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○福井県土石採取監視員設置規則
昭和三十九年五月二十九日福井県規則第三十一号
福井県土石採取監視員設置規則を公布する。
福井県土石採取監視員設置規則
(設置)
第一条 河川における土石採取の監視を行なうため、必要に応じ土木事務所に土石採取監視員(以下「監視員」という。)を置く。
一部改正〔昭和四八年規則一九号〕
(定数)
第二条 監視員の定数は、四人以内とする。
(職務)
第三条 監視員は、次に掲げる業務を行なう。
一 河川における土石採取の監視に関すること。
二 前号のほか、河川管理に関して必要なこと。
(服務)
第四条 監視員は、非常勤とし、土木事務所長の指揮をうけて、その職務に従事する。
2 監視員は、その職務を行なうにつき必要な費用の弁償を受ける。
一部改正〔昭和四八年規則一九号〕
(土石採取監視員の証)
第五条 知事は、監視員に対して、土石採取監視員の証(別記様式による。)を交付する。
2 監視員は、第三条の職務を行なう場合においては、前項の土石採取監視員の証を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、監視員について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
様式



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