○職員をもつて充てる附属機関の委員等に関する訓令
昭和40年12月14日福井県訓令第34号
庁中一般
各出先機関
職員をもつて充てる附属機関の委員等に関する訓令を次のように定める。
職員をもつて充てる附属機関の委員等に関する訓令
(趣旨)
第1条 地方自治法第138条の4および第202条の3に規定する附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)のうち、職員をもつて充てる委員等は、別に定めるもののほか、この訓令による。
(委員等に充てる職)
第2条 職員をもつて充てる附属機関の委員等は、
別表の左欄に掲げる附属機関の委員等にそれぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもつて充てる。
(特例)
第3条 前条に定める者のほか、知事が必要と認めたときは、別に附属機関の委員等を任免することができる。
附 則
この訓令施行の際、
別表に掲げる職以外の職にある者であつて附属機関の委員等に任命されているものについては、第3条の規定により任命されたものとする。
附 則(昭和42年訓令第12号)
この訓令は、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年訓令第14号)
この訓令は、昭和44年6月14日から施行する。
附 則(昭和59年訓令第4号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第11号)
この訓令は、平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、平成7年5月15日から施行する。
附 則(平成7年訓令第10号)
この訓令は、平成7年7月14日から施行する。
附 則(平成8年訓令第10号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第16号)
この訓令は、平成8年9月26日から施行する。
附 則(平成9年訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第14号)
この訓令は、平成11年5月17日から施行する。
附 則(平成12年訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第16号)
この訓令は、平成12年10月6日から施行する。
附 則(平成13年訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第20号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第32号)
この訓令は、平成14年8月18日から施行する。
附 則(平成15年訓令第17号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第39号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第12号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第19号)
この訓令は、平成16年5月6日から施行する。
附 則(平成17年訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年訓令第26号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第15号)
この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表福井県エイズ予防対策委員会の項を削る改正規定 平成28年6月10日
(2) 別表福井県准看護師試験委員の項の改正規定 平成28年6月23日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成28年7月1日
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月21日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月22日から施行する。
附 則(令和6年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の名称 | 委員等に充てる職 |
福井県防災会議 | 知事が指定する副知事、危機管理監、総務部長、未来創造部長、防災安全部長、交流文化部長、エネルギー環境部長、健康福祉部長、産業労働部長、農林水産部長、土木部長 |
福井県石油コンビナート等防災本部 | 知事が指定する副知事、危機管理監、総務部長、未来創造部長、防災安全部長、交流文化部長、エネルギー環境部長、健康福祉部長、産業労働部長、農林水産部長、土木部長 |
福井県国民保護協議会 | 危機管理監、防災安全部長 |
福井県国民健康保険審査会 | 健康福祉部長 |
二州健康福祉センター運営協議会 | 嶺南振興局副局長 |
若狭健康福祉センター運営協議会 | 嶺南振興局副局長 |
福井県医療審議会 | 県立病院長 |
福井県准看護師試験委員 | 健康福祉部副部長、福井保健所長、県立病院長、県立病院看護部長、県立看護専門学校副校長 |
福井県麻薬中毒審査会 | 県立病院こころの医療センター長 |
福井県難病対策協議会 | 県立病院長 |
福井県クリーニング師試験委員 | 健康福祉部副部長、医薬食品・衛生課長、工業技術センター化学・繊維部長 |
福井県農業共済保険審査会 | 農林水産部長、園芸振興課長 |
福井県福井港地方港湾審議会 | 土木部長 |
福井県敦賀港地方港湾審議会 | 土木部長 |
福井県水防協議会 | 土木部長 |
一部改正〔昭和41年訓令11号・42年12号・43年19号・44年9号・14号・17号・45年3号・15号・46年10号・49年9号・50年13号・51年1号・2号・6号・11号・53年10号・54年1号・55年1号・56年2号・57年4号・58年4号・59年7号・4号・60年8号・11号・61年4号・10号・62年7号・63年8号・平成元年6号・3年12号・4年5号・17号・5年3号・6年3号・11号・7年6号・10号・8年10号・16号・9年6号・10年7号・11年8号・14号・12年4号・16号・13年8号・14年2号・4号・20号・32号・15年17号・39号・16年12号・19号・17年12号・19年22号・26号・20年9号・21年4号・22年9号・21号・23年7号・24年3号・25年8号・26年3号・28年3号・15号・令和元年1号・3年4号・5年14号・6年5号〕