益財団法人福井県国際交流協会に関すること。
(奥越旅券室、丹南旅券室、二州旅券室および若狭旅券室)
一 一般旅券の交付に関すること。
公営企業課
一 工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の設置、廃止および経営の基本計画に関すること。
二 福井県臨海工業地帯開発計画の推進に関すること。
三 地方公営企業法第十六条の規定に基づく公営企業の業務の執行についての指導に関すること。
全部改正〔平成一五年規則五七号〕、一部改正〔平成一五年規則六四号・一六年三九号・九〇号・一七年四四号・一八年三一号・五三号・一九年五三号・二〇年二一号・二一年一五号・二二年二二号・二三年二三号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・二七年三二号・二八年二五号・二九年一二号・二五号・三〇年二九号・三一年二七号・令和元年一号・二年二五号・三年二〇号・四年三七号・五年二一号〕
第七款 農林水産部各課の分掌事務
(農林水産部各課の分掌事務)
第十六条 農林水産部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
流通販売課
一 農作物の品種開発および育成に係る市場調査に関すること。
二 農林水産物の流通対策に関すること。
三 農林水産物に係る販路拡大の総合調整に関すること。
四 福井の食のブランド化、販路拡大ならびに情報の収集および発信に関すること。
五 農林水産物の流通情報に関すること。
六 地産地消の推進に関すること。
七 食育の推進に関すること。
八 生鮮食料品の流通指導および関連企業の近代化に関すること。
九 卸売市場の整備指導および監督に関すること。
十 農業協同組合の認可、育成および指導監督に関すること。
十一 農事組合法人の指導監督に関すること。
十二 農業協同組合中央会および農業協同組合連合会の指導監督に関すること。
十三 農業共済組合、水産業協同組合、森林組合および土地改良区の検査に関すること。
十四 農業者年金に関すること。
十五 農林水産物に係るリスク管理に関すること。
十六 日本農林規格等に関する法律の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十七 食品表示法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十八 農産物検査法の施行に関すること(登録検査機関の指導監督に係るものに限る。)。
十九 農林水産物に係る生産履歴追跡システムの総合調整に関すること。
二十 米穀の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関すること。
二十一 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関すること(主要食糧の出荷、販売、輸入、加工または製造を行う者に係るものに限る。)。
二十二 植物防疫に関すること。
二十三 農薬、肥料および飼料に関すること。
二十四 農用地の土壌汚染の防止に関すること。
二十五 地力の増進に関すること。
二十六 未利用有機性資源の利活用の推進に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十七 第十五号から前号までに掲げるもののほか、食料の安全に関すること。
二十八 環境調和型農業の総合調整および推進に関すること。
二十九 有機農畜産物等の生産および普及に関すること。
三十 一般社団法人福井県植物防疫協会に関すること。
三十一 農林総合事務所に関すること。
福井米戦略課
一 福井米のブランド化の推進に関すること。
二 主要農作物の生産振興に関すること。
三 主要農作物の流通および消費に関すること。
四 主要農作物の優良な種子の生産および普及に関すること。
五 主要農作物の生産に係る環境保全に関すること。
六 生産調整の推進指導に関すること。
七 主要食糧の需給に関すること。
八 農産物検査法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
九 国民生活安定緊急措置法および生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関すること(所管の生活関連物資等に係るものに限る。)。
園芸振興課
一 農産物の生産振興に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二 農産物の流通および消費に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 農産物の価格安定に関すること。
四 農業の普及指導に関すること。
五 農業および農村の担い手の育成および指導に関すること。
六 農業労働および農村生活環境に関すること。
七 農山漁村の女性および高齢者の能力活用に関すること。
八 農業情報システムの企画調整に関すること。
九 農業経営基盤強化促進法の施行に関すること(基本方針等および農業経営改善計画に係るものに限る。)。
十 農地中間管理事業の推進に関する法律の施行に関すること(機構集積協力金に係るものに限る。)。
十一 農業機械化の促進に関すること。
十二 農林水産業に係る試験研究の改革に関すること。
十三 農林水産試験研究機関の総合調整に関すること。
十四 農林水産業に係る試験研究の成果および知的財産権の活用に関すること。
十五 農林水産業に係る共同試験研究および委託調査に関すること。
十六 園芸農作物等の種苗に関すること。
十七 坂井北部丘陵地の振興に関すること。
十八 農産に関する技術開発および試験研究に関すること。
十九 農産に係る環境保全に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十 農業共済組合の認可、育成および指導監督に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十一 農業近代化資金に関すること。
二十二 農業改良資金に関すること。
二十三 株式会社日本政策金融公庫資金に関すること(農林漁業に係るものに限る。)。
二十四 前三号に掲げるもののほか、農業金融に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十五 農業保険法の施行に関すること。
二十六 一般財団法人福井県野菜生産価格安定事業協会に関すること。
二十七 すいせんの里に関すること。
二十八 農業試験場に関すること。
二十九 国民生活安定緊急措置法および生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関すること(所管の生活関連物資等に係るものに限る。)。
三十 前各号に掲げるもののほか、農産に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
(園芸カレッジ室)
一 新規就農者および青年農業者の育成および指導に関すること。
二 農業者に対する研修に関すること。
三 ふくい園芸カレッジに関すること。
中山間農業・畜産課
一 中山間地域における農林漁業の活性化対策に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二 農業振興地域の整備に関する法律の施行に関すること。
三 山村振興法の施行に関すること。
四 地域特産物の振興に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
五 地域特産物の流通および消費に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
六 都市と農山漁村との交流に関すること。
七 ふくい農業ビジネスセンターに関すること。
八 農林水産業の六次産業化の推進に関すること。
九 畜産物の生産振興に関すること。
十 畜産物の流通および消費に関すること。
十一 畜産物の価格安定に関すること。
十二 畜産農家の経営安定に関すること。
十三 家畜および家きんの改良増殖に関すること。
十四 家畜伝染病の防疫ならびに家畜および畜産物の衛生対策に関すること。
十五 飼料(他課の所管に属するものを除く。)および牧野に関すること。
十六 家畜取引に関すること。
十七 獣医事および動物用薬事に関すること。
十八 畜産に関する技術開発および試験研究に関すること。
十九 畜産に係る環境保全に関すること。
二十 農業委員会等に関する法律の施行に関すること。
二十一 農地法の施行に関すること。
二十二 農事調停その他農地調整に関すること。
二十三 国有農地および開拓財産等の管理および処分に関すること。
二十四 農村地域への産業の導入の推進等に関する法律の施行に関すること。
二十五 農業経営基盤強化促進法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十六 農地中間管理事業の推進に関する法律の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十七 遊休農地の活用に関すること。
二十八 公益社団法人ふくい農林水産支援センターに関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二十九 一般社団法人福井県畜産協会、公益社団法人福井県獣医師会、一般社団法人福井県配合飼料価格安定基金協会および一般社団法人福井県畜産経営安定基金協会に関すること。
三十 食品加工研究所、畜産試験場および家畜保健衛生所に関すること。
(鳥獣害対策室)
一 鳥獣害対策の総合調整および推進に関すること。
二 被害防除対策の企画および実施に関すること。
三 有害鳥獣の捕獲に関すること。
四 鳥獣害対策の人材養成に関すること。
農村振興課
一 農業農村整備事業の企画および総合調整に関すること。
二 土地改良法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 農地の交換分合および換地に関すること。
四 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
五 農林水産部所管の公共工事の総合調整に関すること。
六 農林水産部所管の公共工事の事業評価に関すること。
七 農林水産部所管の公共工事の入札および請負契約に関すること。
八 農林水産部所管の公共工事の設計・積算および施工の基準に関すること。
九 農林水産部所管の公共工事の技術の調査、研究および合理化に関すること。
十 農林水産部における防災対策の総合調整に関すること。
農地保全整備課
一 土地改良財産の管理処分に関すること。
二 国土調査法に基づく地籍調査に関すること。
三 農業農村整備事業の資金に関すること。
四 農業用施設の長寿命化対策に関すること。
五 農業水利調整に関すること。
六 かんがい排水事業に関すること。
七 地域用水環境整備事業に関すること。
八 農道整備事業に関すること。
九 農地防災事業に関すること。
十 農地および農業用施設の災害復旧事業に関すること。
十一 農地に係る海岸保全施設および地すべり防止施設の災害復旧事業に関すること。
十二 農地に係る海岸保全区域の管理に関すること。
十三 農地に係る地すべり防止区域の管理に関すること。
十四 農地に係る海岸保全区域内の公有水面の埋立ておよび使用に関すること。
十五 経営体育成基盤整備事業に関すること。
十六 農村総合整備事業に関すること。
十七 中山間地域総合整備事業に関すること。
十八 農業集落排水事業に関すること。
十九 用地の取得および物件移転等の補償に関すること。
二十 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行に関すること。
二十一 前各号のほか、農業農村整備事業の実施に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
水産課
一 水産行政の総合調整に関すること。
二 水産業協同組合法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 水産業の金融に関すること。
四 漁業災害補償に関すること。
五 漁業調整に関すること。
六 漁業権に関すること。
七 漁業の許可および認可に関すること。
八 漁獲可能量制度に関すること。
九 漁業の取締りに関すること。
十 漁業調整委員会および内水面漁場管理委員会に関すること。
十一 漁船の登録および建造許可等に関すること。
十二 漁船保険に関すること。
十三 遊漁船業に関すること。
十四 水産資源の保護増殖に関すること。
十五 漁業構造改善事業に関すること。
十六 水産業の普及指導に関すること。
十七 水産業振興事業に関すること。
十八 水産業の流通加工に関すること。
十九 栽培漁業に関すること。
二十 漁港区域の指定に関すること。
二十一 海岸保全区域(漁港に係るものに限る。)の指定に関すること。
二十二 漁港の整備計画および施設整備等利用計画に関すること。
二十三 海岸保全計画(漁港に係るものに限る。)に関すること。
二十四 県管理漁港施設の整備および管理に関すること。
二十五 県管理の海岸保全施設(漁港に係るものに限る。)の整備および管理に関すること。
二十六 市町管理漁港の整備および管理に対する助言等に関すること。
二十七 市町管理の海岸保全施設(漁港に係るものに限る。)の整備および管理に対する助言等に関すること。
二十八 漁港および海岸保全施設(漁港に係るものに限る。)の災害復旧に関すること。
二十九 漁港区域内の公有水面の埋立ておよび使用に関すること。
三十 水産試験場および越前漁港事務所に関すること。
三十一 前各号のほか、水産に関すること。
県産材活用課
一 林業行政の企画および総合調整に関すること。
二 地域林業の振興に関すること。
三 県有林事業に関すること。
四 林業金融に関すること。
五 林業団体の認可および指導監督に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
六 造林の奨励および優良種苗の確保に関すること。
七 林業労働力対策の推進に関すること。
八 入会林野に関すること。
九 県産材の供給体制の整備に関すること。
十 福井県森林審議会に関すること。
十一 前各号のほか、林業に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十二 国民生活安定緊急措置法および生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関すること(所管の生活関連物資等に係るものに限る。)。
(ふくいの木利用室)
一 県産材の流通体制の整備に関すること。
二 間伐材および木質バイオマスの利用拡大に関すること。
三 住宅分野における県産材の利用の推進に関すること。
四 県産材利用の広報に関すること。
森づくり課
一 森林計画の編成および実行に関すること。
二 森林経営計画の認定に関すること。
三 森林経営管理制度に関すること。
四 林地の開発行為に関すること。
五 保安林に関すること。
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく立入検査に関すること(森林法第二条第一項に規定する森林に係るものに限る。)。
七 森林の保護に関すること。
八 森林国営保険に関すること。
九 森林の取得に係る相談、情報収集および監視に関すること。
十 林産物の生産、流通および加工に関すること。
十一 林業の普及指導に関すること。
十二 森林の総合的利用に関すること。
十三 緑化および花づくりの推進に関すること。
十四 林道の開設その他林業生産の基盤の整備に関すること。
十五 治山事業に関すること。
十六 林野の保全に係る地すべり防止事業に関すること。
十七 林道施設、治山施設および林野の保全に係る地すべり防止施設の災害復旧事業に関すること。
十八 総合グリーンセンターに関すること。
十九 前各号のほか、森林整備に関すること。
(全国育樹祭室)
一 全国育樹祭開催に関すること。
一部改正〔昭和三九年規則六二号・四〇年一七号・五三号・六二号・四一年一九号・四七号・四二年二二号・四三年五三号・四四年一四号・四五年一六号・六七号・四六年一五号・三五号・四七年三一号・四八年一九号・四九年四号・二四号・五〇年二六号・三六号・五一年一六号・三三号・五二年一八号・四四号・五三年三一号・五九号・五五年一四号・五七年二六号・五八年三五号・五九年一七号・六〇年一四号・六二年一二号・平成元年二八号・六一号・二年二〇号・三年二四号・四年二三号・六年二三号・五一号・七年三六号・八年四五号・九年三五号・一〇年三一号・一二年九一号・一三年四一号・一四年三三号・一五年五七号・一六年三九号・一七年四四号・一八年九号・三一号・二〇年二一号・五八号・二一年一五号・二二年二二号・四〇号・二三年二三号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・二七年三二号・二八年二五号・二九年一二号・三〇年二九号・令和元年一号・一二号・二年二五号・三七号・三年二〇号・四年三七号・五年二一号〕
第八款 土木部各課の分掌事務
(土木部各課の分掌事務)
第十七条 土木部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
土木管理課
一 土地対策の企画および総合調整に関すること。
二 国土利用計画の策定に関すること。
三 土地取引の規制に関すること。
四 地価調査および地価公示に関すること。
五 不動産の鑑定評価に関する法律の施行に関すること。
六 総合雪対策の企画および総合調整に関すること。
七 豪雪地帯対策特別措置法の施行に関すること。
八 雪対策基金の運用および管理に関すること。
九 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十 国土交通省所管の国有財産(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
十一 土木工事執行に伴う用地の取得および物件移転等の補償に関すること。
十二 土地収用法の施行に関すること。
十三 収用委員会に関すること。
十四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に関すること。
十五 公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関すること。
十六 用地の先行取得に関すること。
十七 公益財団法人福井県建設技術公社に関すること。
十八 土木および建築の設計・積算および施工の基準に関すること。
十九 労働力および資材の動向把握に関すること。
二十 土木技術の調査、研究および合理化に関すること。
二十一 電子計算組織による土木設計等のシステムの維持および開発に関すること。
二十二 土木部の所管に係る克雪に関する総合調整に関すること。
二十三 市町の建設技術に対する助言に関すること。
二十四 建設技術等の専門研修に関すること。
二十五 測量法の施行に関すること。
二十六 県土地理に関すること。
二十七 土木事務所に関すること。
(建設産業・人材支援室)
一 建設業法の施行に関すること。
二 競争入札に参加する建設業者の資格審査に関すること。
三 土木および建築工事の請負契約に関すること。
四 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行に関すること。
五 建設工事統計調査に関すること。
六 福井県建設工事紛争審査会に関すること。
七 建設産業の担い手の確保に関すること。
八 建設産業における外国人材の受入環境の整備に関すること。
九 建設機械抵当法に基づく打刻および検認に関すること。
十 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設業者に係るものに限る。)。
道路建設課
一 道路事業に関する企画調整に関すること(地域高規格道路の計画策定を除く。)。
二 道路の新設および改良に関すること。
三 市町道整備の協議および助言に関すること。
四 踏切の除去および構造改良に関すること。
五 橋りようの新設および改良に関すること。
六 道路の認定に関すること。
七 交通量の調査に関すること。
八 県道路公社に関すること。
九 道路運送法による道路の建設に関すること。
十 電線類の地中化に関すること。
十一 前各号のほか、道路および橋りようの新設および改良に関すること。
高規格道路課
一 高規格幹線道路の建設促進に関すること。
二 地域高規格道路の計画および建設促進に関すること。
道路保全課
一 交通安全施設の整備に関すること。
二 積寒道路の整備に関すること。
三 道路の舗装に関すること。
四 道路の災害防除および災害復旧に関すること。
五 自転車道の整備に関すること。
六 道路および橋りようの維持および修繕に関すること。
七 道路の区域の決定および供用の開始に関すること。
八 道路の占用に関すること。
九 鉄道事業法、軌道法、道路運送法(道路建設課の所管に属するものを除く。)および車両制限令の施行に関すること。
十 道路美化に関すること。
十一 前各号のほか、道路および橋りようの維持管理に関すること。
河川課
一 河川法の施行に関すること。
二 公有水面埋立法の施行に関すること(河川区域に係るものに限る。)。
三 砂利採取法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
四 水資源総合計画の策定および推進に関すること。
五 下水道法の施行に関すること。
六 九頭竜川流域下水道に関すること。
七 ダムの調査計画に関すること。
八 ダムの建設に関すること。
九 ダムの周辺環境整備事業に関すること。
十 ダムの維持管理に関すること。
十一 国土交通省所管の河川総合開発事業に関すること。
十二 足羽川ダムに関する周辺地域整備計画に関すること。
十三 足羽川ダムに関する生活再建対策に関すること。
十四 足羽川ダムに関する各種補償交渉の調整に関すること。
十五 公益財団法人福井県下水道公社に関すること。
十六 ダム建設事務所に関すること。
十七 前各号のほか、河川および下水道に関すること。
砂防防災課
一 砂防事業に関すること。
二 地すべり防止対策に関すること。
三 急傾斜地崩壊防止対策に関すること。
四 砂防指定地、地すべり防止区域および急傾斜地崩壊危険区域の管理に関すること。
五 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の施行に関すること。
六 海岸法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
七 公有水面埋立法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
八 土採取規制に関すること。
九 土木部における防災対策の総合調整に関すること。
十 国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業の総括に関すること。
十一 水防法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十二 電波法に基づく無線局(水防に関するものに限る。)の運営に関すること。
十三 水害予防組合に関すること。
十四 前各号のほか、砂防および水防に関すること。
港湾空港課
一 港湾の整備計画に関すること。
二 港湾の建設および維持管理に関すること。
三 港湾区域内の公有水面の埋立ておよび使用に関すること。
四 海岸法の施行に関すること(港湾に係るものに限る。)。
五 港湾の施設の使用に関すること。
六 港湾統計調査に関すること。
七 福井県福井港地方港湾審議会および福井県敦賀港地方港湾審議会に関すること。
八 港湾事務所に関すること。
九 前各号のほか、港湾に関すること。
(空港利活用室)
一 空港の機能強化に関すること。
二 空港の施設整備に関すること。
三 空港の維持管理に関すること。
四 ヘリポートの整備計画および建設に関すること。
五 ヘリポートの維持管理に関すること。
六 福井空港事務所に関すること。
七 前各号のほか、空港に関すること。
都市計画課
一 都市計画法の施行に関すること。
二 土地区画整理法の施行に関すること。
三 駐車場法の施行に関すること。
四 屋外広告物法の施行に関すること。
五 宅地造成等規制法の施行に関すること。
六 都市再開発法の施行に関すること。
七 福井県都市計画審議会および福井県開発審査会に関すること。
八 福井県屋外広告物審議会に関すること。
九 北陸新幹線駅周辺整備に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十 都市公園法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十一 街路事業に関すること。
十二 前各号のほか、都市計画、都市公園および街路に関すること。
建築住宅課
一 宅地建物取引業法の施行に関すること。
二 租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定に関すること。
三 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に関すること。
四 住生活基本法の施行に関すること。
五 住宅地区改良法の施行に関すること。
六 高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行に関すること。
七 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関すること。
八 建築基準法の施行に関すること。
九 建築士法の施行に関すること。
十 新住宅市街地開発法の施行に関すること。
十一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の施行に関すること(建築物に係るものに限る。)。
十二 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。
十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(建築物の分別解体等に係るものに限る。)。
十四 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
十五 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(建築物に係るものに限る。)。
十六 建築に関する統計、調査および企画に関すること。
十七 公営住宅法の施行に関すること。
十八 県営住宅およびその附属施設の管理および処分ならびに貸付料の徴収に関すること。
十九 福井県建築審査会および福井県建築士審査会に関すること。
二十 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(宅地建物取引業者に係るものに限る。)。
二十一 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に関すること(低炭素建築物新築等計画の認定に係るものに限る。)。
二十二 前各号のほか、建築に関すること。
公共建築課
一 県有建築物の営繕工事に関すること。
二 建築物の営繕工事に関すること(県が受託したものに限る。)。
三 県有建築物の長寿命化および防災対策に関すること。
四 営繕工事の標準単価に関すること。
五 市町が所有する建築物の営繕工事に係る技術指導および技術支援に関すること。
六 市町が所有する建築物の長寿命化および防災対策に係る技術指導および技術支援に関すること。
七 県産品活用の推進に関すること。
八 営繕関係団体に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
一部改正〔昭和三九年規則六〇号・四〇年一七号・四一年一九号・五三号・四三年五三号・四四年三号・一四号・四六号・四五年四号・一六号・六七号・四六年三五号・四七年三一号・五一号・四八年一九号・四九年二四号・五〇年三六号・五一年三三号・五二年一八号・五三年三一号・五四年二二号・四四号・五六年二〇号・五七年二六号・五八年三五号・五九年一七号・六〇年一四号・六二年一二号・二九号・六三年二二号・平成元年二八号・二年二〇号・四年二三号・六年二三号・七年三六号・八年四五号・九年三五号・一一年四五号・五六号・一二年九一号・一三年一号・四一号・一四年三三号・一五年三六号・五七号・一六年三九号・一七年四四号・一八年九号・五八号・八四号・一九年三三号・五三号・二一年一五号・二二年二二号・二三年二三号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・二七年二七号・二九年一二号・三一年二七号・令和元年一号・二年二五号・三年二〇号・二七号・五年二一号〕
第九款 会計局各課の分掌事務
一部改正〔昭和五六年規則二〇号・平成一九年四九号・二一年一五号〕
(会計局各課の分掌事務)
第十八条 会計局各課の分掌事務は、次のとおりとする。
審査指導課
一 会計管理者および会計管理者の公印の管守に関すること。
二 現金および有価証券の出納および保管に関すること。
三 基金に属する現金および有価証券の運用に関すること。
四 県の歳入および歳出の決算に関すること。
五 支出命令の審査に関すること。
六 国費の会計に関すること(会計管理者の委任されたものに限る。)。
七 会計事務の指導、研修および検査に関すること。
八 指定金融機関等に関すること。
九 資金計画および一時借入金に関すること。
十 福井県証紙に関すること。
十一 会計検査院との連絡調整に関すること。
十二 電子計算組織による財務会計事務のシステム開発および管理に関すること。
十三 その他会計管理者の権限に属する事務に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
会計課
一 物品の出納および保管に関すること。
二 物品(自動車を除く。)の購入等に関すること。
三 所得税等の源泉徴収に関すること。
四 庶務に関すること(別に定めるものに限る。)。
(福井会計室)
一 福井県税事務所および福井農林総合事務所に係る次に掲げる事項に関すること。
イ 職員の旅費等
ロ 報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費のうち通信運搬費および手数料、委託料のうち庁舎等の管理に係るものならびに使用料および賃借料の予算の執行に係る入札、契約、検査、支払等(他の所属において共通して発生しない等特殊なものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、福井市および吉田郡の区域の出先機関(当該区域以外の出先機関のうち、別に定めるものを含む。)に係る物品(自動車を除く。)の購入等に関すること(用品会計に係る物品以外の物品の購入に関することを除く。)。
三 地区県政情報コーナーに関すること。
四 合同庁舎の維持管理に関すること。
(坂井会計室)
一 坂井農林総合事務所および三国土木事務所に係る次に掲げる事項に関すること。
イ 職員の旅費等
ロ 報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費のうち通信運搬費および手数料、委託料のうち庁舎等の管理に係るものならびに使用料および賃借料の予算の執行に係る入札、契約、検査、支払等(他の所属において共通して発生しない等特殊なものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、あわら市および坂井市の区域の出先機関(別に定める出先機関を除く。)に係る物品(自動車を除く。)の購入等に関すること(用品会計に係る物品以外の物品の購入に関することを除く。)。
三 地区県政情報コーナーに関すること。
四 合同庁舎の維持管理に関すること。
(奥越会計室)
一 奥越農林総合事務所および奥越土木事務所に係る次に掲げる事項に関すること。
イ 職員の旅費等
ロ 報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費のうち通信運搬費および手数料、委託料のうち庁舎等の管理に係るものならびに使用料および賃借料の予算の執行に係る入札、契約、検査、支払等(他の所属において共通して発生しない等特殊なものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、大野市および勝山市の区域の出先機関に係る物品(自動車を除く。)の購入等に関すること(用品会計に係る物品以外の物品の購入に関することを除く。)。
三 地区県政情報コーナーに関すること。
四 合同庁舎の維持管理に関すること。
(丹南会計室)
一 丹南農林総合事務所および丹南土木事務所に係る次に掲げる事項に関すること。
イ 職員の旅費等
ロ 報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費のうち通信運搬費および手数料、委託料のうち庁舎等の管理に係るものならびに使用料および賃借料の予算の執行に係る入札、契約、検査、支払等(他の所属において共通して発生しない等特殊なものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、鯖江市、越前市、今立郡、南条郡および丹生郡の区域の出先機関に係る物品(自動車を除く。)の購入等に関すること(用品会計に係る物品以外の物品の購入に関することを除く。)。
三 地区県政情報コーナーに関すること。
四 合同庁舎の維持管理に関すること。
(二州会計室)
一 嶺南振興局(税務部二州県税相談室、二州企画振興室および二州農林部に限る。)および敦賀土木事務所に係る次に掲げる事項に関すること。
イ 職員の旅費等
ロ 報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費のうち通信運搬費および手数料、委託料のうち庁舎等の管理に係るものならびに使用料および賃借料の予算の執行に係る入札、契約、検査、支払等(他の所属において共通して発生しない等特殊なものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、敦賀市、三方郡および三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域の出先機関に係る物品(自動車を除く。)の購入等に関すること(用品会計に係る物品以外の物品の購入に関することを除く。)。
三 地区県政情報コーナーに関すること。
四 合同庁舎および公舎の維持管理に関すること。
(若狭会計室)
一 嶺南振興局(税務部二州県税相談室、二州企画振興室および二州農林部を除く。)および小浜土木事務所に係る次に掲げる事項に関すること。
イ 職員の旅費等
ロ 報酬、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費のうち通信運搬費および手数料、委託料のうち庁舎等の管理に係るものならびに使用料および賃借料の予算の執行に係る入札、契約、検査、支払等(他の所属において共通して発生しない等特殊なものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、小浜市、大飯郡および三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域の出先機関に係る物品(自動車を除く。)の購入等に関すること(用品会計に係る物品以外の物品の購入に関することを除く。)。
三 地区県政情報コーナーおよび行政資料の提供に関すること。
四 合同庁舎および公舎の維持管理に関すること。
工事検査課
一 工事の検査およびその他の契約履行の確認検査に関すること。
二 工事成績評定に関すること。
全部改正〔平成二一年規則一五号〕、一部改正〔平成二二年規則二二号・二三年二三号・二四年二九号・二六年二四号・二七年三二号・二九年一二号・令和元年一号・二年二五号〕
第十款 雑則
(所管の明らかでない事務)
第十九条 所管の明らかでない事務は、部局内では部局長、部局相互間では副知事の裁定を受けるものとする。
一部改正〔平成二七年規則三二号〕
第二十条 削除
削除〔平成一四年規則三三号〕
第三章 出先機関
第一節 総則
(出先機関)
第二十一条 法令または条例により設置された出先機関およびこの規則により設置される出先機関は、次のとおりである。
総合出先機関
一 福井県嶺南振興局
福井県嶺南振興局の出先機関
一 福井県嶺南振興局二州健康福祉センター
二 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター
三 福井県嶺南振興局二州保健所
四 福井県嶺南振興局若狭保健所
五 福井県嶺南振興局敦賀児童相談所
六 福井県嶺南振興局敦賀土木事務所
七 福井県嶺南振興局小浜土木事務所
八 福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所
総務部に属する出先機関
一 福井県税事務所
二 自治研修所
三 文書館
未来創造部に属する出先機関
一 東京事務所
二 名古屋事務所
三 京都事務所
四 大阪事務所
五 生活学習館
防災安全部に属する出先機関
一 消費生活センター
二 消防学校
三 防災航空事務所
四 原子力環境監視センター
交流文化部に属する出先機関
一 恐竜博物館
二 歴史博物館
三 美術館
四 若狭歴史博物館
五 一乗谷朝倉氏遺跡博物館
六 福井運動公園事務所
七 武道館
エネルギー環境部に属する出先機関
一 自然保護センター
二 海浜自然センター
三 年縞博物館
健康福祉部に属する出先機関
一 健康福祉センター
二 保健所
三 総合福祉相談所
四 こども療育センター
五 若草寮
六 嶺南振興局敦賀児童相談所
七 和敬学園
八 県立病院
九 看護専門学校
十 衛生環境研究センター
産業労働部に属する出先機関
一 産業技術専門学院
二 計量検定所
三 工業技術センター
四 陶芸館
五 福井臨海工業用水道管理事務所
六 日野川地区水道管理事務所
七 坂井地区水道管理事務所
八 テクノポート福井浄化センター
農林水産部に属する出先機関
一 農林総合事務所
二 農業試験場
三 食品加工研究所
四 畜産試験場
五 家畜保健衛生所
六 水産試験場
七 越前漁港事務所
八 総合グリーンセンター
土木部に属する出先機関
一 土木事務所
二 ダム建設事務所
三 港湾事務所
四 福井空港事務所
2 前項の出先機関には、条例またはこの規則の定めるところにより、支所等を置くことができる。
一部改正〔昭和三九年規則六二号・四〇年一七号・五三号・六二号・六七号・四一年一九号・四七号・四二年一六号・三一号・四三年一六号・五三号・四四年一四号・四六号・五〇号・四五年四号・一六号・六七号・四六年一五号・三五号・四七年三一号・四八年一九号・四九年二四号・五〇年一七号・二六号・三六号・五一年一六号・三三号・五二年一八号・三四号・四四号・五三年三一号・五九号・五四年二二号・四四号・五五年一四号・五六年二〇号・五七年二六号・五四号・五八年三〇号・三五号・五九年一七号・六〇年一四号・六二年二九号・六三年二二号・三〇号・平成元年二八号・二年二〇号・三年二四号・四年二三号・五年二三号・六年五一号・七年三六号・五二号・五六号・八年四五号・六六号・九年三五号・一一年四五号・五六号・一二年九一号・一三年四一号・一四年三三号・一五年五七号・一六年三九号・一七年四四号・一八年三一号・一九年三三号・二〇年五九号・二一年一五号・二二年二二号・二三年二三号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・三六号・二七年二七号・三二号・二九年二五号・三〇年二九号・四一号・三一年二七号・令和元年一号・二年二五号・四年三七号・四五号・五年二一号〕
(定義)
第二十二条 この章において「庶務に関すること」とは、次の各号に掲げることをいう。
一 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。
二 所属職員の身分および服務ならびに給与、福利厚生等に関すること。
三 文書等の収受または受信および発送または発信、物品の収受および発送ならびに記録編さんに関すること。
四 当直、所内の取締りおよび管理に関すること。
五 現金および証券の出納保管ならびに物品の出納保管に関すること。
六 予算の経理および決算その他会計事務に関すること。
七 事務管理改善に関すること。
八 重要事業の進行管理および成果のとりまとめに関すること。
九 前各号のほか、庶務一般に関すること。
十 他の組織の主管に属しないこと。
一部改正〔昭和四三年規則五三号・五六年二〇号・平成一七年九六号・二二年二二号〕
第二節 出先機関の名称および事務等
第一款 総合出先機関
追加〔平成八年規則四五号〕
第一目 福井県嶺南振興局
追加〔平成八年規則四五号〕
(位置および管轄区域)
第二十二条の二 福井県嶺南振興局(以下「振興局」という。)の位置および管轄区域は、次のとおりである。

位置

管轄区域

小浜市

敦賀市 小浜市 三方郡 大飯郡 三方上中郡

追加〔平成八年規則四五号〕、一部改正〔平成一二年規則九一号・一三年四一号・一七年一六号・一八年九号〕
(所掌事務)
第二十二条の三 振興局は、知事の権限に属する事務を総合的に処理するほか、その管轄区域内に設置される出先機関を統括する。
追加〔平成八年規則四五号〕
(組織)
第二十二条の四 振興局に次の表の上欄に掲げる室および部を置き、当該室および部にそれぞれ同表の下欄に掲げる課または室を置く。

室および部

課または室

若狭企画振興室


嶺南プロジェクト推進室


税務部

管理納税課 課税課 二州県税相談室

農業経営支援部

技術経営支援課 地域農業振興課

農村整備部

計画管理課 整備保全課

林業水産部

林業・木材活用課 林業事業課 水産漁港課

二州企画振興室


二州農林部

技術経営支援課 農村整備課 林業水産課

2 第二十二条の二の規定にかかわらず、二州企画振興室および二州農林部ならびに二州県税相談室は、敦賀市に置く。
全部改正〔平成一五年規則五七号〕、一部改正〔平成一六年規則三九号・一七年四四号・一八年三一号・二〇年二一号・五九号・二三年二三号・二七年三二号・令和元年一号〕
(部課および分掌事務)
第二十二条の五 若狭企画振興室、嶺南プロジェクト推進室、税務部、農業経営支援部、農村整備部および林業水産部の各室および課の分掌事務は、二州地域(敦賀市、三方郡および三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域をいう。以下同じ。)において処理する分掌事務として次項に規定するものを除き、次のとおりとする。
若狭企画振興室
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 税外収入の調定および徴収に関すること。
三 工事請負および工事用材料購入の契約に関すること。
四 振興局の管轄区域内に置かれる出先機関の連絡調整に関すること。
五 局内の連絡調整に関すること。
六 嶺南地域出先機関調整会議に関すること。
七 広報に関すること。
八 嶺南地域開発の促進に関すること。
九 嶺南地域町村会および議長会に関すること。
十 県民相談に関すること。
十一 災害対策に関すること。
十二 市町の行政に関すること。
十三 市町振興資金貸付基金に関すること。
十四 発電用施設周辺地域整備法の施行に関すること。
十五 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の施行に関すること。
十六 電源立地地域対策交付金に関すること。
十七 電源地域振興指導事業に関すること。
十八 登録免許税に係る宗教法人の境内建物等の証明に関すること。
十九 過疎地域の振興に関すること。
二十 土地取引の規制に関すること。
二十一 公共交通機関の活性化対策に関すること。
二十二 自然公園区域内の公園施設の整備(市町が行うものに限る。)に関すること。
二十三 火薬類および液化石油ガスに関すること。
二十四 同和対策事業に関すること。
二十五 中小小売商業振興法の施行に関すること。
二十六 中小企業等協同組合法(火災共済協同組合および中小企業団体中央会に関する規定を除く。)および中小企業団体の組織に関する法律の施行に関すること。
二十七 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の施行に関すること。
二十八 工場立地法の施行に関すること。
二十九 企業誘致に関すること。
三十 工業団地に関すること。
三十一 電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律および電気用品安全法の施行に関すること。
三十二 地域特産工業の振興に関すること。
三十三 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の施行に関すること(若狭塗および若狭めのう細工に係るものに限る。)。
三十四 旅行業法の施行に関すること。
三十五 労働相談に関すること。
三十六 認定職業訓練に関すること。
三十七 農林業の地域振興施策の企画および総合調整に関すること。
三十八 中山間地域の活性化対策に関すること。
三十九 日本農林規格等に関する法律の施行に関すること。
四十 食品表示法の施行に関すること。
四十一 農業委員会への交付金および補助金に関すること。
四十二 農地法の施行に関すること。
四十三 農事調停その他農地調整に関すること。
四十四 農地等の買収または売渡しに伴う登記に関すること。
四十五 農事組合法人の指導監督に関すること。
嶺南プロジェクト推進室
一 振興局の長が指定した施策の企画、立案および総合調整に関すること。
二 観光に関すること。
三 若狭湾地域観光リゾートの整備の推進に関すること。
四 一般社団法人若狭湾観光連盟に関すること。
税務部
管理納税課
一 部の職員の服務に関すること。
二 歳入出納員印の管守に関すること。
三 部内事務の総合調整に関すること。
四 第二十二条の十三に規定する管理課および納税課の分掌事項
課税課
第二十二条の十三に規定する課税第一課の分掌事項(同項の表課税第一課の項第一号に掲げるもののうち、県民税の配当割および株式等譲渡所得割に係る徴収金(延滞金および滞納処分費を除く。)の賦課(納税の告知を含む。)および減免に係るものを除く。)および課税第二課の分掌事項(同条第一項の表課税第二課の項第一号に掲げるもののうち、自動車税種別割(課税期日後に納税義務が発生したものに限る。)および自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割を含む。)に係る徴収金(延滞金および滞納処分費を除く。)の賦課(納税の告知を含む。)および減免に係るものを除く。)
二州県税相談室
第二十二条の十三に規定する坂井県税相談室、奥越県税相談室および丹南県税相談室の分掌事項
農業経営支援部
技術経営支援課
一 部の職員の服務に関すること。
二 第百十六条の九第一項に規定する技術経営支援課の分掌事項
地域農業振興課
第百十六条の九第一項に規定する地域農業振興課の分掌事項
農村整備部
計画管理課
一 部の職員の服務に関すること。
二 第百十六条の九第一項に規定する計画管理課の分掌事項
整備保全課
第百十六条の九第一項に規定する整備保全課の分掌事項
林業水産部
林業・木材活用課
一 部の職員の服務に関すること。
二 第百十六条の九第一項に規定する林業・木材活用課の分掌事項
林業事業課
第百十六条の九第一項に規定する事業課の分掌事項
水産漁港課
一 県管理漁港の工事の調査、設計、施行および監督に関すること。
二 県管理漁港の維持管理に関すること。
三 海岸保全区域(漁港に関するものに限る。)の調査、設計、施行および監督に関すること。
四 市または町が行う漁港および海岸保全施設の整備に係る事業に対する助言等に関すること。
五 工事の執行に伴う用地の取得および物件移転等の補償に関すること。
六 漁業の許可および認可に関すること。
七 漁船の登録等に関すること。
八 水産業の普及指導に関すること。
九 沿岸漁場整備開発事業に関すること。
十 沿岸漁業構造改善事業に関すること。
十一 内水面総合振興事業に関すること。
十二 沿岸漁業生産促進事業に関すること。
十三 流通拠点漁港(小浜漁港に限る。)における大規模災害に対応するための事業継続計画に関すること。
2 二州企画振興室および二州農林部の各室および課の分掌事務は、二州地域において処理する次の事務とする。
二州企画振興室
一 前項に規定する若狭企画振興室の分掌事項(同項の表若狭企画振興室の項第一号から第三号まで、第九号から第二十九号までおよび第三十一号から第四十五号までに掲げるものに限る。)。
二 前条第二項の規定により敦賀市に置かれる各部の連絡調整に関すること。
三 二州地域に置かれる出先機関の連絡調整に関すること。
四 総合的な物流拠点の整備に関すること。
二州農林部
技術経営支援課
前項に規定する技術経営支援課および地域農業振興課の分掌事項
農村整備課
一 第百十六条の九第一項に規定する計画管理課の分掌事項
二 県営農業農村整備事業(農業用施設の保全に関するものに限る。)の調査、設計および施行に関すること。
三 県営農業農村整備事業(農業用施設の保全に関するものを除く。)、災害復旧事業および災害防止事業の調査に関すること。
四 用地の取得および物件移転等の補償に関すること。
林業水産課
一 前項に規定する林業・木材活用課の分掌事項(同項の表林業水産部の部林業・木材活用課の項第一号に掲げるものを除く。)
二 前項に規定する水産漁港課の分掌事項
一部改正〔平成九年規則三五号・一〇年三一号・一一年四五号・五六号・一二年九一号・一三年四一号・一五年三六号・五七号・六四号・七九号・一六年三九号・一七年一六号・四四号・一八年九号・三一号・一九年五三号・二〇年二一号・五九号・二三年二三号・二六年二四号・二七年三二号・二八年二五号・三〇年二九号・三一年二七号・令和元年一号・二八号・二年二五号〕
(所管の明らかでない事務)
第二十二条の六 振興局において処理する事務のうち所管の明らかでない事務は、振興局の部内では部の長、振興局の部相互間では振興局の長(第二十二条の九において「振興局長」という。)の裁定を受けるものとする。
追加〔平成八年規則四五号〕、一部改正〔平成一〇年規則三一号〕
第二目 振興局の出先機関
追加〔平成八年規則四五号〕
(名称、位置および管轄区域)
第二十二条の七 福井県嶺南振興局の設置に関する条例第三条の規定により振興局に置く出先機関の名称、位置および管轄区域は、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

福井県嶺南振興局二州健康福祉センター

敦賀市

敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域

福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター

小浜市

小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域

福井県嶺南振興局二州保健所

敦賀市

敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域

福井県嶺南振興局若狭保健所

小浜市

小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域

福井県嶺南振興局敦賀児童相談所

敦賀市

敦賀市 小浜市 三方郡 大飯郡 三方上中郡

福井県嶺南振興局敦賀土木事務所

敦賀市

敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域

福井県嶺南振興局小浜土木事務所

小浜市

小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域

福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所

敦賀市


追加〔平成八年規則四五号〕、一部改正〔平成一二年規則九一号・一三年四一号・一七年一六号・四四号・一八年九号・二四年二九号・二五年四三号・令和元年二八号・二年二五号〕
第三目 嶺南地域行政の一体性
追加〔平成八年規則四五号〕
(出先機関の一体性)
第二十二条の八 振興局の管轄区域内に設置される出先機関は、振興局の統括の下に、相互の連絡を図り、一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。
2 前項に規定する目的に資するため、振興局に嶺南地域出先機関調整会議を設置する。
追加〔平成八年規則四五号〕、一部改正〔平成一〇年規則三一号〕
(振興局長の権限)
第二十二条の九 振興局長は、振興局の出先機関の長を指揮することができる。
2 振興局長は、嶺南地域の行政の一体的な活動のため必要がある場合には、振興局の管轄区域内に設置される出先機関の長を指導し、助言を与えることができる。
追加〔平成八年規則四五号〕、一部改正〔平成一〇年規則三一号・一二年九一号・一三年四一号〕
第一款の二 総務部に属する出先機関
一部改正〔平成八年規則四五号〕
第一目 福井県税事務所
追加〔平成一五年規則五七号〕、一部改正〔平成二〇年規則五九号〕
(業務)
第二十二条の十 福井県税事務所は、知事の権限に属する県税の賦課徴収および県の税外収入金の滞納処分に関する事務(他のかいの権限に属しない税外収入金の徴収を含む。)をつかさどる。
追加〔平成一五年規則五七号〕、一部改正〔平成二〇年規則五九号〕
(名称、位置および管轄区域)
第二十二条の十一 福井県税事務所の名称、位置および管轄区域は、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

福井県福井県税事務所

福井市

福井市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 吉田郡 今立郡 南条郡 丹生郡

追加〔平成一五年規則五七号〕、一部改正〔平成一六年規則一〇号・一七年三号・一〇〇号・一一一号・一八年五号・一一号・二〇年五九号〕
(分課)
第二十二条の十二 福井県税事務所に総務課、管理課、課税第一課、課税第二課、軽油引取税課、納税課、坂井県税相談室、奥越県税相談室および丹南県税相談室を置く。
2 前条の規定にかかわらず、坂井県税相談室は坂井市に、奥越県税相談室は大野市に、丹南県税相談室は越前市に置く。
追加〔平成一五年規則五七号〕、一部改正〔平成一六年規則三九号・一八年三一号・二〇年五九号〕
(分掌事務)
第二十二条の十三 福井県税事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 庶務に関すること(他課の所掌に属する現金および物品の出納保管に関することおよび他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 個人県民税の賦課および払込に関すること。
三 個人県民税の徴収取扱費の交付に関すること。
四 ゴルフ場利用税交付金の交付に関すること。
五 その他所内事務の総合調整に関すること。
六 当該県税事務所の管轄区域(福井市および吉田郡の区域に限る。)内に置かれる出先機関の連絡調整に関すること。
管理課
一 徴収金および徴収金に係る歳入歳出外現金の出納保管に関すること。
二 自動車税証紙および狩猟税証紙の管理に関すること。
三 徴収金領収証書の検査および出納保管に関すること。
四 徴収簿ファイルの管理に関すること。
五 督促状の発付に関すること。
六 過誤納金の還付および充当に関すること。
七 所内徴収に関すること。
八 延滞金ならびに引継ぎおよび引受けに係る徴収金の調定に関すること。
九 納付および納入の受託および再受託に関すること。
十 納税証明書の交付および手数料の徴収に関すること。
十一 県税の相談(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
十二 県税の周知啓発および納税奨励(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
十三 税務統計(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
課税第一課
一 県民税(個人県民税を除く。)、事業税、ゴルフ場利用税、特別法人事業税および地方法人特別税に係る徴収金(延滞金および滞納処分費を除く。)の賦課(納税の告知を含む。)および減免に関すること。
二 前号に掲げる県税の課税標準の分割に関すること。
三 第一号に掲げる県税の課税標準の調査、検査および犯則の取締りに関すること。
四 ゴルフ場利用税に係る特別徴収義務者登録証票の交付に関すること。
五 県税の相談(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
六 県税の周知啓発および納税奨励(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
七 税務統計(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
課税第二課
一 不動産取得税、自動車税種別割、自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割を含む。)、鉱区税、固定資産税および狩猟税に係る徴収金(延滞金および滞納処分費を除く。)の賦課(納税の告知を含む。)および減免に関すること。
二 前号に掲げる県税の課税標準の調査、検査および犯則の取締りに関すること。
三 県税の相談(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
四 県税の周知啓発および納税奨励(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
五 税務統計(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
軽油引取税課
一 軽油引取税に係る徴収金(延滞金および滞納処分費を除く。)の賦課(納税の告知を含む。)および減免に関すること。
二 軽油引取税の課税標準の調査、検査および犯則の取締りに関すること。
三 軽油引取税に係る特別徴収義務者登録証票の交付に関すること。
四 免税軽油使用者証および免税証の交付に関すること。
五 県税の相談(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
六 県税の周知啓発および納税奨励(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
七 税務統計(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
納税課
一 滞納処分の企画、執行および差押財産の管理に関すること。
二 納税の猶予に関すること。
三 滞納処分の執行の停止に関すること。
四 不納欠損に関すること。
五 徴収の嘱託および受託に関すること。
六 徴収の引継、引受に関すること。
七 個人県民税の徴収対策の支援に関すること。
八 延滞金の減免に関すること。
九 納税貯蓄組合、同地区連合会および同総連合会に関すること。
十 県税の相談(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
十一 県税の周知啓発および納税奨励(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
十二 税務統計(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。
坂井県税相談室、奥越県税相談室および丹南県税相談室
一 所内徴収に関すること。
二 納税証明書の交付および手数料の徴収に関すること。
三 県税の相談に関すること。
四 歳入出納員印の管守に関すること。
追加〔平成一五年規則五七号〕、一部改正〔平成一五年規則七九号・一六年三九号・一七年四四号・一八年三一号・二〇年五九号・六一号・二六年二四号・二九年一二号・三〇年二九号・令和元年二八号〕
第一目の二 自治研修所
一部改正〔平成一五年規則五七号〕
(設置)
第二十三条 地方公務員法第三十九条の趣旨に基づき、県職員および市町職員等の資質の向上ならびに勤務能率の増進を図り、もつて地方自治の本旨の実現を資するため、福井県自治研修所を設置する。
全部改正〔昭和四〇年規則六二号〕、一部改正〔平成一八年規則九号〕
(名称および位置)
第二十四条 自治研修所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県自治研修所

坂井市

全部改正〔昭和四〇年規則六二号〕、一部改正〔平成二九年規則一二号〕
(所掌事務)
第二十五条 自治研修所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 県職員および市町職員等の研修に関すること。
二 研修の企画、調査および研究に関すること。
三 他部門で行う専門研修または職場研修の指導助言に関すること。
四 地方自治に関する資料の収集、調査研究および発表に関すること。
全部改正〔昭和五七年規則二六号〕、一部改正〔平成一八年規則九号〕
第二目 文書館
全部改正〔平成一七年規則四四号〕
(業務)
第二十六条 文書館は、学術の振興および文化の向上に寄与するため、歴史的に重要な公文書、古文書等について収集および保存、調査および研究ならびに一般の利用に関する事務をつかさどる。
全部改正〔平成一七年規則四四号〕
(名称および位置)
第二十六条の二 文書館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県文書館

福井市

全部改正〔平成一七年規則四四号〕
第三目 削除
削除〔平成二七年規則三二号〕
第二十七条から第三十条まで 削除
削除〔平成二七年規則三二号〕
第四目 削除
削除〔平成八年規則四五号〕、一部改正〔平成一七年規則四四号〕
第三十一条から第三十三条まで 削除
削除〔平成八年規則四五号〕
第五目 削除
削除〔平成一五年規則五七号〕、一部改正〔平成一七年規則四四号〕
第三十四条から第三十七条まで 削除
削除〔平成一五年規則五七号〕
第六目 削除
削除〔平成一一年規則四五号〕、一部改正〔平成一七年規則四四号〕
第三十八条 削除
削除〔平成一一年規則四五号〕
第一款の三 未来創造部に属する出先機関
全部改正〔令和五年規則二一号〕
第一目 東京事務所
追加〔平成一七年規則四四号〕
(設置)
第三十八条の二 県政の振興のための県の情報発信および企業誘致の促進を図り、あわせて中央官公庁その他関係機関との連絡調整のため、東京事務所を設置する。
追加〔平成一七年規則四四号〕
(名称および位置)
第三十八条の三 東京事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県東京事務所

東京都千代田区平河町二丁目六番三号

追加〔平成一七年規則四四号〕
(所掌事務)
第三十八条の四 東京事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 県の情報発信の推進に関すること。
二 県選出国会議員との連絡に関すること。
三 国会および政府関係機関との連絡に関すること。
四 県人会その他各種団体との連絡に関すること。
五 企業誘致に関すること。
六 県人の就職に関すること。
七 県物産の紹介、宣伝および販路開拓に関すること。
八 海外市場および国内市場の調査に関すること。
九 観光宣伝およびあつせんに関すること。
十 前各号のほか、県政の振興に関すること。
追加〔平成一七年規則四四号〕、一部改正〔平成一九年規則五三号〕
第二目 名古屋事務所
全部改正〔令和四年規則三七号〕
(設置)
第三十八条の五 県政の振興のための情報発信および企業誘致の促進を図り、あわせて県人の就職等を支援するため、名古屋事務所を設置する。
追加〔平成一七年規則四四号〕、一部改正〔令和四年規則三七号〕
(名称および位置)
第三十八条の六 名古屋事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県名古屋事務所

名古屋市中村区名駅三丁目二六番八号

追加〔平成一七年規則四四号〕、一部改正〔令和四年規則三七号〕
(所掌事務)
第三十八条の七 名古屋事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 県の情報発信の推進に関すること。
二 県人会その他各種団体との連絡に関すること。
三 企業誘致に関すること。
四 県人の就職等に関すること。
五 県物産の紹介、宣伝および販路開拓に関すること。
六 海外市場および国内市場の調査に関すること。
七 観光宣伝およびあつせんに関すること。
八 前各号のほか、県政の振興に関すること。
追加〔平成一七年規則四四号〕、一部改正〔令和四年規則三七号〕
第三目 京都事務所
全部改正〔令和四年規則三七号〕
(設置)
第三十八条の八 県政の振興のための情報発信および企業誘致の促進を図り、あわせて県人の就職等を支援するため、京都事務所を設置する。
全部改正〔令和四年規則三七号〕
(名称および位置)
第三十八条の九 京都事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県京都事務所

京都市中央区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町六七八

全部改正〔令和四年規則三七号〕
(所掌事務)
第三十八条の十 京都事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 県の情報発信の推進に関すること。
二 県人会その他各種団体との連絡に関すること。
三 企業誘致に関すること。
四 県人の就職等に関すること。
五 県物産の紹介、宣伝および販路開拓に関すること。
六 海外市場および国内市場の調査に関すること。
七 観光宣伝およびあつせんに関すること。
八 前各号のほか、県政の振興に関すること。
全部改正〔令和四年規則三七号〕
第四目 大阪事務所
追加〔令和四年規則三七号〕
(設置)
第三十八条の十の二 県政の振興のための情報発信および企業誘致の促進を図り、あわせて中央出先官公庁との連絡調整のため、大阪事務所を設置する。
追加〔令和四年規則三七号〕
(名称および位置)
第三十八条の十の三 大阪事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県大阪事務所

大阪市中央区瓦町二丁目二番十四号

追加〔令和四年規則三七号〕
(所掌事務)
第三十八条の十の四 大阪事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 県の情報発信の推進に関すること。
二 政府関係出先機関との連携に関すること。
三 県人会その他各種団体との連絡に関すること。
四 企業誘致に関すること。
五 県人の就職等に関すること。
六 県物産の紹介、宣伝および販路開拓に関すること。
七 海外市場および国内市場の調査に関すること。
八 観光宣伝およびあつせんに関すること。
九 前各号のほか、県政の振興に関すること。
追加〔令和四年規則三七号〕
第五目 生活学習館
追加〔平成二七年規則三二号〕、一部改正〔令和四年規則三七号〕
(業務)
第三十八条の十一 生活学習館は、男女が共に参画する社会の実現および県民の生涯学習の充実を図るため、講座および研修会の開催、調査および研究ならびに施設および設備の提供に関する事務をつかさどる。
追加〔平成二七年規則三二号〕
(名称および位置)
第三十八条の十二 生活学習館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県生活学習館

福井市

追加〔平成二七年規則三二号〕
(分課および分掌事務)
第三十八条の十三 生活学習館に次の課を置く。
一 男女参画・企画管理課
二 生涯学習推進課
2 前項の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
男女参画・企画管理課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 生活学習館の企画運営に関すること。
三 生活学習館の施設および設備の管理運営および利用に関すること。
四 相談事業に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
五 生活学習情報ネットワークシステムの開発および運営に関すること。
六 男女が共に参画する社会づくりに関する指導者の養成に関すること。
七 男女が共に参画する社会づくりに関する講座、研修、調査および研究に関すること。
八 男女が共に参画する社会づくりに関する情報の収集および提供に関すること。
九 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定に基づく配偶者からの暴力による被害者の相談および支援に関すること(被害者の一時保護に係るものを除く。)。
十 ふくい女性活躍支援センターに関すること。
生涯学習推進課
一 生涯学習に関する総合企画に関すること。
二 生涯学習に関する連絡および調整に関すること。
第一款の三の二 防災安全部に属する出先機関
第一目 消費生活センター
追加〔平成二七年規則三二号〕、一部改正〔令和五年規則二一号〕
(業務)
第三十八条の十三の二 消費生活センターは、消費者安全法第八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
追加〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第三十八条の十三の三 消費生活センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県消費生活センター

福井市

追加〔令和五年規則二一号〕
(所掌事務)
第三十八条の十三の四 消費生活センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 消費生活に関する知識の普及啓発および教育に関すること。
二 消費生活に関する資料の展示および情報の提供に関すること。
三 消費生活に関する相談および苦情の処理に関すること。
四 商品の試験および検査に関すること。
五 福井県嶺南消費生活センターに関すること。
追加〔令和五年規則二一号〕
(福井県嶺南消費生活センターの設置)
第三十八条の十三の五 消費生活センターに福井県嶺南消費生活センター(以下「嶺南消費生活センター」という。)を設置する。
追加〔令和五年規則二一号〕
(位置および担当区域)
第三十八条の十三の六 嶺南消費生活センターの位置および担当区域は、次のとおりとする。

名称

担当区域

小浜市

敦賀市 小浜市 三方郡 大飯郡 三方上中郡

追加〔令和五年規則二一号〕
(分掌事務)
第三十八条の十三の七 嶺南消費生活センターの分掌事務は、第三十八条の十三の四第一号から第三号までに掲げる事項とする。
第二目 消防学校
追加〔令和五年規則二一号〕
(業務)
第三十八条の十三の八 消防学校は、市町の消防職員および消防団員の教育訓練に関する事務をつかさどる。
追加〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第三十八条の十三の九 消防学校の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県消防学校

福井市

第三目 防災航空事務所
追加〔令和五年規則二一号〕
(設置)
第三十八条の十三の十 防災用のヘリコプター(以下「防災ヘリコプター」という。)の運航により災害の発生を未然に防止し、ならびに災害を防御し、および災害の拡大を防止するための活動を行うため、防災航空事務所を設置する。
追加〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第三十八条の十三の十一 防災航空事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県防災航空事務所

坂井市

追加〔令和五年規則二一号〕
(分課および所掌事務)
第三十八条の十三の十二 防災航空事務所に防災航空隊を置く。
2 防災航空事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 防災ヘリコプターによる防災のための活動に関すること。
二 防災ヘリコプターによる消防の応援のための活動に関すること。
三 防災ヘリコプターの維持管理に関すること。
四 第一号または第二号に掲げる活動に必要な資材、機材等の維持管理に関すること。
五 臨時のヘリポートの確保に関すること。
六 前各号のほか、防災ヘリコプターの運航に関すること。
第四目 原子力環境監視センター
追加〔令和五年規則二一号〕
(設置)
第三十八条の十三の十三 環境放射線および環境放射能の監視、調査研究および知識の普及等を行うため、原子力環境監視センターを設置する。
追加〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第三十八条の十三の十四 原子力環境監視センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県原子力環境監視センター

敦賀市

追加〔令和五年規則二一号〕
(分課および所掌事務)
第三十八条の十三の十五 原子力環境監視センターに次の室を置く。
一 管理室
二 福井分析管理室
2 原子力環境監視センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 環境放射線モニタリングの企画および実施に関すること。
二 環境放射線および環境放射能の調査研究および試験に関すること。
三 環境放射線監視テレメータシステムの管理運営に関すること。
四 原子力環境情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。
五 緊急時環境放射線モニタリングに関すること。
六 環境放射線モニタリングの知識の普及に関すること。
七 原子力発電所の安全監視のための実地調査に関すること。
追加〔令和五年規則二一号〕
第一款の四 交流文化部に属する出先機関
追加〔令和元年規則一号〕
第一目 恐竜博物館
追加〔令和元年規則一号〕
(業務)
第三十八条の十四 恐竜博物館は、県民の文化の向上に寄与するため、恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史に関する資料の収集、保管、展示、研究等に関する事務をつかさどる。
追加〔令和元年規則一号〕
(名称および位置)
第三十八条の十五 恐竜博物館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県立恐竜博物館

勝山市

追加〔令和元年規則一号〕
(分課および分掌事務)
第三十八条の十六 恐竜博物館に次の課を置く。
一 サービス推進課
二 事業教育課
三 研究・展示課
四 探究・体験課
2 前項の課の分掌事務は、次のとおりとする。
サービス推進課
一 恐竜博物館の運営の総合計画に関すること。
二 福井県立恐竜博物館運営協議会の庶務に関すること。
三 恐竜博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。
事業教育課
一 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史等についての教育普及に関すること。
二 恐竜博物館の事業の広報に関すること。
研究・展示課
一 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史に関する資料(次号において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。
二 資料の調査、研究および刊行に関すること。
探究・体験課
一 野外恐竜博物館の企画、運営等に関すること。
二 化石研究体験の企画、運営等に関すること。
追加〔令和元年規則一号〕、一部改正〔令和二年規則二五号・三年二〇号・五年二一号〕
第二目 歴史博物館
追加〔令和元年規則一号〕
(業務)
第三十八条の十七 歴史博物館は、県民の文化の向上に寄与するため、郷土の歴史、民俗等に関する資料の収集、保管、展示等に関する事務をつかさどる。
追加〔令和元年規則一号〕
(名称および位置)
第三十八条の十八 歴史博物館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県立歴史博物館

福井市

追加〔令和元年規則一号〕
(分課および所掌事務)
第三十八条の十九 歴史博物館に利用サービス室を置く。
2 歴史博物館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。
二 資料の調査、研究および刊行に関すること。
三 歴史、民俗等についての教育普及に関すること。
四 歴史博物館の事業の広報に関すること。
五 歴史博物館の運営の総合計画に関すること。
六 福井県立歴史博物館運営協議会の庶務に関すること。
七 歴史博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。
八 幾久公園の施設および設備の管理に関すること。
追加〔令和元年規則一号〕
第三目 美術館
追加〔令和元年規則一号〕
(業務)
第三十八条の二十 美術館は、県民の文化の発展に寄与するため、美術に関する県民の知識および教養の向上に関する事務をつかさどる。
追加〔令和元年規則一号〕
(名称および位置)
第三十八条の二十一 美術館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県立美術館

福井市

追加〔令和元年規則一号〕
(分課および所掌事務)
第三十八条の二十二 美術館に利用サービス室を置く。
2 美術館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 美術作品その他の美術資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。
二 資料の調査、研究および刊行に関すること。
三 美術についての教育普及に関すること。
四 美術館の事業の広報に関すること。
五 美術館の運営の総合計画に関すること。
六 福井県立美術館運営協議会の庶務に関すること。
七 美術館の施設および設備の管理および利用に関すること。
追加〔令和元年規則一号〕
第四目 若狭歴史博物館
追加〔令和元年規則一号〕
(業務)
第三十八条の二十三 若狭歴史博物館は、県民の文化の向上に寄与するため、若狭地方の歴史、民俗等に関する資料の収集、保管、展示等に関する事務をつかさどる。
追加〔令和元年規則一号〕
(名称および位置)
第三十八条の二十四 若狭歴史博物館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県立若狭歴史博物館

小浜市

追加〔令和元年規則一号〕
(所掌事務)
第三十八条の二十五 若狭歴史博物館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 若狭地方の歴史、民俗等に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。
二 資料の調査、研究および刊行に関すること。
三 若狭地方の歴史、民俗等についての教育普及に関すること。
四 若狭歴史博物館の事業の広報に関すること。
五 若狭歴史博物館の運営の総合計画に関すること。
六 福井県立若狭歴史博物館運営協議会の庶務に関すること。
七 若狭歴史博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。
追加〔令和元年規則一号〕
第五目 一乗谷朝倉氏遺跡博物館
全部改正〔令和四年規則四五号〕
(業務)
第三十八条の二十六 一乗谷朝倉氏遺跡博物館は、県民の文化の向上に寄与するため、特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡に関する資料の収集、保管および展示等に関する事務をつかさどる。
追加〔令和元年規則一号〕、一部改正〔令和四年規則四五号〕
(名称および位置)
第三十八条の二十七 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館

福井市

追加〔令和元年規則一号〕、一部改正〔令和四年規則四五号〕
(分課および所掌事務)
第三十八条の二十八 一乗谷朝倉氏遺跡博物館に利用サービス室を置く。
2 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 朝倉氏遺跡に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。
二 資料の調査、研究および刊行に関すること。
三 朝倉氏遺跡に関する史跡および埋蔵文化財の調査および研究に関すること。
四 朝倉氏遺跡に関する史跡および埋蔵文化財の保存(指定および解除に関することを除く。)に関すること。
五 朝倉氏遺跡についての教育普及に関すること。
六 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の事業の広報に関すること。
七 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の運営の総合計画に関すること。
八 福井県朝倉氏遺跡研究協議会の庶務に関すること。
九 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。
全部改正〔令和四年規則三七号〕、一部改正〔令和四年規則四五号〕
第六目 福井運動公園事務所
追加〔令和元年規則一号〕
(業務)
第三十八条の二十九 福井運動公園事務所は、県民の健康増進および生活文化の向上に寄与するため、スポーツの振興および指導等に関する事務をつかさどる。
追加〔令和元年規則一号〕
(名称および位置)
第三十八条の三十 福井運動公園事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県福井運動公園事務所

福井市

追加〔令和元年規則一号〕
(分課および分掌事務)
第三十八条の三十一 福井運動公園事務所に次の課を置く。
一 利用サービス課
二 指導普及課
2 前項の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
利用サービス課
一 運動公園事務所の庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 福井運動公園および福井少年運動公園の施設および設備の管理および提供に関すること。
指導普及課
一 スポーツ教室およびスポーツ相談室等の計画および運営に関すること。
二 職場スポーツおよび地域スポーツの振興ならびにスポーツ選手の育成および指導に関すること。
三 各種社会体育の研修、調査、統計および広報に関すること。
四 競技施設および競技用具の利用方法の指導に関すること。
追加〔令和元年規則一号〕
第七目 武道館
追加〔令和元年規則一号〕
(業務)
第三十八条の三十二 武道館は、県民の心身の健全な発達に寄与するため、武道の振興に関する事務をつかさどる。
追加〔令和元年規則一号〕
(名称および位置)
第三十八条の三十三 武道館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県立武道館

福井市

追加〔令和元年規則一号〕
(分課および所掌事務)
第三十八条の三十四 武道館に利用サービス室を置く。
2 武道館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 武道の振興に関すること。
二 武道の調査研究に関すること。
三 武道館の使用者に対する指導および助言に関すること。
四 武道に関する競技会、講習会、研修会等の開催に関すること。
五 武道に関する競技会等のために必要な施設または設備の提供に関すること。
六 その他設置の目的にふさわしい業務を行うこと。
全部改正〔令和四年規則三七号〕
第一款の五 エネルギー環境部に属する出先機関
全部改正〔令和五年規則二一号〕
第一目 自然保護センター
全部改正〔令和五年規則二一号〕
(業務)
第三十九条 自然保護センターは、自然保護思想の普及を図るため、自然の調査および研究ならびに県民の自然に親しむ機会の提供に関する事務をつかさどる。
全部改正〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第三十九条の二 自然保護センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県自然保護センター

大野市

追加〔令和五年規則二一号〕
(所掌事務)
第三十九条の三 自然保護センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 自然保護思想の普及のために必要な施設および設備の提供に関すること。
二 自然に関する研修、講習、調査および研究に関すること。
三 自然に関する資料の収集、保管および展示に関すること。
四 野生動植物に関する相談および指導に関すること。
五 天体観察の相談および指導に関すること。
六 コウノトリの定着に係る研究に関すること。
七 前各号のほか、自然保護思想の普及に関すること。
追加〔令和五年規則二一号〕
第二目 海浜自然センター
全部改正〔令和五年規則二一号〕
(業務)
第三十九条の四 海浜自然センターは、海の自然に対する県民の理解を深めるため、海の自然の調査および研究ならびに県民の海の自然に親しむ機会の提供に関する事務をつかさどる。
全部改正〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第三十九条の五 海浜自然センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県海浜自然センター

三方上中郡若狭町


全部改正〔令和五年規則二一号〕
(所掌事務)
第三十九条の六 海浜自然センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 海の自然との触れ合いのために必要な施設および設備の提供に関すること。
二 海の自然との触れ合いのために必要な技術の習得に関する講習会の開催に関すること。
三 海の自然に関する研修会の開催および体験学習の実施に関すること。
四 海の自然に関する資料の収集、保管および展示に関すること。
五 海の自然に関する調査および研究に関すること。
六 前各号のほか、海に関する自然保護思想の普及に関すること。
全部改正〔令和五年規則二一号〕
第三目 年縞博物館
追加〔令和五年規則二一号〕
(業務)
第三十九条の七 年縞博物館は、県民の文化の向上および学術の振興に寄与するため、水月湖の年縞およびこれに関連する資料の収集、保管、展示、研究等に関する事務をつかさどる。
全部改正〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第三十九条の八 年縞博物館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県年縞博物館

三方上中郡若狭町

全部改正〔令和五年規則二一号〕
(所掌事務)
第三十九条の九 年縞博物館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 水月湖の年縞およびこれに関連する資料(以下この条において「年縞資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。
二 年縞資料の調査、研究および刊行に関すること。
三 展示の内容および年縞資料の利用に関する説明、助言および指導に関すること。
四 年縞に関する教育普及に関すること。
五 年縞博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。
六 年縞資料に関する試験および分析に関すること。
七 年縞博物館の事業の広報に関すること。
八 年縞博物館の運営の総合計画に関すること。
全部改正〔令和五年規則二一号〕
第二款 健康福祉部に属する出先機関
一部改正〔平成四年規則二三号・一一年五六号・一七年四四号〕
第一目 健康福祉センター
全部改正〔平成一二年規則九一号〕
(業務)
第四十条 健康福祉センターは、社会福祉法第十四条第五項に規定する事務および次に掲げる事務をつかさどる。
一 老人福祉法の施行に関すること。
二 身体障害者福祉法の施行に関すること。
三 福祉のまちづくり条例の施行に関すること。
四 前三号のほか、社会福祉に関すること。
五 保健衛生に関すること(他の出先機関の所管に属するものを除く。)。
六 環境保全に関すること(他の出先機関の所管に属するものを除く。)。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一二年規則一〇六号〕
(名称、位置および所管区域)
第四十一条 健康福祉センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

福井県福井健康福祉センター

福井市

福井市 吉田郡

福井県坂井健康福祉センター

あわら市

あわら市 坂井市

福井県奥越健康福祉センター

大野市

大野市 勝山市

福井県丹南健康福祉センター

鯖江市

鯖江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡

福井県嶺南振興局二州健康福祉センター

敦賀市

敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域

福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター

小浜市

小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法第十四条第五項に規定する事務に係る所管区域は、前項の所管区域から市の区域を除いた区域とする。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一二年規則一〇六号・一六年一〇号・一七年一六号・一〇〇号・一一一号・一八年五号・九号・一一号・三一号〕
(組織)
第四十二条 次の表の上欄に掲げる健康福祉センターにそれぞれ同表の中欄に掲げる室および部を置き、当該部にそれぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。

健康福祉センター

室および部

福井県丹南健康福祉センター

地域支援室


医療監査室


福祉保健部

福祉課

地域保健課

健康増進課

環境衛生部

生活衛生課

環境廃棄物対策課

武生福祉保健部

福祉課

健康増進課

2 次の表の上欄に掲げる健康福祉センターにそれぞれ同表の下欄に掲げる室および課を置く。

健康福祉センター

室および課

福井県福井健康福祉センター

地域支援室

福祉課

地域保健課

環境衛生課

福井県坂井健康福祉センター

地域支援室

地域保健課

福祉健康増進課

環境衛生課

福井県奥越健康福祉センター

地域支援室

地域保健福祉課

環境衛生課

福井県嶺南振興局二州健康福祉センター

地域支援室

福祉課

地域保健課

生活衛生課

環境廃棄物対策課

衛生検査課

福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター

地域支援室

福祉課

地域保健課

環境衛生課

3 前条第一項の規定にかかわらず、丹南健康福祉センター武生福祉保健部は越前市に置く。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一二年規則一一九号・一七年三号・一〇〇号・一八年一一号・三一号・二〇年二五号・二二年二二号・二四年二九号・三一年二七号〕
(分掌事務)
第四十二条の二 福井健康福祉センターの室および課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域支援室
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 保健所の庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
三 表彰事務に関すること。
四 災害救助に関すること。
五 健康福祉センター運営協議会に関すること。
六 使用料および手数料の徴収および減免に関すること。
七 医療法(第二十五条第一項を除く。)、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、理学療法士及び作業療法士法、視能訓練士法、歯科衛生士法、歯科技工士法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律および柔道整復師法の施行に関すること。
八 死体解剖保存法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律および臓器の移植に関する法律の施行に関すること。
九 骨髄の移植に関すること。
十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関すること。
十一 薬剤師に関すること。
十二 覚醒剤、毒物および劇物に関すること。
十三 薬用植物および生薬に関すること。
十四 麻薬、向精神薬、大麻およびあへんに関すること。
十五 献血運動の推進および採血業に関すること。
十六 保健所の業務の報告に関すること。
福祉課
一 児童の福祉に関すること。
二 母子家庭等および寡婦の福祉に関すること。
三 老人の福祉に関すること。
四 身体障がい者の福祉に関すること。
五 知的障がい者の福祉に関すること。
六 要保護女子の保護更生に関すること。
七 売春防止思想の普及啓発に関すること。
八 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定に基づく配偶者からの暴力による被害者の相談および支援に関すること(被害者の一時保護に係るものを除く。)。
九 戦傷病者および戦没者の遺族の援護に関すること。
十 民生委員および児童委員に関すること。
十一 社会福祉事業の振興に関すること。
十二 社会福祉法人および社会福祉団体に関すること。
十三 福祉のまちづくり条例の施行に関すること。
十四 生活保護の決定および実施に関すること。
十五 生活困窮者に対する自立の支援に関すること。
十六 養護老人ホームおよび特別養護老人ホームの入所に係る市町相互間の連絡調整等に関すること。
十七 行旅病人および行旅死亡人の取扱いに関すること。
十八 市町等に係る助言および監査に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
地域保健課
一 地域における福祉、保健、医療および環境の総合的な企画および調整に関すること。
二 地域における福祉、保健、医療および環境の総合相談に関すること。
三 地域における福祉、保健、医療および環境に係る意識の普及啓発に関すること。
四 地域における福祉、保健、医療および環境の計画の策定に関すること。
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること。
六 検疫に関すること。
七 歯科保健に関すること。
八 健康増進法および栄養士法の施行に関すること。
九 食品表示法の施行に関すること(健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項に係るものに限る。)。
十 難病対策に関すること。
十一 生活習慣病の予防に関すること。
十二 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に関すること。
十三 健康づくりに関すること。
十四 患者の救療に関すること。
十五 保健師の指導に関すること。
十六 助産師および看護師の業務に関すること。
十七 母体保護法の施行に関すること。
十八 母性および乳幼児の保健に関すること。
十九 児童福祉法による療育の指導等に関すること。
二十 精神保健および精神障がい者(知的障がい者を除く。)の福祉に関すること。
二十一 医療社会事業に関すること。
環境衛生課
一 食品衛生法の施行に関すること。
二 と畜場法の施行に関すること。
三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に関すること。
四 狂犬病予報法の施行に関すること。
五 調理師法および製菓衛生師法の施行に関すること。
六 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。
七 食品表示法の施行に関すること(健康の保護を図るために必要な食品に関する表示の事項に係るものに限る。)。
八 福井県食品衛生条例の施行に関すること。
九 福井県ふぐの処理に関する条例の施行に関すること。
十一 ねずみおよび衛生害虫の駆除等に関すること。
十二 水道法および浄化槽法の施行に関すること。
十三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関すること。
十四 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関すること。
十五 興行場法、旅館業法および公衆浴場法の施行に関すること。
十六 温泉法の施行に関すること。
十七 クリーニング業法の施行に関すること。
十八 理容師法および美容師法の施行に関すること。
十九 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関すること。
二十 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行に関すること。
二十一 各種臨床試験に関すること。
二十二 大気汚染防止法の施行に関すること。
二十三 水質汚濁防止法の施行に関すること。
二十四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること。
二十五 ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関すること。
二十六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の施行に関すること。
二十七 土壌汚染対策法の施行に関すること。
二十八 福井県公害防止条例の施行に関すること。
三十 公害防止の指導に関すること。
三十一 地下水、ゴルフ場および海水浴場の水質調査に関すること。
三十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関すること。
三十四 福井県産業廃棄物処理計画に関すること。
三十五 リサイクルの推進に関すること。
三十六 福井県ごみ処理広域化計画の推進に関すること。
三十七 化製場等に関する法律の施行に関すること。
三十八 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行に関すること。
三十九 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(再資源化等に係る指導に限る。)。
四十 使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行に関すること。
2 坂井健康福祉センターの室および課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域支援室
前項に規定する地域支援室の分掌事項
地域保健課
前項に規定する地域保健課の分掌事項のうち、第一号から第六号までの分掌事項
福祉健康増進課
前項に規定する福祉課の分掌事項および地域保健課の分掌事項のうち第七号から第二十一号までの分掌事項
環境衛生課
前項に規定する環境衛生課の分掌事項(第二十一号の分掌事項を除く。)
3 奥越健康福祉センターの室および課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域支援室
第一項に規定する地域支援室の分掌事項
地域保健福祉課
第一項に規定する福祉課の分掌事項および地域保健課の分掌事項
環境衛生課
第一項に規定する環境衛生課の分掌事項(第二十一号の分掌事項を除く。)
4 丹南健康福祉センターの室および課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域支援室
第一項に規定する地域支援室の分掌事項
医療監査室
医療法第二十五条第一項の規定に基づく病院、診療所または助産所の検査の指導方針および実施計画の策定に関すること。
福祉保健部
福祉課
第一項に規定する福祉課の分掌事項(鯖江市および丹生郡の区域に係るものに限る。)
地域保健課
第一項に規定する地域保健課の分掌事項のうち、第一号から第六号までの分掌事項(ただし、第五号および第六号の分掌事項については、鯖江市および丹生郡の区域に係るものに限る。)
健康増進課
第一項に規定する地域保健課の分掌事項のうち、第七号から第二十一号までの分掌事項(鯖江市および丹生郡の区域に係るものに限る。)
環境衛生部
環境衛生課
第一項に規定する環境衛生課の分掌事項のうち、第一号から第二十号までの分掌事項
環境廃棄物対策課
第一項に規定する環境衛生課の分掌事項のうち、第二十二号から第四十号までの分掌事項
武生福祉保健部
福祉課
第一項に規定する福祉課の分掌事項(越前市、今立郡および南条郡の区域に係るものに限る。)
健康増進課
第一項に規定する地域保健課の分掌事項のうち、第五号から第二十一号までの分掌事項(越前市、今立郡および南条郡の区域に係るものに限る。)
5 嶺南振興局二州健康福祉センターの室および課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域支援室
第一項に規定する地域支援室の分掌事項
福祉課
第一項に規定する福祉課の分掌事項
地域保健課
第一項に規定する地域保健課の分掌事項
環境衛生課
第一項に規定する環境衛生課の分掌事項のうち、第一号から第二十号までの分掌事項
環境衛生課
第一項に規定する環境衛生課の分掌事項のうち、第二十二号から第四十号までの分掌事項
衛生検査課
一 衛生上の試験および検査に関すること。
二 結核菌の培養および耐性検査に関すること。
三 腸内細菌の検査に関すること。
四 各種臨床試験に関すること。
五 食品衛生に係る細菌検査および化学試験に関すること。
六 環境衛生の試験および検査に関すること。
七 水質に係る細菌検査および化学試験に関すること。
八 し尿処理等の試験および検査に関すること。
6 嶺南振興局若狭健康福祉センターの室および課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域支援室
第一項に規定する地域支援室の分掌事項
福祉課
第一項に規定する福祉課の分掌事項
地域保健課
第一項に規定する地域保健課の分掌事項
環境衛生課
第一項に規定する環境衛生課の分掌事項(第二十一号の分掌事項を除く。)
全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一二年規則一一五号・一一九号・一三年四一号・八三号・一四年八号・三三号・一五年六号・五五号・七〇号・一六年五二号・一七年四四号・一〇〇号・一〇六号・一一一号・一八年九号・三一号・五三号・一九年三三号・二〇年二一号・二五号・二二年二二号・二四年二九号・二六年二四号・四二号・四四号・二七年二七号・三二号・二八年二五号・三一年二七号・令和二年二五号〕
第一目の二 保健所
追加〔平成一二年規則九一号〕
(業務)
第四十二条の三 保健所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 健康福祉センター運営協議会に関すること。
二 使用料および手数料の徴収および減免に関すること。
三 医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、理学療法士及び作業療法士法、視能訓練士法、歯科衛生士法、歯科技工士法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律および柔道整復師法の施行に関すること。
四 死体解剖保存法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律および臓器の移植に関する法律の施行に関すること。
五 骨髄の移植に関すること。
六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関すること。
七 薬剤師に関すること。
八 覚醒剤、毒物および劇物に関すること。
九 薬用植物および生薬に関すること。
十 麻薬、向精神薬、大麻およびあへんに関すること。
十一 献血運動の推進および採血業に関すること。
十二 保健所の業務の報告に関すること。
十三 歯科保健に関すること。
十四 健康増進法および栄養士法の施行に関すること。
十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること。
十六 検疫に関すること。
十七 難病対策に関すること。
十八 生活習慣病の予防に関すること。
十九 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に関すること。
二十 健康づくりに関すること。
二十一 患者の救療に関すること。
二十二 保健師の指導に関すること。
二十三 助産師および看護師の業務に関すること。
二十四 母体保護法の施行に関すること。
二十五 母性および乳幼児の保健に関すること。
二十六 児童福祉法による療育の指導等に関すること。
二十七 精神保健および精神障がい者(知的障がい者を除く。)の福祉に関すること。
二十八 医療社会事業に関すること。
二十九 食品衛生法の施行に関すること。
三十 と畜場法の施行に関すること。
三十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に関すること。
三十二 狂犬病予防法の施行に関すること。
三十三 調理師法および製菓衛生師法の施行に関すること。
三十四 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。
三十五 食品表示法の施行に関すること。
三十六 福井県食品衛生条例の施行に関すること。
三十七 福井県ふぐの処理に関する条例の施行に関すること。
三十八 福井県動物の愛護および管理に関する条例の施行に関すること。
三十九 ねずみおよび衛生害虫の駆除等に関すること。
四十 水道法および浄化槽法の施行に関すること。
四十一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関すること。
四十二 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関すること。
四十三 興行場法、旅館業法および公衆浴場法の施行に関すること。
四十四 温泉法の施行に関すること。
四十五 クリーニング業法の施行に関すること。
四十六 理容師法および美容師法の施行に関すること。
四十七 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関すること。
四十八 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行に関すること。
四十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関すること。
五十一 福井県産業廃棄物処理計画に関すること。
五十二 福井県ごみ処理広域化計画の推進に関すること。
五十三 化製場等に関する法律の施行に関すること。
五十四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行に関すること。
五十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(再資源化等に係る指導に限る。)。
五十六 衛生上の試験および検査に関すること。
五十七 結核菌の培養および耐性検査に関すること。
五十八 腸内細菌の検査に関すること。
五十九 各種臨床試験に関すること。
六十 食品衛生に係る細菌検査および化学試験に関すること。
六十一 環境衛生の試験および検査に関すること。
六十二 水質に係る細菌検査および化学試験に関すること。
六十三 し尿処理等の試験および検査に関すること。
追加〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一二年規則一一五号・一三年四一号・一四年八号・三三号・一五年五五号・七〇号・一八年三一号・五三号・一九年三三号・二〇年二一号・二六年四四号・二八年二五号・令和二年二五号〕
(名称、位置および所管区域)
第四十二条の四 保健所の名称、位置および所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

福井県福井保健所

福井市

吉田郡

福井県坂井保健所

あわら市

あわら市 坂井市

福井県奥越保健所

大野市

大野市 勝山市

福井県丹南保健所

鯖江市

鯖江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡

福井県嶺南振興局二州保健所

敦賀市

敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域

福井県嶺南振興局若狭保健所

小浜市

小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域

一部改正〔平成一六年規則一〇号・一七年一六号・一〇〇号・一一一号・一八年五号・九号・一一号・三一号・三一年二七号〕
第二目 総合福祉相談所
全部改正〔昭和五七年規則二六号〕、一部改正〔平成四年規則二三号〕
(業務)
第四十三条 総合福祉相談所は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、要保護女子および児童に関する各種相談業務ならびに身体障がい者の更生援護および要保護女子の収容保護に関する業務を総合的かつ一元的につかさどる。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成二六年規則二四号・令和二年二五号〕
(名称、位置および所管区域)
第四十四条 総合福祉相談所の名称、位置および所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

福井県総合福祉相談所

福井市

福井県の区域(児童に係る事務については、福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡、今立郡、南条郡および丹生郡)

全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一六年規則一〇号・一七年一〇〇号・一一一号・一八年五号・一一号〕
(分課および分掌事務)
第四十四条の二 総合福祉相談所に次の課を置く。
一 地域支援課
二 障がい者支援課
三 緊急対応課
四 家庭支援課
五 社会的養育課
六 心理判定課
七 一時保護課
八 女性支援課
2 前項の課の分掌事務は、次のとおりとする。
地域支援課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 入所者の給食に関すること。
三 庁舎および施設の維持管理に関すること。
障がい者支援課
一 身体障がい者、知的障がい者、精神保健および精神障がい者についての専門的な知識および技術を必要とする相談および指導に関すること。
二 身体障がい者および知的障がい者の医学的、心理学的および職能的判定に関すること。
三 身体障がい者の義肢その他の補装具の処方および適合判定に関すること。
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項、第五十一条の七第二項、第七十四条第一項および第七十六条第三項の規定に基づく意見に関すること。
五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項、第五十一条の十一および第七十四条第二項の規定に基づく技術的事項についての協力その他必要な援助に関すること。
六 身体障がい者および知的障がい者の結婚相談に関すること。
七 精神保健および精神障がい者の福祉に関する知識の普及および調査研究に関すること。
八 精神保健および精神障がい者に係る第一号に規定する相談および指導に付随する診療に関すること。
九 精神医療審査会の事務に関すること。
十 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の申請に対する決定および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識および技術を必要とするものに関すること。
十一 福井県精神科救急情報センターに関すること。
十二 福井県ひきこもり地域支援センターに関すること。
緊急対応課
一 市町による児童虐待相談への対応等に係る指導および市町相互間の調整等に関すること。
二 児童虐待の通告または送致に係る児童についての専門的な知識および技術を必要とする相談、調査および指導に関すること。
三 児童虐待の通告または送致に係る児童の措置に関すること。
家庭支援課
一 市町による児童相談への対応等に係る市町相互間の調整等に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 児童についての専門的な知識および技術を必要とする相談、調査および指導に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
三 児童の措置に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
四 児童福祉法第二十一条の五の七第二項および第二十一条の五の十三第三項の規定に基づく意見に関すること。
五 児童福祉法第二十一条の五の十の規定に基づく技術的事項についての協力その他必要な援助に関すること。
社会的養育課
一 指導福祉施設等入所児童に係る専門的な知識および技術を必要とする相談、調査および指導に関すること。
二 児童福祉施設等入所児童の措置に関すること。
三 障害児入所給付費の支給の要否の決定に関すること。
四 里親に関すること。
心理判定課
一 児童の医学的、心理学的、教育学的、社会学的および精神保健上の判定および指導に関すること。
二 知的障がい者の医学的、心理学的および職能的判定および指導に関すること。
三 一歳六月児および三歳児の精神発達精密検査に関すること。
一時保護課
一 児童の一時保護に関すること。
女性支援課
一 要保護女子に関する各般の相談、調査および指導に関すること。
二 要保護女子の医学的、心理学的および職能的判定に関すること。
三 要保護女子の一時保護に関すること。
四 要保護女子の収容保護に関すること。
五 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定に基づく配偶者からの暴力による被害者の相談および支援に関すること。
全部改正〔昭和五七年規則二六号〕、一部改正〔平成四年規則二三号・五年二三号・一一年四五号・一二年九一号・一六年三九号・九三号・一七年四四号・一八年九号・三一号・七二号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・二七年三二号・令和元年一号・二年二五号・五年二一号〕
第三目 削除
削除〔平成一六年規則三九号〕
第四十五条 および第四十六条 削除
削除〔平成一六年規則三九号〕
第四目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第四十七条 および第四十八条 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第五目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第四十九条 および第五十条 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第五目の二 削除
削除〔昭和五二年規則三四号〕
第五十条の二から第五十条の四まで 削除
削除〔昭和五二年規則三四号〕
第五目の三 こども療育センター
全部改正〔昭和五八年規則三〇号〕、一部改正〔平成一九年規則三三号〕
(業務)
第五十条の五 こども療育センターは、心身障がい児の早期発見に努めるとともに、児童福祉法第四十二条および第四十三条の規定に基づき、心身障がい児またはその保護者に対し療育、指導等を行う事務をつかさどる。
全部改正〔昭和五八年規則三〇号〕、一部改正〔平成一〇年規則三一号・一九年三三号・二四年二九号・令和二年二五号〕
(名称および位置)
第五十条の六 こども療育センターの名称および位置は、次のとおりである。

名称

位置

福井県こども療育センター

福井市

全部改正〔昭和五八年規則三〇号〕、一部改正〔平成一九年規則三三号〕
(分課および分掌事務)
第五十条の七 こども療育センターに次の課を置く。
一 総務課
二 医療課
三 リハビリテーション室
四 地域支援課
五 生活支援課
2 前項の課および室の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 所務の企画運営に関すること。
三 診療報酬の請求に関すること。
四 診療記録および療育相談記録の管理に関すること。
五 関係機関との連絡調整に関すること。
医療課
一 心身障がい児および心身に障がいの疑いのある児童(以下この条において「障がい児等」という。)の診療に関すること。
二 障がい児等の療育の相談および指導に関すること。
三 入所児童の食事の提供および栄養指導に関すること。
リハビリテーション室
一 障がい児等に係る相談および指導に関すること。
二 障がい児等の医学的および心理・社会的リハビリテーションに関すること。
地域支援課
一 障がい児等の保育指導、訓練および看護に関すること。
二 障がい児等の家庭療育指導に関すること。
生活支援課
一 障がい児等の保育および生活指導に関すること。
二 障がい児等の療育および療養に関すること。
全部改正〔昭和五八年規則三〇号〕、一部改正〔平成元年規則二八号・七年三六号・一一年五六号・一九年三三号・二七年三二号・令和元年一号・二年二五号・四年三七号〕
第六目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第五十一条 および第五十二条 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第七目 若草寮
(業務)
第五十三条 若草寮は、売春防止法第三十六条の規定により、要保護女子の収容保護に関する事務をつかさどる。
(名称および位置)
第五十四条 若草寮の名称および位置は、次のとおりである。

名称

位置

福井県若草寮

福井市

第八目 削除
削除〔昭和四三年規則一六号〕
第五十五条 および第五十六条 削除
削除〔昭和四三年規則一六号〕
第九目 削除
削除〔昭和四七年規則三一号〕
第五十七条 および第五十八条 削除
削除〔昭和四七年規則三一号〕
第十目 嶺南振興局敦賀児童相談所
一部改正〔平成一二年規則九一号〕
(業務)
第五十九条 嶺南振興局敦賀児童相談所は、児童福祉法第十二条第二項に規定する事務をつかさどる。
一部改正〔平成一二年規則九一号・一七年四四号〕
(名称、位置および所管区域)
第六十条 嶺南振興局敦賀児童相談所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

福井県嶺南振興局敦賀児童相談所

敦賀市

敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡

一部改正〔昭和五三年規則三一号・平成八年四五号・一二年九一号・一七年一六号・一八年九号〕
(分課および分掌事務)
第六十条の二 嶺南振興局敦賀児童相談所に次の課を置く。
一 総務課
二 相談判定課
2 前項の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 一時保護に関すること。
三 保護児童の給食に関すること。
相談判定課
一 市町による児童相談への対応等に係る市町相互間の連絡調整等に関すること。
二 児童についての専門的な知識および技術を必要とする相談、調査および指導に関すること。
三 児童の医学的、心理学的、教育学的、社会学的および精神衛生上の判定に関すること。
四 障害児入所給付費の支給の要否の決定に関すること。
五 児童福祉法第二十一条の五の七第二項および第二十一条の五の十三第三項の規定に基づく意見に関すること。
六 児童福祉法第二十一条の五の十の規定に基づく技術的事項についての協力その他必要な援助に関すること。
七 児童の措置に関すること。
八 里親に関すること。
九 一歳六月児および三歳児の精神発達精密検査に関すること。
全部改正〔昭和四八年規則一九号〕、一部改正〔昭和五三年規則三一号・五七年二六号・平成一二年九一号・一六年九三号・一七年四四号・一八年九号・七二号・二四年二九号・二七年三二号〕
第十一目 削除
削除〔昭和四七年規則三一号〕
第六十一条 および第六十二条 削除
削除〔昭和四七年規則三一号〕
第十二目 和敬学園
(業務)
第六十三条 和敬学園は、児童福祉法第四十四条の規定に基づき、児童の自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う事務をつかさどる。
一部改正〔平成一〇年規則三一号・一六年九三号〕
(名称および位置)
第六十四条 和敬学園の名称および位置は、次のとおりである。

名称

位置

福井県和敬学園

福井市

2 和敬学園に次の課を置く。
一 総務課
二 教務課
3 前項の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 給食に関すること。
三 園舎の管理に関すること。
教務課
一 園児の教育、生活指導および自立の支援ならびに退所した者についての相談その他の援助に関すること。
二 園児の保育に関すること。
三 園児の健康管理に関すること。
一部改正〔昭和四二年規則三一号・四三年五三号・平成一〇年三一号・一六年九三号・一八年五号・二七年三二号〕
第十三目 削除
削除〔昭和五二年規則一八号〕
第六十五条 および第六十六条 削除
削除〔昭和五二年規則一八号〕
第十四目 削除
削除〔昭和五二年規則一八号〕
第六十七条から第六十八条の二まで 削除
削除〔昭和五二年規則一八号〕
第十五目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第六十九条から第七十二条まで 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第十六目 県立病院
(業務)
第七十三条 県立病院は、医療の適正を期し県民の体力増進を図るため、傷病者ならびに精神障がい者および神経疾患者の診療に関する事務をつかさどる。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔令和二年規則二五号〕
(名称および位置)
第七十四条 県立病院の名称および位置は、次のとおりである。

名称

位置

福井県立病院

福井市

(分課および分掌事務)
第七十五条 県立病院に次の表の上欄に掲げるセンター、室、部および事務局を置き、それぞれ同表の下欄に掲げる科、課および室を置く。

センター、室、部および局

科、課および室

中央医療センター

内科

呼吸器内科

循環器内科

消化器内科

血液・腫瘍内科

内分泌・代謝内科

腎臓内科

脳神経内科

感染症内科

小児科

外科

整形外科

脳神経外科

心臓血管外科

皮膚科

形成外科

泌尿器科

産科・婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

麻酔科

歯科口腔外科

病理診断科

放射線科

核医学科

リハビリテーション科

遺伝診療科

がん医療センター


陽子線がん治療センター


こころの医療センター

精神科

心身医療科

作業医療科

デイ・ケア科

救命救急センター


健康診断センター


母子医療センター


医療安全管理室


診療録管理室


医療技術部

検査室

放射線室

リハビリテーション室

臨床工学技術室

栄養管理室

薬剤部


看護部


事務局

経営管理課

医療サービス課

2 前項の表上欄に規定する陽子線がん治療センターに陽子線治療研究所を、同表事務局の項に規定する経営管理課に利用環境サービス室を、同項に規定する医療サービス課に情報システム室および地域医療連携推進室を置く。
3 前二項のセンター、部、科、課、室および研究所の分掌事務は、次のとおりとする。
中央医療センターの各科
一 患者の診療に関すること。
二 患者の入院および退院の決定に関すること。
がん医療センター
一 患者の診療に関すること。
二 患者の入院および退院の決定に関すること。
陽子線がん治療センター
一 患者の診療に関すること。
(陽子線治療研究所)
一 陽子線治療に係る研究に関すること。
こころの医療センターの各科
一 患者の診療に関すること。
二 患者の入院および退院の決定に関すること。
三 患者の医療作業に関すること。
救命救急センター
一 救急患者の診療に関すること。
二 救急患者の入院および退院の決定に関すること。
健康診断センター
一 生活習慣病の検診に関すること。
二 治療についての医学的指導に関すること。
母子医療センター
一 患者の診療に関すること。
二 患者の入院および退院の決定に関すること。
医療安全管理室
一 医療事故の防止に関すること。
二 安全な医療の管理に関すること。
診療録管理室
一 外来診療録、入院診療録その他医療資料の整理、管理および指導に関すること。
二 医療統計に関すること。
三 剖検録の管理に関すること。
検査室
一 微生物および寄生虫学的検査に関すること。
二 血液および血清学的検査研究に関すること。
三 病理学的検査研究に関すること。
四 腫瘍(しゆよう)の化学的検査および研究に関すること。
五 生化学的検査研究および政令で定める生理学的検査に関すること。
六 生活習慣病に関する疫学的調査および研究に関すること。
七 死体解剖の介助に関すること。
八 その他、理化学試験に関すること。
放射線室
一 放射線等使用の技術に関すること。
二 放射線設備等の管理および保全に関すること。
三 放射線の線管理に関すること。
四 放射線測定に関すること。
リハビリテーション室
医師の指示に基づく次に掲げる業務
一 機能回復訓練に関すること。
二 電気、温熱および水による治療に関すること。
三 器械または徒手による矯正に関すること。
四 マッサージに関すること。
臨床工学技術室
一 血液浄化療法に関すること。
二 人工心肺装置の操作に関すること。
三 医療機器の保守および修理に関すること。
栄養管理室
一 食事提供業務の企画運営および実施に関すること。
二 栄養指導に関すること。
三 食事提供施設の管理に関すること。
四 前三号のほか、食事の提供に関すること。
薬剤部
一 調剤に関すること。
二 製剤に関すること。
三 医薬品の検査および化学試験に関すること。
四 医薬品の管理に関すること。
五 入院患者に対する服薬指導に関すること。
看護部
一 患者の看護および診療補助に関すること。
二 病室の管理運営に関すること。
三 患者および家族ならびに社会に対する健康教育および保健活動の提供に関すること。
四 看護学生の臨床指導に関すること。
経営管理課
一 公印の管守に関すること。
二 人事に関すること。
三 文書の往復および記録編さんに関すること。
四 職員の身分および服務ならびに給与、福利厚生等に関すること。
五 予算および決算に関すること。
六 資金の調達および運用に関すること。
七 現金および有価証券の出納保管に関すること。
八 財務に関する調査、統計および報告に関すること。
九 前各号のほか、他課の所管に属しないこと。
(利用環境サービス室)
一 物品の出納および保管に関すること。
二 物品の取得および処分に関すること。
三 土地建物の取得および処分に関すること。
四 土地建物の維持管理および清潔保持に関すること。
五 工事等の入札および契約に関すること。
六 ボイラー、電気設備および電話に関すること。
七 庁中の取締りに関すること。
医療サービス課
一 診療報酬の請求に関すること。
二 入院患者の料金算定および支払請求に関すること。
三 病床の管理に関すること。
四 患者の入退院手続に関すること。
五 医事統計に関すること。
六 検診業務の企画および広報活動に関すること。
七 受診者の登録、管理および追跡調査に関すること。
八 生活習慣病の集団検診に関すること。
九 人間ドックに関すること。
十 図書に関すること。
(情報システム室)
一 病院業務に関するシステム開発および電子計算機の運用に関すること。
(地域医療連携推進室)
一 地域医療連携に関すること。
二 へき地医療支援に関すること。
三 医療相談に関すること。
四 教育および研修に関すること。
五 死亡診断書の発行に関すること。
六 その他医療情報に関すること。
一部改正〔昭和三九年規則三七号・四三年一六号・四八年一九号・四九年二四号・五〇年三六号・五一年三三号・五二年一八号・五三年三一号・五五年一四号・平成五年二三号・六年二三号・七年三六号・八年七九号・一〇年三一号・一一年五六号・一二年九一号・一六年三九号・四三号・一七年四四号・一八年三一号・一九年五三号・七八号・二一年一号・一五号・二二年二二号・二三年三号・一一号・二四年二九号・二六年三四号・二七年三二号・四一号・二八年二五号・三〇年二九号・三八号・令和二年二五号・四年三七号〕
第七十六条 削除
削除〔平成一六年規則四三号〕
第十七目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第七十七条から第七十九条まで 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第十八目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第八十条から第八十二条まで 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第十九目 看護専門学校
一部改正〔昭和五一年規則一六号〕
(業務)
第八十三条 看護専門学校は、厚生労働大臣の指定した看護師の養成機関として、看護師に必要な知識技能および教養を授ける事務をつかさどる。
一部改正〔昭和四四年規則一四号・五一年一六号・平成一三年四一号・一四年八号〕
(名称および位置)
第八十四条 看護専門学校の名称および位置は、次のとおりである。

名称

位置

福井県立看護専門学校

福井市

一部改正〔昭和五一年規則一六号〕
(分課)
第八十四条の二 看護専門学校に管理室を置く。
追加〔平成七年規則三六号〕
第二十目 衛生環境研究センター
全部改正〔平成一七年規則四四号〕
(業務)
第八十五条 衛生環境研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 衛生および環境に係る調査研究に関すること。
二 衛生および環境に係る試験、検査および測定に関すること。
三 衛生および環境に係る研修、指導および学習に関すること。
四 衛生および環境に係る情報の収集、解析および提供に関すること。
全部改正〔平成一七年規則四四号〕
(名称、位置および所管区域)
第八十六条 衛生環境研究センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

福井県衛生環境研究センター

福井市

福井県の区域

全部改正〔平成一七年規則四四号〕
(分課および分掌事務)
第八十六条の二 衛生環境研究センターに次の室および部を置く。
一 管理室
二 保健衛生部
三 環境部
2 前項の室および部の分掌事務は、次のとおりとする。
管理室
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 手数料の徴収および減免に関すること。
三 企画運営会議に関すること。
四 業務の企画、総合調整および評価に関すること。
五 衛生および環境に関する情報の収集、提供、教育および学習の推進に関すること。
六 調査研究の成果の活用に関すること。
七 衛生検査関係者および環境技術者の研修および指導に関すること。
八 前各号のほか、他の室および部の所管に属しないこと。
保健衛生部
一 ウイルスおよびリケツチアの調査および試験に関すること。
二 結核菌の調査研究および検査に関すること。
三 腸内細菌の調査研究および検査に関すること。
四 食品衛生および水質の細菌学的調査研究および検査に関すること。
五 血清学的調査研究および試験に関すること。
六 寄生虫の調査研究および試験に関すること。
七 衛生動物の調査研究に関すること。
八 生化学の調査研究および試験に関すること。
九 病理学的調査研究および試験に関すること。
十 医薬品、工業薬品、化粧品等の調査研究および試験に関すること。
十一 食品衛生の化学的な調査研究および試験に関すること。
十二 栄養の調査研究および試験に関すること。
十三 環境衛生の調査研究、試験および検査に関すること。
十四 温泉の調査研究および試験に関すること。
十五 水質の理化学的な調査研究および試験に関すること。
十六 し尿処理等の調査研究および試験に関すること。
十七 前各号のほか、保健衛生に係る調査研究、試験および検査に関すること。
環境部
一 化学物質の測定および調査研究に関すること。
二 化学物質による生体への影響の調査研究および試験に関すること。
三 ダイオキシン類、環境ホルモン等の測定および調査研究に関すること。
四 農薬汚染の測定および調査研究に関すること。
五 地球環境保全の調査研究に関すること。
六 大気中の汚染物質の測定および調査研究に関すること。
七 悪臭物質の測定および調査研究に関すること。
八 騒音および振動の測定および調査研究に関すること。
九 工場、事業場、自動車等から排出される大気汚染物質の測定および調査研究に関すること。
十 公共用水域の汚染物質の測定および調査研究に関すること。
十一 地下水の汚染物質の測定および調査研究に関すること。
十二 底質、土壌等の汚染物質の測定および調査研究に関すること。
十三 地盤沈下の調査研究に関すること。
十四 工場、事業場等から排出される水質汚濁物質の測定および調査研究に関すること。
十五 生活廃水の調査研究に関すること。
十六 湖沼および海域の富栄養化の調査研究に関すること。
十七 環境影響評価の調査研究に関すること。
十八 廃棄物および廃棄物処理に係る調査研究、試験および検査に関すること。
十九 前各号のほか、環境に係る調査研究、試験および検査に関すること。
全部改正〔平成一七年規則四四号〕、一部改正〔平成一八年規則三一号・二〇年二一号・二二年二二号・二四年二九号・二七年三二号〕
第二十一目 削除
削除〔平成二六年規則二四号〕
第八十七条 および第八十八条 削除
削除〔平成二六年規則二四号〕
第三款 産業労働部に属する出先機関
一部改正〔平成一五年規則五七号〕
第一目 産業技術専門学院
全部改正〔令和五年規則二一号〕
(業務)
第八十九条 産業技術専門学院は、職業能力開発促進法の規定に基づき、求職者および在職者に対して、必要な技能に関する職業訓練を授ける事務を行う。
全部改正〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第九十条 産業技術専門学院の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県立福井産業技術専門学院

福井市

福井県立敦賀産業技術専門学院

敦賀市

追加〔令和五年規則二一号〕
(分課)
第九十一条 福井産業技術専門学院に管理室を置く。
追加〔令和五年規則二一号〕
(人材開発センターの附置)
第九十二条 県民の技能に対する関心を高めるとともに、地域における技能の養成および維持向上を図るため、福井産業技術専門学院および敦賀産業技術専門学院に人材開発センターを附置する。
追加〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第九十三条 人材開発センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県福井人材開発センター

福井市

福井県敦賀人材開発センター

敦賀市

追加〔令和五年規則二一号〕
(所掌事務)
第九十三条の二 福井人材開発センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う教育訓練に対する施設および設備の提供ならびに技術援助に関すること(福井産業技術専門学院の職業訓練の種類等に係るものに限る。)。
二 技能検定、技能競技大会等への施設および設備の提供に関すること(福井産業技術専門学院の職業訓練の種類等に係るものに限る。)。
三 前二号のほか、職業訓練および技能検定の振興に関すること。
2 敦賀人材開発センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う教育訓練に対する施設および設備の提供ならびに技術援助に関すること(敦賀産業技術専門学院の職業訓練の種類等に係るものに限る。)。
二 技能検定、技能競技大会等への施設および設備の提供に関すること(敦賀産業技術専門学院の職業訓練の種類等に係るものに限る。)。
三 前二号のほか、職業訓練および技能検定の振興に関すること。
追加〔令和五年規則二一号〕
第二目 削除
削除〔令和五年規則二一号〕
第九十四条 削除
削除〔令和五年規則二一号〕
第三目 計量検定所
(業務)
第九十五条 計量検定所は、計量法に基づく特定計量器の検定その他計量に関する事務をつかさどる。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕
(名称、位置および所管区域)
第九十六条 計量検定所の名称、位置および所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

福井県計量検定所

福井市

福井県の区域

全部改正〔平成一二年規則九一号〕
(所掌事務)
第九十六条の二 計量検定所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 計量法の施行に関すること。
二 証印類、基準器ならびに検定および取締の用具の保管に関すること。
三 計量関係事業者に対する指導監督に関すること。
四 計量管理の指導に関すること。
五 計量思想の普及に関すること。
六 前各号のほか計量に関すること。
追加〔平成六年規則二三号〕
第四目 工業技術センター
全部改正〔昭和六〇年規則一四号〕
(業務)
第九十七条 工業技術センターは、工業の振興発展を図るため、工業の技術に関する試験、研究、調査および指導等に関する事務をつかさどる。
全部改正〔昭和六〇年規則一四号〕
(名称および位置)
第九十八条 工業技術センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県工業技術センター

福井市、越前市および丹生郡越前町

全部改正〔昭和六〇年規則一四号〕、一部改正〔平成二八年規則四五号〕
(分課および分掌事務)
第九十九条 工業技術センターに次の室および部を置く。
一 管理室
二 企画支援部
三 新産業創出研究部
四 化学・繊維部
五 機械・金属部
六 建設技術研究部
2 前項の室および部の分掌事務は、次のとおりとする。
管理室
一 庶務に関すること(他の室および部ならびに他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 試作品の処理に関すること。
三 前二号のほか、他の室および部の所管に属しないこと。
企画支援部
一 業務の企画および総合調整に関すること。
二 技術に関する相談および支援に関すること。
三 工業製品、材料等の試験、分析、検定および鑑定等に関すること。
四 技術者の養成および能力開発に関すること。
五 技術交流および産学官交流に関すること。
六 技術情報の収集、処理および提供に関すること。
七 産業財産権情報の活用に関すること。
八 工芸品のデザインの研究に関すること。
九 工芸関連技術の研究に関すること。
十 工芸品の試作開発に関すること。
十一 製品のデザインおよび色彩科学の研究に関すること。
十二 テキスタイルデザインおよびアパレルデザインの研究に関すること。
十三 眼鏡デザイン等工業製品デザインの研究に関すること。
新産業創出研究部
一 先進的複合・融合領域の研究に関すること。
二 先端材料の研究に関すること。
三 創造的材料製造基盤技術の研究に関すること。
四 次世代テキスタイルの研究に関すること。
五 コンピュータを活用したシステム化の研究に関すること。
六 設計・計測自動化技術の研究に関すること。
七 デザイン等の情報処理技術の研究に関すること。
八 先端的な精密加工技術の研究に関すること。
九 先端的な精密制御技術(電子制御技術を含む。)の研究に関すること。
十 前各号のほか、先進的かつ先端的な研究に関すること。
化学・繊維部
一 編織技術の研究に関すること。
二 編織製品の試作開発に関すること。
三 編織準備技術の研究に関すること。
四 繊維製品の染色仕上げ加工技術の研究に関すること。
五 繊維製品の二次加工技術の研究に関すること。
六 繊維製品の試験研究に関すること。
七 排水処理技術の研究に関すること。
八 化学製品の製造技術の研究に関すること。
九 無機・有機化学の試験研究に関すること。
十 化学的表面処理技術の研究に関すること。
十一 生物化学の応用研究に関すること。
十二 高分子材料およびセラミックス材料の試験研究に関すること。
十三 高分子材料およびセラミックス材料の加工技術に関すること。
十四 越前焼および粘土瓦に関する試験研究および技術指導に関すること。
十五 陶磁器の試作に関すること。
十六 陶磁器技能者の研修に関すること。
機械・金属部
一 機械等の試験研究に関すること。
二 機械加工の研究に関すること。
三 塑性加工の研究に関すること。
四 機械等の自動化技術の研究に関すること。
五 電気機器の試験研究に関すること。
六 金属材料、眼鏡枠材料等の試験研究に関すること。
七 金属材料、眼鏡枠材料等の加工技術の研究に関すること。
建設技術研究部
一 建設技術に関する試験、研究、調査およびその成果の普及に関すること。
二 建設技術に関する情報の収集および提供に関すること。
全部改正〔平成元年規則二八号〕、一部改正〔平成三年規則二四号・六年二三号・九年三五号・一一年五六号・二一年一五号・二四年二九号・二七年三二号・二九年一二号・令和三年二〇号〕
第五目 陶芸館
全部改正〔平成三一年規則二七号〕
(業務)
第百条 陶芸館は、県民の越前焼に対する関心を高めるとともに、文化の向上および地域産業の育成を図るため、陶芸に関する資料の収集、保管、展示等に関する事務をつかさどる。
全部改正〔平成三一年規則二七号〕
(名称および位置)
第百一条 陶芸館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県陶芸館

丹生郡越前町

全部改正〔平成三一年規則二七号〕
(所掌事務)
第百二条 陶芸館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 越前焼その他陶芸に関する資料(次号において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。
二 資料の調査、研究および刊行に関すること。
三 陶芸品の製作の指導に関すること。
四 陶芸についての教育普及に関すること。
五 陶芸館の事業の広報に関すること。
六 陶芸館の運営の総合計画に関すること。
七 陶芸館の施設および設備の管理および利用に関すること。
八 越前陶芸公園の管理および運営に関すること。
全部改正〔平成三一年規則二七号〕
(越前古窯博物館の附置)
第百二条の二 越前古窯に関する資料の収集、保管、展示等を行い、もつて伝統工芸の振興発展および県民の文化の向上に寄与するため、陶芸館に越前古窯博物館を附置する。
全部改正〔平成三一年規則二七号〕
(名称および位置)
第百二条の三 越前古窯博物館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県越前古窯博物館

丹生郡越前町

全部改正〔平成三一年規則二七号〕
(所掌事務)
第百二条の四 越前古窯博物館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 越前古窯に関する資料(次号において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。
二 資料の調査、研究および刊行に関すること。
三 越前焼についての教育普及に関すること。
四 越前古窯博物館の事業の広報に関すること。
五 越前古窯博物館の運営の総合計画に関すること。
六 越前古窯博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。
全部改正〔平成三一年規則二七号〕
第六目 削除
削除〔昭和六〇年規則一四号〕
第百三条から第百五条まで 削除
削除〔昭和六〇年規則一四号〕
第七目 削除
削除〔昭和五八年規則三五号〕
第百六条から第百八条まで 削除
削除〔昭和五八年規則三五号〕
第八目 削除
削除〔昭和五九年規則一七号〕
第百九条から第百十一条まで 削除
削除〔昭和五九年規則一七号〕
第九目 削除
削除〔昭和四五年規則一六号〕
第百十二条から第百十四条まで 削除
削除〔昭和四五年規則一六号〕
第十目 削除
削除〔令和五年規則二一号〕
第百十五条から第百十六条の五まで 削除
削除〔令和五年規則二一号〕
第十一目 削除
削除〔平成二二年規則二二号〕
第百十六条の五の二から第百十六条の五の四まで 削除
削除〔平成二二年規則二二号〕
第十二目 工業用水道管理事務所および水道管理事務所
追加〔平成二一年規則一五号〕
(設置)
第百十六条の五の五 工業用水および水道用水の供給ならびに工業用水道施設および水道用水供給施設の維持管理に関する業務の管理を行うため、工業用水道管理事務所および水道管理事務所(次条において「水道管理事務所等」という。)を設置する。
追加〔平成二一年規則一五号〕
(名称および位置)
第百十六条の五の六 水道管理事務所等の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井臨海工業用水道管理事務所

福井市

福井県日野川地区水道管理事務所

越前市

福井県坂井地区水道管理事務所

坂井市

追加〔平成二一年規則一五号〕
(所掌事務)
第百十六条の五の七 福井臨海工業用水道管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 地方公営企業法第十六条の規定に基づく福井臨海工業用水道管理事務所の業務の執行についての指示に関すること。
2 日野川地区水道管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 地方公営企業法第十六条の規定に基づく日野川地区水道管理事務所の業務の執行についての指示に関すること。
3 坂井地区水道管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 地方公営企業法第十六条の規定に基づく坂井地区水道管理事務所の業務の執行についての指示に関すること。
追加〔平成二一年規則一五号〕
第十三目 テクノポート福井浄化センター
追加〔平成二一年規則一五号〕
(設置)
第百十六条の五の八 下水の処理および下水道処理施設の維持管理に関する業務の管理を行うため、テクノポート福井浄化センターを設置する。
追加〔平成二一年規則一五号〕
(名称および位置)
第百十六条の五の九 テクノポート福井浄化センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県テクノポート福井浄化センター

坂井市

追加〔平成二一年規則一五号〕
(所掌事務)
第百十六条の五の十 テクノポート福井浄化センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 地方公営企業法第十六条の規定に基づくテクノポート福井浄化センターの業務の執行についての指示に関すること。
追加〔平成二一年規則一五号〕
第四款 農林水産部に属する出先機関
一部改正〔昭和四九年規則二四号・平成八年四五号〕
第一目 農林総合事務所
追加〔平成一二年規則九一号〕
(業務)
第百十六条の六 農林総合事務所は、農業、農村整備および林業に関する事務をつかさどる。
追加〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔令和元年規則一号〕
(名称、位置および所管区域)
第百十六条の七 農林総合事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

福井県福井農林総合事務所

福井市

福井市 吉田郡

福井県坂井農林総合事務所

坂井市

あわら市 坂井市

福井県奥越農林総合事務所

大野市

大野市 勝山市

福井県丹南農林総合事務所

越前市

鯖江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡

追加〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一六年規則一〇号・一七年三号・一〇〇号・一一一号・一八年五号・一一号・三一号・二〇年二五号〕
(組織)
第百十六条の八 次の表の上欄に掲げる農林総合事務所にそれぞれ同表の中欄に掲げる室および部を置き、当該部にそれぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。

農林総合事務所

室および部

福井農林総合事務所および奥越農林総合事務所

企画振興室


農業経営支援部

技術経営支援課

地域農業振興課

農村整備部

計画管理課

整備保全課

林業部

林業・木材活用課 事業課

坂井農林総合事務所

企画振興室


農業経営支援部

技術経営支援課

丘陵地・砂丘地支援課

地域農業振興課

農村整備部

計画管理課

国営事業課

整備保全課

林業部

林業・木材活用課 事業課

丹南農林総合事務所

企画振興室


農業経営支援部

技術経営支援課

地域農業振興課

丹生技術経営支援課

農村整備部

計画管理課

整備保全課

林業部

林業・木材活用課 事業課

追加〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一四年規則三三号・一五年六四号・一六年三九号・一七年四四号・一八年三一号・二〇年二五号・二三年二三号・二五年四三号・二七年三二号・令和元年一号・二年二五号・五年二一号〕
(分掌事務)
第百十六条の九 福井農林総合事務所の室および各部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
企画振興室
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 税外収入の調定および徴収に関すること。
三 入札の執行に関すること。
四 工事請負および工事用材料購入の契約に関すること。
五 所内の連絡調整に関すること。
六 農林業の地域振興施策の企画および総合調整に関すること。
七 中山間地域の活性化対策に関すること。
八 日本農林規格等に関する法律の施行に関すること。
九 食品表示法の施行に関すること。
十 広報に関すること。
十一 災害対策に関すること。
農業経営支援部
技術経営支援課
一 農業経営の改善等に関する科学的技術および知識の普及指導に関すること。
二 農業者に対して農業経営の改善等に関する情報を提供すること。
三 新規就農を促進するための情報の提供、相談等の活動に関すること。
地域農業振興課
一 農業および農村の活性化対策に関すること。
二 農業制度資金の指導に関すること。
三 農作物等の災害に係る対策に関すること。
四 農産物の安全・安心の確保に向けた取組の支援に関すること。
五 農山漁村の女性および熟年農業者の能力活用対策に関すること。
六 主要農産物の生産振興、指導および奨励に関すること。
七 中山間地域対策関連事業に関すること。
八 肥料の品質の確保等に関する法律および農薬取締法の施行に関すること。
農村整備部
計画管理課
一 団体営の農業農村整備事業、災害復旧事業ならびに災害防止事業の実施および指導監督に関すること。
二 土地改良区に係る諸証明に関すること。
三 農業構造改善事業等における土地基盤整備の指導監督に関すること。
四 土地改良区の指導育成および監督に関すること。
五 農業農村整備事業の資金に関すること。
六 農業水利調整に関すること。
七 土地改良財産の管理処分に関すること。
八 国土調査法に基づく地籍調査に関すること。
九 農地の交換分合および換地に関すること。
十 農業農村整備事業に関連する他の事業との連絡調整に関すること。
十一 多面的機能発揮促進事業に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
十二 農地に係る地すべり防止区域の管理に関すること。
十三 農地に係る海岸保全区域の管理に関すること。
十四 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行に関すること。
十五 前各号のほか、農業農村整備事業の指導調査に関すること。
整備保全課
一 県営農業農村整備事業、災害復旧事業および災害防止事業の調査、設計および施行に関すること。
二 用地の取得および物件移転等の補償に関すること。
林業部
林業・木材活用課
一 森林計画および森林整備に関すること。
二 森林経営管理制度に関すること。
三 造林の奨励および優良種苗の確保に関すること。
四 森林の保護に関すること。
五 森林国営保険に関すること。
六 県産材の利用の推進に関すること。
七 林産物の生産、流通および加工に関すること。
八 県有林に関すること。
九 林業金融に関すること。
十 林業に関する技術および知識の普及指導に関すること。
十一 林業労働力対策に関すること。
十二 林業構造改善事業に関すること。
十三 入会林野に関すること。
十四 緑化事業に関すること。
十五 鳥獣保護および狩猟に関すること。
十六 林業団体の育成指導に関すること。
事業課
一 林道の開設その他林業生産基盤整備事業に関すること。
二 治山事業に関すること。
三 林野の保全に係る地すべり防止事業に関すること。
四 林道施設、治山施設および林野の保全に係る地すべり防止施設の災害復旧事業に関すること。
五 保安林に関すること。
六 林地の開発行為に関すること。
七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく立入検査に関すること(森林法第二条第一項に規定する森林に係るものに限る。)。
2 坂井農林総合事務所の室および各部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
企画振興室
一 前項に規定する企画振興室の分掌事項
二 当該農林総合事務所の所管区域内に置かれる出先機関の連絡調整に関すること。
農業経営支援部
技術経営支援課
前項に規定する技術経営支援課の分掌事項(丘陵地・砂丘地支援課の所管に属するものを除く。)
丘陵地・砂丘地支援課
一 坂井北部丘陵地および三里浜地域における農業経営の改善等に関する科学的技術および知識の普及指導に関すること。
二 坂井北部丘陵地および三里浜地域における農業者等に対して農業経営の改善等に関する情報を提供すること。
三 坂井北部丘陵地および三里浜地域における新規就農を促進するための情報の提供、相談等の活動に関すること。
地域農業振興課
前項に規定する地域農業振興課の分掌事項
農村整備部
計画管理課
前項に規定する計画管理課の分掌事項
国営事業課
一 国営事業に関すること。
整備保全課
前項に規定する整備保全課の分掌事項
林業部
林業・木材活用課
前項に規定する林業・木材活用課の分掌事項
事業課
前項に規定する事業課の分掌事項
3 奥越農林総合事務所の室および各部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
企画振興室
一 前項に規定する企画振興室の分掌事項
二 火薬類取締法の施行に関すること。
農業経営支援部
技術経営支援課
第一項に規定する技術経営支援課の分掌事項
地域農業振興課
第一項に規定する地域農業振興課の分掌事項
農村整備部
計画管理課
第一項に規定する計画管理課の分掌事項(同項の表農村整備部の部計画管理課の項第十三号に掲げるものを除く。)
整備保全課
第一項に規定する整備保全課の分掌事項
林業部
林業・木材活用課
第一項に規定する林業・木材活用課の分掌事項
事業課
第一項に規定する事業課の分掌事項
4 丹南農林総合事務所の室および各部の課の分掌事務は、次のとおりとする。
企画振興室
一 第二項に規定する企画振興室の分掌事項
二 丹生分庁舎の維持管理に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
農業経営支援部
技術経営支援課
第一項に規定する技術経営支援課の分掌事項(鯖江市、越前市、今立郡および南条郡の区域に係るものに限る。)
地域農業振興課
第一項に規定する地域農業振興課の分掌事項(鯖江市、越前市、今立郡および南条郡の区域に係るものに限る。)
丹生技術経営支援課
第一項に規定する技術経営支援課の分掌事項および地域農業振興課の分掌事項(丹生郡の区域に係るものに限る。)
農村整備部
計画管理課
第一項に規定する計画管理課の分掌事項
整備保全課
第一項に規定する整備保全課の分掌事項
林業部
林業・木材活用課
第一項に規定する林業・木材活用課の分掌事項
事業課
第一項に規定する事業課の分掌事項
一部改正〔平成一三年規則四一号・一四年三三号・一五年六四号・一六年三九号・一七年四四号・一八年三一号・二〇年二五号・五九号・二三年二三号・二五年四三号・二六年二四号・二七年三二号・三〇年二九号・令和元年一号・一二号・二年二五号・五五号・五年二一号〕
第一目の二 農業試験場
一部改正〔昭和五五年規則一四号・平成一二年九一号・一七年四四号・二六年二四号・令和元年一号〕
(設置)
第百十七条 農業に関する試験、研究および調査を実施し、かつ、その成績を普及させるため、農業試験場を設置する。
一部改正〔昭和四〇年規則五三号・五五年一四号・五八年三五号・平成二五年四三号〕
(名称および位置)
第百十八条 農業試験場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県農業試験場

福井市

一部改正〔昭和四〇年規則五三号・五五年一四号〕
(分課および分掌事務)
第百十九条 農業試験場に次の課、部および室を置く。
一 管理課
二 嶺南管理課
三 企画・指導部
四 品種開発研究部
五 次世代技術研究部
六 病害虫防除室
2 前項第三号の企画・指導部に次の課を置く。
一 企画・経営課
二 高度営農支援課
3 前二項の課、部および室の分掌事務は、次のとおりとする。
管理課
一 庶務に関すること(嶺南管理課および他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 生産物の処理に関すること(嶺南管理課の所管に属するものを除く。)。
三 企画運営会議に関すること。
四 他の課、部および室の所管に属さない事項に関すること。
嶺南管理課
一 庶務に関すること(園芸研究センターに係るものに限り、他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 生産物の処理に関すること(園芸研究センターに係るものに限る。)。
企画・指導部
企画・経営課
一 試験研究の企画および総合調整に関すること。
二 畜産試験場、水産試験場および総合グリーンセンターとの試験研究に関する連絡調整に関すること。
三 普及指導事業の連絡調整に関すること。
四 研究職員および普及指導員の研修に関すること。
五 農業に係る知的財産権の取得に関すること。
六 農業情報システムの企画および運営に関すること。
七 農業経営ならびに農業経済の調査および研究に関すること。
八 農業経営に関連する情報の収集および経営指針の作成に関すること。
高度営農支援課
一 農業経営の改善等に関する科学的技術および知識の普及指導に関すること。
二 農業者に対して農業経営の改善等に関する情報を提供すること。
三 新規就農を促進するための情報の提供、相談等の活動に関すること。
四 普及指導員の研修の実施に関すること。
五 農業関係機関、団体等との連携および調整に関すること。
六 農業気象対策および農作物被害の技術対策に関すること。
七 研究成果の普及指導に関すること。
品種開発研究部
一 高温耐性および食味に優れた水稲品種の開発、育成および品種選定に関すること。
二 良質かつ広域適応性水稲品種の育成に関すること。
三 水稲品種の食味評価の検証および普及の促進に関すること。
四 主要畑作物の品種選定に関すること。
五 水稲および主要畑作物の栽培および生理に関すること。
六 水田および畑地の地力保全に関すること。
七 肥料および特殊資材の利用開発に関すること。
八 土壌および作物の診断に関すること。
九 土壌、肥料および飼料の分析検査に関すること。
十 耕地の土壌汚染の調査および防止対策に関すること。
十一 農業生産基盤整備の環境対策に関すること。
十二 作物の環境汚染および公害対策に関すること。
十三 水稲の原原種の維持および原種の生産に関すること。
十四 主要畑作物の原原種の維持および原種の生産に関すること。
十五 原原種および原種の調査研究に関すること。
次世代技術研究部
一 機械化栽培適応性水稲品種の栽培に関すること。
二 農業機械技術に関すること。
三 土地利用方式の合理化および営農体系の確立の研究に関すること。
四 農業情報のシステム化およびソフト開発に関すること。
五 野菜(園芸研究センターの所管に属するものを除く。以下この項において同じ。)の優良品種の育成および選定に関すること。
六 野菜の栽培および生理に関すること。
七 野菜の施設に関すること。
八 遺伝資源の収集および保存に関すること。
九 優良種苗の増殖および提供に関すること。
十 新生物資源の作出および品種育成に関すること。
十一 微生物等の物質生産機能の有効活用に関すること。
十二 農薬の残留調査および安全使用に関すること。
十三 病害虫の生態解明および防除法の確立に関すること。
十四 有害土壌昆虫および小動物に関すること。
十五 有害動植物の発生に及ぼす環境の調査に関すること。
十六 有害動植物および損害の発生予察に関すること。
十七 有害動植物の発生予察情報の提供に関すること。
病害虫防除室
一 植物の検疫に関すること。
二 防除についての企画に関すること。
三 市町、農業者またはその組織する団体が行う防除に対する指導および協力に関すること。
四 病害虫の発生予察事業に関すること。
五 防除に必要な薬剤および器具の保管ならびに防除に必要な器具の修理に関すること。
六 前各号のほか、防除に関し必要なこと。
全部改正〔昭和五七年規則二六号〕、一部改正〔昭和五八年規則三五号・六〇年一四号・六二年四一号・平成二年二〇号・五年二三号・六年二三号・七年三六号・九年三五号・一二年九一号・一四年三三号・一五年五七号・一七年四四号・一八年九号・二一年一五号・二三年二三号・二五年四三号・二六年二四号・二七年三二号・二八年二五号・三〇年二九号・令和二年二五号〕
第百十九条の二から第百十九条の四まで 削除
削除〔平成二六年規則二四号〕
(園芸研究センターの附置)
第百十九条の五 園芸に関する試験、研究および調査ならびに優良種苗の育成を行い、もつて嶺南地域を中心とした園芸の振興を図るため、農業試験場に園芸研究センターを附置する。
追加〔平成二五年規則四三号〕
(名称および位置)
第百十九条の六 園芸研究センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県園芸研究センター

三方郡美浜町

追加〔平成二五年規則四三号〕
(分課および分掌事務)
第百十九条の七 園芸研究センターに次の課を置く。
一 研究推進課
二 園芸交流課
2 前項の課の分掌事務は、次のとおりとする。
研究推進課
一 野菜、果樹および花きに関する試験、研究および調査に関すること。
二 優良野菜、果樹および花きの育成に関すること。
三 果樹の土壌環境および植物栄養に関する試験、研究および調査に関すること。
四 作物の栽培生理および保護等に関すること。
五 優良品種の増殖および提供に関すること。
園芸交流課
一 園芸に関する体験および交流に関すること。
二 園芸体験施設の管理および運営に関すること。
全部改正〔令和元年規則一号〕、一部改正〔令和元年規則一二号〕
第一目の三 食品加工研究所
追加〔令和元年規則一号〕
(設置)
第百十九条の八 食品の加工および流通に関する試験研究および技術指導を行うため、食品加工研究所を設置する。
追加〔令和元年規則一号〕
(名称および位置)
第百十九条の九 食品加工研究所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県食品加工研究所

坂井市

追加〔令和元年規則一号〕
(所掌事務)
第百十九条の十 食品加工研究所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 農林水産物の利用加工技術および食品の流通技術の開発改良に関すること。
二 食品の分析および検査に関すること。
三 農林水産物の加工および食品の流通に係る技術相談、研修および指導に関すること。
四 農林水産物の加工および食品の流通に係る情報の収集および提供に関すること。
追加〔令和元年規則一号〕
第二目 削除
削除〔平成二五年規則四三号〕
第百二十条から第百二十二条まで 削除
削除〔平成二五年規則四三号〕
第三目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第百二十三条から第百二十八条まで 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第四目 削除
削除〔平成二年規則二〇号〕
第百二十九条から第百三十一条まで 削除
削除〔平成二年規則二〇号〕
第五目 削除
削除〔昭和六〇年規則一四号〕
第百三十二条から第百三十四条まで 削除
削除〔昭和六〇年規則一四号〕
第六目 削除
削除〔昭和六〇年規則一四号〕
第百三十五条から第百三十九条まで 削除
削除〔昭和六〇年規則一四号〕
第七目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第百四十条 および第百四十一条 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第八目 畜産試験場
一部改正〔昭和五五年規則一四号〕
(業務)
第百四十二条 畜産試験場は、畜産資源を培養強化し、営農改善の推進を図るため、家畜家きんの改良、増殖および畜産に関する試験研究に関する事務をつかさどる。
一部改正〔昭和五五年規則一四号〕
(名称および位置)
第百四十三条 畜産試験場の名称および位置は、次のとおりである。

名称

位置

福井県畜産試験場

坂井市

一部改正〔昭和五五年規則一四号・平成一八年一一号〕
(分課および分掌事務)
第百四十四条 畜産試験場に次の課、室および部を置く。
一 管理課
二 企画支援室
三 家畜研究部
2 前項の課、室および部の分掌事務は、次のとおりとする。
管理課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 生産物の処理に関すること。
三 企画運営会議に関すること。
四 その他場務の企画運営に関すること。
企画支援室
一 試験研究の企画および総合調整に関すること。
二 試験研究に関する連絡調整に関すること。
三 試験研究の成果の普及指導に関すること。
四 普及指導事業の連絡調整に関すること。
五 ふれあい畜産事業の企画および実施に関すること。
家畜研究部
一 家畜の飼養技術に関すること。
二 家畜の改良および能力調査に関すること。
三 家畜の繁殖技術に関すること。
四 畜産物の分析および品質の向上に関すること。
五 畜産経営の調査研究に関すること。
六 家畜等の譲渡に関すること。
七 飼料作物の育種および栽培利用に関すること。
八 飼料の開発に関すること。
九 畜産に係る環境汚染の防止の調査研究に関すること。
全部改正〔平成七年規則三六号〕、一部改正〔平成二一年規則一五号・二六年二四号・二八年二五号〕
(県営牧場の附置)
第百四十四条の二 酪農経営の近代化および肉牛資源の増大を図り、畜産の振興に資するため、畜産試験場に県営牧場を附置する。
追加〔平成二一年規則一五号〕
(名称、位置および業務)
第百四十四条の三 県営牧場の名称、位置および業務は、次のとおりとする。

名称

位置

業務

福井県奥越高原牧場

勝山市および大野市

乳用牛の育成、供給および預託事業に関すること。

福井県嶺南牧場

三方上中郡若狭町

肉用牛の増殖および受精卵の供給に関すること。

追加〔平成二一年規則一五号〕
(所掌事務)
第百四十四条の四 奥越高原牧場の所掌事務は、次のとおりとする。
一 基礎牛および育成牛の飼養管理に関すること。
二 育成牛の買取りおよび譲渡に関すること。
三 預託牛の入退場および飼養管理に関すること。
四 けい養家畜の衛生に関すること。
五 廃用畜および子畜の譲渡に関すること。
六 草地の維持管理に関すること。
七 牧草および乾草の生産貯蔵に関すること。
2 嶺南牧場の所掌事務は、次のとおりとする。
一 肉用牛の改良増殖に関すること。
二 肉用牛の繁殖に関すること。
三 肉用牛の譲渡に関すること。
四 けい養家畜の衛生に関すること。
五 廃用畜および子畜の譲渡に関すること。
六 受精卵の供給に関すること。
七 草地の維持管理に関すること。
八 牧草および乾草の生産貯蔵に関すること。
追加〔平成二一年規則一五号〕
第九目 家畜保健衛生所
追加〔平成二一年規則三六号〕
(業務)
第百四十五条 家畜保健衛生所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 家畜保健衛生所法第三条に規定する事務
二 家畜の応急診療に関すること。
三 家畜の健康検診の実施に関すること。
四 動物用薬事に関すること。
五 獣医事に関すること。
一部改正〔昭和五五年規則一四号・五九年一七号・平成八年四五号〕
(名称および位置)
第百四十六条 家畜保健衛生所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県家畜保健衛生所

福井市

全部改正〔昭和四八年規則一九号〕、一部改正〔昭和五五年規則一四号〕
(分課および分掌事務)
第百四十七条 家畜保健衛生所に次の課を置く。
一 生産指導課
二 保健衛生課
三 病性鑑定課
2 前項の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
生産指導課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 家畜衛生に関する思想の普及向上に関すること。
三 家畜の繁殖障害の除去に関すること。
四 家畜の受精卵移植および人工受精に関すること。
五 畜産物の安全性の向上に関すること。
保健衛生課
一 家畜伝染病の予防に関すること。
二 家畜衛生の指導に関すること。
三 動物用薬事に関すること。
四 獣医事に関すること。
五 家畜の応急診療に関すること。
病性鑑定課
一 家畜の病性鑑定に関すること。
二 地域特殊疾病の調査に関すること。
三 家畜の保健衛生上必要な試験および検査に関すること。
追加〔昭和四三年規則五三号〕、一部改正〔昭和四七年規則三一号・五一号・五〇年三六号・五二年一八号・五五年一四号・平成八年四五号・一〇年三一号・二七年三二号・令和二年二五号〕
第百四十八条から第百五十条まで 削除
削除〔令和二年規則二五号〕
第十目 削除
削除〔平成二一年規則一五号〕
第百五十一条から第百五十三条まで 削除
削除〔平成二一年規則一五号〕
第十一目 水産試験場
一部改正〔昭和五五年規則一四号〕
(設置)
第百五十四条 水産に関する試験、研究および調査を実施し、水産業の振興を図るため、水産試験場を設置する。
一部改正〔昭和五五年規則一四号〕
(名称および位置)
第百五十五条 水産試験場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県水産試験場

小浜市

一部改正〔昭和五五年規則一四号・令和五年二一号〕
(分課および分掌事務)
第百五十六条 水産試験場に次の課および部を置く。
一 管理課
二 企画・先端研究部
2 前項の課および部の分掌事務は、次のとおりとする。
管理課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 生産物の処理に関すること。
三 企画運営会議に関すること。
四 その他場務の企画運営に関すること。
企画・先端研究部
一 試験研究の企画および総合調整に関すること。
二 試験研究に関する連絡調整に関すること。
三 試験研究の成果の普及に関すること。
四 先端的な水産研究に関すること。
五 水産業に関する経済調査に関すること。
全部改正〔平成七年規則三六号〕、一部改正〔平成九年規則三五号・二二年二二号・二六年二四号・二八年二五号・令和元年一号・四年三七号・五年二一号〕
(栽培漁業センターの附置)
第百五十六条の二 水産生物の増養殖用種苗の生産技術、放流等に関する試験、研究および調査を行うとともに、その種苗を供給し、沿岸漁業の振興を図るため、水産試験場に栽培漁業センターを附置する。
追加〔平成二二年規則二二号〕、一部改正〔令和四年規則三七号〕
(名称および位置)
第百五十六条の三 栽培漁業センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県栽培漁業センター

小浜市

追加〔平成二二年規則二二号〕
(所掌事務)
第百五十六条の四 栽培漁業センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 水産生物の種苗の生産計画に関すること。
二 水産生物の種苗の生産技術および試験研究に関すること。
三 水産生物の種苗の生産および供給に関すること。
四 水産生物の飼料の培養試験に関すること。
五 水産生物の増養殖に関すること。
六 水産生物の疾病に関すること。
追加〔平成二二年規則二二号〕、一部改正〔令和四年規則三七号〕
(海洋資源研究センターの附置)
第百五十六条の五 海洋研究や水産生物に関する試験、研究および調査を行い、漁場環境の保全および水産資源を適切に管理するため、水産試験場に海洋資源研究センターを附置する。
追加〔令和五年規則二一号〕
(名称および位置)
第百五十六条の六 海洋資源研究センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県海洋資源研究センター

敦賀市

追加〔令和五年規則二一号〕
(所掌事務)
第百五十六条の七 海洋資源研究センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 回遊性資源に関すること。
二 底魚資源および浅海資源に関すること。
三 水産生物の資源評価および資源管理に関すること。
四 水産生物の放流および放流効果の調査に関すること。
五 海洋の環境観測および漁場環境調査に関すること。
六 海洋研究の保全に関すること。
七 浅海の環境保全に関すること。
八 調査船に関すること。
追加〔令和五年規則二一号〕
(内水面総合センターの附置)
第百五十七条 内水面漁業に関する試験、研究および調査を行い、ならびに県民の河川および湖沼の漁場環境に対する意識の向上を図るため、水産試験場に内水面総合センターを附置する。
全部改正〔平成二二年規則二二号〕
(名称および位置)
第百五十八条 内水面総合センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県内水面総合センター

福井市

全部改正〔平成二二年規則二二号〕
(所掌事務)
第百五十九条 内水面総合センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 河川および湖沼の漁場環境の調査に関すること。
二 内水面における水産生物の生態に関すること。
三 内水面における水産生物の増養殖に係る技術の試験および研究に関すること。
四 内水面における水産生物の種苗の生産および供給に関すること。
五 内水面における水産生物の疾病に関すること。
六 内水面漁業に関する知識の普及に関すること。
七 その他内水面漁業の振興に関すること。
全部改正〔平成二二年規則二二号〕
第十二目 削除
削除〔平成二二年規則二二号〕
第百五十九条の二から第百五十九条の四まで 削除
削除〔平成二二年規則二二号〕
第十二目の二 削除
削除〔平成二二年規則二二号〕
第百五十九条の五から第百五十九条の七まで 削除
削除〔平成二二年規則二二号〕
第十三目 越前漁港事務所
追加〔昭和四九年規則二四号〕、一部改正〔昭和五〇年規則三六号・五二年一八号・五五年一四号〕
(業務)
第百五十九条の八 越前漁港事務所は、越前漁港、鷹巣漁港および茱崎漁港の工事の調査、設計、施行および監督ならびに管理の事務をつかさどる。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成二四年規則二九号〕
(名称、位置および所管区域)
第百五十九条の九 越前漁港事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

福井県越前漁港事務所

丹生郡越前町

越前漁港 鷹巣漁港 茱崎漁港

全部改正〔平成一二年規則九一号〕
(分課および分掌事務)
第百五十九条の十 越前漁港事務所に次の課を置く。
一 総務課
二 水産漁港課
2 前項の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 税外収入の調定および徴収に関すること。
三 入札の執行に関すること。
四 工事の請負および工事用材料の購入の契約に関すること。
五 工事の執行に伴う取得用地の登記に関すること。
六 漁港区域内の占用および利用に関すること。
七 県管理漁港および海岸保全区域(漁港に係るものに限る。)の管理に関すること。
水産漁港課
一 県管理漁港の工事の調査、設計および監督に関すること。
二 所長委任に係る工事の検査命令に関すること。
三 県管理漁港および海岸保全区域(漁港に係るものに限る。)の維持補修に関すること。
四 農林水産省所管の海岸保全事業(漁港に係るものに限る。)の施行に関すること。
五 工事の執行に伴う用地の取得および物件移転等の補償に関すること。
六 沿岸漁場整備開発事業に関すること。
七 流通拠点漁港(越前漁港に限る。)における大規模災害に対応するための事業継続計画に関すること。
八 水産業の普及指導に関すること。
全部改正〔昭和五一年規則三三号〕、一部改正〔昭和五二年規則一八号・五三年四九号・五七年二六号・平成一二年九一号・二四年二九号・二六年二四号・令和二年二五号〕
第十四目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第百六十条から第百六十二条まで 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第十五目 総合グリーンセンター
全部改正〔昭和五五年規則一四号〕
(業務)
第百六十三条 総合グリーンセンターは、緑化木および花きに関する知識の普及および調査ならびに林業に関する試験研究ならびに県民に対する緑に親しむ機会の提供等に関する業務をつかさどる。
全部改正〔昭和五五年規則一四号〕
(名称および位置)
第百六十四条 総合グリーンセンターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県総合グリーンセンター

坂井市

全部改正〔昭和五五年規則一四号〕、一部改正〔平成一八年規則一一号〕
(分課および分掌事務)
第百六十五条 総合グリーンセンターに次の課および部を置く。
一 管理課
二 緑化・花づくり推進部
三 林業試験部
2 前項の課および部の分掌事務は、次のとおりとする。
管理課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 生産物の処理に関すること。
三 林業および花き緑化の講習および研修に関すること。
四 企画運営会議に関すること。
五 総合グリーンセンターの管理および運営に関すること。
六 その他所務の企画運営および連絡調整に関すること。
緑化・花づくり推進部
一 都市緑化等の相談および指導に関すること。
二 緑化木の相談および指導に関すること。
三 緑化木の需給調整に関すること。
四 緑化に関する知識の普及および情報の提供に関すること。
五 林木の種子採取に関すること。
六 花きの相談および指導に関すること。
七 花きの展示および温室の管理に関すること。
八 花きの栽培および花き種苗の育成に関すること。
九 林業技術の普及および指導に関すること。
十 林業者の育成および経営支援に関すること。
林業試験部
一 林木の育苗および育種技術に関すること。
二 森林の機能増進および育林・保護技術に関すること。
三 林業の経営技術に関すること。
四 特用林産物の栽培技術に関すること。
五 木材の加工および乾燥技術に関すること。
六 木材の材質の改良技術に関すること。
七 木質系資源の有効利用技術に関すること。
八 森林作業の機械化技術に関すること。
全部改正〔昭和五五年規則一四号〕、一部改正〔昭和五五年規則四四号・五八年三五号・五九年一七号・平成元年二八号・二年二〇号・三年二四号・七年三六号・九年三五号・一六年三九号・一七年四四号・二六年二四号〕
第百六十六条から第百六十八条まで 削除
削除〔昭和五八年規則三五号〕
第十六目 削除
削除〔昭和六〇年規則一四号〕
第百六十九条 削除
削除〔昭和六〇年規則一四号〕
第十七目 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第百七十条から第百七十二条まで 削除
削除〔平成一二年規則九一号〕
第十八目 削除
削除〔昭和四六年規則三五号〕、一部改正〔昭和五五年規則一四号〕
第百七十三条から第百七十五条まで 削除
削除〔昭和四六年規則三五号〕
第五款 土木部に属する出先機関
一部改正〔平成八年規則四五号〕
第一目 土木事務所
(業務)
第百七十六条 土木事務所は、土木および建築に関する事務をつかさどる。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕
(名称、位置および所管区域)
第百七十七条 土木事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

管轄区域

福井県福井土木事務所

福井市

福井市

吉田郡

福井県三国土木事務所

坂井市

あわら市

坂井市

福井県奥越土木事務所

大野市

大野市

勝山市

福井県丹南土木事務所

越前市

鯖江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡

福井県嶺南振興局敦賀土木事務所

敦賀市

敦賀市

三方郡

三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域

福井県嶺南振興局小浜土木事務所

小浜市

小浜市

大飯郡

三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域

一部改正〔昭和四〇年規則一七号・四二年一七号・四三年五三号・五三年三一号・五四年二二号・六〇年一四号・平成八年四五号・一二年九一号・一六年一〇号・一七年三号・一六号・一〇〇号・一一一号・一八年五号・九号・一一号・三一号・二〇年二五号〕
(分課)
第百七十八条 次の表の上欄に掲げる土木事務所にそれぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。

土木事務所

福井県福井土木事務所

総務課

用地課

管理課

道路第一課

道路第二課

河川砂防課

建築営繕課

福井県三国土木事務所

総務課

管理用地課

道路課

河川砂防課

下水道課

建築課

福井県奥越土木事務所

総務課

管理用地課

大野道路課

勝山道路課

河川砂防課

建築課

福井県嶺南振興局敦賀土木事務所

総務課

管理用地課

道路課

河川砂防課

建築課

福井県嶺南振興局小浜土木事務所

総務課

管理用地課

道路課

河川砂防課

港湾課

建築課

2 次の表の上欄に掲げる土木事務所にそれぞれ同表の中欄に掲げる部を置き、当該土木事務所および当該部に同表下欄に掲げる課を置く。

土木事務所

福井県丹南土木事務所


総務課

管理用地課

道路課

河川砂防課

建築課

鯖江丹生土木部

管理用地課

道路課

河川砂防課

建築課

3 前条の規定にかかわらず、丹南土木事務所鯖江丹生土木部は丹生郡越前町に置く。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一三年規則四一号・一六年三九号・一七年四四号・一八年三一号・一九年五三号・二〇年二五号・二一年一五号・三四号・二二年二二号・二四年二九号・二七年三二号・令和二年二五号〕
(分掌事務)
第百七十八条の二 福井土木事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 税外収入の調定および徴収に関すること。
三 入札の執行に関すること。
四 工事請負および工事用材料購入の契約に関すること。
五 所長委任に係る工事の検査命令の事務に関すること。
六 建設業法の施行に関すること。
七 建設業者許可証明等手数料徴収条例の施行に関すること。
八 建設工事統計調査に関すること。
九 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(解体工事業者の登録に係るものに限る。)。
十 土木相談室に関すること。
用地課
一 工事の執行に伴う取得用地の登記に関すること。
二 工事の執行に伴う用地の取得および物件移転等の補償に関すること。
管理課
一 道路の占用に関すること。
二 道路の区域の決定および供用の開始に関すること。
三 廃道敷および廃川敷の処分に関すること。
四 河川区域内の占用および使用に関すること。
五 河川の土石等の採取に関すること。
六 河川の汚損に係る河川の維持に関すること。
七 国土交通省所管の公有水面の埋立てに関すること(港湾に係るものを除く。)。
八 国土交通省所管の海岸保全区域および一般公共海岸区域の占用および土石の採取に関すること(港湾に係るものを除く。)。
九 砂利採取法に基づく採取計画の認可に関すること。
十 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土採取規制区域および土砂災害警戒区域等の取締りに関すること。
十一 国土交通省所管の国有財産(法定外公共物に限る。)に関すること(港湾に係るものを除く。)。
十二 県有土地(廃道敷および廃川敷に限る。)の取得および処分の調査に関すること。
十三 県有土地(普通財産に限る。)の管理に関すること。
十四 自然公園法および福井県立自然公園条例ならびに自然環境保全法および福井県自然環境保全条例に基づく自然公園の保護および利用の指導ならびに自然環境の保全に関すること。
十五 道路、河川、海岸区域および砂利採取の監視に関すること。
十六 採石法に基づく岩石採取計画に定める事項の遵守のための指導に関すること(岩石採取巡回時に係るものに限る。)。
十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく立入検査に関すること(採石法第三十三条に規定する岩石採取場、砂利採取法第十六条に規定する砂利採取場または福井県土採取規制条例第四条に規定する土採取場に係るものに限る。)。
道路第一課および道路第二課
一 土木工事の調査、設計、施行および監督に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
二 土木補助工事の調査および設計の指導および監督に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
三 土木施設の維持および管理に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
四 道路および橋りようの管理上必要な技術的諸調査および報告に関すること。
五 交通安全施設整備事業に関すること(公安委員会の所管に属するものを除く。)。
六 公共団体または私人の施行する土木工事の取締りおよび技術に対する助言等に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(保健所および他課の所管に属するものを除く。)。
八 道路の愛護奨励に関すること。
九 観光施設事業の執行に関すること。
十 都市計画事業の執行に関すること。
河川砂防課
一 土木工事の調査、設計、施行および監督に関すること(河川、砂防、地すべり防止および急傾斜地崩壊防止(以下この項において「河川砂防等」という。)に関するものに限る。)。
二 土木補助工事の調査および設計の指導および監督に関すること(河川砂防等に関するものに限る。)。
三 土木施設の維持および管理に関すること(河川砂防等に関するものに限る。)。
四 河川および砂防の管理上必要な技術的諸調査および報告に関すること。
五 河川の愛護奨励に関すること。
六 公共団体または私人の施行する土木工事の取締りおよび技術に対する助言等に関すること(河川砂防等に関するものに限る。)。
七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(河川砂防等に係るものに限る。)。
八 水防に関すること。
九 水位および流量の観測、検潮ならびに気象の観測に関すること。
十 土木災害に係る調査および報告ならびに地域における土木災害に係る総合相談に関すること。
十一 自然公園法および福井県立自然公園条例ならびに自然環境保全法および福井県自然環境保全条例に基づく事業の執行に関すること。
建築営繕課
一 県有建物の設計および監理施行に関すること。
二 県有建物の営繕工事に関すること。
三 建築基準法の施行に関すること。
四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(建築物の分別解体等に係るものに限る。)。
五 独立行政法人住宅金融支援機構の委託業務に関すること。
六 都市計画法に基づく開発行為に関すること。
七 租税特別措置法に基づく優良宅地および優良住宅の認定に関すること。
八 建築士法の施行に関すること。
九 宅地建物取引業法の施行に関すること。
十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(建築物に係るものに限る。)。
十一 福祉のまちづくり条例の施行に関すること(健康福祉センターの所管に属するものを除く。)。
2 三国土木事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
前項に規定する総務課の分掌事項
管理用地課
一 前項に規定する用地課の分掌事項および管理課の分掌事項
二 都市公園法および福井県都市公園条例に基づく都市公園の管理に関すること。
道路課
前項に規定する道路第一課および道路第二課の分掌事項
河川砂防課
前項に規定する河川砂防課の分掌事項
下水道課
一 下水道工事(関連工事を含む。)の調査、設計および監督に関すること。
二 九頭竜川流域下水道施設の管理に関すること。
三 市が行う関連公共下水道工事に対する助言等に関すること。
建築課
一 前項に規定する建築営繕課の分掌事項
二 県営住宅およびその共同施設の管理に関すること。
3 奥越土木事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
第一項に規定する総務課の分掌事項
管理用地課
一 第一項に規定する用地課の分掌事項および管理課の分掌事項
二 都市公園法および福井県都市公園条例に基づく都市公園の管理に関すること。
大野道路課
第一項に規定する道路第一課および道路第二課の分掌事項(大野市の区域に係るものに限る。)
勝山道路課
第一項に規定する道路第一課および道路第二課の分掌事項(勝山市の区域に係るものに限る。)
河川砂防課
第一項に規定する河川砂防課の分掌事項
建築課
一 第一項に規定する建築営繕課の分掌事項
二 県営住宅およびその共同施設の管理に関すること。
4 丹南土木事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
第一項に規定する総務課の分掌事項
管理用地課
一 第一項に規定する用地課の分掌事項および管理課の分掌事項(越前市、今立郡および南条郡の区域に係るものに限る。)
二 都市公園法および福井県都市公園条例に基づく都市公園の管理に関すること。
道路課
第一項に規定する道路第一課および道路第二課の分掌事項(越前市、今立郡および南条郡の区域に係るものに限る。)
河川砂防課
第一項に規定する河川砂防課の分掌事項(越前市、今立郡および南条郡の区域に係るものに限る。)
建築課
一 第一項に規定する建築営繕課の分掌事項(越前市、今立郡および南条郡の区域に係るものに限る。次号の分掌事務について同じ。)
二 県営住宅およびその共同施設の管理に関すること。
鯖江丹生土木部
管理用地課
第一項に規定する用地課の分掌事項および管理課の分掌事項(鯖江市および丹生郡の区域に係るものに限る。)
道路課
第一項に規定する道路第一課および道路第二課の分掌事項(鯖江市および丹生郡の区域に係るものに限る。)
河川砂防課
第一項に規定する河川砂防課の分掌事項(鯖江市および丹生郡の区域に係るものに限る。)
建築課
一 第一項に規定する建築営繕課の分掌事項(鯖江市および丹生郡の区域に係るものに限る。次号の分掌事務について同じ。)
二 県営住宅およびその共同施設の管理に関すること。
5 嶺南振興局敦賀土木事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
第一項に規定する総務課の分掌事項
管理用地課
第一項に規定する用地課の分掌事項および管理課の分掌事項
道路課
第一項に規定する道路第一課および道路第二課の分掌事項
河川砂防課
第一項に規定する河川砂防課の分掌事項
建築課
第一項に規定する建築営繕課の分掌事項
6 嶺南振興局小浜土木事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
第一項に規定する総務課の分掌事項
管理用地課
一 第一項に規定する用地課および管理課の分掌事項
二 都市公園法および福井県都市公園条例に基づく都市公園の管理に関すること。
三 港湾の振興に関すること。
四 港湾の管理に関すること。
五 国土交通省所管の国有財産に関すること(港湾に係るものに限る。)。
六 港湾統計調査に関すること。
七 国土交通省所管の公有水面の埋立てに関すること(港湾に係るものに限る。)。
八 国土交通省所管の海岸保全区域の占用および土石の採取に関すること(港湾に係るものに限る。)。
九 港湾施設の占用および使用に関すること。
十 港湾区域および港湾隣接地域の占用および土砂の採取に関すること。
十一 若狭和田マリーナに関すること。
道路課
第一項に規定する道路第一課および道路第二課の分掌事項
河川砂防課
第一項に規定する河川砂防課の分掌事項
港湾課
一 港湾の維持に関すること。
二 港湾の管理上必要な技術的諸調査および報告に関すること。
三 国土交通省所管に属する海岸保全事業の執行に関すること(港湾に係るものに限る。)。
四 港湾工事の調査、設計、施行および監督に関すること。
五 風向、風速および波高の観測ならびに検潮に関すること。
建築課
一 第一項に規定する建築営繕課の分掌事項
二 県営住宅およびその共同施設の管理に関すること。
追加〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一三年規則一号・四一号・一四年三三号・一五年三六号・一六年三九号・一七年四四号・一八年九号・三一号・一九年三三号・五三号・二〇年二五号・二一年一五号・三四号・二二年二二号・二四年二九号・二五年四三号・五九号・二六年二四号・二七年三二号・令和二年二五号〕
第百七十八条の二の二から第百七十八条の二の四まで 削除
削除〔平成二九年規則一二号〕
第百七十九条から第百七十九条の六まで 削除
削除〔平成二七年規則三二号〕
(ダム管理事務所の附置)
第百七十九条の六の二 ダムの維持および管理に関する事務を処理させるため、三国土木事務所、奥越土木事務所、丹南土木事務所および小浜土木事務所にダム管理事務所を附置する。
追加〔平成二五年規則四三号〕
(名称および位置)
第百七十九条の六の三 ダム管理事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

土木事務所

名称

位置

三国土木事務所

福井県龍ケ鼻・永平寺ダム統合管理事務所

坂井市

奥越土木事務所

福井県笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所

大野市

丹南土木事務所

福井県広野・桝谷ダム統合管理事務所

南条郡南越前町

小浜土木事務所

福井県河内川・大津呂ダム統合管理事務所

小浜市

追加〔平成二五年規則四三号〕、一部改正〔令和元年規則二八号〕
(若狭ヘリポート管理事務所の附置)
第百七十九条の七 若狭ヘリポートの維持管理を行うため、小浜土木事務所に若狭ヘリポート管理事務所を附置する。
追加〔平成三年規則二〇号〕、一部改正〔平成七年規則三六号〕
(名称および位置)
第百七十九条の八 若狭ヘリポート管理事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県若狭ヘリポート管理事務所

小浜市

追加〔平成三年規則二〇号〕、一部改正〔平成七年規則三六号〕
(所掌事務)
第百七十九条の九 若狭ヘリポート管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 ヘリポート施設の使用およびヘリポートへの立入り制限に関すること。
二 ヘリポート施設の使用料および着陸料等の徴収に関すること。
三 前二号のほか、ヘリポートの維持管理に関すること。
追加〔平成三年規則二〇号〕、一部改正〔平成七年規則三六号〕
第二目 削除
削除〔平成二二年規則二二号〕
第百八十条から第百八十二条まで 削除
削除〔平成二二年規則二二号〕
第三目 削除
削除〔平成二三年規則二三号〕
第百八十三条 および第百八十四条 削除
削除〔平成二三年規則二三号〕
第四目 ダム建設事務所
全部改正〔平成二年規則二〇号〕
(設置)
第百八十五条 ダムの建設に関する事務を処理させるため、ダム建設事務所を設置する。
全部改正〔平成二年規則二〇号〕
(名称および位置)
第百八十六条 ダム建設事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県吉野瀬川ダム建設事務所

越前市

全部改正〔平成二年規則二〇号〕、一部改正〔平成四年規則二三号・八年四五号・一〇年三一号・一七年一六号・一〇〇号・二一年一五号・令和元年二八号・二年二五号〕
(分課および分掌事務)
第百八十六条の二 ダム建設事務所に、次の課を置く。
一 総務課
二 工務課
2 前項の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 入札の執行に関すること。
三 工事請負および工事用材料購入の契約に関すること。
四 所長委任に係る工事の検査命令の事務に関すること。
五 工事執行に伴う取得用地の登記に関すること。
六 工事執行に伴う用地の取得および物件移転の補償に関すること。
工務課
ダム工事およびダム関連工事の調査、設計および監督に関すること。
全部改正〔平成二年規則二〇号〕、一部改正〔平成一二年規則九一号・二七年三二号〕
第五目 港湾事務所
全部改正〔昭和五二年規則一八号〕、一部改正〔昭和五三年規則三一号〕
(業務)
第百八十七条 港湾事務所は、港湾(港湾に係る海岸を含む。)に関する事務をつかさどる。
全部改正〔平成一二年規則九一号〕
(名称、位置および所管区域)
第百八十八条 港湾事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

福井県福井港湾事務所

坂井市

福井港 鷹巣港

福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所

敦賀市

敦賀港

全部改正〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一八年規則一一号〕
(分課および分掌事務)
第百八十九条 港湾事務所に次の課を置く。
一 総務課
二 工務課
2 前項の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。
二 税外収入の調定および徴収に関すること。
三 入札の執行に関すること。
四 工事請負および工事用材料購入の契約に関すること。
五 所長委任に係る工事の検査命令に関すること。
六 港湾の管理に関すること。
七 国土交通省所管の国有財産の管理に関すること(港湾に係るものに限る。)。
八 建設工事統計調査および港湾統計調査に関すること。
九 国土交通省所管の公有水面の埋立てに関すること(港湾に係るものに限る。)。
十 国土交通省所管の海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用および土石の採取に関すること(港湾に係るものに限る。)。
十一 港湾施設の占用および使用に関すること。
十二 港湾区域および港湾隣接地域の占用および土砂の採取に関すること。
十三 工事の執行に伴う取得用地の登記に関すること。
十四 工事の執行に伴う用地の取得および物件移転等の補償に関すること。
十五 三里浜緩衝緑地および臨海中央公園の管理に関すること(福井港湾事務所に限る。)。
工務課
一 港湾の維持に関すること。
二 港湾の管理上必要な技術的諸調査および報告に関すること。
三 国土交通省所管の海岸保全事業の執行に関すること(港湾に係るものに限る。)。
四 港湾工事の調査、設計、施行および監督に関すること。
五 風向、風速および波高の観測ならびに検潮に関すること。
六 三里浜緩衝緑地の維持ならびに臨海中央公園の建設および維持に関すること(福井港湾事務所に限る。)。
全部改正〔昭和五二年規則一八号〕、一部改正〔昭和五三年規則三一号・五八年三五号・平成元年二八号・三年二〇号・一三年一号・四一号・二七年三二号〕
第六目 削除
削除〔平成二年規則二〇号〕
第百九十条から第百九十二条まで 削除
削除〔平成二年規則二〇号〕
第六目の二 福井空港事務所
追加〔昭和六二年規則二九号〕、一部改正〔平成一五年規則五七号〕
(設置)
第百九十二条の二 福井空港の整備および管理に関する事務を処理させるため、福井空港事務所を設置する。
全部改正〔平成一五年規則五七号〕
(名称および位置)
第百九十二条の三 福井空港事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県福井空港事務所

坂井市

追加〔昭和六二年規則二九号〕、一部改正〔平成一五年規則五七号・一八年一一号〕
(所掌事務)
第百九十二条の四 福井空港事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 空港施設の使用および空港への立入り制限に関すること。
二 空港施設使用料、着陸料等の徴収に関すること。
三 空港周辺の環境に関すること。
四 空港の振興に関すること。
五 前各号のほか、空港の維持管理に関すること。
全部改正〔平成一六年規則三九号〕
第七目 削除
削除〔平成一三年規則四一号〕
第百九十三条から第百九十五条まで 削除
削除〔平成一三年規則四一号〕
第六款 試験研究機関の運営
追加〔平成七年規則三六号〕、一部改正〔平成九年規則三五号〕
(企画運営会議)
第百九十五条の二 次に掲げる出先機関(以下この款において「試験研究機関」という。)に企画運営会議を置く。
一 原子力環境監視センター
二 衛生環境研究センター
三 工業技術センター
四 農業試験場
五 食品加工研究所
六 畜産試験場
七 水産試験場
八 総合グリーンセンター
2 企画運営会議の委員は、試験研究機関に置かれる次の職にある者をもって充てる。
一 試験研究機関の長
二 試験研究機関に置かれる室の長
三 試験研究機関に置かれる部の長
四 試験研究機関に附置される機関の長
五 総括研究員
3 企画運営会議は、試験研究機関における試験研究の基本方針および計画ならびにグループまたはチームの編成について審議する。
追加〔平成七年規則三六号〕、一部改正〔平成九年規則三五号・一一年五六号・一四年三三号・一五年五七号・二二年二二号・二五年四三号・令和元年一号・五年二一号〕
(グループおよびチームの編成の特例)
第百九十五条の二の二 試験研究機関のグループまたはチームの編成については、第四条の二の規定にかかわらず、当該試験研究機関の長が主管部長の承認を得て、行うことができる。
追加〔平成九年規則三五号〕、一部改正〔平成一一年規則五六号〕
(試験研究機関の連携)
第百九十五条の二の三 試験研究機関は、共通の課題等について相互に連携して、その機能をじゅうぶんに発揮するよう努めなければならない。
追加〔平成一〇年規則三一号〕
第七款 雑則
追加〔昭和六三年規則二二号〕、一部改正〔平成七年規則三六号〕
(所管区域の特例)
第百九十五条の三 知事は、工事の区域が二以上の事務所(農林総合事務所および土木事務所をいう。以下この条において同じ。)の所管区域にわたる等必要があると認めるときは、第百十六条の七および第百七十七条の規定にかかわらず、一の事務所をして他の事務所の所管区域において工事等を行わせることができる。
追加〔昭和六三年規則二二号〕、一部改正〔平成七年規則三六号・九年三五号・一二年九一号〕
第四章 削除
削除〔昭和四四年規則一四号〕
第百九十六条から第二百一条まで 削除
削除〔昭和四四年規則一四号〕
第五章 職制
第一節 本庁の職制
(本庁に置く職およびその職務)
第二百二条 次の表の上欄に掲げる職を、それぞれ同表の中欄に掲げる本庁の組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

職名

組織

職務

部長

知事および副知事の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

DX推進監

未来創造部

上司の命を受け、DX推進に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

新幹線・交通まちづくり局長

未来創造部

上司の命を受け、新幹線、交通およびまちづくりに関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

文化・スポーツ局長

文化・スポーツ局

上司の命を受け、文化およびスポーツに関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

健康医療局長

健康福祉部

上司の命を受け、健康医療政策に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

感染症対策監

健康福祉部

上司の命を受け、感染拡大防止に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

知事公室長

知事公室

知事の命を受け、特命事項を処理するとともに、上司の命を受け、知事公室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

会計局長

会計局

上司の命を受け、会計局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副部長

上司の命を受け、部長を補佐するとともに、所管に係る事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課(室)長

部、課または室

上司の命を受け、課または室もしくはその所管する事務に係る事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課(室)長補佐

課または室

課(室)長を補佐し、課または室の事務を整理する。

主任

課または室

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

課または室

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

課または室

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

主事

課または室

上司の命を受け、事務または別表に掲げる業務に従事する。

2 次の表の上欄に掲げる職を、必要に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる本庁の組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

職名

組織

職務

政策参事

部、秘書課または未来戦略課

上司の命を受け、特に命じられた政策の企画および調整に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に命じられた事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

総括主任

課または室

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

室次長

税務課

室長を補佐し、室の事務を整理する。

研究員

自然環境課

上司の命を受け、特に命じられた研究業務を処理する。

主任検査員

流通販売課

上司の命を受け、指導または高度な検査に関する事務を処理する。

検査主査

流通販売課

上司の命を受け、指導または検査に関する事務を処理する。

船長

水産課

上司の命を受け、船舶の運航に関する業務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

機関長

水産課

上司の命を受け、船舶の機関の調整および管理業務を処理する。

機関士

水産課

上司の命を受け、船舶の機関業務を処理する。

主任工事検査員

工事検査課

上司の命を受け、工事の検査に関する事務を行う。

3 前二項に定めるもののほか、前二項の表の上欄に掲げる職を部に置き、上司の命を受け、部の特定事務を行わせることができる。
全部改正〔昭和四三年規則五三号〕、一部改正〔昭和四四年規則一四号・四五年一六号・四六年三五号・四七年三一号・四八年一九号・四七号・四九年二四号・五〇年三六号・五二年四四号・五三年三一号・五九号・五四年二二号・四四号・五五年一四号・五六年二〇号・六〇年一四号・六一年一五号・六二年二九号・六三年一号・二二号・平成元年二八号・三年二四号・五年二三号・六年二三号・八年四五号・九年三五号・一〇年三一号・一一年五六号・一二年九一号・一三年四一号・一四年八号・三三号・一五年五七号・一六年三九号・一七年四四号・一九年五三号・二〇年二一号・二一年一五号・二二年二二号・二三年二三号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・二七年三二号・四三号・二八年二五号・二九年一二号・二五号・三〇年二九号・四一号・令和元年一号・二年二五号・三年二〇号・四年三七号・五年二一号〕
(首都圏統括監)
第二百三条 前条に定めるもののほか、県行政のうち、特に知事が命ずる首都圏に関する事務を掌理させるため、必要に応じ、首都圏統括監を置く。
2 首都圏統括監は、知事または副知事の命を受け、首都圏に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
追加〔令和四年規則三七号〕
(危機管理監)
第二百三条の二 前二条に定めるもののほか、県行政のうち、特に知事が命ずる危機管理、消防および原子力安全対策に関する事務を掌理させるため、必要に応じ、危機管理監を置く。
2 危機管理監は、知事または副知事の命を受け、危機管理、消防および原子力安全対策に関する事務を掌理し、危機が生じた場合または生じるおそれがある場合の緊急的対応に関する事務について、部長その他の職員を指揮監督する。
追加〔令和五年規則二一号〕
(理事)
第二百三条の三 前三条に定めるもののほか、県行政のうち、特に知事が指定する事務を専管掌理させるため、必要に応じ、理事を置く。
2 理事は、上司の命を受け、指定された重要な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
追加〔昭和四五年規則一六号〕、一部改正〔昭和四八年規則四七号・五二年一八号・六〇年一四号・六一年一五号・六二年二九号・平成一五年五七号・一七年四四号・二〇年二一号・二三年二三号・二七年三二号・令和元年一号・四年三七号・五年二一号〕
(臨時または特別に置く職)
第二百三条の四 前四条に定めるもののほか、臨時または特別な事務を処理させるため、必要な職を置くことができる。
追加〔令和元年規則一号〕、一部改正〔令和四年規則三七号・五年二一号〕
(補職)
第二百四条 第二百二条から前条までに規定する職は、職員のうちから知事が命ずる。
一部改正〔昭和四一年規則一九号・四二年一六号・四五年一六号・四八年一七号・平成一九年三〇号・二三年二三号・令和四年三七号〕
第二節 出先機関の職制
(所長等)
第二百五条 出先機関(文書館を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれの出先機関の名称を冠した長(消費生活センター、原子力環境監視センター、自然保護センター、海浜自然センター、健康福祉センター、こども療育センター、衛生環境研究センター、工業技術センター、テクノポート福井浄化センターおよび総合グリーンセンターにあつては、所長。以下この節において「所長等」という。)を置く。
2 所長等は、知事の命を受けて、出先機関の所掌する事務または業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
一部改正〔昭和四一年規則一九号・四五年四号・六七号・四七年三一号・四八年一九号・五〇年三六号・五一年一六号・三三号・五二年四四号・五三年三一号・五九号・五四年四四号・五五年一四号・五七年二六号・五四号・五八年三〇号・三五号・六〇年一四号・六三年二二号・三〇号・平成二年二〇号・三年二四号・六年五一号・七年三六号・五六号・九年三五号・一一年四五号・五六号・一二年九一号・一四年三三号・一七年四四号・一九年三三号・二一年一五号・二二年二二号・二四年二九号・二六年二四号〕
(理事)
第二百五条の二 出先機関に、特に知事が指定する事務を専管掌理させるため、必要に応じ、理事を置く。
2 理事は、上司の命を受け、指定された重要な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
追加〔令和三年規則二〇号〕
(医幹)
第二百五条の三 健康福祉センターに医幹を置く。
2 医幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
追加〔平成一二年規則九一号〕、一部改正〔平成一五年規則五七号・令和三年二〇号〕
(次長等)
第二百六条 次に掲げる出先機関に次長を、嶺南振興局に副局長を、自治研修所、東京事務所および大阪事務所に副所長を、県立病院に副院長を、生活学習館、恐竜博物館、歴史博物館、美術館、若狭歴史博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館および武道館に副館長を、消防学校および看護専門学校に副校長を、福井産業技術専門学院および敦賀産業技術専門学院に副学院長を置くことがある。
一 福井県税事務所
二 東京事務所
三 防災航空事務所
四 原子力環境監視センター
五 消費生活センター
六 自然保護センター
七 海浜自然センター
八 健康福祉センター
九 総合福祉相談所
十 こども療育センター
十一 和敬学園
十二 嶺南振興局敦賀児童相談所
十三 計量検定所
十四 福井臨海工業用水道管理事務所
十五 日野川地区水道管理事務所
十六 坂井地区水道管理事務所
十七 テクノポート福井浄化センター
十八 若狭歴史博物館
十九 一乗谷朝倉氏遺跡博物館
二十 農林総合事務所
二十一 農業試験場
二十二 家畜保健衛生所
二十三 越前漁港事務所
二十四 土木事務所
二十五 ダム建設事務所
二十六 福井空港事務所
2 前項の次長、副局長、副所長、副院長、副館長、副校長および副学院長(以下この節において「次長等」という。)は、所長等を補佐し、事務または業務を掌理する。
全部改正〔昭和四一年規則一九号〕、一部改正〔昭和四二年規則二号・三一号・四三年一六号・五三号・四四年一四号・五〇号・四五年一六号・六七号・四六年一五号・三五号・四七年三一号・四八年一九号・四九年二四号・五〇年一七号・三六号・五一年一六号・三三号・五二年一八号・五三年三一号・五四年二二号・五五年一四号・五六年二〇号・五七年二六号・五四号・五八年三〇号・三五号・五九年一七号・六〇年一四号・三〇号・六一年一五号・六二年二九号・六三年二二号・三〇号・平成元年二八号・二年二〇号・三年二四号・四年二三号・五年二三号・六年二三号・五一号・七年三六号・五二号・八年四五号・九年三五号・一一年四五号・五六号・一二年九一号・一三年四一号・一四年三三号・一五年五七号・一六年三九号・一七年四四号・一八年三一号・一九年三三号・二〇年二一号・五九号・二一年一五号・二二年二二号・二三年二三号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・三六号・二七年二七号・二九年一二号・三〇年二九号・令和元年一号・四年四五号〕
(附置機関の長等)
第二百七条 条例またはこの規則の規定に基づき出先機関に附置される機関(以下この条において「附置機関」という。)にそれぞれの名称を冠した長(人材開発センター、園芸研究センター、栽培漁業センターおよび内水面総合センターにあつては、所長。以下この節において「附置機関の長」という。)を置く。
2 附置機関の長は、上司の命を受け、附置機関の所掌する事務または業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 附置機関に副所長もしくは次長(以下この節において「副所長等」という。)または課長を置くことがある。
4 副所長等は、附置機関の長を補佐し、事務または業務を整理する。
5 課長は、上司の命を受け、課の業務を掌理する。
追加〔昭和五四年規則二二号〕、一部改正〔昭和五七年規則二六号・五八年三五号・六〇年一四号・六三年二二号・平成五年二三号・七年三六号・一二年九一号・一六年四三号・一七年四四号・二二年二二号・二五年四三号・二六年二四号・二九年一二号・令和元年一号〕
(局長等)
第二百八条 前三条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げる職(以下この節において「局長等」という。)を、それぞれ同表の中欄に掲げる出先機関の組織に置くことがあり、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

職名

組織

職務

局長

事務局

上司の命を受け、事務局の事務を掌理する。

局次長

県立病院の事務局

局長の職務を補佐する。

センター長

県立病院のセンター

上司の命を受け、センターの業務を掌理する。

部長

上司の命を受け、部の業務を掌理する。

所長

県立病院の陽子線がん治療センター陽子線治療研究所

上司の命を受け、研究所の業務を掌理する。

部次長

嶺南振興局農業経営支援部ならびに県立病院の薬剤部および看護部

部長の職務を補佐する。

課長または室長

課または室

上司の命を受け、課または室の業務を掌理する。

室次長

県立病院の医療技術部および事務局

室長の職務を補佐する。

課長補佐

生活学習館および県立病院の事務局の課

課長を補佐し、事務を整理する。

総括主任

課または室

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主任

出先機関

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

出先機関

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

出先機関

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

主事

出先機関

上司の命を受け、事務または別表に掲げる業務に従事する。

センター所長

嶺南消費生活センター

上司の命を受け、センターの業務を掌握する。

危機管理幹

嶺南振興局

上司の命を受け、危機管理に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

政策参事

嶺南振興局および東京事務所

上司の命を受け、特に命じられた政策の企画および調整に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

嶺南振興局および県立病院の事務局

上司の命を受け、特に命じられた事務を掌理し、所属の職員を指揮する。

室長補佐

嶺南振興局

上司の命を受け、第二十二条の五若狭企画振興室の項第四号から第七号までに掲げる事務を掌理する。

所長代理

自治研修所および東京事務所

上司の命を受け、所の業務の一部を代理する。

所長補佐

自治研修所および大阪事務所

所長を補佐し、事務を整理する。

講師

消防学校

上司の命を受け、教授に従事する。

教務主任

消防学校、看護専門学校および産業技術専門学院

上司の命を受け、教務事務を処理する。

主任指導員

産業技術専門学院

上司の命を受け、職業訓練指導業務を処理する。

隊長

防災航空事務所

上司の命を受け、防災航空隊の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副隊長

防災航空事務所

上司の命を受け、隊長の職務を補佐し、隊長に事故あるときはその職務を代行する。

主任医長

県立病院のセンターの科およびこども療育センター

上司の命を受け、科または課の業務を掌理する。

医長

県立病院のセンターの科、室および事務局の課、こども療育センターならびに精神保健センター

上司の命を受け、科もしくは室または課の業務を掌理する。

副医長

県立病院のセンターの科、室および事務局の課、こども療育センターならびに精神保健センター

医長の職務を補佐する。

看護師長

県立病院、総合福祉相談所およびこども療育センター

上司の命を受け、看護業務を掌理する。

総括研究員

恐竜博物館、県立病院の陽子線がん治療センター陽子線治療研究所および必要な試験研究機関

上司の命を受け、試験研究業務を総括する。

主任研究員

恐竜博物館、県立病院の陽子線がん治療センター陽子線治療研究所および必要な試験研究機関

上司の命を受け、特に命じられた専門的な研究業務を処理する。

研究員

恐竜博物館、県立病院の陽子線がん治療センター陽子線治療研究所および必要な試験研究機関

上司の命を受け、特に命じられた研究業務を処理する。

総括学芸員

歴史博物館および美術館

上司の命を受け、博物館法第四条第四項に規定する専門的事項を総括する。

学芸員

年縞博物館、陶芸館、恐竜博物館、歴史博物館、美術館、若狭歴史博物館および一乗谷朝倉氏遺跡博物館

上司の命を受け、博物館法第四条第四項に規定する専門的事項を処理する。

文化財調査員

歴史博物館、若狭歴史博物館および一乗谷朝倉氏遺跡博物館

上司の命を受け、文化財に関する調査および研究を行う。

船長

水産試験場

上司の命を受け、船舶の運航に関する業務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

機関長

水産試験場

上司の命を受け、船舶の機関の調整および管理業務を処理する。

通信長

水産試験場

上司の命を受け、船舶(福井丸に限る。)の通信に関する業務を処理する。

一等航海士

水産試験場

上司の命を受け、船舶(福井丸に限る。)の航海業務を処理する。

一等機関士

水産試験場

上司の命を受け、船舶(福井丸に限る。)の機関業務を処理する。

一部改正〔昭和四〇年規則一七号・六二号・四一年一九号・五三号・四二年三一号・四三年一六号・五三号・四四年五〇号・四五年一六号・五七号・六七号・四六年二五号・四八年一九号・四七号・四九年二四号・五〇年一七号・三六号・五一年一六号・五三年三一号・五四年二二号・五五年一四号・五六年二〇号・五五号・五七年二六号・五八年三〇号・五九年一七号・六〇年一四号・六一年一五号・六二年二九号・六三年一号・二二号・平成元年二八号・三年二四号・四年二三号・五年二三号・六年二三号・五一号・七年三六号・八年四五号・六六号・九年三五号・一〇年三一号・一一年四五号・五六号・一二年九一号・一三年四一号・一四年八号・三三号・一五年五七号・六四号・一六年三九号・四三号・一七年四四号・一九年三三号・五三号・二〇年二一号・二一年一五号・二二年二二号・三六号・二三年三号・二三号・二四年二九号・二五年四三号・二六年二四号・三六号・二七年三二号・四一号・二八年二五号・二九年一二号・二五号・三〇年二九号・四一号・三一年二七号・令和元年一号・二年二五号・三年二〇号・四年三七号・四五号・五年二一号〕
(補職)
第二百九条 所長等、医幹、次長等、附置機関の長および副所長等ならびに局長等は、職員のうちから、知事が命ずる。ただし、次の表の上欄に掲げる職は、それぞれ同表の下欄に掲げる職にある者(当該職にある者が複数ある場合にあつては、別に指定する者)をもつて充てる。

充てる職

福井保健所長

福井健康福祉センター医幹

坂井保健所長

坂井健康福祉センター医幹

奥越保健所長

奥越健康福祉センター医幹

丹南保健所長

丹南健康福祉センター医幹

嶺南振興局二州保健所長

嶺南振興局二州健康福祉センター医幹

嶺南振興局若狭保健所長

嶺南振興局若狭健康福祉センター医幹

若草寮長

総合福祉相談所長

2 前項本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる職員は、それぞれ同表の下欄に掲げる出先機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

職員

出先機関

福井健康福祉センターに勤務を命ぜられた職員(所長を命ぜられた者および前項ただし書の規定により福井保健所長の職に充てられた者ならびに福祉課に勤務を命ぜられた者を除く。)

福井保健所

坂井健康福祉センターに勤務を命ぜられた職員(所長を命ぜられた者および前項ただし書の規定により坂井保健所長の職に充てられた者を除く。)

坂井保健所

奥越健康福祉センターに勤務を命ぜられた職員(所長を命ぜられた者および前項ただし書の規定により奥越保健所長の職に充てられた者を除く。)

奥越保健所

丹南健康福祉センターに勤務を命ぜられた職員(所長を命ぜられた者および前項ただし書の規定により丹南保健所長の職に充てられた者ならびに福祉保健部福祉課および武生福祉保健部福祉課に勤務を命ぜられた者を除く。)

丹南保健所

嶺南振興局二州健康福祉センターに勤務を命ぜられた職員(所長を命ぜられた者および前項ただし書の規定により嶺南振興局二州保健所長の職に充てられた者ならびに福祉課に勤務を命ぜられた者を除く。)

嶺南振興局二州保健所

嶺南振興局若狭健康福祉センターに勤務を命ぜられた職員(所長を命ぜられた者および前項ただし書の規定により嶺南振興局若狭保健所長の職に充てられた者ならびに福祉課に勤務を命ぜられた者を除く。)

嶺南振興局若狭保健所

総合福祉相談所次長を命ぜられた職員ならびに総合福祉相談所地域支援課および総合福祉相談所こども・女性支援課に勤務を命ぜられた職員

若草寮

一部改正〔昭和三九年規則六二号・四〇年一七号・六二号・四一年一九号・五三号・四二年三一号・四三年五三号・四五年一六号・四六年三五号・四七年三一号・六四号・四八年四七号・四九年五九号・五〇年一七号・三六号・五一年一六号・三三号・五四年二二号・五七年二六号・五八年三五号・六〇年一四号・平成四年二三号・八年六六号・一二年九一号・一五年五七号・一六年三九号・一七年四四号・一九年三〇号・二七年四六号・三一年二七号・令和元年一号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 左に掲げる規則は、廃止する。
福井県東京事務所設置規則(昭和二十八年福井県規則第二十号)
福井県大阪事務所設置規則(昭和二十八年福井県規則第三十五号)
福井県職員の職の設置に関する規則(昭和三十一年福井県規則第百十九号)
福井県婦人相談所規則(昭和三十二年福井県規則第三十五号)
福井県敦賀地方児童相談所設置規則(昭和二十八年福井県規則第十二号)
福井県工芸指導所設置規則(昭和二十五年福井県規則第百六号)
福井県北海道物産観光あつ旋所設置規則(昭和三十六年福井県規則第十九号)
福井県計量検定所規則(昭和三十二年福井県規則第四号)
福井県立農事試験場設置規則(昭和二十五年福井県規則第三十七号)
福井県蚕業指導所設置規則(昭和二十九年福井県規則第三十八号)
福井県蚕業試験場設置規則(昭和二十五年福井県規則第三十八号)
福井県繭検定所設置規則(昭和二十五年福井県規則第四十号)
福井県農業改良普及所規則(昭和三十六年福井県規則第四十三号)
福井県生活改善展示実験室設置規則(昭和二十九年福井県規則第七十一号)
福井県大野林業事務所設置規則(昭和三十四年福井県規則第二十三号)
福井県木材工業指導所設置規則(昭和二十九年福井県規則第八十二号)
家畜保健衛生所規則(昭和二十五年福井県規則第九十一号)
福井県水産試験場設置規則(昭和二十五年福井県規則第三十三号)
福井県土木出張所設置規則(昭和二十六年福井県規則第六十八号)
福井県打波工事事務所設置規則(昭和三十七年福井県規則第十四号)
福井県笹生川ダム管理事務所設置規則(昭和三十二年福井県規則第五十三号)
福井県敦賀港務所設置規則(昭和二十五年福井県規則第百一号)
福井県三国港調査事務所設置規則(昭和三十七年福井県規則第六十号)
3 福井県内職あつせん所設置規則(昭和三十二年福井県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 福井県身体障害者更生指導所管理規則(昭和三十三年福井県規則第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 福井県回復者指導所管理規則(昭和三十三年福井県規則第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 福井県婦人相談所管理規則(昭和三十二年福井県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 福井県若草寮管理規則(昭和三十三年福井県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 福井県愛児園規則(昭和二十六年福井県規則第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 福井県職業訓練所規則(昭和三十三年福井県規則第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 福井県勤労婦人会館管理規則(昭和三十七年福井県規則第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 会計局の分掌事務のうち、自動車の出納・保管および財産の記録(物品にあつては自動車に限る。)は、第十八条の規定にかかわらず、当分の間、財産活用推進課で行う。
追加〔昭和四七年規則三一号〕、一部改正〔昭和五六年規則二〇号・平成一五年五七号・二三年二三号・二六年二四号〕
附 則(昭和三九年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
2 福井県自然公園審議会規則(昭和三十五年福井県規則第八十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和三九年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第六九号)
この規則は、昭和三十九年十二月二十三日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第七四号)
この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県名古屋駐在員事務所設置規則(昭和三十八年福井県規則第五十三号)は、廃止する。
附 則(昭和四〇年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第六二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、附則第二項の規定は昭和四十年九月一日から適用する。
2 第十二条第二項に定めるもののほか、知事の特命に関する事務を処理するため、開発局に調査主幹を置くことができる。
附 則(昭和四〇年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十三条(税務課の分掌事務の改正にかかる部分を除く。)および第十四条の改正規定ならびに附則第三項の規定は、昭和四十一年四月十六日から施行する。
2 福井空港管理事務所については、福井空港条例(昭和四十一年福井県条例第二号)の施行の日まで所掌事務の準備に関する事務を処理するものとする。
(福井県公印規則の一部改正)
3 福井県公印規則(昭和三十三年福井県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四一年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第五三号)
この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、第二百条および第二百一条の改正規定は、昭和四十二年七月一日から適用する。
附 則(昭和四二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、第百七十一条の改正規定は、昭和四十二年十月一日から適用する。
附 則(昭和四三年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年二月一日から適用する。
附 則(昭和四三年規則第一六号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第二四号)
この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十五条失業保険課の項、第十八条、第三十三条第二項開発振興課の項および第三十七条第一項総務課の項の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百八十四条の四の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第五七号)
この規則は、昭和四十四年十二月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第四号)
この規則は、昭和四十五年二月一日から施行し、第百十六条および第百十六条の二第三項の改正規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
附 則(昭和四五年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百八十四条の改正規定は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県事務委任規則(昭和四十四年福井県規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四六年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条および第十四条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第五一号)
この規則は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第六四号)
この規則は、昭和四十七年十月十日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一九号)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 福井県交通事故相談所設置規則(昭和四十二年福井県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 福井県公有財産等管理規則(昭和三十九年福井県規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 福井県医療扶助審議会規則(昭和三十年福井県規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 福井県売春防止対策本部規則(昭和三十三年福井県規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 県有児童文化財貸付規則(昭和二十五年福井県規則第九十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 福井県青少年愛護条例施行規則(昭和三十九年福井県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 福井県青少年問題協議会規則(昭和二十八年福井県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 福井県国民健康保険診療報酬審査委員会規則(昭和二十六年福井県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 福井県公害防止条例施行規則(昭和四十七年福井県規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 福井県工鉱業振興協議会規則(昭和三十七年福井県規則第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 福井県中小企業設備近代化審査委員会規則(昭和三十一年福井県規則第九十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 失業対策事業運営管理規程(昭和三十八年福井県規則第五十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則(昭和四十五年福井県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 市町村公共土木施設災害復旧工事監督規則(昭和二十八年福井県規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 福井県総合開発審議会規則(昭和二十九年福井県規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
17 福井県道路愛護奨励規則(昭和三十二年福井県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
18 福井県道路占用規則(昭和二十八年福井県規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
19 福井県河川愛護奨励規則(昭和二十七年福井県規則第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
20 福井県土石採取監視員設置規則(昭和三十九年福井県規則第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
21 福井県屋外広告物条例施行規則(昭和三十九年福井県規則第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
22 福井県屋外広告物審議会規則(昭和二十九年福井県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
23 建築基準法に基づく公開聴聞取扱規則(昭和二十六年福井県規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四八年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県公印規則(昭和三十三年福井県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 福井県立自然公園条例施行規則(昭和三十四年福井県規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 福井県農政推進協議会規則(昭和四十七年福井県規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 福井県卸売市場審議会規則(昭和四十七年福井県規則第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 福井林業構造改善事業指導班設置規則(昭和四十年福井県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 福井県林業構造改善事業促進対策協議会規則(昭和四十年福井県規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 福井県木材業者および木材工業者登録条例施行規則(昭和二十九年福井県規則第六十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 福井県生乳取引調停審議会規則(昭和三十九年福井県規則第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 福井県漁業構造改善協議会規則(昭和四十六年福井県規則第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 福井県真珠養殖事業協議会規則(昭和三十八年福井県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 建設業法施行細則(昭和二十六年福井県規則第四十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 福井県道路愛護奨励規則(昭和三十二年福井県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 地すべり等防止法施行細則(昭和四十五年福井県規則第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四九年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第五九号)
この規則は、昭和四十九年十二月二十六日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第一七号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第二六号)
この規則は、昭和五十年六月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県公印規則の一部改正)
2 福井県公印規則(昭和三十三年福井県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県医療扶助審議会規則の一部改正)
3 福井県医療扶助審議会規則(昭和三十年福井県規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部改正)
4 福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則(昭和四十五年福井県規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五一年規則第一六号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第五一号)
この規則は、昭和五十一年十月二十八日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年五月十五日から施行する。
(福井県自動車整備規則の一部改正)
2 福井県自動車整備規則(昭和三十一年福井県規則第百九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五二年規則第一八号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第三四号)
この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第四四号)
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(福井県事務委任規則の一部改正)
2 福井県事務委任規則(昭和四十四年福井県規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県公印規則の一部改正)
3 福井県公印規則(昭和三十三年福井県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県財務規則の一部改正)
4 福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県公有財産等管理規則の一部改正)
5 福井県公有財産等管理規則(昭和三十九年福井県規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五三年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第五九号)
この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県公害防止条例施行規則の一部改正)
2 福井県公害防止条例施行規則(昭和四十七年福井県規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五四年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(福井県事務委任規則の一部改正)
2 福井県事務委任規則(昭和四十四年福井県規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五五年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則の一部改正)
2 福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則(昭和二十六年福井県規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県公印規則の一部改正)
3 福井県公印規則(昭和三十三年福井県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県財務規則の一部改正)
4 福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県公有財産等管理規則の一部改正)
5 福井県公有財産等管理規則(昭和三十九年福井県規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県公害防止条例施行規則の一部改正)
6 福井県公害防止条例施行規則(昭和四十七年福井県規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五六年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第六一号)
この規則は、昭和五十六年十一月十五日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条公衆衛生課の項の改正規定および第七十一条第二項保健予防課の項の改正規定は、別に規則で定める日から施行する。(昭和五八年規則第二号で昭和五八年二月一日から施行)
附 則(昭和五七年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県事務委任規則の一部改正)
2 福井県事務委任規則(昭和四十四年福井県規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県青少年愛護条例施行規則の一部改正)
3 福井県青少年愛護条例施行規則(昭和三十九年福井県規則第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県青少年問題協議会規則の一部改正)
4 福井県青少年問題協議会規則(昭和二十八年福井県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県有児童文化財貸付規則の一部改正)
5 県有児童文化財貸付規則(昭和二十五年福井県規則第九十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県売春防止対策本部規則の一部改正)
6 福井県売春防止対策本部規則(昭和三十三年福井県規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五九年規則第一七号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第一四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第三〇号)
この規則は、昭和六十年六月二日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第三六号)
この規則は、昭和六十年九月十五日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(福井県財務規則の一部改正)
2 福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附 則(昭和六二年規則第一二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年五月二十五日から施行する。
(福井県財務規則の一部改正)
2 福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附 則(昭和六二年規則第四一号)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、第百十九条の改正規定および第百十九条の四の次に三条を加える改正規定は、昭和六十二年十月十五日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第一号)
この規則は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第二二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第二八号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第四七号)
この規則は、平成元年五月二十二日から施行する。
附 則(平成元年規則第六一号)
この規則は、平成元年十月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第六号)
この規則は、平成二年五月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第二〇号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第十四条衛生指導課の項第十六号および第七十一条第二項環境衛生課の項第十号の改正規定は、平成二年五月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第三六号)
この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。
附 則(平成三年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県総合開発審議会規則の一部改正)
2 福井県総合開発審議会規則(昭和二十九年福井県規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成四年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百七十八条第三項の表管理課の項の改正規定のうち大野土木事務所に係る部分は、平成五年六月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第二七号)
この規則は、平成六年五月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第二九号)
この規則は、平成六年六月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第三三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年八月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第三四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第五一号)
この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号)の施行の日(平成六年十月十五日)から施行する。
附 則(平成七年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県立看護専門学校学則の一部改正)
2 福井県立看護専門学校学則(昭和二十七年福井県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県繊維産業振興協議会規則の一部改正)
3 福井県繊維産業振興協議会規則(昭和二十八年福井県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県中小企業設備近代化審査委員会規則の一部改正)
4 福井県中小企業設備近代化審査委員会規則(昭和三十一年福井県規則第九十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(失業対策事業運営管理規程の一部改正)
5 失業対策事業運営管理規程(昭和三十八年福井県規則第五十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県事務委任規則の一部改正)
6 福井県事務委任規則(昭和四十四年福井県規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県大規模小売店舗審議会規則の一部改正)
7 福井県大規模小売店舗審議会規則(昭和五十四年福井県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正)
8 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和五十八年福井県規則第六十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県大学設置条例施行規則の一部改正)
9 福井県大学設置条例施行規則(平成四年福井県規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成七年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百七十八条第三項の表管理用地課の項第二号の改正規定(三国土木事務所に係る部分に限る。)は、平成八年六月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第六一号)
この規則は、平成八年八月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定、第二十一条の表県民生活部に属する出先機関の項の改正規定、第三十九条の二十を第三十九条の二十三とし、第三十九条の十九を第三十九条の二十二とし、第三十九条の十八を第三十九条の二十一とする改正規定、第三章第二節第一款の三第六目を同款第七目とし、同款第五目の次に一目を加える改正規定および第二百八条の改正規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第七九号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成一二年規則九一号〕
附 則(平成一〇年規則第三一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の表生活企画課の項中第十八号を第十九号とし、第四号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に一号を加える改正規定は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県財務規則の一部改正)
2 福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一一年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の表に(ISO推進室)の項、(環境指導審査室)の項、廃棄物対策課の項および自然保護課の項を加える改正規定(同表自然保護課の項第八号に係る部分に限る。)、第二十一条の表福祉保健部に属する出先機関の項の改正規定(同項第二十一号に係る部分に限る。)、第三章第二節第二款に三目を加える改正規定(同款第二十五目に係る部分に限る。)、第二百五条第一項の改正規定(海浜自然センターに係る部分に限る。)および第二百六条第一項の改正規定(海浜自然センターに係る部分に限る。)は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第九六号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県行政組織規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 福井県行政組織規則の一部を改正する規則(平成九年福井県規則第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二九号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第二号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十二条の二第一項の表環境衛生部の部環境廃棄物対策課の項に二号を加える改正規定(同項第十六号に係る部分に限る。)および第四十二条の三中第六十一号を第六十三号とし、第五十四号から第六十号までを二号ずつ繰り下げ、第五十三号の次に二号を加える改正規定(同条第五十五号に係る部分に限る。) 平成十四年五月三十日
二 第十一条の表文書学事課の項の改正規定、第二十一条第一項の表総務部に属する出先機関の項の改正規定(第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分に限る。)、第三章第二節第一款の二第二目の次に一目を加える改正規定および第二百六条第一項各号列記以外の部分の改正規定 福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成十四年福井県条例第五号)の施行の日(施行の日=平成一五年二月一日)
附 則(平成一四年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第四号)
この規則は、平成十五年二月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第六号)
この規則は、平成十五年二月十五日から施行する。
附 則(平成一五年規則第三六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五七号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第六四号)
この規則は、平成十五年六月二十三日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七九号)
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第一〇号)
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第四三号)
この規則は、平成十六年五月六日から施行する。
附 則(平成一六年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第五二号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六八号)
この規則は、平成十六年十月十八日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九〇号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九一号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三号)
この規則は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一六号)
この規則は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第六九号)
この規則は、平成十七年六月十日から施行する。
附 則(平成一七年規則第九六号抄)
この規則は、平成十七年八月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇六号)
この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一一号)
この規則は、平成十七年十一月七日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一八号)
この規則は、平成十七年十二月二十二日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第六号)
この規則は、平成十八年二月十三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一一号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一八年規則第三一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五三号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中福井県行政組織規則第十五条の表(企業立地推進室)の項第四号および第三十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七二号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第八四号)
この規則は、平成十八年十二月二十日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第一条および第三条、第八条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第三項第二号、第十一条の規定による改正前の福井県公印規則別表第一、第十四条の規定による改正前の福井県財務規則第二百二十九条の表三の項、第十五条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第二条および第五条ならびに第十六条の規定による改正前の福井県行政組織規則第九条および第十八条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成一九年規則第三三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百七十八条の二第一項の表建築営繕課の項第十号および同条第四項の表総務課の項第十一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第四六号)
この規則は、平成十九年五月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により出納長が在職する間における目次、第四条の二第一項、第九条(見出しを含む。)および第十八条(見出しを含む。)の適用については、これらの規定中「会計局」とあるのは「出納事務局」とする。
附 則(平成一九年規則第五三号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成一九年規則第七〇号)
この規則は、平成十九年八月二日から施行する。
附 則(平成一九年規則第七八号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第十四条の表子ども家庭課の項第十九号の改正規定は、平成二十年八月一日から施行する。
(福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)
2 福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和三十二年福井県規則第三十二号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県笹生川ダム操作規則の一部改正)
3 福井県笹生川ダム操作規則(昭和三十八年福井県規則第六十四号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二〇年規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第六一号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第六九号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一号)
この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三三号)
この規則は、平成二十一年六月十五日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三四号)
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三六号)
この規則は、平成二十一年九月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第三六号)
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第三七号)
この規則は、平成二十二年八月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第四〇号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第三号)
この規則は、平成二十三年三月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第二三号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二三年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第四三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第五九号)
この規則中第二条の規定(別表第二保健所長の部の改正規定に限る。)は平成二十五年九月一日から、その他の規定は平成二十五年九月二十一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年規則第六五号)
この規則は、平成二十五年十月三十日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三四号)
この規則は、平成二十六年九月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三六号)
この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附 則(平成二七年規則第二七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年規則第四一号)
この規則は、平成二十七年七月二十七日から施行する。
附 則(平成二七年規則第四三号)
この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第四六号)
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第二五号)
この規則は、平成二十九年十月二十八日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第二九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年七月一三日規則第三八号)
この規則は、平成三十年八月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月一四日規則第四一号)
この規則は、平成三十年九月十五日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日規則第二七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第一号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年七月一六日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百十九条の七の改正規定は、令和元年七月二十日から施行する。
附 則(令和元年九月二七日規則第二八号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第二十二条の七、第百七十九条の六の三および第百八十六条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第二五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年六月一六日規則第三七号)
この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。
附 則(令和二年一一月三〇日規則第五五号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年五月二五日規則第二七号)
この規則は、令和三年五月三十一日から施行する。
附 則(令和三年八月三一日規則第三七号)
この規則は、令和三年九月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日規則第三七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日規則第四五号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。(後略)
附 則(令和五年五月二一日規則第二一号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表(第二百二条、第二百八条関係)
守衛、監視員、自動車運転手、電話交換手、汽かん士、船舶技術員、調理師、タイピスト、情報処理技術員、医事技術員、織物技術員、窯業手、窯業技術員、発電技術員、給水業務員、農業技術員、農手、畜産技術員、船舶乗組員、水産技術員、造園技術員、河川技術員、土木管理技術員、監視員、動物管理員および庁務員の業務
全部改正〔平成一九年規則五三号〕、一部改正〔平成二一年規則一五号〕



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