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○宅地建物取引業法施行細則
昭和四十年三月三十一日福井県規則第十五号
宅地建物取引業法施行細則を公布する。
宅地建物取引業法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)の実施のため、宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「政令」という。)、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号。以下「省令」という。)および宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省令、建設省令第一号。以下「保証金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五六年規則八号〕
第二条 削除
削除〔平成一二年規則八三号〕
(免許証の返納)
第三条 省令第四条の四第一項の規定による免許証の返納は、宅地建物取引業者免許証返納届(様式第七号)により行わなければならない。
一部改正〔昭和五六年規則八号・五七年四七号・平成二年三四号〕
(宅地建物取引士資格試験の申請)
第四条 法第十六条第一項の規定による宅地建物取引士資格試験を受けようとする者は、宅地建物取引士資格試験受験申請書(様式第九号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 写真(申請書提出の日前三月以内に撮影した縦六センチメートル、横四センチメートルの無帽かつ正面上半身のもの) 一葉
二 住民票抄本 一通
三 法第十六条第三項の規定による免除を受けようとする者にあつては、同項に規定する者に該当することを証する書面 一通
一部改正〔昭和四七年規則一八号・五六年八号・五七年四七号・六四年一号・平成二年三四号・一二年八三号・二七年二二号〕
(登録消除の申請)
第五条 法第二十二条第一号の規定による登録の消除の申請は、宅地建物取引士資格登録消除申請書(様式第十一号)により行わなければならない。
追加〔昭和四七年規則一八〕、一部改正〔昭和五六年規則八号・五七年四七号・六四年一号・平成二年三四号・二七年二二号〕
(宅地建物取引士証の返還の請求)
第六条 法第二十二条の二第八項の規定による返還の請求は、宅地建物取引士証返還請求書(様式第十二号)により行わなければならない。
追加〔昭和五六年規則八号〕、一部改正〔昭和五七年規則四七号・六四年一号・平成二年三四号・二七年二二号〕
(営業保証金の差替えの届出)
第七条 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による営業保証金供託の届出を行つた者は、当該届出を行つた後に営業保証金の差替えをした場合には、二週間以内に営業保証金供託差替え届(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四七年規則一八号・五六年八号・五七年四七号・六四年一号・平成二年三四号〕
(営業保証金取戻しの公告の届出)
第八条 保証金規則第七条第三項の規定による営業保証金取戻しの公告の届出は、営業保証金取戻し公告届(様式第十四号)により行わなければならない。
全部改正〔昭和五七年規則四七号〕、一部改正〔昭和六四年規則一号・平成二年三四号・二九年一七号〕
(営業保証金取戻しに関する証明書の請求)
第九条 保証金規則第八条第一項の規定による請求は、営業保証金取戻しの公告に関する債権の申出のない証明書交付請求書(様式第十五号)により行わなければならない。
2 保証金規則第八条第二項の規定による請求は、営業保証金取戻しの公告に関する申出債権総額証明書交付請求書(様式第十六号)により行わなければならない。
全部改正〔昭和五七年規則四七号〕、一部改正〔昭和六四年規則一号・平成二年三四号・二九年一七号〕
(提出書類の部数)
第十条 法、省令、保証金規則またはこの規則の規定により知事に提出する書類のうち、次の各号に掲げる書類の部数は、正本一通および副本一通とする。
一 免許申請書およびその添付書類
二 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書およびその添付書類
三 廃業等届出書
四 登録移転申請書
五 営業保証金供託済届出書
六 法第五十条第二項の規定による届出書
七 宅地建物取引業者免許証書書換え交付申請書
八 宅地建物取引業者免許証再交付申請書
九 宅地建物取引業者従事者変更届
全部改正〔平成三年規則一九号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 宅地建物取引業法施行細則(昭和二十七年福井県規則第三十八号)は、廃止する。
附 則(昭和四七年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月十五日から適用する。
附 則(昭和五六年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十条を第十一条とし、同条の前に一条を加える改正規定、様式第三号を様式第四号とし、様式第二号の次に一様式を加える改正規定および様式第九号の三を様式第十一号とし、同様式の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年規則第三四号)
この規則は、平成二年九月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経緯措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県営住宅条例施行規則および第二条の規定による改正前の宅地建物取引業法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第八三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宅地建物取引業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二九年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宅地建物取引業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号から様式第5号まで 削除
削除〔平成2年規則34号〕
様式第6号 削除
削除〔平成12年規則83号〕
様式第7号(第3条関係)
一部改正〔昭和57年規則47号・平成2年34号・11年39号・令和3年24号〕
様式第8号 削除
削除〔昭和64年規則1号〕
様式第9号(第4条関係)


全部改正〔昭和47年規則18号〕、一部改正〔昭和56年規則8号・57年47号・64年1号・平成2年34号・11年39号・27年22号・令和3年24号〕
様式第10号 削除
削除〔昭和64年規則1号〕
様式第11号(第5条関係)
追加〔昭和47年規則18号〕、一部改正〔昭和56年規則8号・57年47号・64年1号・平成2年34号・27年22号・令和3年24号〕
様式第12号(第6条関係)
追加〔昭和56年規則8号〕、一部改正〔昭和57年規則47号・64年1号・平成2年34号・11年39号・27年22号・令和3年24号〕
様式第13号(第7条関係)
一部改正〔昭和47年規則18号・56年8号・57年47号・64年1号・平成2年34号・11年39号・令和3年24号〕
様式第14号(第8条関係)
一部改正〔昭和47年規則18号・57年47号・64年1号・平成2年34号・11年39号・29年17号・令和3年24号〕
様式第15号(第9条関係)
一部改正〔昭和57年規則47号・64年1号・平成2年34号・29年17号・令和3年24号〕
様式第16号(第9条関係)
一部改正〔昭和57年規則47号・64年1号・平成2年34号・29年17号・令和3年24号〕



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