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○福井県工事検査規程
昭和40年4月1日福井県訓令第19号
庁中一般
各出先機関
福井県工事検査規程を次のように定める。
福井県工事検査規程
(趣旨)
第1条 県が工事の請負契約を締結した場合における給付の完了の確認のための検査(以下「工事の検査」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)および福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
全部改正〔平成10年訓令12号〕
(工事検査職員)
第2条 工事の検査を厳正かつ適正に行うため、会計局工事検査課に工事検査職員を置く。
2 前項の工事検査職員のほか、別表第1の左欄に掲げる本庁の課および別表第2の左欄に掲げるかいに工事検査職員を置き、それぞれ各表の右欄に掲げる職にある者のうちから知事またはかいの長(以下「かい長」という。)が適当と認めて選任した者とする。
3 知事またはかい長は、第1項もしくは第2項の工事検査職員に事故があるとき、または当該工事検査職員が欠けたときは、臨時に工事検査職員を任命するものとする。
4 かい長は、前項の規定により臨時に工事検査職員を任命したときは、その旨を知事に報告するものとする。
5 別表第1の右欄に掲げる職にある者および別表第2の右欄に掲げる職にある者のうち、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)別表第11に掲げる職にある者その他知事が工事の検査の必要に応じて別に定める者は、第1項の工事検査職員を兼ねるものとする。
6 契約担当者(規則第2条第5号に規定する者をいう。)は、規則第185条第1項の規定により工事の検査を命ずるときは、第1項もしくは第2項の工事検査職員または第3項の規定により臨時に任命された工事検査職員にこれを命じなければならない。
7 知事は、規則第185条第2項の規定により、契約担当者の所属の職員以外の職員に工事の検査を命ずるときは、第1項の工事検査職員にこれを命ずるものとする。
8 第6項の規定は、規則第185条第4項の規定による既済部分に係る工事の検査について準用する。この場合において、かい長が所掌する工事の検査の事務については、当該かい長が行う。
一部改正〔昭和53年訓令7号・12号・平成5年9号・6年9号・8年12号・10年12号・21年4号・26年4号〕
(委託検査等)
第3条 契約担当者は、工事の検査を自ら行うとき、または県の職員以外の者に委託して工事の検査を行わせるときは、この訓令の定めるところによらなければならない。
一部改正〔平成10年訓令12号〕
(検査の内容)
第4条 工事の検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を工事請負契約書、仕様書、設計書その他関係図書と対比してその適否を判定するとともに、これに関連して当該工事の費用の経理および当該請負契約の履行が妥当であるか否かを調査して行うものとする。
一部改正〔平成10年訓令12号〕
(検査の種類)
第5条 工事の検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査
(2) 一部完成検査
(3) 既済部分検査
(4) 中間検査
2 完成検査は、完成した工事について行う。
3 一部完成検査は、工事が一部完成し、かつ、当該完成部分が可分である場合において、当該完成部分についてその引渡しがなされるときに行う。
4 既済部分検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分に対し代価の一部を支払う場合に行う。
5 中間検査は、工事の施工の中途において契約担当者が必要と認める場合に、契約担当者が指定する部分の出来高に対して行う。
6 前4項の検査を行うに当たつては、必要に応じ、当該工事の受注者の経理および請負契約の履行の状況全般について調査を行うものとする。
一部改正〔平成6年訓令9号・8年12号・10年12号・26年4号〕
(検査の実施)
第6条 工事の検査は、すべて実地について行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由により実地について検査をすることができない場合においては、別に定める方法により検査を行うことができる。
2 前項本文の場合においては、必要に応じ、次の各号に掲げる方法により検査を行い、工事の出来高の適否を判定しなければならない。
(1) 工事の施工の記録、写真およびその他の資料の調査
(2) 工事の出来高の測量
(3) 工事の出来高に係る工事材料の規格、品質、強度および性能等の試験ならびに数量の調査
(4) 工事の出来高の強度、耐圧、地耐力または漏水等の試験
(5) 工事の出来高の一部破壊(掘削および工事材料の抜取りを含む。)
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合には、工事材料の製造者もしくは適当な試験機関の試験(検定を含む。)もしくは検査またはこれらの記録をもつて前項第3号または第4号に掲げる方法による検査に代えることができる。
一部改正〔平成10年訓令12号・18年1号〕
(関係職員の説明等)
第7条 工事検査職員は、工事の検査をするため必要があると認めるときは、当該工事を所掌する本庁の課もしくは出先機関の長または当該工事の関係職員に対して、書類もしくは物件の提示もしくは提出または事実の説明を求めることができる。
一部改正〔昭和53年訓令12号・平成10年12号・26年4号〕
(必要な報告)
第8条 工事検査職員は、当該工事の検査に基づき、工事の施工技術および施工管理の向上を図るため、工事関係者に対し適当な指導が必要であると認めるときは、契約担当者にその旨を報告しなければならない。
2 工事検査職員は、工事の検査を通じて認知した設計上の重要な問題点および受注者の常態に関する事項で特に必要と認めるものについては、上司に対し、率直な意見の具申をしなければならない。
3 工事検査職員は、工事の検査の結果については、関係者以外にこれを漏らしてはならない。
一部改正〔平成10年訓令12号・26年4号〕
(立会)
第9条 工事検査職員は、工事の検査の実施に当たつては、当該工事の請負金の支出命令者および工事監督職員ならびに受注者または現場代理人および主任技術者または監理技術者の立会いを求めなければならない。
2 工事検査職員は、工事の検査をするため必要があると認めるときは、当該工事を所掌する本庁の課もしくは出先機関の長または当該工事の関係職員の立会いを求めなければならない。
一部改正〔昭和53年訓令12号・平成10年12号・26年4号・29年10号〕
(重要事項の処理)
第10条 工事検査職員は、工事の検査において、事態が重大であり、かつ、その処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに契約担当者(規則第185条第2項の規定により工事の検査を命ぜられた工事検査職員にあつては、知事とする。以下同じ。)に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた契約担当者は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成8年訓令12号・10年12号〕
(検査復命等)
第11条 工事検査職員は、工事の検査を終了したときは、その結果について速やかに復命書を作成し、当該工事の契約担当者に提出しなければならない。
2 工事検査職員は、完成検査、一部完成検査または既済部分検査を終了し、当該請負契約の履行を確認したときは、検査調書(規則第185条第8項の検査調書をいう。)を作成し、当該工事の契約担当者に提出しなければならない。
一部改正〔平成8年訓令12号・10年12号〕
(工事の修補請求等)
第12条 工事検査職員は、工事の検査の結果、その出来高が、契約書、仕様書、設計書その他関係図書における記載内容と相違し、または不完全と認めるときは、契約担当者に工事の修補が必要な旨を報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた契約担当者は、受注者に工事の修補を求めなければならない。
3 前項の規定により受注者に工事の修補を求めた契約担当者は、当該受注者から工事の修補が完了した旨の届出があつたときは、改めて必要な完成検査を行わなければならない。
一部改正〔平成8年訓令12号・10年12号・26年4号〕
(県直営工事への準用)
第13条 県の直営工事の検査については、別に定めるもののほかこの訓令の規定を準用する。
一部改正〔平成8年訓令12号・10年12号・14年27号・令和2年19号〕
附 則
福井県土木工事検査員設置規程(昭和37年福井県訓令第20号)は、廃止する。
附 則(平成5年訓令第9号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第9号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第12号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第11号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第12号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第18号)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附 則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第12号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第17号)
この訓令は、平成13年7月27日から施行する。
附 則(平成14年訓令第27号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年3月7日から施行する。
附 則(平成15年訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年1月20日から施行する。
附 則(平成18年訓令第20号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第24号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第2号の2)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年訓令第15号)
この訓令は、平成26年8月19日から施行する。
附 則(平成27年訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年5月19日から施行する。
附 則(平成27年訓令第12号)
この訓令は、平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成27年訓令第13号)
この訓令は、平成27年7月7日から施行する。
附 則(平成28年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第13号)
この訓令は、平成28年5月17日から施行する。
附 則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年5月12日から施行する。
附 則(平成29年訓令第15号)
この訓令は、平成29年10月31日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月13日訓令第7号)
この訓令は、平成30年7月13日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年7月5日訓令第12号)
この訓令は、令和元年7月5日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月14日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月14日から施行する。
附 則(令和2年12月1日訓令第19号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月20日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月20日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月2日訓令第9号)
この訓令は、令和4年8月2日から施行する。
附 則(令和5年5月21日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。
別表第1(第2条関係)

本庁の課

工事検査職員に充てる職

財産活用課

施設または庁舎管理を担当する主任

新幹線建設推進課

土木技術を担当する参事 技術調整を担当する主任

地域鉄道課

地域鉄道を担当する主任

交通まちづくり課

まちづくり推進を担当する参事および主任

危機管理課

防災対策または防災情報通信を担当する参事

自然環境課

自然公園を担当する主任

農村振興課

計画・調査、国営事業または技術管理を担当する各主任

農地保全整備課

農地保全・指導または農地整備を担当する各主任

水産課

漁港漁村を担当する参事および主任

県産材活用課

県有林を担当する主任

森づくり課

林道および治山を担当する主任

土木管理課

技術管理を担当する主任

道路建設課

道路計画または建設・改良を担当する各主任

高規格道路課

地域高規格道路整備を担当する主任

道路保全課

道路安全施設整備または道路維持補修を担当する各主任

河川課

河川整備、河川計画、ダム整備、ダム管理または下水道整備を担当する各主任

砂防防災課

砂防整備、海岸整備または防災を担当する各主任

港湾空港課

港湾整備振興または空港整備振興を担当する主任

都市計画課

都市公園整備、新幹線駅周辺整備または街路整備を担当する各主任

建築住宅課

工事または設備を担当する各主任

公共建築課

各参事 計画・技術支援、工事または設備を担当する各主任

教育庁教育政策課

学校施設整備を担当する総括主任、主任および企画主査

警察本部会計課

施設または営繕を担当する各課長補佐、係長および主査

全部改正〔平成9年訓令11号〕、一部改正〔平成10年訓令12号・11年18号・12年9号・13年12号・17号・15年5号・20号・16年11号・17年11号・21年4号・22年9号・23年7号・24年3号・9号・25年2号・2号の2・26年3号・4号・11号・15号・27年12号・13号・28年3号・13号・29年4号・10号・30年1号・7号・令和元年1号・12号・2年3号・12号・3年4号・9号・4年4号・5年14号〕
別表第2(第2条関係)

かい

工事検査職員に充てる職

嶺南振興局

農村整備部長 林業水産部長 二州農林部長

農村整備部(計画管理課長 整備保全課長 計画管理または整備保全を担当する各主任)

林業水産部(水産漁港課長 林業・木材活用課長 林業事業課長)

二州農林部(農村整備課長 林業水産課長 計画管理または整備保全を担当する各主任)

工業技術センター

建設技術研究部長 主任研究員

農林総合事務所

所長 農村整備部長 林業部長 計画管理課長 整備保全課長 国営事業課長 林業・木材活用課長 事業課長 計画管理、整備保全または国営事業を担当する各主任

越前漁港事務所

所長 水産漁港課長 越前漁港整備を担当する主任

総合グリーンセンター

所長 緑化・花づくり推進部長

土木事務所

所長 部長 次長 道路第一課長 道路第二課長 道路課長 大野道路課長 勝山道路課長 河川砂防課長 下水道課長 港湾課長 建築課長 建築営繕課長 総務課において企画を担当する主任および主事 ダム管理事務所長

ダム建設事務所

所長 次長 工務課長 調整を担当する主任

港湾事務所

所長 工務課長

福井空港事務所

所長

全部改正〔平成9年訓令11号〕、一部改正〔平成10年訓令12号・11年18号・12年9号・13年12号・17号・14年27号・15年7号・20号・16年11号・17年11号・18年20号・19年9号・20年4号・11号・21年4号・24号・22年9号・23年7号・24年3号・25年2号・26年3号・11号・27年5号・12号・28年13号・29年4号・15号・30年7号・令和元年1号・2年3号・4年9号・5年14号〕



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