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○福井県軍歴証明手数料徴収条例
昭和四十年三月三十日福井県条例第二号
福井県軍歴証明手数料徴収条例を公布する。
福井県軍歴証明手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、旧陸軍の軍人、準軍人、軍属および準軍属の証明または奥書(以下「証明等」という。)の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年条例四四号〕
(手数料の徴収)
第二条 手数料は、証明等を申請する者から徴収する。
(手数料の額)
第三条 手数料の額は、証明等一件につき百円とする。
(手数料の減免)
第四条 知事は、証明等を申請する者に貧困その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減免することができる。
一部改正〔令和三年条例四二号〕
(手数料の不還付)
第五条 既に納付した手数料は、返還しない。
一部改正〔令和三年条例四二号〕
(その他)
第六条 この条例の実施について必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔令和三年条例四二号〕
附 則
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に提出されている申請にかかる証明等については、この条例を適用しない。
附 則(平成一二年条例第四四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日条例第四二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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