○福井県自治研修所設置条例
昭和四十年九月三十日福井県条例第四十一号
福井県自治研修所設置条例を公布する。
福井県自治研修所設置条例
(設置)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条の趣旨に基づき、県職員および市町職員等の資質の向上および勤務能率の増進を図り、もつて地方自治の本旨の実現に資するため、福井県自治研修所(以下「研修所」という。)を設置する。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(位置)
第二条 研修所は、坂井市に置く。
一部改正〔昭和五〇年条例三七号・平成二九年三号〕
(所掌事務)
第三条 研修所は、左に掲げる事務を行なう。
一 県職員および市町職員等の研修
二 研修の方法および内容についての調査研究
三 地方自治に関する資料の収集、調査研究および発表に関すること。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(その他)
第四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成八年条例七号〕
附 則
この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第三七号)
この条例は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第七号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二九年条例第三号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。