条文目次 このページを閉じる


○福井空港条例
昭和四十一年三月二十九日福井県条例第二号
福井空港条例を公布する。
福井空港条例
(趣旨)
第一条 この条例は、福井空港(以下「空港」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二〇年条例四三号〕
(設置)
第二条 空港を坂井市に設置する。
一部改正〔平成一七年条例六五号・二〇年四三号〕
(運用時間)
第三条 空港の運用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、この運用時間を変更することができる。
2 空港の運用時間外に航空機の離着陸のため空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、空港を使用するときは、空港施設の点検等を行ない、航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。
全部改正〔昭和四三年条例三八号〕
(空港施設の使用届)
第四条 航空機の離着陸または停留のため空港の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ航空機の種類、その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(航空機の重量の制限)
第五条 離陸重量または着陸重量の換算単車輪荷重が八・五トンをこえる航空機は、空港の施設を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の離陸重量または着陸重量にそれぞれ次の各号に掲げる主脚の型式に応じ、当該各号に定める換算係数を乗じて算出するものとする。
一 単車輪型式 〇・四五
二 複車輪型式 〇・三五
三 複複車輪型式 〇・二二
3 知事は、第一項ただし書の規定により許可をする場合には、空港の施設の状況、使用ひん度を考慮し、空港施設が当該航空機の安全な離着陸に耐え得るかどうかを確認しなければならない。
(航空機の停留等の制限)
第六条 使用者は、知事の定める場所以外の場所において、航空機を停留させ、もしくは航空機に旅客を乗降させ、または貨物の積卸しをしてはならない。
(立入りの制限)
第七条 何人も着陸帯、誘導路、エプロンその他知事が標示する区域には、立ち入つてはならない。ただし、知事が立入りの必要があると認めた者は、この限りでない。
(車両の使用および取扱いの制限)
第八条 空港において車両の使用または取扱いをする者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事が必要と認めた場合は、この限りでない。
一 知事が指定する区域内において車両の運転をすること。
二 知事が定める場所以外の場所において駐車し、または車両の修理もしくは清掃をすること。
(給油作業等の制限)
第九条 空港において航空機の取扱いをする者は、次の各号に掲げる場合には、航空機の給油または排油を行なつてはならない。
一 給油装置または排油装置が不完全な状態にある場合
二 発動機が運転中または加熱状態にある場合
三 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいる場合
四 航空機の無線設備または電気設備を操作し、その他静電火花放電を起すおそれのある物件を使用している場合
五 航空機または給油装置もしくは排油装置がそれぞれ電位零以外の地点に接地している場合
(爆発物等の運搬等の禁止)
第十条 空港においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 知事の許可を受けないで爆発物または危険を伴う可燃物を携帯し、または運搬すること。
二 知事が定める場所以外の場所に可燃性の液体ガスその他これに類する物件を保管し、または貯蔵すること。
三 知事の許可を受けないで裸火を使用し、または知事が禁止する場所において喫煙すること。
四 前各号のほか、爆発その他の危険を発生させるおそれのある行為をすること。
(工作物の設置および土地等の使用許可等)
第十一条 空港内に工作物を設置し、または空港内の土地、建物等(以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該工作物を増改築し、もしくは当該工作物の用途を変更し、または土地等の使用目的を変更しようとするときも同様とする。
2 知事は、前項の規定による許可に、管理上必要な条件を付することができる。
3 第一項の規定による許可を受けた者は、行政財産の使用料に関する条例(昭和三十九年福井県条例第三号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
一部改正〔昭和四三年条例三八号〕
(空港内営業の許可等)
第十二条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。
3 営業を休止し、または廃止しようとする者は、知事に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第十三条 知事は、第十一条の規定により工作物の設置もしくは土地等の使用の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)または前条の規定により構内営業の許可を受けた者(以下「構内営業者」という。)が、この条例の規定に違反したとき、もしくは許可の条件に従わなかつたとき、または知事が空港管理上特に必要と認めたときは、その許可を取消し、または使用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。
(調査および報告)
第十四条 知事は、空港の施設の管理の適正を確保するため、工作物設置者等または構内営業者に対し報告を求め、または職員をして調査させることができる。
(原状回復)
第十五条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、もしくは当該土地等の使用を終えたとき、または第十三条の規定により許可を取り消されたときは、すみやかに原状に回復しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(着陸料等の納付)
第十六条 空港に航空機を着陸および停留させた者は、別表に定める額の着陸料および停留料(以下「着陸料等」という。)を納付しなければならない。
2 前項の着陸料等の納付方法は、規則で定める。
(着陸料等の減免)
第十七条 知事は、航空機が次の各号の一に該当するときは、着陸料等を減免することができる。
一 公用のため使用される航空機が着陸するとき。
二 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸または停留を命ぜられて着陸し、または停留するとき。
三 空港を離陸後やむをえない事情のため、他の空港に着陸することなく再び着陸したとき。
四 災害のためやむを得ず着陸し、または停留したとき。
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事情があるとき。
(着陸料等の不還付)
第十八条 すでに納付した着陸料等は、還付しない。ただし、知事が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(罰則)
第十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第六条の規定に違反して航空機を停留させ、もしくは航空機に旅客を乗降させ、または貨物の積卸しをした者
二 第八条の規定に違反して車両を使用し、または車両の取扱いをした者
三 第九条の規定に違反して、給油または排油を行つた者
四 第十条の規定に違反して、同条各号の一に掲げる行為をした者
五 第十一条に規定する許可を受けないで工作物を設置し、または土地等を使用した者
六 第十二条に規定する許可を受けないで営業した者
一部改正〔平成七年条例三号〕
(規則への委任)
第二十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和四一年規則第二七号で昭和四一年六月三〇日から施行)
(着陸料の金額の特例)
2 他人の需要に応じ有償で旅客または貨物の運送の用に供される航空機の着陸一回ごとの着陸料の金額は、当分の間、別表の規定にかかわらず、同表着陸料の項金額の欄に定める額に三分の二を乗じて得た額とする。
追加〔平成一一年条例三六号〕
附 則(昭和四一年条例第三二号)
この条例は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第三八号)
この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和四四年規則第五号で昭和四四年三月一日から施行)
附 則(昭和四六年条例第五〇号)
この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第四六号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和五二年規則第五四号で昭和五二年一二月一日から施行)
附 則(昭和六一年条例第四八号)
この条例は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第三四号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井空港条例別表の規定にかかわらず、最大離陸重量が六トン以下の航空機の着陸一回ごとの着陸料の金額は、この条例の施行の日から平成十年十二月三十一日までの間は八百円と、平成十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間は九百円とする。
附 則(平成一一年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井空港条例附則第二項および福井空港条例の一部を改正する条例(平成十年福井県条例第十五号)附則第二項の規定にかかわらず、他人の需要に応じ有償で旅客または貨物の運送の用に供される最大離陸重量が六トン以下の航空機の着陸一回ごとの着陸料の金額は、この条例の施行の日から平成十一年十二月三十一日までの間は六百円とする。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成二〇年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第十六条関係)

区分

金額

備考

着陸料

 航空機の着陸一回ごとに次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に定める額

一 最大離陸重量が六トン以下の航空機 一、〇〇〇円

二 最大離陸重量が六トンを超える航空機 当該航空機の最大離陸重量を次に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じそれぞれ次に定める額(ロにあっては、ロに定める料率を適用して得た額)を合計して得た額

1 一トン未満の重量は、一トンとして計算する。

2 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)が課される場合にあつては、金額の欄に定める額に一・一を乗じて得た額とする。

イ 六トン以下の重量 七〇〇円

ロ 六トンを超える重量 一トンごとに五九〇円

停留料

 航空機の停留時間二四時間(二四時間未満は、二四時間として計算する。)ごとに次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に定める額

一 最大離陸重量が二三トン以下の航空機 当該航空機の最大離陸重量を次に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じそれぞれ次に定める額(ハにあっては、ハに定める料率を適用して得た額)を合計して得た額

1 六時間以上停留する場合に限り適用する。

2 一トン未満の重量は、一トンとして計算する。

3 消費税等が課される場合にあつては、金額の欄に定める額に一・一を乗じて得た額とする。

イ 三トン以下の重量 八一〇円

ロ 三トンを超え六トン以下の重量 八一〇円

ハ 六トンを超え二三トン以下の重量 一トンごとに三〇円

二 最大離陸重量が二三トンを超える航空機 当該航空機の最大離陸重量を次に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じそれぞれ次に定める料率を適用して得た額を合計して得た額

イ 二五トン以下の重量 一トンごとに九〇円

ロ 二五トンを超え一〇〇トン以下の重量 一トンごとに八〇円

ハ 一〇〇トンを超える重量 一トンごとに七〇円

一部改正〔昭和四一年条例三二号・四三年三八号・四六年五〇号・五二年四六号・六一年四八号・平成元年三四号・九年二五号・一〇年一五号・二六年一号・令和元年四号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる