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○宅地建物取引業者名簿等の閲覧規則
昭和四十年三月三十一日福井県規則第十六号
宅地建物取引業者名簿等の閲覧規則を公布する。
宅地建物取引業者名簿等の閲覧規則
(目的)
第一条 この規則は、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第五条の二第二項の規定に基づき、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における宅地建物取引業者名簿ならびに免許の申請および宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第九条の規定による変更の届出に係る書類(以下「名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧所の設置場所)
第二条 閲覧所は、福井県土木部建築住宅課内に設ける。
一部改正〔平成元年規則二七号〕
(名簿等の閲覧時間)
第三条 名簿等の閲覧時間は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条第一項に定める日を除き、午前九時から午後四時三十分までとする。
全部改正〔昭和四七年規則一一号〕、一部改正〔平成元年規則四八号・四年四三号〕
(閲覧手続)
第四条 名簿等を閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)
第五条 名簿等を閲覧する者は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。
(閲覧の停止または禁止)
第六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、名簿等の閲覧を停止し、または禁止することがある。
一 前条の規定に違反した者
二 名簿等を汚損し、もしくは破損した者またはそのおそれのある者
三 他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれのある者
四 名簿等の閲覧に際して、係員の指示に従わない者
(閲覧後の義務)
第七条 閲覧を終つた者は、閲覧した名簿等の査閲を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 福井県宅地建物取引業者登録簿等の閲覧規則(昭和二十七年福井県規則第三十七号)は、廃止する。
附 則(昭和四七年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第二七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成四年規則第四三号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
別記様式(第4条関係)
一部改正〔平成元年規則27号・3年19号〕



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